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都市計画税の廃止について
都市計画税の廃止について
税務課
最新更新日時: 2011年04月01日
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都市計画税の廃止について
市は、
都市計画税を平成23年度から課税しない
こととしました。
都市計画税は、旧村上市の都市計画区域のうち、主に用途地域
(下図参照)
に課税されていたものです。
課税区域図
※課税区域は
赤線
に囲まれた地域
都市計画税の課税区域
旧村上市の国道7号以西の区域で、門前川および三面川の左岸ならびに合併以前の旧神林村との境界の中の地域内にある土地および家屋に課税されています。
ただし、下記の農地や森林は除外されています。
1 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条
の規定により定められた農用地区域
2 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定に定められた地域
3 森林計画による森林区域
都市計画税は、普通税(市民税などのように使用目的が決められておらず、広く利用できる税金)と異なり、目的税(街路事業や公園、下水道などの社会基盤を整備することを目的に、特に定められた区域に課税できる税金)であり、市内では旧村上市のみで課税してきたものです。
そして、平成20年4月の市町村合併の際に、「合併後3年間は合併前の課税状況のままとし、平成23年度以降の課税の在り方については、今後検討していく」こととしていました。
昨年度からの検討の結果、今後これまでの課税方法を継続していくことは不公平を生じるため、廃止することが妥当との結論となりました。
そして、市議会12月定例会に平成23年度から廃止することを内容とした「村上市都市計画税条例を廃止する条例制定について」を提案し、12月17日に可決され、正式に廃止が決定したものです。
■お問い合わせ先
村上市税務課 資産税係
TEL0254-53-2111
(内線226)
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