固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は、課税の対象とはなりません。
また、詳しい内容につきましては、『固定資産(償却資産)申告の手引き』をご参照ください。
※手引き等は、下記の『関係書式等』よりダウンロードできます。
◇ 申告書提出期限 平成24年1月31日(火)まで
◇ 申告書の提出先
庁舎 | 郵便番号 | 住所 | 担当 | 電話(内線) |
本庁 | 958-8501 | 村上市三之町1番1号 | 税務課 資産税係 | 0254-53-2111 (226・227) |
荒川支所 | 959-3192 | 村上市山口444番地 | 市民生活課 税務担当 | 0254-62-3103(直通) |
神林支所 | 959-3492 | 村上市岩船駅前56番地 | 市民生活課 税務担当 | 0254-66-6112(直通) |
朝日支所 | 958-0292 | 村上市岩沢5611番地 | 市民生活課 税務担当 | 0254-72-6885(直通) |
山北支所 | 959-3993 | 村上市府屋232番地 | 市民生活課 税務担当 | 0254-77-3112(直通) |
| ※ | 特例申請書については、電子申告により申告される場合でも、書類での提出となりますのでご注意ください。 |
| ※ | 平成20年度の税制改正で耐用年数省令の見直しが行われました。 特に、機械及び装置については、大幅な改正が行われ、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)では改正後の耐用年数を適用することになります。 |
村上市では、償却資産の申告内容を確認させていただく為、地方税法第408条の規定に基づいて実地調査を行います。その際には、別途文書で連絡しますので、ご協力をお願いします。
新潟県 村上市 三之町 1番1号
村上市役所 税務課 資産税係
電話 0254−53−2111(内線226、227)