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新潟県村上市

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償却資産(固定資産税)について

税務課
最新更新日時: 2011年12月20日
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償却資産(固定資産税)について
償却資産とは

 固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は、課税の対象とはなりません。
 また、詳しい内容につきましては、『固定資産(償却資産)申告の手引き』をご参照ください。
※手引き等は、下記の『関係書式等』よりダウンロードできます。


平成24年度  申告書の提出について

◇ 申告書提出期限  平成24年1月31日(火)まで

◇ 申告書の提出先

庁舎
郵便番号
住所
担当
電話(内線)
本庁
958-8501
村上市三之町1番1号税務課
資産税係
0254-53-2111
(226・227)
荒川支所
959-3192
村上市山口444番地市民生活課
税務担当
0254-62-3103(直通)
神林支所
959-3492
村上市岩船駅前56番地市民生活課
税務担当
0254-66-6112(直通)
朝日支所
958-0292
村上市岩沢5611番地市民生活課
税務担当
0254-72-6885(直通)
山北支所
959-3993
村上市府屋232番地市民生活課
税務担当
0254-77-3112(直通)

関係書式等
項目
ファイルサイズ
固定資産(償却資産)申告の手引き
PDFファイル/169KB
償却資産申告書
Excelファイル/66KB
償却資産一覧表
Excelファイル/26KB
償却資産にかかる課税標準の特例申請書PDFファイル/48KB
耐用年数の新旧対照表(機械及び装置)PDFファイル/231KB
 特例申請書については、電子申告により申告される場合でも、書類での提出となりますのでご注意ください。
 平成20年度の税制改正で耐用年数省令の見直しが行われました。
 特に、機械及び装置については、大幅な改正が行われ、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)では改正後の耐用年数を適用することになります。

実地調査のお願い
 村上市では、償却資産の申告内容を確認させていただく為、地方税法第408条の規定に基づいて実地調査を行います。その際には、別途文書で連絡しますので、ご協力をお願いします。


お問い合わせ

 新潟県 村上市 三之町 1番1号 
    村上市役所 税務課 資産税係

   電話 0254−53−2111(内線226、227)

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村上市役所 〒958-8501 新潟県村上市三之町1-1
TEL 0254-53-2111(内線531,532) FAX 0254-53-3840(代表)

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