本文
令和4年8月3日より発生した豪雨災害によりり災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊および半壊の認定を受けた家屋について、建物全体を解体する場合、被害の状況に応じて、家屋の解体や解体廃棄物の運搬・処分を市が行います。いずれの制度も事前申請が必要のため、全部解体を検討してる方は環境課までご連絡ください。
※本制度における解体廃棄物とは、被災家屋の解体した際に家屋自体から発生する瓦や壁材などの廃材を指します。家屋内に残された布団やタンスなどの家財は対象外となりますので、申請者自身で移動や処分をお願いします。(令和4年10月12日 追記)
令和4年8月豪雨により被災した家屋を全部解体する場合、市(税務課)より発行したり災証明書に記載の「被害の程度」に応じて、下記の表通り支援を行います。
制度名 |
(り災証明書に記載の) 被害の程度 |
市が行う内容 |
---|---|---|
公費解体制度 | 全壊または大規模半壊 | 家屋の解体、解体廃棄物の運搬・処分 |
解体廃棄物運搬処分制度 |
中規模半壊または半壊 |
解体廃棄物の運搬・処分 (家屋の解体費用は所有者(申請者)の負担となります。) |
※いずれの制度も家屋所有者の申請に基づき行います。家屋解体前に申請を行い、市の決定が下りてから家屋の解体を行ってください。
令和4年8月豪雨災害で被災し、市のり災証明書の被害の程度が「全壊」または「大規模半壊」である被災家屋を全部解体を希望する場合、家屋解体および解体で発生した廃棄物の運搬および処分を市が公費で行います。
9月4日までにり災証明書を発行し、制度の対象となる可能性がある被災者(該当家屋所有者)の方々には申請書類などを送付しておりますが、手元に届いていないなどございましたら環境課までお問い合わせください。
令和4年9月5日(月曜日)から9月30日(金曜日)まで(土日祝日除く)
※次回、第2回目の申請受付は令和5年2月頃を予定しています。
事前に予約いただいたうえで、必要書類を揃えて村上市役所3F環境課窓口にて申請してください。
(支所窓口や郵送での申請は受け付けておりません。)
※窓口でお待たせすることがないよう予約制とします。申請される方は事前に環境課までご連絡いただき、予約したうえで窓口までお越しください。
※必要書類については申請書類に同封した一覧表をご参照ください。
令和4年8月豪雨災害で被災し、市のり災証明書の被害の程度が「中規模半壊」または「半壊」(空き家の場合は半壊相当と認められる場合)である被災家屋を全部解体を希望する場合、解体で発生した廃棄物の運搬および処分については市が行います。(家屋の解体費用については所有者(申請者)の負担となります。)
9月4日までにり災証明書を発行し、制度の対象となる可能性がある被災者(該当家屋所有者)の方々には順次制度の案内を送付しておりますが、手元に届いていないなどございましたら環境課までお問い合わせください。
また、家屋の全部解体を検討しており本制度への申請を希望される方には申請用書類を送付いたしますので、下に添付の送付依頼書に必要事項記載の上FAXいただくか、電話で環境課にご依頼ください。
令和4年9月15日(木曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで(土日祝日除く)
※第2回目の申請受付などは現時点では予定しておりません。
(支所窓口や郵送での申請は受け付けておりません。)
※窓口でお待たせすることがないよう予約制とします。申請される方は事前に環境課までご連絡いただき、予約したうえで窓口までお越しください。
※必要書類については申請書類に同封する一覧表をご参照ください。
両制度とも、被災家屋全体を解体する「全部解体」が対象です。補修、修繕、リフォームなどのため家屋の一部のみを解体する場合は対象外となります。