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行政からの指定管理料は一切受けずに、その施設の利用料金収入のみで指定管理を行う形態。
経営努力が収入の増やサービスの向上につながりやすい観光施設や物産販売施設などに適している。
施設利用の増加が指定管理者の利益に直結するため、指定管理者の経営努力を促しやすく、それに伴うサービスの向上が期待できる。
利益が多くなる可能性がある反面、当初の想定よりも赤字になることも予想されるため、指定管理を受ける団体にもリスクが大きい。
施設の利用料金収入を基本として、それだけでは管理・運営経費が賄われない場合などに、行政から指定管理料を受けることで指定管理を行う形態。
各施設の実態に合わせて指定管理を行いやすいため、多くの施設でこの形態が利用されている。
委託料型のメリットである安定性、利用料金型のメリットである経営努力の双方が期待できる。
どういった場合に指定管理料を支払うのか、経営努力とはどの部分を指すのかといったことがあいまいになりやすい。
そのため、委託料型や利用料金型以上に、指定管理基本協定書の精査や、経理の透明性の確保が求められる