本文
婚姻歴がないことにより、住民税の「寡婦(夫)控除」を受けることができない未婚のひとり親を対象に、寡婦(夫)に該当するとみなして、所得額から一定額を控除して、住民税額を再計算のうえ、保育料の算定を行う「みなし寡婦(夫)控除制度」の適用を実施しています。
該当する場合は、申請することにより保育料が減額となる場合があります。
算定の結果、保育料が変更となる場合は、申請年度の4月に遡って適用します。
対象者は、保育料の基準となる所得を計算する対象となる年の12月31日および申請時点において、次の要件に該当している方です。
(1)母の場合
・扶養親族や生計を同じくする20歳未満の子がいる方。
・婚姻したことがなく、現在も婚姻(事実婚を含む)をしていない方。
(2)父の場合
・生計を同じくする20歳未満の子がおり、前年の合計所得額が500万円以下の方。
・婚姻したことがなく、現在も婚姻(事実婚を含む)をしていない方。
1.申請書 [PDFファイル/11KB]
2.戸籍謄本(「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」の適用をうけている方はその証書または受給者証を持参により、支給要件が未婚の母子(父子)と確認された場合は、戸籍謄本の添付は不要です。支給要件の確認には、ご本人の同意が必要です。)
3.印鑑(シャチハタ不可)
・みなし適用をした場合でも保育料が変更にならない場合がありますので、証明書類などを準備する前に事前にご相談ください。
・保育料についての適用であり、税法上の控除を受けることはできません。
・申請は年度毎にする必要があります。