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※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客などとの近接や接触の機会が多い労働環境かの業務
業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パートなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■給付日:休業4日目から
■給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
※原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったものです
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。
〒950-8625
新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館
新潟労働局労働基準部労災補償課
電話番号:025-288-3506