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【新潟労働局】新型コロナウイルス感染症の労災補償について

記事ID:0067737 更新日:2022年6月3日更新 印刷ページ表示

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

対象となる場合

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

   ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

   ※(例2)顧客などとの近接や接触の機会が多い労働環境かの業務

  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  • 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養などが必要と認められる場合

 

 リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」

労災保険の種類

 業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パートなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。

 また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。

療養補償給付

  1. 労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
  2. やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労災請求することで、負担した費用の全額が支給されます。

休業補償給付

 療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。

 ■給付日:休業4日目から

 ■給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)

  ※原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったものです

遺族補償給付

 業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。

Q&A

問い合わせ先

〒950-8625

新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

新潟労働局労働基準部労災補償課

電話番号:025-288-3506

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