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新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て世帯に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金の支給を行います。
※この給付金は全国一律の制度です。
※ひとり親世帯分、ふたり親世帯分両方の受取はできません。
※この給付金は所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。
次のいずれかに該当するひとり親世帯など(※1)の方が支給対象です。
(1) 令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方
(2) 公的年金など(※2)を受給していることで、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※3 既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金など受給により令和3年4月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
詳しい支給要件や支給手続きになどについては、対象者の区分((1)~(3))ごとに記載しておりますので、ご確認ください。
対象児童1人につき5万円
令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方への支給手続きは以下の通りです。
・申請は不要です。
・支給対象となる方には既に郵送で案内をお送りさせていただいております。受け取りを希望しない方については、拒否届の提出が必要となりますので送付文書をご確認ください。もしお手元に案内が届いていない方がいらっしゃいましたら、お手数ですが【村上市役所 こども課 子育て支援室】までご連絡ください。
公的年金などを受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方への支給手続きは以下のとおりです。
以下の1、2の用件を全て満たす方が支給対象です。
1.令和3年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
※公的年金などとは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。
※既に児童扶養手当を申請をしている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金など受給により令和3年4月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
※児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当ホームページをご覧ください。
2.令和元年中(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)の収入(公的年金の額を含む)が、支給制限額未満である方
・給付金を受け取るためには、申請が必要です。
必要書類は下記のとおりです。
1.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)
※必要事項をすべてご記入ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/372KB]
2.申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、健康保険証、パスポートなど
3.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人の確認できるもの
4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※ひとり親家庭等医療助成を受けている方は、受給者証の写しで対応いたします。障害をお持ちの方は、状態を確認できる書類をご用意ください。
5.簡易な収入額の申立書
※申立てを行う収入に係る課税証明書、年金額通知書などの収入額が分かる書類を添付してください。扶養義務者がいる場合には、全員分申立てをしてください。(本人用、扶養義務者用と様式が分かれているのでご注意ください)
※令和元年中の収入額について、村上市にて課税情報が確認できる方については添付書類を省略できます。ただし、年金額についてはこちらで確認ができないため、お手持ちの証書などを必ずご用意ください。
簡易な収入額の申立書(本人用) [PDFファイル/239KB]
簡易な収入額の申立書(扶養義務者用) [PDFファイル/251KB]
※収入見込みによる判定で対象とならなくても、所得による判定で対象となる方については「簡易な所得見込額の申立書」をご提出ください。
・申請をいただいた方から審査をし、可能な限り迅速にお振り込みをさせていただきます。支給・不支給の通知や支給日の案内は後日通知書にてご連絡いたします。
申請期限 令和4年2月28日(月曜日)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方への支給手続きは以下のとおりです。
以下の1、2の用件を全て満たす方が支給対象です。
1.申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
2.今後1年間の収入見込(公的年金の額を含む)が、支給制限額未満である方
※児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当ホームページをご覧ください。
※収入見込については、扶養義務者のものも含まれます。
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
必要書類は以下のとおりです。
1.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)
※必要事項をすべてご記入ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/372KB]
2.申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、健康保険証、パスポートなど
3.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人の確認できるもの
4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※戸籍謄本をご用意ください(既に児童扶養手当の申請をされている方については不要です)。障害をお持ちの方は、状態を確認できる書類をご用意ください。
5.簡易な収入見込額の申立書
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書などの収入額が分かる書類を添付してください。扶養義務者がいる場合には、全員分申立てをしてください。(本人用、扶養義務者用と様式が分かれているのでご注意ください)
簡易な収入見込額の申立書(本人用) [PDFファイル/304KB]
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用) [PDFファイル/233KB]
※収入見込みによる判定で対象とならなくても、所得による判定で対象となる方については「簡易な所得見込額の申立書をご提出ください。
所得見込額計算用 控除額一覧表 [PDFファイル/467KB]
・申請をいただいた方から審査をし、可能な限り迅速にお振り込みをさせていただきます。支給・不支給の通知や支給日の案内は後日通知書にてご連絡いたします。
申請期限 令和4年2月28日(月曜日)
次のいずれかの児童を養育している方のうち、令和3年度市町村民税が均等割が非課税の方、または直近の収入が非課税限度額未満となっている方が対象となります。
・令和3年4月分児童手当の対象児童を養育している方および、令和3年4月1日から令和4年2月28日までの間に出生した児童について児童手当の支給認定を受けた方(公務員も含む)
(以下「児童手当受給者」といいます。)
・令和3年4月分の特別児童扶養手当の対象児童を養育している方および、令和3年4月1日から令和4年2月28日までの間に出生した児童について特別児童扶養手当の支給認定を受けた方
(以下「特別児童扶養手当受給者」といいます。)
・児童手当の受給は終了しているが、18歳(高校卒業の年度末)までの児童を養育している方
※既に支給されたひとり親世帯分の対象となっている児童については対象外となります
非課税限度額については世帯人数によって異なります。詳細は一覧表をご確認ください。
対象児童1人にき5万円
対象者によって申請方法が異なります。各対象者ごとに詳細を記載しておりますのでご確認ください。
・申請は不要です。
・既にご案内をお送りさせていただいておりますが、まだ支給がされていない方につきましてはお手数ですが村上市役所こども課子育て支援室までお問い合わせください。
・4月分対象児童を養育している方については令和3年7月21日(水曜日)に支給済です。
※初回の振込不能による再振込の対象となった方は支給日が異なる場合があります。詳しくはこども課から送付させていただきました、支給決定通知書をご確認ください。
・その他世帯について、対象と判明次第、支給のご案内を随時送付させていただきます。
・申請が必要です。以下の手順で申請をしてください。
1.「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」に必要事項をご記入ください。
申請書 [PDFファイル/726KB] ※記入例も含む
2.「簡易な収入見込額の申立書」に令和3年1月以降任意の一月の収入をご記入ください。
簡易な収入見込額申立書 [PDFファイル/468KB] ※記入例も含む
申立をする月の収入額が分かるもの(給与収入がある方は給与明細書、営業収入や不動産収入がある方は帳簿の写しなど)をご用意ください。
公的年金を受給している方は年金証書や年金支払通知書など年金額が分かるものもご用意ください。
申立をする月の収入×12 で年間収入見込を算定し、非課税限度額未満であれば支給可能です。
収入見込が限度額を超過している場合でも、所得見込によって限度額未満となる方は支給対象となります。
収入が無い方はその理由について「収入額についての申立書」にて申立をしていただきます。
3.上記1.2をご用意していただき、振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー、本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、健康保険証など)のコピーを添付して、村上市役所こども課子育て支援室または各支所地域福祉室までご提出ください。(郵送可)
申請いただいた方から審査をし、可能な限り迅速に支給します。支給日については決定通知書でお知らせします。
申請期限 令和4年2月28日(月曜日)
・申請が必要です。以下の手順で申請してください。
令和3年度市町村民税均等割が非課税の方
1.「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」に必要事項をご記入ください。
申請書 [PDFファイル/726KB] ※記入例も含む
2.申請書内、2ページ目の「公務員児童手当受給状況証明書欄」に児童手当の支給を受けている所属庁から証明を受けてください。
3.証明を受けた申請書に、振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー、本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、健康保険証など)のコピーを添付して、村上市役所こども課子育て支援室または各支所地域福祉室までご提出ください。(郵送可)
令和3年度市町村民税均等割が課税となっているが、直近の収入が非課税限度額未満となっている方は上記1~3の書類に加えて以下の書類もご用意ください。
4.「簡易な収入見込額申立書」に令和3年1月以降お任意の一月の収入をご記入ください。
簡易な収入見込額申立書 [PDFファイル/468KB] ※記入例も含む
収入見込が限度額を超過している場合でも、所得見込によって限度額未満となる方は支給対象となります。
5.簡易な収入見込額申立書にて使用した一月分の収入が分かる書類も併せてご提出ください。
(給与収入がある方は給与明細書、年金を受給している方は年金証書など)
6.収入が無い方については、その理由について「収入額に関する申立書」にて申立をしていただきます。
申請いただいた方から審査をし、可能な限り迅速に支給します。支給日については決定通知書でお知らせします。
申請期限 令和4年2月28日(月曜日)
・申請が必要です。以下の手順で申請してください。
令和3年度市町村民税均等割が非課税の方
※配偶者がいる場合、所得が高い方が申請者となります
1.「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」に必要事項をご記入ください。
申請書 [PDFファイル/726KB] ※記入例も含む
2.振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー、本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、健康保険証など)のコピーを添付して、村上市役所こども課子育て支援室または各支所地域福祉室までご提出ください。(郵送可)
令和3年度市町村民税均等割が課税となっているが、直近の収入が非課税限度額未満となっている方は上記1~2の書類に加えて以下の書類もご用意ください。
3.「簡易な収入見込額申立書」に令和3年1月以降お任意の一月の収入をご記入ください。
簡易な収入見込額申立書 [PDFファイル/468KB] ※記入例も含む
収入見込が限度額を超過している場合でも、所得見込によって限度額未満となる方は支給対象となります。
4.簡易な収入見込額申立書にて使用した一月分の収入が分かる書類も併せてご提出ください。
申立をする月の収入額が分かるもの(給与収入がある方は給与明細書、営業収入や不動産収入がある方は帳簿の写しなど)をご用意ください。
公的年金を受給している方は年金証書や年金支払通知書など年金額が分かるものもご用意ください。
5.収入が無い方については、その理由について「収入額に関する申立書」にて申立をしていただきます。
申請いただいた方から審査をし、可能な限り迅速に支給します。支給日については決定通知書でお知らせします。
申請期限 令和4年2月28日(月曜日)
【問い合わせ先】
村上市役所こども課子育て支援室
電話番号 : 0254-53-2111(内線2553)
0254-75-8939(直通)
受付時間 : 平日8時30分から17時15分まで