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村上市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金、下水道使用料の支払いが一時的に困難なお客さまを対象に支払猶予の相談をお受けしています。
新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金、下水道使用料の支払いが困難なお客さま
例) ・患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や資産を廃棄した
・納入義務者または生計を同じにするご家族が感染した
・事業について、休廃業をした
・事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた
お客さまからの申請により、最長1年間猶予します。
令和2年4月15日(水曜日)から
村上市上下水道課(村上市神林庁舎2階)
村上水道事務所、各支所産業建設課
水道料金、下水道使用料のご相談は上下水道課業務室(電話番号0254-66-6190)までお電話ください。