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他都道府県にて、「独立行政法人 統計局」を名乗り統計調査への協力を依頼する文書を配布された事案が発生しました。
不審に思われた方が、実在する「独立行政法人 統計センター」へ照会を行い、発覚しました。
統計調査をかたって情報を取得しようとする、いわゆる「かたり調査」を未然に防止するため、以下の点にご注意されるとともに、統計調査員を装った不審な訪問や、不審な文書の配布・送付がありましたら、市政策推進課までお問い合わせください。
不審な訪問や文書の送付があった場合には、チラシなどに記載されている連絡先には決して連絡せず、市役所や警察署へご相談ください。
「かたり調査」とは、公的な統計調査や統計調査員を装い、情報を聞き出したりなどをする不正行為のことです。このような行為に対して、統計法では罰則規定を定めています。
【統計法】
第17条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第17条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
二 (省略)
三 (省略)
2 前項第1号の罪の未遂は、罰する。