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第2期村上市空家等対策計画に基づく施策について
市内の空家等が増加しており、これに比例して近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす管理不全な空家等も増加しています。
市民の良好な生活環境の確保を図り、市民が安全に安心して生活することができる地域社会を目指すため、「第2期村上市空家等対策計画」では、空家等の発生抑制を基本施策としています。
市では、管理不全な空家等となる前に、所有者等による自発的な空家等の解体除却を促進させることを目的とし、以下の施策を行います。
市民の良好な生活環境の確保を図り、市民が安全に安心して生活することができる地域社会を目指すため、「第2期村上市空家等対策計画」では、空家等の発生抑制を基本施策としています。
市では、管理不全な空家等となる前に、所有者等による自発的な空家等の解体除却を促進させることを目的とし、以下の施策を行います。
村上市空家等解体費補助金交付事業
市民の安全で安心な生活環境の保全を図るため、老朽化や経年劣化により周辺に悪影響が及ぶおそれのある空家等の発生を抑制することを目的として、空家等の解体(除却)にかかる費用の一部を補助します。
対象空家等
次の全てに該当する空家等
ア 村上市内にあって1年以上前から使用されていない空家等
イ 公共事業等の補償の対象となっていない空家等
ウ 空家法に基づく特定空家等として勧告を受けていない空家等
ア 村上市内にあって1年以上前から使用されていない空家等
イ 公共事業等の補償の対象となっていない空家等
ウ 空家法に基づく特定空家等として勧告を受けていない空家等
対象者
次の全てに該当すること
ア 空家等の所有者またはその相続人
イ 過去5年間にこの補助金の交付を受けていない者
ウ 市税を滞納していない者
エ 暴力団員でない者または暴力団と関係が無い者
ア 空家等の所有者またはその相続人
イ 過去5年間にこの補助金の交付を受けていない者
ウ 市税を滞納していない者
エ 暴力団員でない者または暴力団と関係が無い者
対象工事
市内に事業所を有する法人または個人事業主が行う空家等(物置、車庫、塀、植栽などの附属構築物を含む)を全て解体・除去し、敷地全体を更地の状態にする工事
補助金額
対象工事費用(消費税を除く)の3分の1(上限20万円)
申請期間
令和6年10月15日(火曜日)~11月14日(木曜日) ※当日消印有効
注意事項
・交付決定前に契約した工事(すでに完了または着工した工事も含みます)は、補助の対象になりません
・予算の範囲を超える申請があった場合は抽選になります
・予算の範囲を超える申請があった場合は抽選になります
補助金申請フロー図

要綱・様式
〇要綱
村上市空家等解体費補助金交付要綱 [PDFファイル/119KB]
〇様式
◆申請するとき
(様式第1号)村上市空家等解体費補助金交付申請書 [PDFファイル/94KB]
◆申請内容の変更があったとき
(様式第3号)村上市空家等解体費補助金交付決定変更・中止承認申請書 [PDFファイル/60KB]
◆工事が完了したとき
(様式第5号)村上市空家等解体費補助金実施報告書兼請求書 [PDFファイル/83KB]
〇事業概要
住宅である空家を除却した土地にかかる固定資産税の減免制度
住宅が建つ土地には、固定資産税が軽減される「住宅用地特例」が適用されています。空家にもこの特例が適用されており、解体(除却)すると特例が外れ、土地の固定資産税が本来の税額に戻る(高くなる)ことが、空家の解体(除却)が進まない要因の一つと言われています。
市では、空家の発生抑制を推進するため、住宅である空家を解体(除却)した場合に限り、一定期間において、住宅用地特例適用時と同じ税額になるように減免します。
市では、空家の発生抑制を推進するため、住宅である空家を解体(除却)した場合に限り、一定期間において、住宅用地特例適用時と同じ税額になるように減免します。
対象空家
住宅(併用住宅を含む)である空家であって、空家法に基づく特定空家等として勧告を受けていないもの
減免税額
住宅である空家を解体(除却)した後のその土地に係る固定資産税額と、当該用地に住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税額との差額に相当する額

減免期間
令和6年10月1日以降に住宅である空家を解体(除却)した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度間

申請方法
住宅である空家を解体(除却)した日から翌年の1月31日までの間に減免申請書を税務課資産税室へ提出してください
注意事項
減免の対象となる空家かどうかは、市民課自治振興室へお問い合わせください