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国保・後期「温泉活用事業」

記事ID:0063245 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

「温泉活用事業」とは

 市では、自身の健康状態を知り、生活習慣病を見直すきっかけや病気の予防、早期発見、治療につながるよう、多くの人に特定健康診査および健康診査を受けてもらいたいことから、村上市国民健康保険(40~74歳)加入者と後期高齢者医療制度加入者のうち、健診受診者に、市が指定する温泉施設を割引料金で利用できる入浴助成券(3回分)を配布します。

利用期間

 令和6年9月15日(日曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

入浴助成券を利用できる人

 「入浴助成券」を持っていれば、本人のほか、家族、知人など、加入している健康保険の種類および住所地に関係なく利用できます。ただし、利用対象年齢は満12歳以上です。

利用方法

 利用する温泉施設の窓口で「入浴助成券」を1回の利用につき一人1枚提出し、割引後の利用料金を支払ってください。

利用できる温泉施設

 利用できる温泉施設一覧(令和6年7月1日) [PDFファイル/356KB]

 

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