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新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の申請について
予防接種法に基づく新型コロナワクチン接種済みの方が、海外渡航時や国内で活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。
なお、予防接種法に基づき発行している予防接種済証、接種記録書も全国統一的な規格であり、国内で接種の事実を証明する際に活用可能です。
接種証明書の発行について
交付する証明書には2種類あります
海外用及び日本国内用
日本国内及び海外渡航時における利用を想定した証明書で、漢字氏名及びローマ字氏名、旅券番号、国籍・地域などの情報が搭載されます。
日本国内用
日本国内での利用を想定した証明書で、漢字氏名(ローマ字氏名なし)で交付がされます。
対象者
接種時に村上市に住民票があり、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けた方
予防接種法の対象外となる方
- 在外日本人一時帰国者
- 米軍接種を受けた在日米従事者
- ワクチンの輸入などで接種した方
- 国内治験参加者
申請方法
保健医療課または各支所地域福祉室に必要書類を申請してください。
※申請書類に不備があった場合など、発行までに時間がかかる場合がございます。
必要書類
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 [Excelファイル/37KB]
- 接種券(接種済証)または、接種記録書の写し
- 旅券(パスポート)の写し ※「海外用及び日本国内用」申請者のみ
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーなど) ※「日本国内用」申請者のみ
場合により必要な書類
- 旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合、それらが確認できる本人確認書類の写し
- 代理人による申請の場合、委任状 [Wordファイル/14KB]
※同一世帯員の場合でも必要です。 - 代理人の本人確認書類の写し
その他
- 接種証明書の発行に手数料はかかりません。
- 申請内容について確認が必要な場合、電話による照会をさせていただく場合があります。
- 1回目接種と2回目接種の間などに市区町村をまたいだ転居をしている場合、それぞれの自治体に接種証明書の交付申請をする必要があります。
- 渡航時に新型コロナウイルス感染症予防接種証明書が活用できる国や地域については、外務省のホームページをご確認ください。
海外渡航用の新型コロナウイルス感染症予防接種証明書が使用可能な国・地域一覧
接種証明書(電子版)が発行できるようになりました
令和3年12月20日より、マイナンバーカードを所有している人は専用アプリで新型コロナワクチン接種証明書(電子版)を取得できるようになりました。
日本政府が公式に提供する、新型コロナワクチン接種証明書を取得できるアプリが、令和3年12月20日よりApp Store及びGoogle Playで公開されています。アプリ内でも、「日本国内用」と「海外用及び日本国内用」2種類の新型コロナワクチン接種証明書が取得できます。取得した接種証明書の二次元コードはアプリを起動すればいつでも表示でき、他の機器で表示された二次元コードを読み取って内容を確認する仕組みとなっています。
詳しくは、デジタル庁のウェブページ(外部サイト)をご確認ください。
下記のいずれかに該当する場合、アプリでの交付ができません。
- マイナンバーカードを持たない人
- スマートフォンを持たない人(スマートフォンの機種によっては対応不可な機種もあります)
- 旧姓、別姓、別名の併記がある人
- 旅券以外の渡航文書で請求する人
- DV被害者などの要配慮者
接種証明書(電子版)の申請にはマイナンバーカードが必要です。
接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードと券面事項補助APの4桁の暗証番号(※マイナンバーカードを作成した際に設定した4桁の数字)が必要です。
マイナンバーカードは、申請から交付の準備ができるまで約1か月かかります。
マイナンバーカードについては、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)をご確認ください。