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村上市における人・農地プランの公表について(荒川地区プラン)

記事ID:0047716 更新日:2016年5月12日更新 印刷ページ表示

村上市における人・農地プランの公表について

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者などの協議が行われましたので、同項の規定により下記のとおり公表します。

1. 協議の場を設けた区域の範囲

坂町集落(荒川地区プラン)

2. 協議の結果を取りまとめた年月日

平成27年12月24日

3. 当該区域における今後の地域の中心となる経営体(担い手)の状況

法人  2経営体

個人 21経営体

4. 3の結果として、当該地区に担い手が十分いるかどうか

担い手は十分確保されている

5. 農地中間管理機構の活用方針

  • 機構集積協力金を活用し、集積集約を推進する。
  • 農業をリタイヤ・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。
  • 担い手の分散錯圃を解消するため利用権を交換しようとする人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

6. 地域農業の将来のあり方

  • 担い手に集積、集約化する。
  • 担い手の分散錯圃を解消する。

添付ファイル

人・農地プラン協議結果(坂町(荒川地区プラン)) [PDFファイル/53KB]

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