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村上市における人・農地プランの公表について(高根地区プラン)
村上市における人・農地プランの公表について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者などの協議が行われましたので、同項の規定により下記のとおり公表します。
1. 協議の場を設けた区域の範囲
薦川集落(高根地区プラン)
2. 協議の結果を取りまとめた年月日
平成26年10月17日
3. 当該区域における今後の地域の中心となる経営体(担い手)の状況
法人 1経営体
4. 3の結果として、当該地区に担い手が十分いるかどうか
担い手は十分確保されている
5. 農地中間管理機構の活用方針
- 機構集積協力金を活用し、集積集約を推進する。
- 農業をリタイヤ・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。
- 担い手の分散錯圃を解消するため利用権を交換しようとする人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。
6. 地域農業の将来のあり方
地域農業者の高齢化等による農地耕作放棄地等解消のため、地域の中心となる経営体に農地の集積、集約を図り規模拡大を推進する。