平成23年村上市議会第4回定例会会議録(第1号) 〇議事日程 第1号 平成23年12月6日(火曜日) 午前10時開会 第 1  会議録署名議員の指名                               第 2  会期の決定                                    第 3  諸般の報告                                    第 4  請願第 7号 農業用軽油にかかる軽油引取税の免税等を求める請願          第 5  請願第 8号 塩谷海岸の浸食防止対策事業の推進を求める請願            第 6  請願第 9号 郵政改革関連三法案(郵政改革法案)の早期成立を求める請願      第 7  議第137号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて            議第138号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて          第 8  議第139号 専決処分の承認を求めることについて                 第 9  議第140号 山北支所庁舎建設工事(建築工事)の工事請負契約の締結について    第10 議第141号 村上市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に             ついて   第11  議第142号 村上市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について 議第143号 村上市情報通信施設条例及び村上市情報通信施設条例の一部を改正する条             例の一部を改正する条例制定について   議第144号 岩船地域土地開発公社の解散について    議第145号 公の施設に係る指定管理者の指定について   議第146号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第147号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第148号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第149号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第150号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第151号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第152号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第153号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第154号 公の施設に係る指定管理者の指定について   議第155号 朝日有機センター条例の一部を改正する条例制定について   議第156号 村上市森林公園設置条例の一部を改正する条例制定について   議第157号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第158号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第159号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第160号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第161号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第162号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第163号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第164号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第165号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第166号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第167号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第168号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第169号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第170号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第171号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第172号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第173号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第174号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第175号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第176号 スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に係る条例制定について   議第177号 村上市養護老人ホームやまゆり荘条例の一部を改正する条例制定について      議第178号 村上市急患診療所条例の一部を改正する条例制定について   議第179号 村上市重要文化財若林家住宅等管理条例の一部を改正する条例制定につい             て        議第180号 村上市郷土資料館条例の一部を改正する条例制定について   議第181号 村上歴史文化館条例の一部を改正する条例制定について   議第182号 公の施設に係る指定管理者の指定について   議第183号 公の施設に係る指定管理者の指定について   議第184号 公の施設に係る指定管理者の指定について        議第185号 公の施設に係る指定管理者の指定について   第12  議第186号 平成23年度村上市一般会計補正予算(第9号)        議第187号 平成23年度村上市情報通信事業特別会計補正予算(第1号)        議第188号 平成23年度村上市みどりの里特別会計補正予算(第3号)        議第189号 平成23年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算(第2号)        議第190号 平成23年度村上市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)        議第191号 平成23年度村上市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)        議第192号 平成23年度村上市介護保険特別会計補正予算(第2号)         議第193号 平成23年度村上市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)        議第194号 平成23年度村上市下水道事業特別会計補正予算(第2号)        議第195号 平成23年度村上市集落排水事業特別会計補正予算(第2号)        議第196号 平成23年度村上市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)        議第197号 平成23年度村上市上水道事業会計補正予算(第1号)                                                〇本日の会議に付した事件  議事日程に同じ                                              〇出席議員(27名)    1番   板  垣  千 代 子  君     2番   鈴  木  い せ 子  君    3番   本  間  清  人  君     4番   板  垣  栄  一  君    5番   川  村  敏  晴  君     6番   冨  樫  宇 栄 一  君    8番   小  杉  和  也  君     9番   山  田  昭  夫  君   10番   齋  藤  信 一 郎  君    11番   平  山     耕  君   12番   川  崎  健  二  君    13番   木  村  貞  雄  君   14番   三  田  敏  秋  君    15番   小  池     晃  君   17番   長 谷 川     孝  君    18番   滝  沢  武  司  君   19番   小  林  重  平  君    20番   小  田  信  人  君   22番   相  馬  エ  イ  君    23番   大  滝  国  吉  君   24番   瀬  賀  秀  雄  君    25番   小  野  七 五 三  君   26番   石  嶋  修  平  君    27番   大  滝  久  志  君   28番   山  田     勉  君    29番   板  垣  一  徳  君   30番   佐  藤  宮  吉  君                                              〇欠席議員(なし)                                              〇地方自治法第121条の規定により出席した者        市     長    大   滝   平   正   君        副  市  長    鈴   木   源左衛門   君        総 務 課 長    齋   藤   甲   三   君        財 政 課 長    佐   藤   昭   一   君        政策推進課長    相   馬   正   喜   君        自治振興課長    板   垣   純   一   君        税 務 課 長    伊 与 部   純   夫   君        市 民 課 長    西   村       治   君        環 境 課 長    増   子   要   作   君        保健医療課長    遠   山   た   つ   君        介護高齢課長    川   内   信   一   君        福 祉 課 長    斎   藤       勉   君        農林水産課長    本   間   誠   一   君        商工観光課長    瀬   賀       功   君        都市整備課長    船   山   三 喜 雄   君        下 水 道 課 長    中   村   則   彦   君        水 道 局 長    太   田       薫   君        会 計 管 理 者    百   武   勇   一   君        選管委書記長        監 査 委 員    板   垣       圭   君        事 務 局 長        消  防  長    本   間   善   和   君        教  育  長    工   藤   泰   則   君        学校教育課長    大   滝   和   春   君        生涯学習課長    高   田       晃   君        荒 川 支 所 長    平   野   俊   之   君        神 林 支 所 長    斎   藤   敏   夫   君        朝 日 支 所 長    小   田   政   秋   君        山 北 支 所 長    斎   藤       誠   君                                              〇事務局職員出席者        事 務 局 長    菅   井   晋   一        事 務 局 次 長    高   橋   邦   芳        書     記    石   井   美   紀           午前10時00分  開 会 〇議長(佐藤宮吉君) ただいまの出席議員数は全員です。定足数に達しておりますので、これから 平成23年第4回定例会を開会いたします。   市長から招集のごあいさつをお願いします。   市長。           〔市長 大滝平正君登壇〕 〇市長(大滝平正君) 皆さん、おはようございます。本日、平成23年村上市議会第4回定例会を招 集いたしましたところ、議員皆様には公私ともお忙しい中ご出席いただきまして、まことにありがと うございます。   さて、本日提出いたしました議案は、人事案件2件、専決処分の承認1件、工事請負契約の締結 1件、土地開発公社の解散1件、関係条例の整理に関する条例制定1件、条例の一部改正10件、指定 管理者の指定33件、補正予算12件の合わせて61件であります。よろしくご審議の上、原案どおりご決 定賜りますようお願い申し上げまして、招集のあいさつといたします。 〇議長(佐藤宮吉君) これから本日の会議を開きます。   本日の会議は、お手元に配付の議事日程により議事を進めますので、よろしくご協力をお願いい たします。                                              日程第1 会議録署名議員の指名 〇議長(佐藤宮吉君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。   会議録署名議員は、会議規則の規定によって、9番、山田昭夫君、26番、石嶋修平君を指名いた します。ご了承願います。                                              日程第2 会期の決定 〇議長(佐藤宮吉君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。   最初に、議会運営委員長から本定例会の会期日程案及び議案の取り扱いについて報告をお願いし ます。   議会運営委員長。           〔議会運営委員長 長谷川 孝君登壇〕 〇議会運営委員長(長谷川 孝君) おはようございます。平成23年第4回定例会の会期日程及び議 案の取り扱いを協議するため、去る11月29日午前10時から市役所第1委員会室において、委員全員、 正副議長、総務課長、総務課参事、議会事務局長出席のもと議会運営委員会を開催いたしました。そ の協議内容と結果について報告いたします。   会期については、本日6日から22日までの17日間といたしました。   審議日程については、本日の本会議で諸般の報告の後、即決事件の審議、採決の後、残る議案の 上程を行い、提案理由の説明、質疑の後、各常任委員会へ付託いたします。   8日、9日、12日、13日の4日間は本会議を開催し、一般質問を行います。   14日は荒川支所で総務常任委員会、15日は朝日支所で市民経済常任委員会、16日は神林支所で厚 生文教常任委員会、19日は山北支所で建設企業常任委員会をそれぞれ開催し、付託議案の休会中審査 をお願いいたします。   22日は本会議を開催、各常任委員長から委員会審査報告を受けた後、提案議案の採決を行います。   なお、追加議案が上程された場合は、当日審議を行い、即決といたします。   次に、議案の取り扱いについて申し上げます。最初に、議会関係議案についてですが、請願第7 号、第8号、第9号についてはそれぞれ単独上程とし、各紹介議員の補足説明を受けた後、請願第7 号については市民経済常任委員会へ、請願第8号については建設企業常任委員会へ、請願第9号につ いては総務常任委員会へそれぞれ付託いたします。   続いて、理事者提案議案、以下議案名を省略させていただきますが、議第137号、第138号の2議 案については、人事案件につき一括上程、一括質疑の後、討論を省略し、即決といたします。   議第139号の専決処分の承認を求めることについては、単独上程とし、質疑の後、討論を省略し、 即決といたします。   議第140号の山北支所庁舎建設工事(建築工事)の工事請負契約の締結については、単独上程、 質疑の後、総務常任委員会へ付託いたします。   議第141号については単独上程、質疑、討論の後、即決といたします。   議第142号から議第185号までの44議案については、一括上程、一括質疑の後、議第142号から議 第154号までの13議案については総務常任委員会へ、議第155号から議第175号までの21議案について は 市民経済常任委員会へ、議第176号から議第185号までの10議案については厚生文教常任委員会へそれ ぞれ付託いたします。   議第186号から議第197号までの12議案については一括上程、一括質疑の後、議第186号について は4常任委員会へ分割付託、議第187号については総務常任委員会へ、議第188号、第189号について は 市民経済常任委員会へ、議第190号から議第193号までの4議案については厚生文教常任委員会へ、議 第194号から議第197号までの4議案については建設企業常任委員会へそれぞれ付託いたします。   次に、一般質問の通告は、12月1日の正午で締め切ったところ、17名の通告があり、先ほど述べ ました8日、9日、12日に各5名、13日に2名が本会議において質問を行うことといたします。   最後に、討論及び請願、陳情に伴う意見書の提出期限は12月20日、その他の意見書の提出期限は 12月13日のそれぞれ正午までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。   以上で議会運営委員会での協議内容と結果についての報告を終わります。 〇議長(佐藤宮吉君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。   相馬エイさん。 〇22番(相馬エイ君) 伺います。ご苦労さまでございます。   今報告ありました140号についてちょっとお聞きしたいのですけれども、137号の人事案件から14 1号の村上市常勤の特別職職員の給与に関する条例、これが一くくりになっておりますよね。それで それは人事案件あるいは災害に関する補正、そして141号というふうに書いてあって、形としては即 決が多い中、この140号に関して議運で質疑されたのでしょうか、総務常任委員会のほうに付託とい う 形をとられました。それは、今報告受けました。こういうところで即決の中に1つ総務常任委員会の 付託という形がのっているのですが、理事者側はこれを委員会へ付託という形で最初から出せば142 号の前あたりに来るのが筋かなと思ったのですが、その理事者側から出された経緯はどのような経緯 だったのでしょうか。 〇議長(佐藤宮吉君) 議会運営委員長。 〇議会運営委員長(長谷川 孝君) 経緯等に関しては、別に話はございませんでした。 〇22番(相馬エイ君) はい、わかりました。終わります。   ちょっと流れとして、おや、何でこんな即決の部分の中に1つのっているのかなと思ったもので すから、出し方がちょっときちんともっとするべきではないかなと感じたものですから、経緯をお聞 きしたのです。 〇議長(佐藤宮吉君) 議会運営委員長。 〇議会運営委員長(長谷川 孝君) それを含めて議会運営委員会で協議したのですけれども、議会 運営委員会では何も問題視はしなかったということであります。 〇22番(相馬エイ君) はい、わかりました。 〇議長(佐藤宮吉君) そのほかございませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(佐藤宮吉君) これで質疑を終わります。   お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、お手元に配付の日程表により、 本日から12月22日までの17日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(佐藤宮吉君) ご異議なしと認めます。   よって、本定例会の会期は本日から12月22日までの17日間と決定いたしました。                                              日程第3 諸般の報告 〇議長(佐藤宮吉君) 日程第3、諸般の報告を行います。   理事者から報告をお願いします。   市長。           〔市長 大滝平正君登壇〕 〇市長(大滝平正君) 諸般の報告について申し上げます。   最初に、災害の発生状況であります。第3回定例会でご報告申し上げたました以後、配付報告書 のとおり火災は建物火災3件であります。   次に、寄附の申し出についてであります。寄附につきましては、寄附報告書のとおりであり、多 くの善意が寄せられました。また、市内避難者支援のための市への寄附についてでありますが、お示 しのとおり9月1日以降では6団体、1個人の皆様から寄附をいただきました。これにより、これま での支援者支援のためにいただいた寄附総額は、516万4,942円となります。皆様の善意に深く感謝申 し上げますとともに、有効に活用させていただきます。   次に、東日本大震災による避難者の受け入れ及び支援についてであります。最初に、受け入れ状 況でありますが、市内の避難者数は12月1日現在、雇用促進住宅で41世帯の116人、貸し家、アパー トで16世帯の43人、知人、親戚で6世帯の16人、合わせて63世帯、175人となります。市内避難者の 受け入れピークは、6月6日の216人と比べ、現在はピーク時の約81%でありますが、ここ数カ月間 は 大きな変動はない状況であります。なお、新潟県全体の受け入れ状況については、11月25日現在の避 難者受け入れ人数は7,092人となります。前の週から比べ81人の増で、傾向的には増加しており、特 に新潟市に集中しているようであります。また、避難者の年齢構成では、18歳から65歳未満が約55% と最も多く、その次が15歳未満の約34%となり、避難者の県別構成では福島県が全体の97.4%を占め ております。   市からの新たな支援につきましては、1つには仮設住宅である雇用促進住宅村上宿舎の入居世帯 すべてにガス瞬間湯沸かし器を設置いたしました。これは、入居者から希望がありまして、宿舎の管 理者である雇用促進協会にその設置を要望してきたところでありますが、できないとの回答でありま したので、市で対応することとし、11月12日までに設置を完了いたしております。2つには、反射式 石油ストーブを追加配付いたしております。本市で初めて冬を迎える方もおられますので、温かく過 ごしてもらいたいと思い、既に1台は貸し出しておりますが、希望者にはもう一台を配付することと し、雇用促進住宅も含め市内の避難者世帯に対し希望をとらせていただきました。その結果、雇用促 進住宅で21世帯、貸しアパートで10世帯、知人、親戚で3世帯、合わせて34世帯からの希望がありま したので、11月24日に配付をさせていただいております。福島第一原発事故による放射能の影響がい まだ終息されず、県内での避難生活は長期化が避けられない状況でありますので、今後とも避難者の 声をお聞きし、対応してまいりたいと考えております。   次に、本市職員の給与改定に関する取り扱いについてでございます。去る9月30日、人事院は平 成23年度の国家公務員の給与について、月例給を職員全体で0.23%引き下げ、期末勤勉手当は据え置 くこととする内容の勧告を行いました。しかしながら、政府は東日本大震災に対処する必要性にかん がみ、国家公務員の給与について平成25年度末までの時限として平均7.3%を減額する給与臨時特例 法案の成立を優先することとし、この人事院勧告の実施を見送りました。   一方、新潟県人事委員会では10月28日、新潟県職員の給与について月例給及び期末勤勉手当をと もに据え置くよう勧告をいたしております。これは、本年4月における県職員給与と民間給与それぞ れの実態を調査した結果、月例給で143円、0.04%、ボーナスで0.02カ月分、県職員がそれぞれ民間 を上回ったとのことでありましたが、新潟県人事委員会ではおおむね均衡しているとの判断し、改定 を見送ったものであります。本市を含め人事委員会を設置していない市や町村にあっては、国家公務 員の給与制度を基本として、その水準は地域の民間給与をより重視し、地域民間水準を適切に反映す ることが適当とされているため、都道府県人事委員会の勧告内容を参考に対応するよう県から指導が なされております。このようなことから本市では、新潟県人事委員会の勧告により決定することを基 本とすることが本市職員の適正な給与水準を保障するものと考えております。したがいまして、平成 23年度においてもこれまで同様に新潟県人事委員会の勧告を遵守することとし、本市職員の月例給及 び期末勤勉手当は据え置くことといたしました。なお、11月11日の職員組合との交渉の中でこの方針 を伝えております。   次に、損害賠償事件の控訴審の判決についてであります。本年3月25日、新潟地方裁判所新発田 支部での第一審の判決は、原告の請求を棄却するとのことでありましたが、原告ではこれを不服とし て控訴する手続がなされたことはこれまでご報告を申し上げたとおりであります。そして東京高等裁 判所において控訴審が進められ、10月27日に判決が言い渡されております。その判決は、控訴人の請 求を棄却した現判決は相当であって、本件控訴は理由がないとのことで、本件控訴を棄却するという ものでありました。その後控訴人の上告がなかったため、11月15日をもって判決が確定をいたしてお ります。なお、この裁判の判決の確定に伴い、本市が依頼した弁護士に対し、いわゆる成功報酬を支 払うことになりますので、今定例会に提出いたしております。   一般会計補正予算(第9号)に係る必要経費を計上させていただきました。   以上であります。 〇議長(佐藤宮吉君) これから質疑を行います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(佐藤宮吉君) これで質疑を終わり、諸般の報告を終わります。                                              日程第4 請願第7号 農業用軽油にかかる軽油引取税の免税等を求める請願 〇議長(佐藤宮吉君) 日程第4、請願第7号 農業用軽油にかかる軽油引取税の免税等を求める請 願を議題といたします。   紹介議員から特に補足して説明することがありましたら、発言を許します。   小田信人君。           〔20番 小田信人君登壇〕 〇20番(小田信人君) おはようございます。それでは、請願第7号 農業用軽油にかかる軽油引取 税の免税等を求める請願につきまして補足説明をいたします。   軽油引取税の免税措置につきましては、時限立法であり、今年度が最終年度となっております。 農業において燃料費に係るコストは大変大きいものがあり、今後も引き続き免税されることにより、 安心、安全な農作物の安定供給を図る上でも非常に有効な措置であり、これにより我が国の食糧自給 率の維持向上にも資することと考えるわけであります。このような趣旨を踏まえ、現在政府において も軽油引取税の免税等の措置については延長する方向で検討されているところではありますが、さら にこれを一歩推し進める意味において、皆様方のご理解を賜り、政府に対して意見書の提出をお願い するものであります。   提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣及び農林水産大臣であります。何 とぞご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 〇議長(佐藤宮吉君) ただいま議題となっています請願第7号については、会議規則の規定により、 請願文書表のとおり市民経済常任委員会に付託いたします。                                              日程第5 請願第8号 塩谷海岸の浸食防止対策事業の推進を求める請願 〇議長(佐藤宮吉君) 日程第5、請願第8号 塩谷海岸の浸食防止対策事業の推進を求める請願を 議題といたします。   紹介議員から特に補足して説明することがありましたら、発言を許します。   瀬賀秀雄君。           〔24番 瀬賀秀雄君登壇〕 〇24番(瀬賀秀雄君) おはようございます。それでは、請願第8号 塩谷海岸の浸食防止対策事業 の推進を求める請願について補足説明をさせていただきます。   請願の趣旨及び請願内容は、配付されております文書表のとおりでございます。この海岸の案件 に関しましては、前回の9月定例会でも一般質問をさせていただいた内容であります。皆さんもご存 じのとおり、ここ数日来大変しけが続いております。塩谷海岸もここ1週間ばかり相当荒波に洗われ ました。この海岸も浸食がまた増した感じであります。内容に関しては、細かく説明はいたしません ので、どうぞこの地域に住んでいらっしゃる住民の方々の苦悩、苦痛をご賢察いただきまして、この 請願の採択をよろしくお願いをいたします。   以上であります。 〇議長(佐藤宮吉君) ただいま議題となっています請願第8号については、会議規則の規定により、 請願文書表のとおり建設企業常任委員会に付託いたします。                                              日程第6 請願第9号 郵政改革関連三法案(郵政改革法案)の早期成立を求める請願 〇議長(佐藤宮吉君) 日程第6、請願第9号 郵政改革関連三法案(郵政改革法案)の早期成立を 求める請願を議題といたします。   紹介議員から特に補足して説明することがありましたら、発言を許します。   本間清人君。           〔3番 本間清人君登壇〕 〇3番(本間清人君) 改めましておはようございます。ただいま上程されました請願、郵政改革関 連三法案の早期成立を求める請願でございます。   請願の趣旨、内容文書につきましては、皆様お手元配付のとおりでございますので、逐次ご説明 は省略させていただきますけれども、皆様ご存じのように、平成19年の10月に郵政事業が民営化され てから4年を経過いたしました。これは、村上管内はもとより、全国各地でいろいろなその民営化に 伴いまして、不便さ、また苦情などの事例が出ております。例えば村上市内管内でのその郵便局が不 便になったという理由の点でございますが、1点目に郵便物の到着が遅くなったこと、2点目に不在 持ち帰り郵便物の受け取りが非常に不便になったこと、3番目に郵便物についてどこに問い合わせを したらいいかよくわからなくなったということ、4番目に郵政グループ社員なのに用を足してくれな いという苦情、5番目に各種手続が面倒になったということ、6番目には手数料が高くなったなど、 どれをとってもサービスの低下の苦情であるというのが今の現状であります。郵政民営化に伴いまし て、日本郵政の下で日本郵便、そして郵便局、郵貯銀行、かんぽ生命という4社に分業されました。 今この郵便局長会の請願の内容趣旨は、今ずっと棚上げになっておりますその郵政改革本案、郵便事 業、そして貯金事業、そして保険事業の3事業に集約していただきたい。そして郵便局の運営を潤滑 に皆様にサービスを低下することなく提供していきたいということが趣旨でございます。   何とぞ皆様のご判断をいただきまして、この請願をお通しいただきますよう心からお願いを申し 上げる次第でございます。   提出先は、内閣総理大臣、そして総務大臣、衆議院議長、参議院議長でございます。   何とぞご採択のほどよろしくお願いいたします。 〇議長(佐藤宮吉君) ただいま議題となっています請願第9号については、会議規則の規定により、 請願文書表のとおり総務常任委員会に付託いたします。                                              日程第7 議第137号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて      議第138号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 〇議長(佐藤宮吉君) 日程第7、議第137号及び議第138号は、いずれも人権擁護委員の推薦につき 意見を求めることについてであります。これを一括議題といたします。   理事者から提案理由の説明を求めます。   市長。           〔市長 大滝平正君登壇〕 〇市長(大滝平正君) ただいま上程をいただきました議第137号及び議第138号について提案理由の ご説明を申し上げます。   これら2議案は、いずれも人権擁護委員の推薦につき議会の同意を求めるものであります。本市 区域に置かれております人権擁護委員のうち、お二人が平成24年6月30日をもって任期満了となりま すので、議第137号では富樫勇巳氏を、議第138号では佐藤弘氏をそれぞれ適任と考え、引き続き人権 擁護委員に推薦しようとするものであります。   よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 〇議長(佐藤宮吉君) これから一括質疑を行います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(佐藤宮吉君) これで質疑を終わります。   本件は人事案件ですので、委員会付託を省略し、討論を用いないで直ちに採決したいと思います。 これにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(佐藤宮吉君) ご異議なしと認めます。   よって、本件は委員会付託を省略し、討論を用いないで、起立により採決いたします。   最初に、議第137号を採決いたします。   本件は同意することに賛成諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 〇議長(佐藤宮吉君) 起立全員です。   よって、議第137号は原案のとおり同意することに決定しました。   次に、議第138号を採決いたします。   本件は同意することに賛成諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 〇議長(佐藤宮吉君) 起立全員です。   よって、議第138号は原案のとおり同意することに決定しました。                                              日程第8 議第139号 専決処分の承認を求めることについて 〇議長(佐藤宮吉君) 日程第8、議第139号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた します。   理事者から提案理由の説明を求めます。   市長。           〔市長 大滝平正君登壇〕 〇市長(大滝平正君) ただいま上程をいただきました議第139号について提案理由のご説明を申し 上げます。   本案は、平成23年度村上市一般会計補正予算(第8号)であります。このたびの一般会計の補正 につきましては、大雨及び台風による被災箇所の復旧に向けて早急に実施する必要が生じ、災害復旧 に要する経費を計上するためのものであり、地方自治法第179条第1項の規定に基づき10月3日付で 専決処分をいたしましたので、同法同条第3項の規定により議会の承認を求めるものであります。こ のため、一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ950万円を追加し、予算の総額を305億5,300万円 としたものであります。   補正内容でありますが、6月23日及び7月29日の豪雨により被災した農地3カ所、水路1カ所及 び市道橋梁1カ所について9月26日及び29日に災害査定が終了し、事業費が決定したことによる復旧 経費と9月21日発生の台風15号による林業施設4路線、11カ所についての応急の復旧工事費及び補助 対象分に係る測量設計委託料をそれぞれ計上したものであります。   よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 〇議長(佐藤宮吉君) これから質疑を行います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(佐藤宮吉君) これで質疑を終わります。   これから議第139号を起立により採決いたします。   本案は原案のとおり承認することに賛成諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 〇議長(佐藤宮吉君) 起立全員です。   よって、議第139号は原案のとおり承認することに決定しました。                                              日程第9 議第140号 山北支所庁舎建設工事(建築工事)の工事請負契約の締結につ             いて 〇議長(佐藤宮吉君) 日程第9、議第140号 山北支所庁舎建設工事(建築工事)の工事請負契約 の締結についてを議題といたします。   理事者から提案理由の説明を求めます。   市長。           〔市長 大滝平正君登壇〕 〇市長(大滝平正君) ただいま上程をいただきました議第140号について提案理由のご説明を申し 上げます。   本案は、山北支所庁舎建設工事(建築工事)の請負契約の締結について、地方自治法第96条第1 項第5号の規定により議会の議決をお願いするものであります。   本工事は、老朽化に伴う山北支所庁舎の建てかえを行うもので、既存庁舎、車庫は解体し、同敷 地内に新庁舎及び車庫を新築するものであります。契約金額は2億1,630万円、契約の相手方は富 樫・カエツハウス・又助特定共同企業体であります。   よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 〇議長(佐藤宮吉君) これから質疑を行います。   小杉和也君。 〇8番(小杉和也君) では、お伺いいたします。   常任委員会でも移動でやっておりまして、山北の庁舎行っております。かなり老朽化しておりま すので、本当に建てかえは今市長が提案理由の説明の中でも老朽化ということを言われましたので、 それは進めていかなければならないと思っております。まして特徴として利便性というところで、使 い勝手のいいものにしたいというような説明がございます。協働のまちづくりを進めていくためにも そこが拠点になる、そういったことは大切なことだと思います。当初予算のこの建設の予算を見ます と、2億7,200万ほどなのですけれども、予算と予定価格、あと入札金額というのは違って当然なの ですけれども、かなりまず差があるなというような感じがするのですけれども、これはただの請け差 だけなのか、何か変更的なものがあったのか、その辺のところはいかがでしょうか。 〇議長(佐藤宮吉君) 財政課長。 〇財政課長(佐藤昭一君) 今ほど請負の契約を上程いたしましたこの金額というのは、今後電気工 事とかその他の工事が入っておりますので、全体の総事業費が今申し上げた2億7,000万というふう になろうかと思いますので、今後追加の発注が予定されております。 〇議長(佐藤宮吉君) 小杉和也君。 〇8番(小杉和也君) 今の説明で電気工事とか追加の部分があるということですけれども、この建 設自体、今上がってきた部分の議案自体に以前追加、追加みたいなことが結構あったように記憶して いるのですけれども、それは完全にないですね。このままの契約でよろしいわけですね。 〇議長(佐藤宮吉君) 財政課長。 〇財政課長(佐藤昭一君) 庁舎本体の工事につきましては、この金額ということになろうかと思い ます。ただ、抜本的な変更があるということはないと思いますので、その当初の予算の範囲内で増減 するということはあるかと思います。補正するということはございません。 〇議長(佐藤宮吉君) 小杉和也君。 〇8番(小杉和也君) 今課長から説明ありましたけれども、十分詰めた計画であるということでよ ろしいですね。 〇議長(佐藤宮吉君) 財政課長。 〇財政課長(佐藤昭一君) 機関と、それと内部で人員かなり協議をした結果でございます。 〇8番(小杉和也君) 終わります。 〇議長(佐藤宮吉君) 相馬エイさん。 〇22番(相馬エイ君) 伺います。   たしか村上市の入札の規定で、企業体というのでしょうか、ジョイントを組む場合は金額に制限 があったと思いますが、村上市の場合ジョイントを組む場合の金額は幾らでしたでしょうか。 〇議長(佐藤宮吉君) 財政課長。 〇財政課長(佐藤昭一君) 5億以上になってございます。 〇議長(佐藤宮吉君) 相馬エイさん。 〇22番(相馬エイ君) ところが、今回は2億1,630万で3事業者がジョイントを企業体として組ん でおりますが、これは理由は何なのでしょうか。 〇議長(佐藤宮吉君) 財政課長。 〇財政課長(佐藤昭一君) 昨今の経済事情を反映して、大きな5億以上というのがなかなかないも のですから、村上の一中の工事もそうなのですが、2億以上のものについては今年度に限ってジョイ ントを組みましょうということで、このようなJVの方式をとらさせていただきました。 〇議長(佐藤宮吉君) 相馬エイさん。 〇22番(相馬エイ君) それは、政治判断というか、行政の判断があるのだろうと思いますが、市長 が特に認めた場合、5億以上でなくてもこういうジョイントを組むことができるという、たしか条項 の中の何番目かにあると思いますが、結果的にはそれの適用なのでしょうか。 〇議長(佐藤宮吉君) 市長。 〇市長(大滝平正君) 今財政課長がおっしゃったとおり、昨今の経済状況あるいは建築土木の工事 の施工状況を見ましても、非常にこの地域工事が少ないというようなことがございまして、5億以上 になりますとほとんどないような状況でありますので、私どもの判断で2億ということで、今回に限 らず以前もそのようにさせていただいているということでございます。 〇22番(相馬エイ君) 終わります。 〇議長(佐藤宮吉君) 本間清人君。 〇3番(本間清人君) この第140号の議案に関しましては、通告のとおり私一般質問でもあります ので、それまでにちょっといろいろな部分で資料なども請求したいなと思っております。   まず、第1点目ですが、当初昨年度から設計委託に関しまして何社かによるプロポーザルの設計 を今回この事業ではしているわけでありますけれども、常任委員会とまた議会に対して提出されまし た当初のプロポーザルの設計図面と、今回上程されております設計の図面が全くもって異なっている 図面であります。当初は2階建て、そして位置やその形上も今出されている図面とは全くもって異な っている。このことについては、その経緯や何か変わっている理由などを常任委員会もしくは議会に 今まで説明、ましてやお示しをしましたでしょうか。 〇議長(佐藤宮吉君) 総務課長。 〇総務課長(齋藤甲三君) 総務の所管の委員会につきましては、プロポーザルの決定した図面を提 示させていただいたのみでございます。 〇3番(本間清人君) その後の説明はありましたか。 〇議長(佐藤宮吉君) 総務課長。 〇総務課長(齋藤甲三君) その後については、説明はしておりません。 〇議長(佐藤宮吉君) 本間清人君。 〇3番(本間清人君) その過程の中に、公開条例の中で課長のほうに私請求して、いろいろな今ま での経緯もらいましたけれども、契約変更を4度していますよね、その図面変更に伴い。価格は一緒 でありますけれども、200円の収入印紙を張った契約書が3通出てきた。本契約一千百幾らのやつと、 あとは金額同じのまま設計変更という契約で4通もあるのです、契約書が。このことについて、議 会や委員会何も今説明しない。説明していないでいきなり上程して、ここで議決してくれというのは おかしいではないですか。その辺の資料をきちっと議会に提出してください。そうでないと、審議な んかできませんでしょう。私は、建設するのがだめだとか言っているわけではない。議会を軽視し過 ぎているのではないですかということ。全く違う図面なのです、議会に出された図面と、今こうやっ て建てましょうという図面が。それで議決してください、そのときのプロポーザルの図面しか出して いない、それで今こうやって図面が新しいのできて、これで建設しますから。予算やそういう問題で はない。議会は、そんなものでいいのかということです。どうなのですか、市長、その辺。 〇議長(佐藤宮吉君) 市長。 〇市長(大滝平正君) その点につきましては、恐らくプロポーザルの段階で議会に説明して、そし てその後検討委員会等でいろいろ検討をして、ベストなものあるいは金額等に最前のものをというこ とで何度か会議をして、現在の完成品に至ったというようなことでありまして、やはりその都度議会 にはある意味で説明をするべきではないかなと、そのように考えております。 〇議長(佐藤宮吉君) 本間清人君。 〇3番(本間清人君) 今その都度議会に説明する必要があるのではないかなと言っている。でも課 長は、その説明を今までしていません。プロポーザルの図面しか出していなく、その過程、経緯や何 も資料も出していませんし、説明していません。それで今ここに出されたもので2億数千万の議決を 議会にしてくださいというのは、私はおかしいと思います。きちっとその辺の説明過程を委員会や 我々全協で説明をした上で、このように変わりました、設計もこうなりました、なぜこうなったとい うことをきちっと説明した上でここに上程するべきではないかなと私は思いますが、議長、その辺の 判断は何とかお願いできませんでしょうか。 〇議長(佐藤宮吉君) 一応これは付託案件でありますので、即決であれば今本間議員のおっしゃる とおりだと私は思うのですが、付託案件ということでご理解をいただきたい、このように思います。   本間清人君。 〇3番(本間清人君) 3問過ぎたのであれなのですが、付託ということでありますけれども、それ までにぜひとも議員全員にその過程、そしてその4度も設計変更になった理由、またその図面なども 全部資料を提出した上で委員会審議をしていただきたい。そして委員会の皆様もその辺の道理をきち っと議会として筋の立つ採決をしていただきたいと思います。   以上。 〇議長(佐藤宮吉君) そのほかございませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(佐藤宮吉君) これで質疑を終わります。   ただいま議題となっております議第140号については、議案付託表のとおり会議規則の規定によ って総務常任委員会に付託いたします。   午前11時まで休憩します。           午前10時48分  休 憩                                                        午前10時59分  開 議 〇議長(佐藤宮吉君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                                              日程第10 議第141号 村上市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す              る条例制定について 〇議長(佐藤宮吉君) 日程第10、議第141号 村上市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部 を改正する条例制定についてを議題といたします。   理事者から提案理由の説明を求めます。   市長。 〇市長(大滝平正君) ただいま上程をいただきました議第141号について提案理由のご説明を申し 上げます。   本案は、村上市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであり ます。2度にわたる議案の撤回、管理職職員の不祥事などが発生をいたしました。管理監督の責任者 である市長として深く責任を感じているところであり、改めて市民並びに職員、議員各位には多大な るご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くおわびを申し上げます。管理職員に対しては、その職 責と職務の再確認を怠ることのないよう、またより一層の綱紀粛正に努めるよう文書をもって強く指 導したところであります。このようなことから、これらの件に係る市長及び副市長としての責任を痛 感し、私と副市長の給料について、平成24年1月より2カ月間それぞれ10%を減額するものでありま す。   よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 〇議長(佐藤宮吉君) これから質疑を行います。   相馬エイさん。 〇22番(相馬エイ君) 伺います。   条例の一部改正ご説明がされました。この条例改正の期日、それから額、そういうの決定された 部署はどちらでしょうか。市長みずからなのでしょうか。 〇議長(佐藤宮吉君) 市長。 〇市長(大滝平正君) ただいま提案理由で申し上げましたとおり、私と副市長みずからが判断した ということでございます。 〇議長(佐藤宮吉君) 相馬エイさん。 〇22番(相馬エイ君) 「深く責任を感じている」、「市民に対しておわび申し上げる」という言葉 もございました。本当にそれはありがたいことなのですが、そこでお伺いいたします。24年の1月1 日から2月の29日までとなりますと、2カ月ですね。深くおわびするというのでしたら、せめて3月 31日までというか、事務上のいろんな手続等があって3月は避けたのかもしれませんが、私にしてみ れば深くおわびするというのなら、2カ月なのかと素朴に感じたわけです。それと、額も100分の10。 そうしますと、2カ月にした理由、それと100分の10、金額でいうと幾ら減額になるのでしょうか。 〇議長(佐藤宮吉君) 市長。 〇市長(大滝平正君) 3月末とかそういう問題では私はないと考えておりますし、金額幾らになる かはまだ計算をしておりません。しかしながら、私どもはいろいろな凡例あるいはよその状況を勘案 しながら、副市長とともに妥当な線で上程しているということでございます。その判断は、それぞれ 違うと思いますけれども、私どもは妥当なところで議案提案をしたということでございます。 〇議長(佐藤宮吉君) 相馬エイさん。 〇22番(相馬エイ君) お二人で相談して、こうして条例の提案をするのでしたら、計算していない というのですが、総務課では計算されて、こういう質問が出るだろうと想定して、ある程度用意して こなければおかしいと思います。幾らですか。 〇議長(佐藤宮吉君) 総務課長。 〇総務課長(齋藤甲三君) 市長におきましては15万7,200円の減額、副市長におきましては12万600 円、合わせて27万7,800円の減額となります。 〇22番(相馬エイ君) 終わります。 〇議長(佐藤宮吉君) そのほかございませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(佐藤宮吉君) これで質疑を終わります。   これから討論を行います。討論はございませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(佐藤宮吉君) 討論なしと認めます。   これから議第141号を起立により採決いたします。   本案は原案のとおり決定することに賛成諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 〇議長(佐藤宮吉君) 起立全員です。   よって、議第141号は原案のとおり可決されました。                                              日程第11 議第142号 村上市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例              制定について   議第143号 村上市情報通信施設条例及び村上市情報通信施設条例の一部              を改正する条例の一部を改正する条例制定について   議第144号 岩船地域土地開発公社の解散について   議第145号 公の施設に係る指定管理者の指定について   議第146号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第147号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第148号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第149号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第150号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第151号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第152号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第153号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第154号 公の施設に係る指定管理者の指定について    議第155号 朝日有機センター条例の一部を改正する条例制定について 議第156号 村上市森林公園設置条例の一部を改正する条例制定について 議第157号 公の施設に係る指定管理者の指定について   議第158号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第159号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第160号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第161号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第162号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第163号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第164号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第165号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第166号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第167号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第168号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第169号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第170号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第171号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第172号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第173号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第174号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第175号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第176号 スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に係る条例制定              について   議第177号 村上市養護老人ホームやまゆり荘条例の一部を改正する条例              制定について   議第178号 村上市急患診療所条例の一部を改正する条例制定について  議第179号 村上市重要文化財若林家住宅等管理条例の一部を改正する条              例制定について   議第180号 村上市郷土資料館条例の一部を改正する条例制定について        議第181号 村上歴史文化館条例の一部を改正する条例制定について   議第182号 公の施設に係る指定管理者の指定について   議第183号 公の施設に係る指定管理者の指定について    議第184号 公の施設に係る指定管理者の指定について         議第185号 公の施設に係る指定管理者の指定について 〇議長(佐藤宮吉君) 日程第11、議第142号から議第185号までの44議案を一括して議題といたしま す。   理事者から提案理由の説明を求めます。   市長。           〔市長 大滝平正君登壇〕 〇市長(大滝平正君) ただいま上程をいただきました議第142号から議第185号までの44議案につい て、一括して提案理由のご説明を申し上げます。   最初に、議第142号の村上市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について であります。本案は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律による地方公務員 の育児休業等に関する法律の一部改正が本年4月1日に施行されたことに伴い、関係する本条例の一 部改正を行うものであります。   改正の内容でありますが、育児休業法によりこれまで育児休業をすることができない職員の中か ら非常勤職員、いわゆる臨時職員で一定の要件を満たす場合は育児休業をすることが可能となりまし た。この要件は、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である者、子の1歳到 達日を超えて職に引き続き在職することが見込まれる者で、その期間は最長1年間となります。また、 臨時職員に対する部分休業についても認められることになり、1日の勤務時間から5時間45分を減じ た時間を超えない範囲内、1日につき最長2時間まで取得することができることになります。   次に、議第143号の村上市情報通信施設条例及び村上市情報通信施設条例の一部を改正する条例 の一部を改正する条例制定についてであります。本条例第2条は、定義について定めておりますが、 第9条、ケーブルテレビについて、有線テレビジョン放送法が新たな放送法に統合することを含む放 送法等の一部を改正する法律が本年6月30日に完全施行されましたので、定義を変更するものであり ます。   また、附則第3条につきましては、平成26年度までの経過措置適用年月日を平成27年3月31日と すべきところ、平成26年3月31日と誤って改正してしまったため、このたび修正させていただくもの であります。   次に、議第144号の岩船地域土地開発公社の解散についてであります。岩船地域土地開発公社は、 昭和48年に村上市、関川村、荒川町、神林村、朝日村、山北町及び粟島浦村の出資により設立され、 以来市町村の基盤整備に係る公有地の先行取得等を展開してまいりました。しかしながら、今後公社 を活用した事業展開予定がないことから解散しようとするものであり、解散に当たっては公有地の拡 大の推進に関する法律第22条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。   次に、議第145号の公の施設に係る指定管理者の指定についてでありますが、議第154号までのこ れら10議案はともに朝日地区の集落集会施設10施設の指定管理者の指定に係るものであります。これ ら10施設は、平成24年3月31日をもって指定期間の満了を迎えますので、引き続き地元の行政区等を 指定管理者に指定しようとするものであります。指定については、公募によらず指定しようとするも ので、指定期間が4年の施設が2件、5年の施設が3件、1年、3年、6年、7年及び8年の施設が 各1件ずつであります。指定期間の違いについては、今後予定しております集落集会施設の地元への 移管を行うまでの期間としております。   なお、選定の経過、指定管理者となる団体の概要、施設管理者及び運営の提案要旨等につきまし ては、指定管理者の指定に係る資料をお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。   次に、議第155号の朝日有機センター条例の一部を改正する条例制定についてであります。本案 は、さきの第3回定例会において、本条例の一部改正を提案いたしましたが、改正内容の誤りにより 撤回させていただいたもので、改めて内容を精査し、提案するものであります。   改正の内容は、指定管理者の更新に当たり、指定管理者制度を運用するために必要な条例を加え たものであります。なお、別表に定めた使用料の額のうち、前回の提案に誤りがあった堆肥散布に係 る金額については、堆肥散布1トン当たり1万1,250円に定めております。   次に、議第156号の村上市森林公園設置条例の一部を改正する条例制定についてであります。本 案は、本条例第2条に定める公園のうち、荒川福祉の森では国有林の林班表示の改正があったことに 伴い、現在の林班表との整合性がとれていなかったこと、また鳴海森林公園では位置の表示が地番と なっておりますが、国有林の管理においては林班表示が原則となっていることから、この公園の位置 表示においても林班表示に改めるものであります。   次に、議第157号の公の施設に係る指定管理者の指定についてでありますが、議第175号までの19 議案、29施設についてそれぞれ指定期間の満了を迎えるため、指定管理者の指定について議会の議決 を求めものであります。   指定については、公募によるものが8施設、公募によらないものが21施設となります。指定期間 については、公募による荒川火葬場が5年間及び朝日みどりの里関連施設7施設が3年間であります。 公募によらない施設では、朝日みどりの里農産物直売施設が3年間、村上高等職業訓練校、村上市勤 労者総合福祉センター、村上市観光案内物産センター、村上市民ふれあいセンター、山北ゆり花温 泉・交流の館「八幡」及び山熊田長期滞在施設がそれぞれ5年間であります。また、農村公園の5施 設は10年間で、門前せせらぎ公園、海府広場、イヨボヤ会館関連施設、神林有機資源リサイクルセン ター及び山北林業センターが5年間であります。   なお、選定の経過、指定管理者となる団体の概要、施設管理者及び運営の提案要旨等につきまし ては、指定管理者の指定に係る資料をお示しいたしましたので、あわせてご参照をお願いいたします。   次に、議第176号のスポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に係る条例制定についてであり ます。本案は、スポーツ基本法が平成23年8月24日に施行されたことにより、スポーツの振興に関す る施策の基本となる事項を定めているスポーツ振興法が全面的に改められたことに伴い、関係する3 つの条例の整備のために改正しようとするものであります。村上市の特別職の職員で非常勤の者の報 酬及び費用弁償に関する条例では、スポーツ基本法の施行により「体育指導員」を「スポーツ推進委 員」に名称を改めるものであります。村上市体育施設条例では、スポーツ基本法に準じ、「スポーツ 振興」を「スポーツの推進等」に文言を改めるものであります。村上市スポーツ振興審議会条例では、 審議会の名称を改め、その設置に関し必要な事項を定めるとともに、スポーツ基本法に準じ、「ス ポーツ振興」を「スポーツの推進」に文言を改めるものであります。   次に、議第177号は村上市養護老人ホームやまゆり荘条例の一部を改正する条例制定についてで あります。本案は、村上市養護老人ホームやまゆり荘について、平成25年4月1日からの指定管理者 制度への移行を予定しておりますことから、指定管理者導入に向け条文の追加等を行うものでありま す。   次に、議第178号の村上市急患診療所条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、村 上市急患診療所の当番医が患者の依頼により診断書等の作成に係る使用料を新たに明記するものであ ります。急患診療所における診断書については、普通診断書のほか、感染症に罹患したと診断された 場合、出席または出勤停止などに係る診断書などを想定し、使用料を規定しております。これらの診 断書は、医師が急患診療所の勤務医としての証明するものであり、その使用料は市の手数料条例には なじまないことから、本条例に規定するもので、料金については厚生連村上総合病院を基準とし、県 内のほかの休日急患診療所等を参考に設定しております。   次に、議第179号の村上市重要文化財若林家住宅等管理条例の一部を改正する条例制定について でありますが、関連がありますので、議第180号の村上市郷土資料館条例の一部を改正する条例制定 に ついてと議第181号の村上歴史文化館条例の一部を改正する条例制定についてあわせて申し上げます。 これらは、いずれも別表中の若林家及び郷土資料館の2施設とイヨボヤ会館とで共通料金の観覧料 を定めておりますが、イヨボヤ会館が旧施設名称である「内水面漁業資料館」で表記されているため、 現在の施設名称「イヨボヤ会館」に改めるものであります。   次に、議第182号の公の施設に係る指定管理者の指定についてでありますが、議第183号及び議第 184号の3議案は、荒川いこいの家、村上市老人福祉センター及び老人いこいの家寿山荘の高齢者福 祉施設の3施設について、いずれも平成24年4月1日から新たに指定管理者を指定するものでありま す。指定に当たっては、3施設とも公募により指定するもので、指定期間は3年であります。   次に、議第185号も公の施設に係る指定管理者の指定についてでありますが、本案は村上市郷土 資料館、文化財武家屋敷等9施設について公募によらず指定するもので、指定期間は5年とし、引き 続き財団法人イヨボヤの里開発公社を指定管理者として指定しようとするものであります。   なお、さきの高齢者福祉施設を含め、これら指定管理者選定の経過、指定管理者となる団体の概 要、施設管理及び運営の提案要旨等についても指定管理者の指定に係る資料をお示しいたしましたの で、あわせてご参照をお願いいたします。   以上でありますので、よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 〇議長(佐藤宮吉君) これから一括質疑を行います。   本間清人君。 〇3番(本間清人君) 議第158号の公の施設にかかわる指定管理者の指定について、こちらの朝日 みどりの里ほか7施設の指定管理ということでありますが、こちらについて質問させていただきたい と思います。   こちらは、選定委員長に鈴木副市長を委員長として、その選定委員会が10月ですか行われたとい うことで、もう既におととい発行されましたいわふね新聞、こちらの一面にもご紹介されてあるよう であります。こちらの指定管理につきましては、株式会社まほろばを設立する会というこれ団体とい うことになっておりますが、これ私だけではないと思うのですけれども、ほかの議員さんもどういう ふうに感じているかわかりませんが、この名称を聞きますと、株式会社まほろばを設立する会という 会社なのかなという、初め会社なのかなと思ったわけです。株式会社まほろばを設立する会という会 社かなと。ところが、これは当然会社ではないみたいで、そういう会社をつくる準備をする会という か、株式会社まほろばというものを設立しようではないかという会の団体みたいなのです。どうもそ の選定を受ける前から朝日地区のほうで、その商工会に加盟されている会員の方から1口200万円と いう出資をいただいて、当初20社でその出資をしていただき、運営をしようという会社をつくろうと いうような計画があったそうです。謄本で法務局のほうに一応その会社が設立されているかどうかと いう確認をさせていただきましたけれども、まだその株式会社まほろばという会社も設立はされてい ないようでありますし、また私が最初誤解をしまして、株式会社まほろばを設立する会という会社で 探したのですが、そんな会社は当然ないということで、こういう該当なしの法務局から取り下げのこ ういう用紙もいただいておりました。   そこでちょっと副市長にお聞きしたいのですが、副市長、会社法ってご存じでしょうか。会社法 の中に第7条、その中に会社と誤認させる名称等の使用の禁止という条文があるのです。その第7条 は、会社でない者は、その名称または商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いて はならないと、こういう条文があるのです。私は、初めその誤認をしたわけです。株式会社まほろば を設立する会という会社かなと思ってしまった。これがまほろばという会社を設立しようという会と いうのだったら、多分誤認は受けないはずなのです。これに違反した場合には、これは法律違反です から、その条文の中に第978条の2項にこの違反を、またそれに抵触もしくはその事項を認められた 次のいずれかに該当するする者は、100万以下の過料に処すると。その第2項に、第7条の規定に違 反 して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称または商号中に使用した者というように 法律でうたわれているのです。このことについて、それに触れるのか触れないのかは別として、私は 誤認をしたのです。株式会社まほろばを設立する会という会社かなと。その辺、副市長、そういうこ とも考えているというか、そういう会社法もきちっと見た上でこういう団体を設定したのですね。 〇議長(佐藤宮吉君) 副市長。 〇副市長(鈴木源左衛門君) この指定管理につきましては、そういう会社法とかそういうところま での規定はしてございませんでした。これを受ける団体ということで、そういう法人格等のある団体 を構成するそういう会が申請団体、株式会社まほろばを設立する会ということで、この会則もござい ますけれども、そういう会が申し込んだということで、何のこの指定管理についての申し込み要件に は当てはまりますし、そういう会社法等の私どものそういう認識はございません。 〇議長(佐藤宮吉君) 本間清人君。 〇3番(本間清人君) 3問しかないのであれなのですが、たまたまハローワークに行ったのです。 そしたらこれでわかったのです。(仮称)株式会社まほろばということで、そのみどりの里の館長、 そして管理主任、施設主任、そして事務員ということで4枚の求人表がこのように出されているので す。(仮称)株式会社まほろばで。これは、10月の選定委員会で決定していますけれども、議会の承 認、議決はまだいただいていないわけですね。議会では、まだここに指定していいとは決定をしてい ない。指定管理のほうに書いてあるのです。議会の議決を得た、それがどうしても必要になってくる のに、議会の議決も得ていないうちにもういろいろな準備は始められている。それは、準備段階でや っているのだと言われればそれまでなのかもしれないけれども、多少私としては非常に勇み足過ぎる のではないかなと。まして(仮称)株式会社まほろば、まだ設立されていないのです、この会社。そ こを今上程されて、委員会で付託して、委員会にもんでくれといったって、なかなかおかしい話にな るのではないかなというふうな感じはするのですが、その辺副市長、何か勇み足過ぎると思いません か。もうこの選定委員長が副市長であるから、私は朝日村、当時の旧朝日村の物件であるから朝日村 の方々で何とかしたいと、その気持ちは十分わかります。それでいいのではないですか。でも何かも うありきではないですか。もう自分が副市長だから、おれが主導してこの指定をさせるので、200万 をみんな出資させてくれって、何か風聞でいくと副市長が何か主導とって200万集めているような感 じも受けますけれども、その辺どうなのですか。 〇議長(佐藤宮吉君) 副市長。 〇副市長(鈴木源左衛門君) 全くそういう考えはございません。この設立に関しましては、商工会 のほうでそういう準備をして、今着々とその準備段階に入っているということはうかがっています。 私どもそのハローワークとかそういう募集については、そちらのほうでの準備段階かなということで、 早目にそういう準備をして、スムーズに会社として移行して経営に携わるというようなことで、そ れはそれでいいのかなと感じておるところでありますし、法人の取得については、ちょっと商工会の ほうに問い合わせたところ、12月1日付で法務局に申請をして、近々認可がおりるというようなこと もお話を伺っております。そんなことで準備をしておりますし、ただ議会の承認事項でありますので、 その辺はちょっと急いだのかなという、準備もありますので、急いだのかなということは感じてお ります。 〇議長(佐藤宮吉君) 本間清人君。 〇3番(本間清人君) 今副市長の答弁の中に重大な問題発言しているのです。12月1日にこの会社 は申請をして、今会社設立を目指していると言いましたね。今募集でも仮称になっていますから、恐 らくそういうふうに目指しているという、新聞にももう既に12月中には設立を目指していると書いて ある。ところが、議会に上程されている名称は、株式会社まほろばを設立する会なのです。上程され ている名前は。それで選定委員会、ご自分が決めた団体もこの団体に選定したのでしょう。それがも し12月中に株式会社まほろばを設立した場合には、名称は今度株式会社まほろばに変わってしまうの です。代表者もまだ決まっていない、役員会もされていない、会社の定款もできていない、そういう 会社に自然に変わってしまう。議会に上程されているのは、株式会社まほろばを設立する会なのです。 それいいのではないですか、こういう団体で。でも今副市長が問題発言したのは、商工会に問い合わ せたら12月1日に申請した。これから会社になる予定です。ということは途中で名称が株式会社まほ ろばに変わってしまう。組織もみんな変更になるのです。そこに指定管理をまた自然に変わっていく というのは大問題ではないですか。 〇議長(佐藤宮吉君) 副市長。 〇副市長(鈴木源左衛門君) ただいまの件は、聞いた話でちょっと語弊があるかもしれません。こ の名称変更につきましては、この設立ができた段階でどういう手続をすればいいのか、その辺も含め て今後検討をさせていただきたいと考えております。 〇議長(佐藤宮吉君) 本間清人君。 〇3番(本間清人君) もうこれが付託されていくわけですから、そういう問題がいろいろ疑わしき 問題もあり、いろんな手続上の問題とかというきちっと選定委員会でも見きわめていないうちに議会 に上程されて、それでいきなり今度株式会社設立してそこが運営するのだでは何かおかしいのです。 これもまた委員会付託ですから、議長に議運開いて、今その辺の議案の審議せいなんて言ったって、 また議長の判断でどうなるかわかりませんが、その辺議長、議運の委員長とかとぜひともこれ考えて いただきたい。全く変わった名称になるのです。そんなことが今この議会で通っていいものかどうか、 ぜひとも私は議長にその辺議運の委員長と協議をしていただきたいなと思います。 〇議長(佐藤宮吉君) 相馬エイさん。 〇22番(相馬エイ君) 伺います。   182と183、184、指定管理となる団体が東京都千代田区外神田というのでしょうか、そこの株式 会社共立メンテナンスという会社になっております。名前からしますと、何か建築関係の会社なのか なというふうにちょっとイメージを受けるのですが、この指定管理に指定するその対象は、荒川いこ いの家と村上市老人福祉センターと寿山荘、それでこちらの会社が指定管理の引き受けるとなった経 緯ご説明お願いします。 〇議長(佐藤宮吉君) 財政課長。 〇財政課長(佐藤昭一君) この会社は、村上市に営業所を設置してございます。したがいまして、 それの内容等については、資格があるかという審査をしてございます。それでこの議員に配付いたし ました指定管理の指定に係る資料というところの9ページ、10ページにも6、7、8として指定管理 者となる団体の概要等でご説明しておるとおりでございます。 〇議長(佐藤宮吉君) 相馬エイさん。 〇22番(相馬エイ君) 主体は、何をやっている会社なのでしょうか。介護の関係ですか。 〇議長(佐藤宮吉君) 財政課長。 〇財政課長(佐藤昭一君) 今申しましたように、9ページ、10ページに書いてございますが、昭和 54年に給食事業をやりまして、ホテルの経営、それから老人ホームの運営等幅広くやっておる全国的 に展開している会社でございます。 〇議長(佐藤宮吉君) 相馬エイさん。 〇22番(相馬エイ君) 応募されたのは、幾つの事業所になるのでしょうか。 〇議長(佐藤宮吉君) 財政課長。 〇財政課長(佐藤昭一君) 個別のやつがちょっと今手元ないのですが、3社か4社だったような、 多くて3社か4社のやつだったと思います。 〇議長(佐藤宮吉君) 相馬エイさん。 〇22番(相馬エイ君) 終わりますが、委員会ではこの資料等を出してしっかりとご説明していただ きたいと思います。 〇議長(佐藤宮吉君) 財政課長。 〇財政課長(佐藤昭一君) 大変失礼しました。2社でございました。 〇22番(相馬エイ君) 今議長に申し上げました。委員会では、詳細な報告をお願いいたします。 〇議長(佐藤宮吉君) そのほかございませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(佐藤宮吉君) これで質疑を終わります。   ただいま議題となっております議第142号から議第185号までの44議案については、議案付託表の とおり会議規則の規定によって各所管常任委員会にそれぞれ付託いたします。                                              日程第12 議第186号 平成23年度村上市一般会計補正予算(第9号)       議第187号 平成23年度村上市情報通信事業特別会計補正予算(第1号)       議第188号 平成23年度村上市みどりの里特別会計補正予算(第3号)       議第189号 平成23年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算(第2号)       議第190号 平成23年度村上市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)       議第191号 平成23年度村上市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1              号)       議第192号 平成23年度村上市介護保険特別会計補正予算(第2号)        議第193号 平成23年度村上市介護サービス事業特別会計補正予算(第              1号)                               議第194号 平成23年度村上市下水道事業特別会計補正予算(第2号)       議第195号 平成23年度村上市集落排水事業特別会計補正予算(第2号)       議第196号 平成23年度村上市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)       議第197号 平成23年度村上市上水道事業会計補正予算(第1号)   〇議長(佐藤宮吉君) 日程第12、議第186号から議第197号までの12議案は、いずれも平成23年度各 会計の補正予算であります。これを一括して議題といたします。   理事者から提案理由の説明を求めます。   市長。           〔市長 大滝平正君登壇〕 〇市長(大滝平正君) ただいま上程をいただきました議第186号から議第197号までの12議案につい て、提案理由のご説明を申し上げます。   これらは、平成23年度村上市一般会計及び特別会計の補正予算であります。   最初に、議第186号は、一般会計補正予算(第9号)であります。歳入歳出予算の総額にそれぞ れ1億2,680万円を追加し、予算の規模を306億7,980万円にしようとするものであります。   歳入について主な項目を申し上げます。第1款市税では、景気の動向を踏まえ1億1,860万円を 追加いたしました。内訳は、個人市民税で1億4,000万円を追加し、市たばこ税及び入湯税をそれぞ れ 減額いたしました。第9款地方特例交付金では、精算により1,813万5,000円減額し、第14款国庫支出 金では生活保護費関係で2,676万3,000円追加いたしました。第15款県支出金では、ワクチン接種や地 域水産物供給基盤整備事業として2,706万円を追加いたしました。第18款繰入金では、財政調整基金 をはじめとして4,849万3,000円減額いたしました。第20款諸収入では、各種事業の確定により2,160 万 5,000円追加し、第21款市債では60万円減額いたしました。   続きまして、歳出についてでございますが、各款における人事異動による人件費の調整を除き、 それ以外の主な要因について申し上げます。第2款総務費では、選挙費の精算をはじめとして1億7, 499万9,000円を追加し、第4款衛生費では各種ワクチン接種者の増加に伴い2,992万7,000円追加いた しました。第6款農林水産業費では、桑川漁港整備事業をはじめとして8,564万3,000円減額いたしま した。第7款商工費では、蒲萄スキー場修繕費を計上し、款全体で990万2,000円減額をいたしており ます。第8款土木費では、町屋ひろばトイレ設置などをはじめとして1億4,586万6,000円を追加し、 第9款消防費では消防緊急デジタル無線業務委託料など2,703万2,000円を減額いたしております。第 10款教育費では、学校給食関係を追加いたしましたが、款全体で8,733万7,000円減額いたしました。   第2条は、指定管理料についての債務負担行為の補正であります。   また、第3条は地方債の限度額の変更に伴う補正であります。   次に、議第187号は村上市情報通信事業特別会計補正予算(第1号)であります。歳入歳出の予算 総額にそれぞれ1,010万円を追加し、予算規模を2億6,660万円にしようとするものであります。   補正の主なものは、歳入では第1款分担金及び負担金に新規加入者負担金として60万円を、第5 款繰越金に前年度繰越金として218万3,000円を、第6款諸収入に消費税還付金として691万8,000円を それぞれ追加いたしております。   歳出では、第1款総務費に告知端末の購入費として151万9,000円を追加し、職員人件費の調整分 として276万2,000円を減額するとともに、朝日地区施設維持管理経費に告知端末修繕料として980万 円を追加し、神林地区施設維持管理経費に難視聴地域へのケーブル引き込み修繕など170万円を追加 いたしました。   次に、議第188号は村上市みどりの里特別会計補正予算(第3号)であります。歳入歳出予算の 総額にそれぞれ1,210万円を追加し、予算の規模を2億5,910万円にしようとするものであります。   補正の主なものは、歳入では第1款売上金を1,270万円、第2款使用料及び手数料1,000万円をそ れぞれ追加し、第3款繰入金を1,060万円減額いたしました。   歳出では、第1款総務費を消費税の確定等により65万8,000円減額いたしました。第2款事業費 の物産会館事業費では、消耗品費等395万円、食堂事業費では賄い材料費等740万円、保養センター事 業費では修繕料50万円、温泉活用健康増進施設事業費では、修繕料等90万8,000円それぞれ追加いた しました。   次に、議第189号は村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算(第2号)であります。歳入歳出予算 の総額にそれぞれ410万円を追加し、予算の規模を3,260万円にしようとするものであります。   補正の内容は、歳入では第3款繰入金を363万5,000円、第4款繰越金を46万5,000円それぞれ追 加いたしました。   歳出では、第1款総務費で修繕料410万円を追加いたしました。   次に、議第190号は国民健康保険特別会計補正予算(第2号)であります。歳入歳出予算の総額 にそれぞれ290万円を増額し、78億6,960万円にしようとするものであります。   補正の主な内容は、歳入では第4款国庫支出金において特定健康診査に係る国庫負担金の交付決 定通知により145万円を追加いたしました。同じく第7款負担金においても特定健康診査に係る県負 担金として145万円追加いたしました。   歳出では、第1款総務管理費において、人件費の補正として415万1,000円追加いたしました。第 2款保険給付費では、退職被保険者の医療費増嵩により417万4,000円減額し、第11款諸支出金では平 成22年度特定健康事業の確定により、特定健康負担金実績報告により生じた返還金分287万3,000円追 加いたしました。   次に、議第191号は村上市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)であります。歳入歳出予 算の総額からそれぞれ1,180万円を減額し、予算規模を6億1,820万円にしようとするものであります。   補正の主な内容は、歳入では第1款後期高齢者医療保険料で1,291万7,000円を減額しました。こ れは、7月に実施した保険料の当初賦課の結果及びその後の資格の異動等による年度中の調定額の増 減を推計し、年度末における収納見込額を見立てました。あわせて特別徴収と普通徴収の徴収区分の 変更調整を行った結果の補正であります。   歳出では、第2款後期高齢者医療広域連合納付金で、歳入の保険料収入見込額による減額補正に あわせ1,158万3,000円を減額いたしました。   次に、議第192号は村上市介護保険特別会計補正予算(第2号)であります。歳入歳出予算の総 額にそれぞれ330万円を追加し、予算の規模を63億6,050万円にしようとするものであります。   補正の主なものは、歳入では第1款保険料で所得階層の確定により1,117万3,000円を減額し、地 域支援事業の対象事業経費の実績見込みにより、第4款国庫支出金では196万7,000円を減額いたしま した。第5款支払基金交付金では127万3,000円を、第6款県支出金では98万3,000円をそれぞれ減額 いたしました。第8款繰入金では1,749万8,000円を追加いたしました。   歳出では、第1款総務費では、人件費の調整等により832万円を減額し、第3款地域支援事業費 では人件費等対象事業経費の実績見込みによる601万6,000円を減額いたしました。第4款基金積立金 では過年度精算分で1,021万9,000円を追加し、第6款諸支出金では過年度分の国庫支出金の返還が生 じたため747万8,000円を追加いたしました。   次に、議第193号は村上市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)であります。歳入歳出 予算の総額にそれぞれ100万円を追加し、予算の規模を5,430万円にしようとするものであります。   補正の主なものは、歳入では第3款繰越金に前年度の繰越金100万円を計上いたしました。歳出 では、第2款サービス事業費の居宅者介護サービス事業費では、施設の修繕及び燃料費の不足が生じ たため105万円を追加し、第3款予備費で5万円減額いたしました。   次に、議第149号は村上市下水道事業特別会計の補正予算(第2号)であります。歳入歳出予算 の総額にそれぞれ1億7,300万円を追加し、予算の規模を50億6,280万円にしようとするとともに、債 務負担行為及び地方債の補正を行いました。   補正の主な内容でありますが、歳入では第1款分担金及び負担金で受益者負担金の決算見込みか ら1,500万円を追加し、第4款繰入金でも下水道事業債の繰上償還などに充当するため、一般会計か らの繰入金1億6,943万1,000円を追加いたしました。また、第7款市債については、下水道事業債を 1,170万円減額いたしました。   次に、歳出でありますが、第1款下水道費において、1項下水道管理費の総務管理費で消費税額 の確定により412万2,000円追加し、施設管理費において処理場等の下水道施設の修繕費401万7,000円 の追加と契約額の確定により施設維持管理委託料2,874万7,000円を減額いたしました。第2項の下水 道建設費では、精算見込みにより測量設計委託料300万円を工事請負費へ組み替えを行うなどにより、 第1款下水道費として1,802万7,000円を減額いたしました。   また、第2款公債費では下水道事業債の繰上償還などに伴う2億33万円の追加と償還利子の確定 による930万3,000円の減額をいたしました。   第2表の債務負担行為の補正については、平成24年度の汚泥収集運搬及び処分の委託業務の業者 選定を今年度中に行うため、債務負担行為の設定を行うもので、第3表の地方債の補正については、 下水道事業債の限度額の変更を行いました。   次に、議第195号は村上市集落排水事業特別会計補正予算(第2号)であります。歳入歳出予算 の総額からそれぞれ1,080万円を減額し、予算の規模を8億9,130万円にしようとするものであります。   補正の主な内容でありますが、歳入では第3款県支出金で集落排水事業県補助金額の確定により 60万3,000円を追加し、7,314万5,000円といたしました。第4款繰入金では、繰入金の充当などによ り一般会計からの繰入金3,313万3,000円を減額し、第5款繰入金では前年度繰越金、第5款繰越金で は前年度繰越金2,173万円を追加いたしました。   次に、歳出でありますが、第1款集落排水費において、集落排水管理費では額の確定により消費 税342万4,000円を減額し、異動などにより職員人件費514万7,000円を減額いたしました。また、集落 排水建設費では職員人件費212万9,000円を減額いたしました。第2款公債費では、償還利子の確定に より140万円減額いたしました。   次に、議第196号は村上市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)であります。歳入歳出予算 の総額にそれぞれ2,400万円を追加し、予算の規模を7億7,600万円にしようとするものであります。   補正の主なものは、歳入では第4款繰越金で一般会計繰入金188万4,000円、第5款繰入金では前 年度繰越金2,211万6,000円をそれぞれ追加いたしました。歳出では、第1款総務費で人事異動に伴う 職員人件費300万8,000円を減額し、平成23年度分消費税中間申告税額206万2,000円及び施設維持経費 の修繕料507万4,000円を追加いたしました。第2款施設費では、職員人件費116万7,000円を追加し、 簡易水道事業認可変更に伴う委託料を事業費の確定により452万5,000円減額いたしました。第3款公 債費では、繰上償還に伴う償還金2,330万4,000円を追加いたしました。   次に、議第197号は村上市上水道事業会計補正予算(第1号)であります。収益的収入及び支出 において、支出では人事異動等に伴う職員人件費を1,231万5,000円追加し、総額を8億8,997万5,000 円といたしました。   資本的収入及び支出において、収入では企業債を5億3,000万円減額し、総額を5億3,850万1,00 0円とし、支出では給与改定に伴う職員人件費を7万9,000円減額するとともに、企業債の繰上償還金 を9,868万7,000円追加し、総額14億5,456万7,000円とし、差し引き9億1,606万6,000円の不足となり ました。この不足する額を当年度消費税等資本収支調整額5,057万1,000円、損益勘定留保資金4億20 3万4,000円及び建設改良積立金4億6,346万1,000円で補てんいたしました。   以上でありますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定賜りますようお願い申し上げま す。 〇議長(佐藤宮吉君) これから質疑を行うわけでありますが、質疑のある方、挙手をちょっとして いただきたいと思いますが。ありますか。   では、これから一括質疑を行います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(佐藤宮吉君) これで質疑を終わります。   ただいま議題となっております議第186号から議第197号までの12議案については、予算付託表の とおり、会議規則の規定によって各所管常任委員会に付託いたします。                                              〇議長(佐藤宮吉君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。   本日はこれで散会いたします。   なお、8日、9日、12日及び13日は本会議を開き、一般質問を行いますので、定刻までにご参集 ください。   大変ご苦労さまでした。           午前11時51分  散 会