平成26年第3回定例会 市民厚生常任委員会審査記録 1 日  時  平成26年9月25日(木) 午前10時00分 2 場  所  市役所 第一委員会室 3 議  題  請願第 6号 子ども医療費助成制度の拡充に関する請願書                  議第106号 村上市税条例等の一部を改正する条例制定について               議第107号 村上市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について          議第108号 村上市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す                る基準を定める条例制定について                       議第109号 村上市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条                例制定について                               議第110号 村上市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定                める条例制定について                            議第113号 平成26年度村上市一般会計補正予算(第6号)                議第121号 平成25年度村上市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ                いて                                    議第122号 平成25年度村上市国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算認                定について                                 議第123号 平成25年度村上市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に                ついて                                   議第124号 平成25年度村上市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 4 出席委員(9名)         1番  小 林 重 平 君    2番  長谷川   孝 君         3番  相 馬 エ イ 君    4番  大 滝 久 志 君         5番  小 池   晃 君    6番  木 村 貞 雄 君         7番  板 垣 一 徳 君    8番  板 垣 千代子 君         9番  本 間 清 人 君 5 欠席委員         なし 6 委員外議員         竹 内 喜代嗣 君   片 野 鉄 雄 君 7 地方自治法第105条による出席者         なし 8 オブザーバーとして出席した者         副議長  平 山   耕 君 9 説明のため出席した者         副市長                 鈴 木 源左衛門君         税務課長                板 垣 喜美男 君         同課収納対策室長            加 藤 良 成 君         同課収納対策室副参事          倉 松 淳 志 君         同課市民税係長             高 橋 博 文 君         同課保険税係副参事           前 川 龍 也 君         同課資産税係副参事           淺 野   宏 君         市民課長            佐 藤 勝 則 君         環境課長                吉 村 和 昭 君         同課生活環境室長            小 池 寿 夫 君         同課ごみ処理場建設準備室長       東海林   豊 君         同課新エネルギー推進室長        中 山   明 君         ごみ処理場長              鈴 木 一 良 君         保健医療課長              林   与市次 君         同課国保室長              五十嵐 好 勝 君         同課国保室副参事            長谷部 俊 一 君         同課国保室係長             東   敏 之 君         同課健康支援室長            菅 原 順 子 君         同課健康支援室係長           川 崎 健 一 君         同課健康支援室係長           中 村 みゆき 君         介護高齢課長              冨 樫 孝 平 君         同課高齢福祉係長            加 藤 誠 一 君         同課介護保険室長            木 村 静 子 君         同課介護保険室係長           志 田 淳 一 君         同課介護保険室地域包括支援センター長  大 滝 きくみ 君         同課老人ホーム長            渋 谷 直 喜 君         同課老人ホーム副参事          高 橋 栄 子 君         福祉課長                長   研 一 君         同課福祉政策室長            川 内   靖 君         同課福祉政策室副参事          板 垣 由 美 君         同課福祉政策室係長           忠   康 博 君         精神障害者地域活動支援センター長    相 馬 啓 子 君         同課子育て支援室長           大 滝 敏 文 君         同課子育て支援室係長          吉 田 悦 子 君         同課子育て支援室係長          長谷部   淳 君 10 議会事務局職員               局  長    橋 邦 芳               書  記   小 田 朋 子 ──────────────────────────────────────────── (午前10時00分) 委員長(本間清人君)開会を宣する。 ──────────────────────────────────────────── 日程第1  請願第6号 子ども医療費助成制度の拡充に関する請願書について、紹介議員から請       願の趣旨について説明を受けた後、質疑に入る。 本間委員長  最初に、紹介議員から特に補足して説明することがあったらお願いする。 竹内喜代嗣  それでは、趣旨説明を簡単につけ加える部分についてお話をしたいと思う。去る決算 審査特別委員会において子育て中の親御さんの苦情が次々と明らかになった。例えば給食費を滞納さ れる方、大変ふえているということであった。これはつまり家庭内のやりくりが窮乏してこういった 現状が起きているというふうに考えられる。村上職業安定所管内でも若者の働く場所は不安定雇用が 非常に多くて、つまり子育て中の皆さんは非常に劣悪な子育て環境の中で日々子育てをしているとい うことであるかと思う。この請願についてつけ加える部分としては、本会議での説明の際に私大事な ところを落としてしまった。申しわけございませんでした。お隣の胎内市がこの9月から高校卒業ま で子どもの医療費を無料化にしたということであった。だから、県北地域ではこの村上市を取り囲む 全ての市町村が無料化実施に踏み切っていると。お隣の鶴岡市は私どもと同じということであるが、 この県北地域の親御さんたちの窮状を鑑みて、ぜひとも採択をしていただきたいと考える。以上であ る。 (審 査) 相馬 エイ  ちょっと数字的な面で理事者がいるので質問していいか。 本間委員長  どうぞ。 相馬 エイ  請願は今は中学生までを入院、通院を対象にしているが、高校生まで拡充というか、 請願の1項目がある。高校生が1年間の間に入院、通院で医療費がかかって、実際どのぐらいの医療 費がかかっているかなんていうのは、大まかでいいのだけれども、そういうのはつかんでいらっしゃ るか。 福祉 課長  一人一人の事案に対しては検討していない。高校生まで拡大した場合のかかる分であ るか。6月議会でもお話させていただいたとおり2,200万、こちらのほうでかかるというふうなこ とで説明申し上げていた。 相馬 エイ  村上市で人口減対策プロジェクトができて、そしていろいろ議論されていく中で雇用 と子育て支援の充実というか、そこが大きな課題だということの方向性も出ている。本当に子どもを 育ててる親御さんの子育ての一環の大きな支援策というのは、今後の村上市にとっても大きな政策と 考えるので、私は一気に解決するのではないにしても、この方向をしっかりと受けとめるということ は大事なことだと考えるので、賛成をしたいと思う。 長谷川 孝  今福祉の課長が高卒までを拡大すると2,200万で、それで自己負担というのは入院 と通院の部分だと思うのだけれども、これに関して村上市が無料化にすると3,800万、両方で6,000 万円かかるわけなのだけれども、その6,000万円のうち例えば村上市がここまでした場合には県か 何かから一部の補助とかそういうのはあるのか。全部自己負担でなければだめなのか。 福祉 課長  その件は実は平成27、平成28年度については高校生まで拡充した場合、そちらのほ う県からの補助がある。 長谷川 孝  来年と再来年もしそういうふうに高卒まで村上市がした場合に、県から補助金をもら えるという話で理解していいわけだね。 福祉 課長  その2年間についてはもらえるということで考えている。 長谷川 孝  さっき1番目の制度改善に当たっては自己負担をなくしてください。この自己負担と いうのは1,200円と530円のことだと思うのだけれども、それに関しては平成27年、平成28年と か、そういう形で県から補助金もらえるというふうなことは全くないのか。全部が3,800万という のは村上市が出さなければだめなお金なのか。 福祉 課長  3,800万円については、全部市の持ち出しということになる。  以上で質疑を終結し、討論なく、起立による採決を行った結果、請願第6号は、起立多数にて採択 すべきものと決定した。 〇当委員会の審査については、審査日程どおりに進むことに異議なく、そのように決定する。 ──────────────────────────────────────────── 日程第2  議第106号 村上市税条例等の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当課       長(税務課長 板垣喜美男君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 税務 課長  おはようございます。それでは、村上市税条例等の一部を改正する条例についてご説 明申し上げる。本条例は、地方税法の一部を改正する法律及び施行令、政令、省令、施行規則の改正 に伴うものである。今回については、平成25年度改正と平成26年度改正があるので多岐にわたっ ているので、よろしくお願いする。それでは、改正内容については、それぞれの施行期日ごとにご説 明申し上げる。新旧対照表をごらんください。6ページからになるが、施行期日ごとに説明するので、 ページが前後するのでよろしくお願いする。まず、初めに平成27年1月1日施行分である。新旧対 照表で申し上げると11ページになる。附則の第4条の3、公益法人等に係る市民税の課税の特例に ついては、租税特別措置法の改正に伴う所要の措置を行うものである。続いて、新旧対照表の38ペ ージになる。附則18条の2の2、非課税口座内上場株式等に係る市民税の所得計算の特例、これに ついても地方税法の改正に伴う規定の整備をするものである。次に、附則第19条の2及び第20条、 新旧対照表で申し上げるとは32ページから37ページまでになるが、東日本大震災に係る雑損控除 額等の特例等については、規定を削除して、附則の第21条を19条に繰り上げるものである。次に、 平成27年4月1日施行分である。第70条、新旧対照表の10ページ、11ページになる。軽自動車 税の税率についてということになる。軽自動車税の税率引き上げに伴う改正をするものである。税率 については近隣の市町村を参考に決定した。原動機付自転車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車 に係る標準税率について、現行の約1.5倍に引き上げた上、引き上げ後の税率が2,000円に満たない 場合は2,000円とすることとされ、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用することと された。また、三輪以上の軽自動車及び小型特殊自動車に係る標準税率については、自家用乗用車に あっては現行の1.5倍、その他の区分の車両にあっては現行の約1.25倍。二輪の小型特殊自動車に あっては1.5倍に引き上げることとされ、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用され ることとされた。ただし、平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車につ いては、現行の税率に据え置くこととされた。こちらについては条例の本文のほうの附則第5条に規 定してある。次に、平成28年1月1日施行分である。新旧対照表の28ページから31ページになる。 附則の18条の5、条約適用利子及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例について、条 約適用配当等に係る分離課税について国債、地方債など特定公社債の利子等が課税の対象に追加され たことに伴い、規定を整備するものである。次に、平成28年4月1日施行分である。新旧対照表で 申し上げると6ページになる。第12条になる。市民税の納税義務者等について、法人税法において 外国法人の恒久的施設が定義されたことに伴い、規定を整備するものである。次に、第37条、新旧 対照表の8ページと9ページになる。法人の市民税の申告納付について、法人税法において外国法 人に係る外国税額控除制度が新設されたことに伴い、規定を整備するものである。それから、40条 はちょっと省略させていただいて、附則の第19条新旧対照表の12ページと13ページになる。軽自 動車税の税率の特例についてということで、自動車税については既に導入されているが、軽自動車税 においてもクリーン化を進める観点から、平成28年度以後三輪以上の自動車、電気軽自動車等を除 くが、に対して当該軽自動車が初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による、車両番号の 指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車、経年車に対して改正後の税率のおおむね 100分の20を重課する特例措置を講ずる規定を新設するものである。次に、平成28年10月1日施 行分である。新旧対照表の7ページ、36条の2、公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別 徴収についてということである。納税義務者が市町村の区域外に転出した場合も特別徴収を継続する こととする法令改正に伴う特別徴収対象年金所得者の除外規定の見直しを行うものである。続いて、 第36条の5、新旧対照表で次の8ページになるが、年金所得に係る仮特別徴収税額等についてであ る。年間の徴収税額の平準化を図るため、年金所得に係る仮特別徴収税額の算定方法を見直すもので ある。次に、平成29年1月1日施行である。こちらが主に平成25年の税制改正分である。たくさ んあるので、要点だけ説明したいと思う。新旧対照表の12ページ、附則の6条の4、寄附金税額控 除における特例控除額の特例についてということであるが、附則第18条の2の新設にあわせて引用 条文を追加するものである。次に、13ページから15ページの中段になるが、附則の15条の3、上 場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例については、上場株式等に係る譲渡所得等の分離 課税について、国債、地方債などの特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴い、規定を整備す るものである。次に、15ページ、16ページであるが、附則の第18条、株式等に係る譲渡所得等に 係る個人の市民税の課税の特例についてである。株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に 係る譲渡所得等の分離課税と、上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したことに伴い、規定 を整備するものである。以上が今回の改正、まだ附則の関係改正あるが、主なところは以上である。 よろしくお願いする。 (質 疑) 相馬 エイ  お疲れさまでした。非常に長く、それで複雑で、それも年度が次から次へと変わって いくという、課長の説明に頭がついていかない状況であるが、今回の条例の改正で特に配当とかそう いうのは置いといて、車に関係する改正というか変化で、とにかく平成27年、平成28年というふ うに年度にわたってご説明あったよね。それでとにかくまず関係者がふえるとしたらどのぐらい負担 が全体的にこの村上で負担がふえるか、その辺の数字もつかんでいたら、車に関しての部分だけでい いのでちょっとわかりやすくご説明していただけるとありがたいのだが。 税務 課長  それでは、軽自動車税についてご説明申し上げる。まず、最初に平成27年4月1日 改正であるが、軽自動車税については原動機付自転車とか軽自動車、小型特殊とかという大きな区分 があるが、すぐ新しい税率が適用されるのは、三輪以上の軽自動車を除くものに対してである。こち らについては50cc以下のバイクだとか、それから120cc以下のバイクとなるが、こちらについては 平成26年6月1日を基準として考えると、影響額として平成27年度の増収分としては約980万ほ どが増収となる見込みである。もう一つは、不明なところは今現在平成27年4月1日に課税される ものとしては、平成27年4月1日に新たに登録される三輪以上の軽自動車、こちらは新しい税率を 適用されるので、その分がちょっと台数的に今のシステムではつかめていないのでわからないが、そ こにプラスされる増収分ということになる。続いて、平成28年の4月1日にかかわるものである。 平成28年の4月1日になると、今まで自動車税のほうについてはクリーン化のほう重課されている けれども、今回平成28年の4月1日から軽自動車についても重課の考え方が導入される。どのよう になるかというと、具体的に言うと平成14年の12月までに新規に、1番最初の登録、登録された 車が平成28年の4月1日になると重課の対象になって、今の旧税率が適用されない。順次追っかけ ていって平成28年はそういうことだし、平成29年になると、平成29年の4月については、平成 15年1月1日から平成16年の3月末までが平成26年から重課の対象になる。その間、重課の対象 にならない車については、今の現行税率が適用されるということになる。以上。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論なく、起立による採決を行った結果、議第106号は、起立多数にて原 案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第3  議第107号 村上市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてを議題と       し、担当課長(税務課長 板垣喜美男君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 税務 課長  国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであるが、こちらのほうは平成 25年の税制改正の分であって、執行日が平成29年1月1日施行分である。先ほども申し上げたが、 地方税法の一部を改正する法律及び施行令、省令等の改正に伴うものである。まず、最初に同様に新 旧対照表で説明する。39ページになる。附則の第5項になる。上場株式等に係る配当所得に係る国 民健康保険税の課税の特例ということで、さきの市税条例にもあったように同様の、先ほどは市民税 の特例ということだが、今回こちらでは保険税の特例ということで、同様の改正が以下続く。上場株 式等に係る譲渡所得等の分離課税について、国債、地方債などの特定公社債の利子が対象に追加され たことに伴い、規定を整備するものである。次に、附則の第8項である。39ページ、40ページにな るが、株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例についてである。株式等に係る譲 渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と、上場株式等に係る譲渡所得の分離 課税に改組したことに伴い、規定を整備するものである。続いて、40ページの中段になるが、附則 の第9項、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例に ついてである。規定を削除して、上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税を新設したことに伴い、規 定を新設し、明確化したものである。次に、40ページの下段、41ページになる。附則の第10項、 11項及び13項については規定を削除するものである。次に、41ページの下段から42ページの上段 になる。附則第14項及び第15項になる。土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の 課税の特例についてである。規定をそれぞれ附則第11項、第12項に繰り上げるものである。続い て、42ページ、附則第16項になる。条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例についてと いうことで、こちらも条約適用配当等に係る分離課税について国債、地方債などの特定公社債の利子 が対象に追加されたことに伴い、規定の整備を行うほか、規定を附則第13項に繰り上げるものであ る。以上である。 (質 疑) 相馬 エイ  新旧対照表の42から43にかけて、一番最後のところだけれども、東日本大震災に 係るうんぬんと言葉があるよね。これが正しいほうには削るとあるのだが、東日本大震災で被災され た方のどういう特例があったのが削られることになるのか。 税務 課長  私先ほど説明主なものということで飛ばしてしまったけれども、どういうものが削除 されたというよりは、規定そのものは地方税法に残っていて、ここで規定しなくてもよくなったので 削除したということである。大変具体的に東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限 の延長ということで、被災した住居用の財産の敷地に係る、持っていた土地を売るときの軽減措置な りそういう措置が延長の特例があったわけだけれども、今回はうちの条例上からは削除されるという ことなのだけれども、規定そのものは地方税法に残っているので、その部分が全くなくなったという わけではない。 相馬 エイ  ここで配当あるいは公債とかちょっと私たちとはかけ離れた言葉が出てきているのだ が、この条例改正で現にこの市内ではやっぱり今までどのぐらいの人が対象だったのか、こういう公 債とかそういう部分での人数。 税務 課長  国債、地方債については今まで非課税だったものだから、私どもとしては把握のしよ うがないので。それにしてもそんなに計数的には、余りいっぱいはないのではないかなと思っている。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論なく、起立による採決を行った結果、議第107号は、起立全員にて原 案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第4  議第108号 村上市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準       を定める条例制定についてを議題とし、担当課長(福祉課長 長 研一君)から議案       の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 福祉 課長  それでは、議第108号 村上市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 に関する基準を定める条例、こちらのほうを説明させていただきたいと思う。まず、初めに皆さんの ほうへ資料を配付させていただいているので、そちらをちょっとごらんいただきたいと思っている。 それでは、こちらのほうで説明させていただきたいと思う。まず、子ども・子育て支援法、就学前の 子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律、また子ども・子育て支援法及び就 学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律、以上のこの3つについてこれで子ども・子育て関連3法というふう なことで平成24年8月に成立していて、この3法が実は平成27年4月から施行されるという見込 みになっているので、本市が条例で定めることとされているものがあって、それが今回条例に定めさ せていただいた基準である。まず、一番初めのほうが特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 運営に関する基準、これが今回の議第108号である。その下の家庭的保育事業等の設備及び運営に 関する基準、これが109号になっていて、その下の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す る基準、こちらが110号というふうな、そんな形になっている。それで新制度を実施するに当たっ て、国で定めている基準があって、どうしても国の定めた基準の中では従うべき基準、どうしても守 らなければならない基準というのがある。そのほかに参酌すべき基準というふうなことで、この2つ の形でなっているわけであるけれども、今回私どものほうでは従うべき基準、参酌すべき基準、こち らのほうも考え方の方向性というふうなことで一番左側の下についているわけだけれども、国の基準 より上回るあるいは緩和すべき本市の実情がない限りは、国の基準と同様とするということで、必要 な基準を国の基準と同様に定めさせていただいたという、そういう考え方である。右の上のほうにな る。条例の概要ということで議第108号、一番上の部分である。こちらのほうが条例制定の理由と しては、新制度の中で教育、保育施設、保育所、認定こども園、新制度に移行する幼稚園、ここの部 分が20人以上の定員のものということになる。それと地域型保育事業ということで、ここに家庭的 保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育、こちらのほうが実は20人未満の定員の部分を 人数あるいは中身によって分けている部分であって、この2つの分け方で全てこの中に含まれるとい うふうに考えていただければいいかと思う。この認可基準、運営に関する基準、ここを満たすという ことが求められていて、施設、事業、この両方のほうから申請に基づいて、こちらのほうが国からの 給付の対象となるということを村上市が確認しなければならないということになっていて、それで本 市において条例で基準を定めさせてもらいたいということで、今回条例制定ということになったわけ である。中身については国の基準を緩和してどうこうということを考えていないので、国の基準どお りとするというようなことで108号を認識している。108号について以上である。 (質 疑) 相馬 エイ  ちょっと伺う。今の説明でウの独自基準についてというところの、国の基準を緩和し て考慮すべき地域の実情は特にないことからという言葉が載っているが、具体的にはどのようなこと を指すのか。 福祉 課長  今回の条例の中で基準の部分があって、こちらのほうが多くあった関係で、特に参酌 すべき基準についての話というのは最低限の基準をつくるという関係で、こちらのほう特にしていな い。 相馬 エイ  その上の支援法第34条第2項と第46条第2項に基づいてとあるが、それぞれは具 体的にはどのような内容的なものを持っているのか。 福祉 課長  34条の第2項のほうになると、特定教育・保育施設の設置者は市町村の条例で定め る特定教育・保育施設の運営に関する基準に従いというふうなことで、この部分についての私どもの こういうような施設、教育を提供しなければならないというふうな、そういうような法律である。 長谷川 孝  さっき配付してもらった中の条例制定する基準の概要の2番目の家庭的保育事業など の設備及び運営に関する基準というのがあるよね。これ今まで例えば無認可保育・・・。 木村 貞雄  それ次の議案、議第109号ではないか。 長谷川 孝  ごめん、間違えた、すみません。 木村 貞雄  説明の中の第6条の3番、その中にいろいろと書かれているが、中段ほどに小学校就 学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、支給認定に基づき保育の必要の程 度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められると、こう書かれているけれど も、その上のほうにもあって、判定は抽せんとか申し込みを受けた順とかわかるのだけれども、判定 みたいなやり方は何か点数でもつけるような、介護だと点数つけて養老に入る場合にそうなって早く 入る人とかとしているのだけれども、それがどのようにするか、どんなふうにするのか、これは。文 章でちょっと、わからないので。 福祉 課長  私どものほうでも入園選考実施について基準定めてあるわけだが、こちらのほうにど ういう状況であれば何点というような形で、一応全て基準持っているので、こちらのほうで選考して まいりたいと考えている。 相馬 エイ  文章が余り長くて、職員のきちんとした保育士の資格を持っている人の割合とか、そ ういう部分ではどうなるのか。 福祉 課長  割合のほうは特に規定されていない。 相馬 エイ  規定されていないということは、つまり資格のない人でもどんどん多くなるというこ とも考えられるということか。 福祉 課長  もともと園児の年齢によって保育士1人に何人というようなことで基準が定まってい て、その基準の中で保育士資格を持った職員ということになっている。そのほかの補助の部分につい て資格ない方でもお願いしてやっている部分があるわけなので、そういった意味で何%とかそういう ようなことにはなかなか難しいことになるかと思っている。 木村 貞雄  第10条、小学校との連携とあるけれども、これ私も一般質問した関係で本市で教育 長がよく言っている関連するところと連携を大事にするという、行動連携という言葉使っているのだ けれども、それと匹敵するわけだよね。 福祉 課長  国のほうでも5歳児についてそういうような形の連携だとかいろいろ言われている。 それで私どもとしては、今現在もいろいろな形で連携はしているわけだけれども、それをまたなお一 層考え直していきたいというふうなことで考えている。ただ、これについては5歳児のことについて、 まだ国のほうからどういうような形でという詳しいものが実は来ていないので、これはまたそちらの ほうを注視してまいりたいと考えている。 相馬 エイ  保育、子育てというのは児童福祉法24条1項の市町村の責任と位置づけされている のか大きく根本にあると思うのだが、そういう点ではその部分をしっかりと位置づけてこの条例改正 を作成されたのか。 子育て支援室長 児童福祉法の第24条については、これは上位法というふうにお考えいただければ と思うので、その考えに基づいて子育て支援法が制定されているし、当然に村上市の基準条例につい てもそれを踏襲したことでつくってある。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論なく、起立による採決を行った結果、議第108号は、起立多数にて原 案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第5  議第109号 村上市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定       についてを議題とし、担当課長(福祉課長 長 研一君)から議案の説明を受けた後、       質疑に入る。 (説 明) 福祉 課長  それでは、議第109号 村上市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 める条例、こちら説明させていただく。先ほどの資料をまたごらんいただければと思う。右側のほう の真ん中の欄になる。こちらのほうで条例制定の理由というふうなことでお話させていただきたいと 思う。家庭的保育事業等というふうなことで、こちらの20人未満の定員の部分であるけれども、新 制度における新たな施設の形として、市のほうで今度認可することとなるので、認可の基準について 設備、運営の基準、ここの部分を条例で定めさせてもらいたいと思っている。独自の基準についてで あるけれども、こちらも先ほどと同じことになるけれども、国の基準どおりと考えている。以上であ る。 (質 疑) 長谷川 孝  さっきはすみませんでした。109号に該当する村上市の家庭的保育事業者というのは 2件ぐらいだという話なのだけれども、そこは今現在何人と何人預かっているのか。 子育て支援室係長 今2件というお話があったけれども、家庭的保育事業の中に、その中には事業所 内の保育園もあるので、現在・・・。 子育て支援室長 今のご質問、家庭的保育事業所ということで2件ほどというふうなご質問だったが、 こちら今村上市に、この条例で規定しているのが小規模保育事業所ということであって、大欠のゆり かご保育園、そして天神岡にある託児所マイマイさん、この2つの事業所があって、それぞれ10人 前後ということで、多少前後しているので、そのぐらいの規模である。 長谷川 孝  託児所マイマイさんとかだと、例えば1人当たり3万円で1カ月預かって、それで例 えば7人ぐらいだと20万ぐらいで、夫婦とそれかもう一人誰か頼んだりしてやっているのだけれど も、無認可保育、小規模保育所に関しては例えば今まで国とかに登録とかして、それで国とか県とか わからないけれども、補助金とかは今まで出ていたのかどうかということをちょっと伺いたいのだけ れども。 福祉 課長  今までは出ていない。 長谷川 孝  そうすると、これが条例制定するということは、例えば1人の児童当たり1.65平方 メートルを持たなければだめだなんていうふうに仮に決めたとしても、今までは補助金とかなかった けれども、今後はどうなるのか。 福祉 課長  今度新しい制度になって、基準に当てはまるような形で運営していくようなことにな っていくと、今度は補助というような形で、言葉ちょっとあれかもしれないけれども、そんな形にな る。 長谷川 孝  今例えば保育児童の待機者とかというの、余り村上市は都内と違ってないみたいなの だけれども、やっぱり近くの身近なところに預かって、無認可といえども預かってくれるところとい うのはやっぱり必要なような気がするのだ。だから、そういうようなところにももう少し子育て支援 の手当てをやっぱりしていかないとまずいのではないかと思うので、その辺をよろしくお願いしたい と思う。副市長何か。 副 市 長  本当に未満児がだんだん保育園についても多くなってきている現状で、それはやはり 共働きであるし、また非常に核家族化になって見ていただけない、そういう夫婦が多くなってきてい る現状である。そんな中で当市の子育て支援についてもやっぱりこの辺をしっかりと地域で育てられ る、そういう環境をつくるためにこういうことも非常にいいことであるので、ぜひ奨励また市として もバックアップをしていきたいと考えている。 木村 貞雄  今ほど説明あったのだけれども、小規模保育事業所にA型、B型、C型とあるのだけ れども、A型は確かに保育士、嘱託員及び調理員はみんなA、B、Cとも一緒なのだけれども、一番 重要な保育士さんの関係がA、B、C分かれているのだけれども、これでAは確かに保育士さんで、 Bは保育士、その他保育の従事する職員となっているのだけれども、これらは資格なくて、これから 研修を積んだりしていればいいというふうな、そんな意味合いなのか。 子育て支援室長 B型の保育士2分の1以上置かなければならないということ、そうすると2分の1 未満の職員については保育従事者というふうになって、当然に国が定めるいわゆるカリキュラムの研 修を受けなければならないということになる。その研修の実施主体が市町村ということである。ただ し、経過措置があって5年以内に研修を受ければ新制度への移行が可能というふうなことになってい る。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論なく、起立による採決を行った結果、議第109号は、起立多数にて原 案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第6  議第110号 村上市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条       例制定についてを議題とし、担当課長(福祉課長 長 研一君)から議案の説明を受       けた後、質疑に入る。 (説 明) 福祉 課長  それでは、議第110号 村上市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基 準を定める条例、こちらの説明をさせていただく。先ほどの資料をまたごらんになっていただいて、 右側の一番下の部分になる。こちらのほうは学童保育所ということで私どもやっているが、こちらの ほうの部分になる。新制度においては、国、都道府県、市町村以外の者が放課後児童健全育成事業を 行う場合について、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準、それを満たした上であら かじめ市町村長に届け出るというようなことになっていて、その基準を市の条例で定めるということ になっているので、今回その基準を定めさせていただきたいと思っているものである。こちらも独自 基準については特に考えていないので、国の基準のとおりと考えている。以上である。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論なく、起立による採決を行った結果、議第110号は、起立多数にて原 案のとおり可決すべきものと決定した。 委員長(本間清人君)休憩を宣する (午前10時56分) ──────────────────────────────────────────── 委員長(本間清人君)再開を宣する。 (午前11時10分) ──────────────────────────────────────────── 日程第7  議第113号 平成26年度村上市一般会計補正予算(第6号)のうち市民厚生常任委員       会所管分を議題とし、担当課長(保健医療課長 林 与市次君、介護高齢課長 冨樫孝       平君、福祉課長 長 研一君)から歳入の説明を受けた後、歳入についての質疑に入り、       歳入についての質疑終了後、歳出についての説明を受けた後、歳出についての質疑に入       る。 歳入 第12款 分担金及び負担金 (説 明) 福祉 課長  それでは、ご説明させていただく。9P、10Pをお開きいただきたいと思う。12款 2項2目、一番上の欄である。民生費負担金である。こちらのほうが8,000円という金額上がって いるわけであるが、こちらのほうについて私どもで第4期生涯福祉計画を今現在今年度中ということ で策定しているところである。この中で実は村上・岩船地域自立支援協議会というその中でいろいろ な検討を進めているわけであるけれども、こちらのほう当初2回開催の予定であったのだけれども、 途中でどうしても私どものやっているニーズ調査やって、その結果を見てそちらの計画に反映させて いきたいというふうな委員のほうからのご要望があったものだから、1回開催を追加させていただき たいと思って、こちら歳入であるけれども、関川村、粟島浦村と実は一緒にやっていて、そちらから 負担金をいただいている関係あるので、こちらの分8,000円というふうな金額で上げさせていただ いたものである。以上である。 (質 疑) 相馬 エイ  この協議会は何人で協議会をつくられているのか。 福祉 課長  すみません。今細かな資料を実は持ってきていない。 本間委員長  では後ほどお願いする。 福祉 課長  後ほど報告させていただくし、こちらのほうその分で、1回目で欠席になった委員の 方いるので、その分を差し引いた金額の中で計算させていただいている。 相馬 エイ  そのときに協議会の構成団体というのか、構成も一緒に教えてください。よろしくお 願いする。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり) 歳出 第2款 総務費 (説 明) 市民 課長  市民課関係の補正についてご説明する。11P、12Pをお開きください。2款総務費、 1項総務管理費、10目交通安全対策費の説明欄1、交通安全対策一般経費の工事請負費について補 正をお願いするものである。これについては村上駅前にある第2駐輪場だが、バイク等の出し入れを する際に暗いこと、またミラーを折られるということもあったことから照明装置の要望があった。そ れで調査したところ、付近に照明灯がなく、夕暮れも早まる時期に向かうこともあり、照明を設置す るための工事請負費22万9,000円の補正をお願いするところである。次に、説明欄の2、交通安全 対策施設管理経費の修繕料についての補正をお願いするものである。これについてはカーブミラーの 支柱鏡面が腐食老朽化に伴い2カ所の修繕と、これからの不時修繕を見込み82万5,000円の補正を お願いするところである。次に、12目防犯対策費、説明欄1、防犯対策経費の工事請負費について 補正をお願いするものである。これについては岩船港湾道路にこれまで道路照明灯や防犯灯が設置し ていなかった。だが、付近に住宅の建設や大学、来春4月に開校する学校等による学生数の増加など により歩行者も多くなっており、暗くて危険であるということから、防犯灯の設置のための補正予算 をお願いするものである。また、神林地区において神納中学校から殿岡までの歩道に防犯灯がなく、 今現在ついていなくて、歩行等の際にとても暗くて危険ということから防犯灯の設置のため、通学路 にもなっているし、2カ所合わせて890万の補正予算をお願いするところである。防犯灯の工事に ついては、がんばる地域の交付金の活用事業にも認められている。また、駅前駐輪場の照明灯につい てもがんばる地域の交付金の活用事業にも認められている。以上。 第3款 民生費 (説 明) 福祉 課長  それでは、3款1項1目社会福祉総務費のほうをご説明させていただく。まず、報償 費であるが、地域自立支援協議会委員報償、先ほどの歳入のところでもご説明させていただいたとお りである。1回開催を追加したいということで、この1回分補正させていただきたいと考えている。 それでは、13P、14Pのほうをお開きいただきたいと思う。それでは今度需用費である。修繕料で あるが、地域活動支援センター経費30万円である。こちらのほうは山北地区のぬくもり工房である けれども、こちらの2階からの非常階段が鉄製の階段であって、かなり腐食が進んでいる関係で今回 塗装修繕ということで塗装をさせていただきたいと思って、30万円上げさせていただいた。続いて、 償還金、利子及び割引料である。こちら重度心身障害者医療費助成経費、こちらは平成25年分の返 還金である。 介護高齢課長 それでは、説明欄の1、老人福祉費一般経費39万6,000円であるが、荒川地区の敬 老会経費である。これまで市直営で一堂に会して実施してきたが、今年度集落独自で実施したいとい う要望があって、その要望する集落、9集落に敬老会負担金として交付するため、予算の組み替えを お願いするものである。なお、負担金は敬老会対象者1人当たり1,500円である。以上。 保健医療課長 2番目の老人医療費助成経費である、5万1,000円の補正である。これについては前 年度の精算の返還金である。前年度受入金7万3,000円に対し、実績額2万2,000円である。3番 の老人保健事業経費である。16万5,000円の補正である。これについても前年度の返還金である。 以上。 介護高齢課長 それでは、説明欄の1、寿山荘経費で25万円であるが、朝日地区の老人クラブが山 北の八幡、あかまつ荘、荒川いこいの家の利用時の送迎用で使用しているバスの冬タイヤ組み替えに 係る経費をお願いするものである。2番目の老人ホーム運営経費260万6,000円であるが、平成27 年4月から指定管理に移行するに当たり、スムーズな業務の移行を行うため、引き継ぎに係る経費を お願いするものである。なお、委員の皆様にはやまゆり荘入所支援業務委託関係として参考資料を配 付しているので、概略についてご説明する。期間であるが、10月から3月までの間である。引き継 ぎに係る人数及び勤務体制だが、派遣数は派遣職員7人、勤務体制は月曜から金曜まで、就業時間は 日勤と夜勤をお願いするものである。経費であるが、臨時介助員単価、日額6,520円に通勤手当350 円、夜勤手当1,020円を加算し、消費税を含め経費総額が260万5,154円となる。以上。 福祉 課長  それでは、説明させていただく。初めに、ひとり親家庭等医療費助成経費である。こ ちらのほう平成25年度精算によっての県への返還金ということになる。その下になるが、児童扶養 手当経費、こちらのほうは児童扶養手当給付費の国庫負担金の精算に伴う、こちらも平成25年の国 庫への今度返還金ということになる。その下になるが、母子家庭等対策総合支援事業経費、こちらの ほうになるけれども、こちらのほうも平成25年度分の返還金というふうなことになる。それでは、 児童措置費のほうを続けて説明させていただく。まず、保育園の運営経費である。こちらのほうの工 事請負費であるが、まず三面保育園のほうのフェンスの設置工事ということになる、1つは。こちら のほう隣にある三面収蔵庫が解体されて、東側を遮るものがなくなってしまうことから、今回フェン スのほうを設置させていただいて、仕切りをつくらせていただくというようなことである。工事請負 費のもう一つであるけれども、おおぞら保育園の駐車場舗装工事、こちらが72万円、三面保育園の ほうが200万円ということになっている。この両方ともがんばる地域交付金事業ということになっ ている。それでは、こちらのほうで機械器具購入費20万6,000円である。こちらのほうについては、 山居町保育園のFF式暖房機の購入ということになる。こちら春の清掃時に実は不良箇所見つかった のだけれども、ちょっと年式が余りにも古くて、どうしても修理というふうなことができなかったも のだから、今回それを取りかえさせていただきたいということである。それでは、通園バスの運行経 費ということで、その下になるが、こちらのほうは工事請負費59万4,000円、これは荒川地区の大 津のクロッカス団地というところあるわけなのだけれども、こちらの送迎用バスのバス停を設置する ものである。こちらがんばる地域交付金事業ということになっている。3番目の児童手当等支給経費、 児童福祉費、児童措置費、ここの部分である。こちらのほうも平成25年度分の精算の返還金である。 その下、続けて学童保育費ということで進めさせていただく。学童保育費の修繕料である。こちらの ほう山北地区のやまゆり学童保育所のトイレと建具の修繕に係る経費21万円である。その下になる が、測量設計等委託料1,670万ということになっている。こちらのほうは保内学童保育所の実施設 計業務委託料1,410万円、それと神林学童保育所の改修工事の設計委託料260万円ということにな っている。神林学童保育所改修工事のほうについては、中にある厨房施設あったわけなのだけれども、 そちらの部分を広げて使いたいという、そういうような考え方のもとに設計していただいて、工事を その後計画しているものである。工事請負費のほうである。こちらのほうは105万4,000円、はま ゆり学童保育所屋外プレイスペース、プレハブ物置の設置工事ということなのだけれども、これはま ゆり学童保育所の昨年とことしだったわけなのだけれども、単管組みで夏休みの期間中日よけみたい な形でつくっておった施設があるのだけれども、それを今度常設のスペースにしたいというふうなこ とで、これ考えている。それで物を置くスペースがなかなか限られていて、ちょっと狭いところなも のだから、プレハブの物置を設置できればと思って、今回工事請負費ということで上げさせていただ いたものである。こちらについてはがんばる地域交付金事業ということになっている。それで、こち らのほう返還金4万3,000円である。こちらのほうも平成25年度の県への返還金ということになる。 それでは、5目児童福祉施設費、こちらのほうを進めさせていただく。こちらのほう、修繕料23万 4,000円である。荒川地区の藤沢区、中倉区の遊具3台を修繕するものである。測量設計等委託料 54万2,000円、こちらは荒川の切田区にあるプール解体工事に係る設計委託料である。工事請負費 であるが508万、こちらのほう切田区のプール解体工事ということで381万6,000円、貝附にある 児童遊園地のフェンスの取りかえ工事ということで126万4,000円、いずれもがんばる地域交付金 事業ということになっている。それでは、3項1目生活保護総務費のほうを進めさせていただく。こ ちらは住宅手当緊急特別措置事業経費、こちら平成25年度の精算の分の返還金である。 第4款 衛生費 (説 明) 保健医療課長 4款衛生費である。保健衛生費、保健衛生総務費の賃金である。7万円の補正であっ て、事務補助員の賃金である。これについては、健康むらかみ21計画、食育推進計画の評価におけ る特定検診者のアンケート調査入力事務作業である。事務員1名を予定していて、15日間の予定で ある。続いて、予防費である。予防費の1、予防業務経費3,644万1,000円のうち、消耗品費7万 4,000円の補正である。これについてはこの10月1日から水痘ワクチンと成人用肺炎球菌ワクチン が定期化されることから、それに伴っての予診票代と宛名のシール代である。通信運搬費42万 4,000円の補正であるが、これについても同様、水痘ワクチンと成人用肺炎球菌ワクチンの対象者へ の通知案内の郵送代である。申し添えるが、高齢者肺炎球菌ワクチンという前にこの名前を使ってい たわけなのだが、10月1日から名称が変更になって成人用肺炎球菌ワクチンという扱いになったの で申し添える。成人用肺炎球菌予防接種委託料1,098万3,000円である。これについては単価3,289 円の4,739人の70%を見込んでいて1,091万1,000円、そこに成人用肺炎球菌ワクチンのB型の契 約事務手数料7万2,000円が入って1,098万3,000円である。それから、その下の乳幼児・児童生 徒予防接種委託料であるが、これが水痘、水ぼうそうになるが、水痘ワクチンの接種分であって、単 価1万359円の2,408人を見込んでいる。加えてそこに水痘ワクチンのB型契約の事務手数料とし て1万5,000円を計上して、合わせて2,496万円である。以上。 福祉 課長  それでは、子どもの医療費助成経費である。こちらのほう返還金40万6,000円であ るが、平成24年度実績ベースで考えていたのだが、精算したところ若干減っていて、平成25年度 精算で県への返還金が出たものである。 環境 課長  続いて、3目環境衛生費お願いする。説明欄の1で排水路清掃等経費で機械器具購入 費45万円をお願いするものである。側溝のふた上げ機6台分である。各町内、集落への貸し出し用 である。 保健医療課長 続いて、その下の急患診療所経費である。39万8,000円の補正である。修繕料とし て急患診療所の駐車場敷地内における雨水の側溝のふた、グレーチングのふたと給水升の補修である。 これについてはがんばる地域交付金の事業の対象となっているものである。以上。 環境 課長  続いて、4款2項清掃費、2目塵芥処理費である。説明欄の1をお願いする。ごみ清 掃対策経費で1,352万8,000円の追加をお願いするものである。内訳をご説明する。消耗品費1,290 万5,000円は、ごみ袋に係るお金である。今年度のごみ袋の発注枚数が単価の高騰により予定より 大、中で25万枚、小で20万枚少なくなった。このままだと来年の5月にはなくなる見込みである。 製作に四、五カ月かかることから、新年度予算では間に合わなくなるため、今回おおむね5から6カ 月分をお願いするものである。大で58万4,000枚、中49万2,000枚、小14万3,000枚を計上した。 次に、測量設計等委託料及び次のページになるけれども、土地購入費である。測量設計等委託料48 万、土地購入費14万3,000円である。荒川地区金屋にある土砂仮置き場の搬入路が現地と公図とが 相違していることが判明した。測量設計を行うものであって、その経費で測量設計委託料、また個人 の土地で搬入路として使用している部分の土地を購入するお金である。登記は市で行う予定である。 続いて、2のごみ処理場運営経費で2,153万1,000円の追加をお願いするものである。不燃残渣運 搬処分業務委託料である。現処分場の板屋越側には不燃残渣が埋まっていることは承知していて、来 年度埋め立て量等の調査を行い、来年度以降に処分する計画を立てていた。今回新ごみ処理場の計画 に伴い、現処理場を解体し、更地にした後の水処理を行うためのマンホール設置工事を行うため、8 月21日、25日に採掘を行っていたところ、焼却残渣、ガラス瓶及び鉄くず等が出てまいった。私ど もはその場所には残渣はないものと聞いていた場所であった。古くからいるごみ処理場の職員に聞い てみたら、昔その近くに粗大ごみ置き場があったので、それを崩すときに一緒に埋まったのかもしれ ないと話していた。県環境センターに報告し、指導を仰いだ結果、残渣の重金属等の成分調査を行い、 適切に処分するよう指導を受けた。処分先は山形県村山市の民間処分場を予定していたが、しかし9 月10日に成分調査の結果が参った。その内容が特に問題がなかったので、荒沢最終処分場に搬入す べく荒沢集落と協議を行ってまいった。このたび荒沢集落から了解をいただいたので、荒沢集落にそ れを運びたいと考えている。そうすると、実際に執行されるのは運搬に係る経費のみとなる見込みで ある。続いて、3の最終処分場運営経費で2,887万6,000円の追加をお願いするものである。修繕 料52万3,000円、工事請負費2,830万円、補償費5万3,000円である。荒沢最終処分場は平成11 年3月に完成したものである。荒沢川から生活用水及び農業用水を取水していた北大平集落の人たち が荒沢川の水質を心配したため、その水源を高根のほうから来る赤田川に変更した。県工事で赤田川 に砂防ダムをつくっていただき、そこに水源地を併設したものである。完成後15年を迎え、ダムに は土砂があふれるようになった。土砂を取り除く泥ばきも詰まるようになったため、土砂の撤去及び 泥ばけの修繕をお願いするものである。土砂は推定7,000から8,000立方メートルあるものと思わ れるが、今回は約4,000立方メートルの撤去をお願いするものである。以上である。 第8款 土木費 (説 明) 環境 課長  次に、23P、24Pをお願いする。8款土木費、6項都市計画費、2目公園費である。 説明欄の都市公園一般管理経費で修繕料45万円をお願いするものである。荒川地区の前坪公園の擬 木、ベンチ等の修繕費及び不時修繕に係る経費である。以上である。 第2款 総務費 (質 疑) 長谷川 孝  防犯対策経費について伺う。港湾道路の来春看護学校が開校できることになったため に、岩船地区の要望とかもあって街路灯、防犯灯をつけてもらうということになったのだが、今回の 県議会でもこのための補正が上がっているが、看護学校周辺の防犯灯に関する総事業費と、それから 何本防犯灯、街路灯をつける予定なのか教えていただきたい。 市民 課長  県のほうで看護学校できるところの国道345号の交差点からいわくすの里のところ の交差点までの間なのだが、そのところのちょうど半分ぐらいのところにカーブあるのだが、そこに 県のほうで道路照明灯を設置するということで、その場所が決まり次第、多分道路照明の設置のため の県議会のほうで補正予算上がっていると思うが、それのところが半分柱立ってくるので、そこに防 犯灯、灯具をこれは予定では今5個の予定ということと、あとそれから反対側、国道345号から照 明灯までの間、灯具にして5個、広範ポールにして10本、電算の長さにしてこれは市単独のほうで 国道のほうから持っていく分について大体300メートルぐらい、これについても照明灯の位置につ いて動きがあるかと思うが、そのような予定でいる。それで確認なのだが、工事費のことか。 長谷川 孝  工事費、県と合わせて幾ら。 市民 課長  総事業費、県のほうはわからない。こちらの市で持っていく分については194万 4,000円。 長谷川 孝  県は街路灯をつけるというのが中心になるわけだね。 市民 課長  県のほうでは部分照明灯1基をつけるということでの。そこに立っていく柱がつなが っていくが、そこに防犯灯具を市で設置させていただく。 長谷川 孝  それでこの前区長会長からものすごく暗いところがあるのだというところが、ちょう どいわくす行く間の角のところのことを指しているのではないかなというふうに私も思うのだが、も う一度確認の意味で区長会長のところに行ってもらって、それでこういう形でつけたいと思うのだが ということで話ししてもらいたいのだけれども、そういう機会設けたか。 市民 課長  特に設けていない。 長谷川 孝  そうしたら今の件よろしくお願いしたいのだ。暗いところがあって、そこにぜひとも つけてもらいたいというところがあるということなので、ちょっとその辺話聞いてもらいたいのだけ れども、お願いしたい。 市民 課長  わかった。 相馬 エイ  交通安全対策費のところで伺う。1の工事請負費、駅前の第2駐輪場と聞こえたのだ が、正面に向かって左側のあの場所か、それとも別なところがあるのか、ちょっと場所を教えてほし い。 市民 課長  駅からおりてすぐのところ自転車駐車場ある。右の方に、奧のほうに行くと、JA農 協あるが、そこの向かいのあたりにバイク等を置いてある第2駐輪場というのがある。 相馬 エイ  その下の交通安全対策施設管理経費、修繕費、カーブミラー2カ所ということだった。 それは場所はどこなのか。 市民 課長  これについては大毎、北黒川、この2地区である。 相馬 エイ  カーブミラーは壊れているとか、そういう点検というのはどんなふうになっているの か。 市民 課長  これについては何年か前に各区長さん方、市内全域調査したこともあった。その後行 ってはいないが、区長さん方から要望等連絡いただき、対処しているところである。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり) 第3款 民生費 (質 疑) 相馬 エイ  児童措置費で伺う。保育園運営経費でフェンスの取りかえというようなご説明があっ た。これは・・・。 木村 貞雄  新設。 相馬 エイ  改修ではなくて新設。学童保育のところで伺う。保内学童、神林学童の2つの測量設 計等委託料ということが書いてあるが、これは一緒で委託料、入札対象にするのか、それとも別々、 2件という扱いにするのか。 福祉 課長  別々に発注する予定でいる。 相馬 エイ  次の児童遊園施設経費、そこの工事請負費508万のっている。それは解体というこ とだが、いつごろから要望というか、今回こういう形で交付金で解体に踏み切るわけだが、解体しな ければならないというのはいつごろから考えていたのか。 福祉 課長  荒川地区のほうには使われなくなったプールあるわけだけれども、使われなくなった という時点でいろいろ有利なものを使って順次解体していくというような考え方にしている。今回が んばる地域交付金というような有利なものがあったので、これを使わせていただいて解体したいと考 えていた。 相馬 エイ  今回たまたま交付金ということで、今までできなかったところの解体あるいは修繕等 がされているのだと思うのだけれども、子どもに関する施設、そこで今後解体費用等が当然予想され る部分というのはどのぐらいと押さえているのか。 福祉 課長  今後のことになるけれども、現在利用しているところが3集落分ある。現在使われな くなっているところが3つある。なので、最終的には6つということにお話ししておきたいと思う。 第4款 衛生費 (質 疑) 相馬 エイ  16Pの排水路清掃等経費、今回ふた上げ機6台分ということで45万計上されている。 これは今回6台分だけれども、非常に重たくなって住民の皆さんも高齢になってということから、こ のふた上げ機が必要になってきているのだと思うのだが、今後もこういう機器の購入というのは当然 考えておられるのか。要望があり次第予算化するということなのか。 環境 課長  今現在2台あって、それではちょっと不足だということで6台今回お願いするもので ある。それらの様子を見ながらまた検討してまいりたいと考えている。 相馬 エイ  16P、急患診療所経費で同じく修繕費、グレーチング、給水升ふたということで今 回のってきている。これは今回9月の補正でこういう形で出ているけれども、当初予算ではこういう 要望は出ていなかったのか。 保健医療課長 今回の当初予算には要望はあったけれども、計上予算化はされなかった。 相馬 エイ  清掃費で伺う。ごみ清掃対策経費の測量設計等委託料48万、ちょっとここもう少し 詳しく説明していただきたいのだが。 環境 課長  荒川地区の金屋に昔から使っていた土砂の仮置き場があるが、そこの出入り口に当た る部分が現地と公図が若干相違しているというようなことが今回判明した。それで登記をするために、 測量の調査を行うものである。 相馬 エイ  それは前からわかっていたのを今回予算化するのか。 環境 課長  いえ、今年度に入ってわかったものである。 相馬 エイ  次の18Pのごみ処理場運営経費でお聞きする。その周辺の住民の人たちはそこにい ろんなのがあの辺あたりに埋まっているというのは、周辺の人たちは承知しているというふうなこと を又聞きで聞いた記憶がある。つまり現在のごみ処理場が建設当時、そういうことは違法ではなかっ たのか。 環境 課長  今の前のごみ処理場が、今現在稼働中の前のごみ処理場が、今の稼働中のごみ処理場 の前の空き地のところにあった。そのときにまだ当時は板屋越の最終処分場に運ぶ予定だったけれど も、まだそれができない期間、1年半ぐらいだと聞いているけれども、その間そこに埋めたと。その 当時はそれは違法ではなかった。 相馬 エイ  板屋越に運ぶはずだったと。当時埋めたと。それは持ち出す計画はなかったのか。 環境 課長  板屋越に運ぶはずだったのではなくて、板屋越の最終処分場ができるまでの間、そこ に埋めていたと、そういうことである。 相馬 エイ  だから埋めていたと。それでその経過は。 環境 課長  その当時は特に違法ではなかったので、そのままに、そこに埋めたままにしてあった けれども、今回今現在建築中のごみ処理場を建設するに当たって、先ほど相馬委員おっしゃったよう に、桧原地区の方々はそこにその当時のごみが埋まっているということはご存じだった。そんな形で それは処分してくれと、それは建築に当たっての条件だというような形で建築に際しての条件という ことで、今後前に埋めた残渣を処分する計画になっている。 相馬 エイ  今結果的に現在のごみ処理場の後ろに新ごみ処理場建設だよね。それとの関係でこう して今こういうことが予算化、計上されてきていると。それでどなたでしたか、一般質問でそれを運 ぶ今後の予算はどのぐらいかみたいなのを誰か質問したけれども、どのような答弁されていた。 環境 課長  その量もまだはっきりわかっていない。今の推測、あくまでも推測だけれども、 5,000立方メートルほどはあるのではないかと。おおむね今現在だと3万円以上かかるので、私はあ のときは数億円かかるのではないかというような形で答弁させていただいた。 相馬 エイ  今新ごみ処理場の建設進んでいるわけだけれども、地域の住民も関係者もそういうこ とがわかっていて、そしてそういう工事とかあるいは処理委託料とかも含めて今の新ごみ処理場の建 設というのは考えられなかったのか。 環境 課長  今の新ごみ処理場の建設は、あくまでも交付金に基づいてやっているので、処分は交 付金対象外であるので、またそれとは別な形で考えるという形で今進んでいる。 相馬 エイ  このことがわかっている人はわかっていたけれども、議会に予算的な面で登場してき たのは今回だということで、ふたされた、ごめんね、表現悪いかもしれないけれども、何かいずれは それはきちんと処理されなければならないのが、なぜ今回、結果的には工事との関係でこれが解決さ れなければならないわけなのだろうけれども、何かなぜ今なのかと思う。 環境 課長  その件については、平成21年のときの全員協議会でそこにあって、将来的に処分し なければいけないというようなことは報告してある。ただし、そのときにはまだ量とか金額的なこと はわからない。金額的なことは話ししていない。また、次の12月議会のときに当時の小田議員の質 問にも同じようなことを答えている。ふたしていたとかという形ではなくて、まだそこまでのその当 時は建設を最優先していたので、処分についてはこれ今のあくまでも予定だけれども、今年度建設終 わったら、来年度どれぐらいの量があるのか、またそのごみ質はどのようなものなのかを調査して、 再来年度以降予算的なこともあるので処分していくと。これはあくまでも桧原集落との約束なので、 いろんな方法を、なるべくお金かからない方法を探しながら、処分していくというふうなことを今後 考えていかなければならないかというふうに考えている。それから、委員おっしゃったような形で決 してふたしてどうのこうのしておいたということではなくて、議員の皆様にも当時ちゃんとご報告し てある。 第8款 土木費 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論なく、起立による採決を行った結果、議第113号のうち市民厚生常任 委員会所管分については起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 委員長(本間清人君)暫時休憩を宣する (午前11時58分) ──────────────────────────────────────────── 委員長(本間清人君)再開を宣する。 (午後 0時59分) 本間委員長  ここで福祉課長から発言を求められているので、これを許可するので、ご了承いただ きたいと思う。 福祉 課長  それでは、先ほどの相馬委員の質問についてお答えさせていただきたいと思う。村 上・岩船地域自立支援協議会委員の人数であるが、これは18名である。それで内訳のほうであるけ れども、障害者市民を代表する者ということで7名、それで学識経験を有する者ということで1名、 障害福祉サービス事業関係者ということで5名、保健医療関係者ということで2名、あと教育関係者 1名、雇用関係者1名、あと関係行政機関の方1名ということで18名となっている。以上である。 ──────────────────────────────────────────── 日程第8  議第121号 平成25年度村上市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議       題とし、担当課長(保健医療課長 林 与市次君)から議案の説明を受けた後、質疑に       入る。 (説 明) 保健医療課長 それでは、議第121号である。平成25年度村上市国民健康保険特別会計歳入歳出決 算認定についてである。決算資料の273Pをお開きください。歳入歳出の実質収支に関する調書を説 明させていただく。歳入総額76億1,230万5,000円、歳出総額74億390万2,000円、差し引き2 億840万3,000円である。それでは、歳入を説明させていただく。251P、252Pをお開きください。 252Pであるが、収入済額と不納欠損額、収入未済額であるが、そこだけ読ませていただくのでよろ しくお願いする。国民健康保険税、収入済額が14億8,449万2,652円、不納欠損額が2,943万 4,274円、収入未済額が4億479万3,289円である。平成25年度の徴収率が92.77%であった。前 年対比7.4ポイント上昇した。国民健康保険税であるが、一般の被保険者国民健康保険税であるが、 収入済額が13億1,338万1,808円、不納欠損額2,765万2,167円、収入未済額3億8,941万6,872 円である。以下省略させていただくので、備考の項目ごとに説明させていただく。国民健康保険税全 体では一般で0.99ポイント上昇である。退職被保険者等国民健康保険税ではマイナス0.22ポイント 減少している。項目ごとについては省略させていただく。次の253、254Pをお開きください。主な ものを項目別に説明させていただく。4款国庫支出金であるが、現年度分の療養費等の負担金である。 11億1,672万4,827円である。これについては低所得者層を被保険者としての事業等を実施してい るということと、それから事業主の保険料に相当する財源を持たない特殊性を考慮したものと、この 2点の目的で負担金が入っている。それから、高額医療費の共同事業負担金であるが3,337万2,657 円である。これについては国が4分の1、県が4分の1、市が2分の1の負担割合となっている。高 額な医療費の発生によって急激な影響の緩和を図るために市町村からの負担を共有するものである。 次に、特定健康診査等負担金であるが899万4,000円、健康診査費用で3分の1の負担金である。 次に、国庫補助金に移る。国庫補助金の1、普通調整交付金4億2,178万2,000円である。それか ら、特別調整交付金1億879万4,000円である。普通調整交付金については、市町村間の財政力の 不均衡を調整する交付金である。特別調整交付金については、画一的な財政力の測定基準によって措 置できない特別の事情がある場合、災害とか新感染症とか原爆被害、非自発的な失業者ということに なる。それから、高齢者医療制度円滑運営事業補助金である、80万2,000円。これは70歳から74 歳の高齢受給者証を交付するための補助である。次に、5款の療養給付費等交付金に移る。現年度分 療養給付費等交付金5億814万6,000円である。これは社会保険からの拠出金をもとに、それを各 市町村の医療給付算定基礎の基準に基づいて交付金として交付されるものである。次に、255、256 Pに移る。6款前期高齢者交付金である。現年度分前期高齢者交付金21億5,257万3,216円である。 これは65歳から74歳の前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を各保険者の加入者数に 応じて調整するものである。次に、県支出金に移る。高額医療費共同事業負担金である、3,337万 2,657円。これについては県分として4分の1の負担金である。それから、その下の特定健康診査等 負担金899万4,000円であるが、3分の1の負担金である。それから、次に県財政調整交付金の中 の基準交付金2億7,509万円と、2の支援交付金3,301万2,000円である。これは基準交付金、支 援交付金、いわゆる支援交付金については健康増進事業に対する交付金である。8款共同事業交付金 に移る。高額医療費共同事業交付金1億3,041万8,417円である。これも先ほど言ったように、高 額な医療の分を市町村間での負担を共有するものである。それから、その下の保険財政共同安定化事 業交付金であるが、これについては財政の安定化を図るために30万円強の医療費について市町村国 保の負担を共有する共同事業である。次の257、258Pに移るが、一番上の一般会計繰入金であるが、 民生費からの繰出金から来るもので同額の繰入金となっていて4億1,502万6,525円である。それ から、11款繰越金であるが、その他繰越金、前年度繰越金1億1,926万7,319円である。12款諸収 入である。雑入、1の一般被保険者第三者納付金、これは3件あって289万2,196円である。これ は被保険者が交通事故で給付を受け、保険者が一時立てかえ、損害賠償保険によって保険会社から納 付されたものである。それでは、歳出のほうに移る。261P、262Pをごらんください。1款総務費 であるが、総務管理費で328万5,113円の不用額が生じているが、これについては育児休業分で1 名の方が休んでいる。その分の不用額になる。それから、2款徴税費であるが、徴税費の中の1の賦 課徴税経費の中で収納推進員の報酬があるが、これは1人分であってここにも不用額が36万122円 生じている。これも収納推進員が一時体調を崩して休んだ関係で欠損額が生じている。それから、不 用額で同じく210万円という委託料の部分があるが、これについては当初システム更新委託を見込 んでいたわけだが、補修契約の中で対応できたために不用を生じたものである。次、263、264Pに 移る。2款の保険給付費であるが、ここでも不用額1億1,224万2,810円生じている。これについ ては突発的な流行感染症ということで、国からも交付されるわけだが、同等に保険給付費でも突発的 な感染症が少なかったということで医療費に不用が生じたということである。加えて被保険者の減等 も影響している。項目については省略させていただく。次の265、266Pをごらんください。その中 で出産育児諸費がある。その中の出産育児一時金であるが、支出済額2,007万円であって、不用額 93万円である。ご承知のとおり少子化ということで、だんだん出産する方が少なくなっている現状 であって、出産をしたことよっての一時金である。42万円の45名分と39万円掛ける3名分である。 次に、葬祭費であるが、これが765万円の支出であって、これは今度逆に予算が足らなくて流用し たという項目であって、亡くなられた方が当初計画よりも多く亡くなられたということで5万円の 153人分である。次に、3款の後期高齢者支援金等である。9億3,162万9,772円である。これにつ いては40歳未満の方、40から74歳までの方のいわゆる65歳から74歳ということで、年金から特 別徴収するということの分も含めて負担割合については所得割が2.5%、均等割が9,900円、介護分 では所得割が2.2%、均等割が1万3,000円という負担割合となっている。飛ばさせていただく。次 に、269、270Pをごらんください。その中で保健事業費であるが、この中では特定検診委託料 3,380万8,507円である。5,299名分である。それから温泉活用健康事業委託料であるが、延べ1万 7,124件分である。262万1,650円である。それから、健康ダイエット教室業務委託料81万5,325 円であるが、ウェルネスむらかみ、希楽々、愛ランドあさひということで、延べ529人に実施した 事業である。以上である。 歳 入 (質 疑) 相馬 エイ  伺う。先ほどご説明あった収入未済額が一般と退職との関係で分かれて出ている。世 帯でも結構だが、件数を教えていただきたいと思う。 税務 課長  現年分だが916件で1億240万7,565円で、滞納繰り越し分が1,056人で3億238 万5,724円である。 相馬 エイ  ちょっと数字早くてメモ完全にできなかったので、いい、後で詳しくお聞きするので よろしい。退職者のほうもおっしゃったか。 税務 課長  すみません。うちのほうで退職、一般というふうに分けていないで、現年分課税と滞 繰分という2つの区分で集計されているので、申しわけございません。 相馬 エイ  254Pの督促手数料90万のっているが、これは何件分なのか。 税務 課長  1件100円なので、9,079件分になる。 相馬 エイ  それで258Pに雑入の収入未済額がのっている。120万1,727円と8万4,987円、こ れのご説明をお願いする。 保健医療課長 1の一般被保険者返納分66件である。2の一般被保険者返納金過年度分26件であ る。これについては国保から社会保険へ移動した方で資格喪失届けをしないで受診した関係で、負担 割合分を7割分を返納してもらうというものである。 長谷川 孝  収納推進員が1人だよね。それで市税の場合だと3人と。今ちょっと比較してみたの だが、市税の不納欠損額が4,338万余りで、国保が2,943万、そして収納未済額が市税が4億6,500 万余り、それで国保が4億500万ぐらいだよね。そうすると、金額的にそんなに差はないのに、国 保が収納推進員1人でやっているのだけれども、実際成果みたいなのはあらわれているのか、ちょっ と教えてくれる。 税務 課長  予算上収納推進員、一般会計3人、国保1人と、合わせて4人という人数になってい るけれども、予算措置上はそういうふうになっているけれども、4人合わせて市税、一般会計分、介 護保険料、国民健康保険、後期高齢、あわせてやっているので、はっきり1人分の垣根がスパンとあ ってやっているわけではないので、全体という捉え方をしていただければと思うが。 長谷川 孝  それともう一つ教えてもらいたいのは、介護とか国保とか市税とか滞納されている方 が分納とかされるよね。そうすると、例えば極端な話だけれども、10万円のうち5万円を今回払っ たと。そうすると、その5万円の行き先というのはどういう案分性になっているのか、例えば国保だ ったら国保に行く分とか、そういうのはどういう処理の仕方をするのか、ちょっと私気になるので教 えてくれる。 税務 課長  ご本人様の意向が国保に充ててくれとかというのもあるし、逆にうちのほうの税サイ ドから考えると、古いほうになると延滞金もずっと積み重なってくるので、なるべく古い税目から、 それが国保だったり介護だったり市民税だったりするけれども、あくまでも本人さんのほうで何に充 ててくれと言われればその意向を尊重するし、ただうちのほうとしては古いものに充てたほうが本人 にとって延滞金等の関係で有利なので、そちらのお話もしたりする。 相馬 エイ  伺う。不納欠損額が審査意見書に明細がのっている。そこで地方税法第15条の7の 4項、今回279件だが、去年の数字、ごめんなさい、私調べてこなかったので悪いが、去年との件 数ではどんな状況になっているか、去年との比較で。 税務 課長  平成24年度が保険税で人の数で申すと181人で、ことし262人ということで、約 80件ほどふえている。金額的には不納欠損、前年度比較で1,123万7,762円の増となっていて、件 数とも金額ともにふえているという状況である。 相馬 エイ  法的減免でなくて、個人の申請によっての減免があるよね。それの減免の内容につい て市民への周知というのはどんな形でされているのか。 税務 課長  これは保険税に限らず、介護保険料、後期高齢、医療保険料ともにだけれども、それ ぞれ本算定の通知をする。その際に納付書の見方とかそういうものを同封してお上げするので、その 中で減免事由に該当する人は減免の申請を行ってくださいというふうな形でも出すし、また市報の中 にも若干触れてお出ししている。 相馬 エイ  ご自分で申請で減免の手続をとられる方、大体年概算でいいけれども、どのぐらいの 件数があるものか。 税務 課長  平成25年度で申し上げると、国保で言うと2件。今平成26年8月末だけれども、 1件、病気疾病を理由にした減免がある。 相馬 エイ  法的減免は自動的にされるのだが、申請で減免の手続が条件が合えばできるというの が、意外とわからないというか、どなたかに相談してアドバイスでもされればされるだろうけれども、 減免制度があるにもかかわらず、今数字をお聞きしたら2件と1件という、こういう実態だよね。 税務 課長  もう一つの条例に基づく申請の減免もあって、こちらのほうは倒産だとか解雇だとか そういう自分の理由によらず会社をやめた人については、平成25年度は82件あって、今年度平成 26年度については29件、8月末現在である。先ほど申し上げた2件とかというほうは火災とか理由 が大分狭まっていて、そういうために件数がほぼ、平成21年は10件ほどで多いけれども、あと平 成22年が4件、平成23年が3件、平成24年度が2件というふうな形で、最初前段で申し上げたほ うはいずれの年度もわずかの件数になっている。 相馬 エイ  わかった。火災あるいはいろんなそういう自然現象とかそういうことののが最初の説 明で、それで失業あるいは病気等のは82件と29件というのが、平成25年と平成226年の実態と いうことだね。それにしてももっともっと条例に基づく減免をお知らせするという努力がいまいち必 要なのではないかなと思う。その点ではどんなふうにお考えか。 税務 課長  市報とか、それから先ほど申し上げた保険料の決定の際だとか、それぞれの機会を捉 えて周知に努めてまいりたいと思っているので、よろしくお願いする。 相馬 エイ  先ほど聞いた279件の1,693万、これはとにかく地方税法の取れないと、もう判断 したという状況の中での対応だよね、先ほどは。それが80件ふえているということは非常に払えな い家庭がふえてきているという、この数字から見ても実態なのだろうと思う。そこで伺うが、現在で 資格証と短期証の実態、平成25年度末で結構だが、わかるか。 国保 室長  平成26年の8月1日現在ということでお願いする。資格証明書が合計で278、短期 証明が701。ただし、この701のところには高校生以下は通常証になるので、701から84を引いた 実質的には617ということになる。以上。 相馬 エイ  そういう点では子どもさんがいらっしゃるご家庭には分けて短期証を子どもに出して いるという、そういう配慮をしていただいているということはありがたいことだと思っている。 歳 出 (質 疑) 相馬 エイ  伺う。264Pに運営協議会経費がのっている。会議録調製委託料ということで会議の 議事録の委託料がのっているが、これはたしか全てインターネットで細かく載っていた。もしそうで なければ、この会議録はどこで見られるのか。 国保 室長  今年度からインターネットで見られるように、概略なのだけれども、うちのホームペ ージに載せたので、そちらのほうで見ていただければよろしいかと思う。 相馬 エイ  270Pの給付準備基金積立金、最終平成25年度の決算残、お幾らか。 保健医療課長 基金残高であるが、5月末現在でよろしいか。2億215万3,684円。 相馬 エイ  それとその上に保健事業経費がのっている。それでいろんな委託料、健康づくりの事 業の委託料を払っているけれども、先日テレビで見附市の医療費削減に大きな高齢者の健康づくり事 業で医療費がものすごく減ったという実例を全国ニュースで、ニュースではなかったかな、でしてい た。そういう点で保健事業を運営するに当たっても、この結果、本当に医療費がこれだけ減っている と、健康づくりがまさに生きているのだというような、そういう施策をもっともっと研究するべきな のではないかなと思うのだけれども、いかがか。 保健医療課長 委員おっしゃるとおり、今さまざまな保健事業を展開しているわけである。医療費を できるだけ抑制していこうということで、さまざまな予防対策から健康増進事業を含めて展開してい るわけで、歳出のほうで保険給付費が相当不用額生じているわけだが、それらの影響も効果の中には あるのだろうとは思うのだが、一つ一つ項目別には出していないことが現状である。 相馬 エイ  272Pに国保の歳出の最終の不用額がのっている。1億4,779万。これ多分歳出の合 計の金額だと思う。であるよね。 保健医療課長 そのとおりである。 相馬 エイ  そこで国保の保険料の金額というか市民に対して保険料の賦課のもとは、とにかく歳 出でこういう事業でこれが必要だと、そしてそこに国から入っていくのをある程度総計して、そして 最終的に賦課をするという、そういうやり方なのだ。そうすると、歳出でこれだけ不用額が出ている ということは、つまり国保の住民に対しての賦課が結果的には予想が、不用額がいっぱいだからどう のこうのというのではなく、ある程度この金額が不用として出たということは、賦課の部分で非常に 重くかかっているのではないかなと、そういうことを想定するわけ。意味わかる。 保健医療課長 私はこの不用額は保険給付費の264Pでもお話ししたけれども、1億1,200万の不用 額を生じているわけ、ここだけで。これはいわゆるさっきお話ししたが、インフルエンザが流行しな かったとか、いろいろな医療費の抑制があったわけ、効果があったわけなので、保健事業も入れて。 予防対策をすることによって医者にかからないというような対策もやっていたので、私はそのはね返 り分が、不用額が生じているということは結構なことだなとは思っている。 相馬 エイ  確かに不用額のおおもとは今説明した保険給付費が相当な額ウエートを占める。それ は感染症が少なかった、被保険者の人数が少なかったと、それはそれで実態としてはそれはわかる。 だけれども、数字では支出にこれだけかかると、だから保険料がこれだけ必要だといって歳入と歳出 をきちんと合わせるわけだ。歳入を決めて国から来る、県から来る、そして保険料を決めて、それか ら歳出を合わせるのではなくて、さきに必要な歳出の数字を出しておいて、そして国、県、そして最 終的にそれで保険料の計算になるはずだ。だから、そういう点では見込み違いというか、結果的には よかったのかもしれないけれども、国保を払う人にしてみれば、こういう中でとにかく滞納者も多い 中では、厳しい実態の中で本当に配慮がされているのかなと、ちょっとこの数字を見て思うわけ。わ からないかな、私の言っている意味。 保健医療課長 ちょっと私勘違いしているのかどうか、歳出においては医療費抑制でいろんなこれ以 外にも、さっき説明はしなかったけれども、ちょっと後ほど国保室の係長にも説明してもらうけれど も、歳入でありとあらゆる財源を有効に活用して、調整交付金関係では今回相当努力されて3,000 万近くも交付金をいただいた経緯もある。それちょっと詳しく説明させていただくけれども。 国保室副参事 今ほど歳出のほうで1億4,000万ほど不用額生じている。これは当初の予算との比 較で不用額が生じているものである。そのほかに歳入との差額があって、最終的に2億今回翌年度に 繰り越しているが、これは国民健康保険に限らないのだが、翌年度精算、国庫補助金等について翌年 度精算という仕組みをとっている。これは当該年度で補助金の精算が終わらないということからそう いう形になっているが、今回の補正予算には計上していないが、今精算中であるが、平成25年度の 補助金を精算した結果、その前のものも含めてだが、約1億2,000万ほど平成26年度に返還しなけ ればいけない金額が現在見込まれている。翌年度の精算を含めて数字が動いているというところで、 このまま残っていくものではないということだけご理解いただきたいと思う。 相馬 エイ  そうすると、前にちょっと聞いたことがあるのだが、自治体から国に対してきちんと ある程度見込みを立てて請求をするけれども、その金額以上に国からお金が来ると。ところが、実態 はその数字よりも実際は数字が少ないのを請求しているから、結果としていっぱい国から来ても最終 的にはまたそれを来たり行ったりで、結果的にはそれをまた国に戻さなければならないと、国のお金 が結局動いているというか、そういう受けとめ方でよろしいのだね。 国保室副参事 そのとおりである。 【討 論】 相馬 エイ  詳しくは本会議場で述べる。予算でも反対している。それぞれのところで努力はされ ていらっしゃる。しかし、払いたくても払えない滞納している人たちが大勢いるという現状の中で、 やっぱり国保が本当に大変な状況に市民の方はなっているという現状から反対をする。  以上で質疑を終了し、討論の後、起立による採決を行った結果、議第121号については、起立多 数にて原案のとおり認定すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第9  議第122号 平成25年度村上市国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算認定につい       てを議題とし、担当課長(保健医療課長 林 与市次君)から議案の説明を受けた後、       質疑に入る。 (説 明) 保健医療課長 議第122号である。平成25年度村上市国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算認 定である。282Pをごらんください。実質収支に関する調書であるが、歳入総額で33万円、歳出総 額で33万円である。本特別会計の診療運営は平成25年3月1日で休止している。本年4月1日付 で廃止したところである。内容については歳入は特にない。歳出は関口診療所と布部診療所の維持管 理費である。以上。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論なく、起立による採決を行った結果、議第122号については、起立全 員にて原案のとおり認定すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第10  議第123号 平成25年度村上市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について       を議題とし、担当課長(保健医療課長 林 与市次君)から議案の説明を受けた後、質       疑に入る。 (説 明) 保健医療課長 議第123号である。平成25年度村上市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に ついてである。その中の実質収支に関する調書で295Pをごらんください。歳入総額で6億3,753万 6,000円、歳出総額で6億3,512万1,000円である。差し引き241万5,000円である。歳入に移る。 歳入では287P、288Pである。1款の後期高齢者医療保険料であるが、収入済額が4億2,523万 2,818円である。不納欠損額は43万100円、収入未済額353万7,340円である。対前年比0.13ポ イント増加している。歳入は以上。歳出に移る。歳出291、292Pをお開きください。この中の3款 の保健事業費である。これについては肺炎球菌ワクチン接種助成金として1人3,000円の助成で548 名の実績数で、548人掛ける3,000円である。先ほどもお話ししたが、高齢者の肺炎球菌とい う・・・一般会計で今年度から・・・以上である。 (質 疑) 相馬 エイ  伺う。288Pのまず収入未済額から聞く。特別徴収保険料、三角で29万8,000円と あるが、これはどういう中身なのか。 税務 課長  こちらについては調定額から収入済額を引いてマイナスというふうに出ているけれど も、還付すべきものがあって、いっぱい入ったままになっているので、三角という表示になっている。 相馬 エイ  還付すべきものというか、これから戻すという意味なのだろうけれども、具体的には どういうことなのか。 税務 課長  81期分で35万3,600円がこれから、既に返したものもあるけれども、未還部分があ るということだ。 相馬 エイ  いつもこういう三角で未還分なんていう数字出ていた。何でこういうのが出た。 税務 課長  後期高齢も介護保険も一緒なのだけれども、特別徴収があるので一旦年金から徴収さ れる。ところがそれが一旦徴収されるのだけれども、喪失だとかするので、その分をさかのぼってお 返ししなければならないけれども、市のほうには保険料として年金機構のほうから納まっている分と いうのが一番大きなものである。 相馬 エイ  その下の普通徴収の保険料の収入未済額、何件か。 税務 課長  申しわけございません。普通徴収分という分け方をしていないで、全体の353万 7,340円に相当する件数で申し上げると、現年分が83件、190万6,000円、滞納繰り越し分が66件 で163万1,340円になる。 相馬 エイ  その左の不納欠損43万のっているが、これは何件か。 税務 課長  26人分で41件になる。 相馬 エイ  292Pの保健事業費のところある。支出として温泉活用健康事業委託料、湯ったり塾 とある。この温泉活用健康事業というのは1月から3月までの温泉の助成の事業だよね。 保健医療課長 1月から3月、そのとおりである。 相馬 エイ  どこかでもしかしたら課長答弁しているのかもしれないが、ちょっと数字的に忘れた のでお伺いするが、利用率というか、最終的に3月で締めるよね。それで何人分発行して、そういう 実態はどんなふうに押さえているのか。 国保 室長  湯ったり事業の利用件数だけれども、合計で2万4,563件である。これ国保と後期 それぞれの合計である。参考までに後期と国保を分けた件数をお知らせする。国保が1万6,967件、 後期が7,596件、合わせて2万4,563件である。 【討 論】 相馬 エイ  詳しくは本会議で申し上げる。反対だ。  以上で質疑を終了し、討論の後、起立による採決を行った結果、議第123号については、起立多 数にて原案のとおり認定すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第11  議第124号 平成25年度村上市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題       とし、担当課長(保健医療課長 林 与市次君)から議案の説明を受けた後、質疑に入       る。 (説 明) 介護高齢課長 それでは、議第124号 平成25年度村上市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ いてご説明する。296、297Pお開きいただきたいと思う。収入済額の合計71億3,164万809円。 次に、298、299Pをお開きいただきたいと思う。支出済額の合計69億9,988万3,261円。差し引き 残高1億3,401万6,739円であるが、翌年度へ繰り越しをした。続いて、歳入の主なものについて ご説明する。300、301Pをお開きいただきたいと思う。1款1項1目保険料の収入済額13億5,314 万4,170円、不納欠損額261万1,800円、収入未済額1,570万6,900円、収入未済額のうち8月末 現在で310万9,831円が納入されている。次に、4款国庫支出金であるが、収入済額17億2,853万 2,272円。続いて302、303Pをお開きいただきたいと思う。5款支払基金交付金、収入済額19億 3,339万円である。6款県支出金、収入済額10億2,733万7,046円。304、305Pをお開きいただき たいと思う。8款繰入金、収入済額10億4,084万3,000円である。4款国庫支出金、5款の支払基 金交付金、6款県支出金、8款の繰入金については、歳出の保険給付費、地域支援事業費、事務費に 係る経費に対してそれぞれ定められた負担割合で収入済みとなっている。次に、歳出のほうに入らせ ていただく。312、313Pお願いする。2款1項7目居宅介護福祉用具購入費であるが、支給件数が 293件である。次に、8目居宅介護住宅改修費であるが、支給件数が219件。次に、314、315Pお 開きいただきたいと思う。2項5目介護予防福祉用具購入費であるが、支給件数が70件である。次 に、6目介護予防住宅改修費であるが、これも支給件数が70件である。それから、次に320P、 321Pをお開きいただきたいと思う。3款2項4目任意事業費であるが、備考の1、家族介護支援事 業経費の在宅寝たきり重度障害者等介護手当扶助であるが、対象者400人である。その下、高齢者 紙おむつ等購入費助成扶助であるが、対象者が1,058人、総給付枚数が7,956枚である。備考の2、 地域自立生活支援事業経費の配食サービス事業委託料であるが、利用者205人、延べ利用回数1万 3,468回。説明は以上である。 (質 疑) 相馬 エイ  伺う。301Pの保険料の収入未済額を伺う。件数を教えてください。 税務 課長  現年課税分が230人、863万7,900円、それから滞納繰越分が184人、706万9,000 円、合わせて304人分で1,570万6,900円になる。 相馬 エイ  不納欠損の261万、これの内訳をお願いする。 税務 課長  79人分で120件になる。 長谷川 孝  前に介護サービスという特別会計あったよね。そのときにゆきわり荘の指定管理のと ころはそこにのっていたのだけれども、今回の場合は介護保険事業の中のどこかにあるわけなのか。 介護高齢課長 指定管理になる前について、3月分だと思うのだけれども、一般会計の中に入ってい た。 長谷川 孝  そうすると、ここにはないわけ。 介護高齢課長 ない。 相馬 エイ  309Pの認定審査経費がのっている。審査で約1カ月以上かかるというようなことを よく聞くのだが、現状は今も変わらないのか。 介護高齢課長 平均45日である。 相馬 エイ  前に1カ月と聞いたころよりも結局対象者がいっぱいだということだよね、1カ月半 かかるということは、という受けとめ方でいいのか。 介護高齢課長 そのとおりである。 相馬 エイ  321Pの在宅寝たきり重度障害者等介護手当扶助400人というご説明だった。この重 度障害と、重度がつくのだが、これの対象の人は介護度で制限があるのか。 介護保険室長 介護度での制限はない。日常生活自立度と認知症の自立度で判定する。 相馬 エイ  この制度、ケアマネージャーさんあるいはヘルパーさん等にこの制度というか、こう いうのがあるよというのは、それなりに徹底はされているのか。 介護保険室長 ケアマネージャーの連絡会とその都度連絡はしてある。 相馬 エイ  歳入の準備基金の関係で残高を教えてください。 介護高齢課長 5月末現在で3億5,570万5,141円。 相馬 エイ  実際デイサービスを週もう一回利用したいのだけれども、なかなかいっぱいで利用で きないというような声も聞くのだけれども、デイサービスに行きたいと希望している方に対して、実 際のデイサービスの事業所のそれは十分なのか。もっと回数ふやしたいのだけれども、行けないのだ ねという声も聞くのだが、その後デイサービスの事業所内で収容率というのか、それでバランスがア ンバランスになっているのか、その辺ちょっと実態をお聞きしたい。 介護高齢課長 余りそういったことは聞こえてきていないというか、ただ今リブインハーモニーさん、 あそこで高齢者生活住宅、デイサービスも一緒に開業するという予定になっている。 相馬 エイ  国の制度との関係があって、自治体で解決というのはなかなか厳しいものだと思うの だけれども、何と言ったって40歳以上から保険取られているのだ。高齢者がどんどんこれからふえ ていくわけだ。その中で本当に実態が合っていくのかなという、そして今度国の法改正によって要1、 2の通所、在宅が介護の対象から外れるよね。そうすると、市の地域支援事業、それでやっていくと いうことになると、それなりのスタッフをそろえたりとか、それなりの体制をつくっていくという点 では行政の役割というのは大きくなってくるのだと思う。保険料を取っているから、何てたって。そ の点ではどうなのか。 介護高齢課長 地域支援事業に移行されても介護給付と何らお金の面では変わらない。ただ、地域支 援事業を市町村でやるわけなので、そういったスタッフ、特に包括支援センター、その数がやはり充 実する必要があるのだろうなというふうには思っている。 相馬 エイ  思っているのではなくて、本当に批判されない、指摘されないような体制づくりの準 備あるいはその予算づけとか、そういうのは着実に計画されているのかどうか、その辺を伺う。 介護高齢課長 これから予算編成時期に入るわけなので、その辺十分要求していきたいというふうに 考えている。 相馬 エイ  要求していきたいという言葉があったので、副市長にお伺いする。要支援1、2が本 当に地域事業になってくるというのは、自治体として本当に責任重大なことなのだろうと思う。そう いう点ではこの現実をしっかりと受けとめて、保険料を取られているのに本当に大変な状況に追い込 まれないように地域住民の福祉、介護の実態を本当に充実させるという立場でどのようにお考えか。 副 市 長  国の動向を注視をしながらこの地域に合った、また実態をよく精査をしながら、市と してできることはしっかりと支援をしてまいりたいと考えている。 【討 論】 相馬 エイ  予算で反対した。詳しくは本会議で申し上げる。  以上で、質疑を終了し、討論の後、起立による採決を行った結果、議第124号については、起立 多数にて原案のとおり認定すべきものと決定した。 〇以上で当委員会に付託された議案の審査等を終了し、本委員会の報告を委員長に一任することを  決め閉会する。 委員長(本間清人君)閉会を宣する。 (午後2時11分)