平成27年第1回定例会 市民厚生常任委員会審査記録 1 日  時  平成27年3月12日(木) 午前10時00分 2 場  所  市役所 第一委員会室 3 議  題  議第47号 村上市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める               条例制定について           議第48号 村上市指定介護予防支援事業に関する基準等を定める条例制定につ               いて                                     議第49号 村上市地域福祉計画策定委員会条例制定について                 議第50号 村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する               条例制定について                               議第51号 村上市手数料条例の一部を改正する条例制定について               議第52号 村上市社会福祉基金条例の一部を改正する条例制定について            議第53号 村上市ごみ処理場建設基金条例の一部を改正する条例制定について         議第54号 村上市保育園条例の一部を改正する条例制定について               議第55号 村上市学童保育所条例の一部を改正する条例制定について             議第56号 村上市子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定               について                                   議第57号 村上市介護保険条例の一部を改正する条例制定について              議第58号 村上市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関               する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について             議第59号 村上市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運               営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について         議第60号 村上市国民健康保険高額療養費貸付基金条例を廃止する条例制定に               ついて                                    議第61号 公の施設に係る指定管理者の指定について                    議第62号 公の施設に係る指定管理者の指定について                    議第63号 公の施設に係る指定管理者の指定について                    議第71号 平成26年度村上市一般会計補正予算(第14号)                議第74号 平成26年度村上市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)          議第75号 平成26年度村上市介護保険特別会計補正予算(第3号)             議第 7号 平成27年度村上市国民健康保険特別会計予算                  議第 8号 平成27年度村上市後期高齢者医療特別会計予算                 議第 9号 平成27年度村上市介護保険特別会計予算            4 出席委員(9名)         1番  小 林 重 平 君    2番  長谷川   孝 君         3番  相 馬 エ イ 君    4番  大 滝 久 志 君         5番  木 村 貞 雄 君    6番  小 池   晃 君         7番  板 垣 一 徳 君    8番  板 垣 千代子 君         9番  本 間 清 人 君 5 欠席委員 なし 6 委員外議員         竹 内 喜代嗣 君 7 地方自治法第105条による出席者         なし 8 オブザーバーとして出席した者         副議長  平 山   耕 君 9 説明のため出席した者         副市長               鈴 木 源左衛門君         税務課長              板 垣 喜美男 君         同課収納対策室長          加 藤 良 成 君(課長補佐)         同課市民税係長           高 橋 博 文 君(係長)         同課保険税係副参事         前 川 龍 也 君(係長)         市民課長              佐 藤 勝 則 君         環境課長              吉 村 和 昭 君         同課生活環境室長          小 池 寿 夫 君(課長補佐)         同課ごみ処理場建設準備室長     東海林   豊 君(課長補佐)         同課新エネルギー推進室長      中 山   明 君(課長補佐)         同課ごみ処理場長          鈴 木 一 良 君(課長補佐)         保健医療課長            林   与市次 君         同課国保室長            五十嵐 好 勝 君(課長補佐)         同課国保室副参事          長谷部 俊 一 君         同課国保室係長           東   敏 之 君         同課健康支援室長          菅 原 順 子 君(課長補佐)         同課健康支援室係長         川 崎 健 一 君         介護高齢課長            冨 樫 孝 平 君         同課高齢福祉係長          加 藤 誠 一 君         同課介護保険室長          木 村 静 子 君(課長補佐)         同課介護保険室係長         志 田 淳 一 君         同課地域包括支援センター長     大 滝 きくみ 君(係長)         同課老人ホーム長          渋 谷 直 喜 君(課長補佐)         福祉課長              長   研 一 君         同課福祉政策室長          川 内   靖 君(課長補佐)         同課福祉政策室副参事        板 垣 由 美 君         同課福祉政策室係長         忠   康 博 君         同課精神障害者地域活動支援センター長                           相 馬 啓 子 君(課長補佐)         同課子育て支援室長         大 滝 敏 文 君(課長補佐)         同課子育て支援室係長        吉 田 悦 子 君         同課子育て支援室係長        長谷部   淳 君 10 議会事務局職員               局  長    橋 邦 芳               書  記   小 田 朋 子 ──────────────────────────────────────────── (午前10時00分) 委員長(本間清人君)開会を宣する。 〇当委員会の審査については、審査日程どおりに進むことに異議なく、そのように決定し、本日は市 民厚生常任委員会所管分の案件を議題とする。 ──────────────────────────────────────────── 日程第1  議第47号 村上市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例制 定についてを議題とし、担当課長(介護高齢課長 冨樫孝平君)から議案の説明を受け       た後、質疑に入る。 (説 明) 介護高齢課長 議第47号は、村上市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条 例制定についてである。本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関 係法律の整備に関する法律、第3次一括法の施行に伴い介護保険法が改正され、これまで厚生労働省 令で定められていた地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準について条例で定めることと されたため、制定するものである。また、地方分権推進計画に定められた条例制定に関する基準の累 計に従い、従うべき基準、参酌すべき基準については、いずれも厚生労働省令のとおりとした。なお、 条例制定に当たり平成26年12月1日から22日までパブリックコメントを実施したが、意見はなか った。説明は以上である。 (質 疑) 相馬 エイ  伺います。これは、大もと要支援1、2が地域支援事業に関係するという、それとの 関係で包括支援センターのこの関係する職員の条例を定めるというふうに受けとめてよろしいのだよ ね。 介護高齢課長 そうではないと思う。第3次一括法によって、市町村で定める条例ということになっ たものである。 相馬 エイ  自立性を高めるという表現があるが、その基本方針の中の権利擁護のための必要な援 助等を利用できるように導きとあるが、実際はどのような内容を意味しているのか。 介護高齢課長 成年後見制度を指すものである。 相馬 エイ  それから、その下の住みなれた地域において自立した日常生活が営むことができるよ うにしなければならないとあるが、この住みなれた地域において自立した日常生活を営むことができ るためには、それなりの体制整備が必要だと思うのだが、その点では完全な体制がとられているとお 考えか。 介護高齢課長 いわゆる地域包括ケアシステムの構築であるけれども、これに向けて職員のほうも充 実する必要があるということで、平成27年度の職員配置については、総務課のほうに増員の要望を しているところである。 相馬 エイ  第3条の2項の地域包括支援センター運営協議会とあるが、この運営協議会のメンバ ーというか、体制はどのようになっているのか。 介護高齢課長 担当のほうからお答えさせていただく。 介護保険室長 介護保険運営協議会については、20人で構成されている。内容は福祉関係者、それ から医療関係者、介護保険サービス事業所、それから学識経験者、それと被保険者代表だ。 相馬 エイ  一番最後何と言ったっけ。被・・・ 介護保険室長 被保険者。 相馬 エイ  そこは、どういう分野になるのか。 介護保険室長 65歳以上の第1号被保険者から代表を選んでいる。具体的には、村上地区以外の地 区から1人ずつお願いしている。 相馬 エイ  村上地区以外という理由は。 介護保険室長 村上地区においては、介護保険事業所が集中しているし、それから学識経験者を村上 地区からお願いしている関係で、村上地区から除いている。 相馬 エイ  この支援センター運営協議会の目的、役割、仕事の内容はどのようなことだ。 介護保険室長 済みません、大変申しわけない。今の説明の運営協議会については、介護保険の運営 協議会だった。申しわけなかった。包括支援センター運営協議会については、今ほど説明した介護保 険運営協議会の中から選んでいる。大変申しわけなかった。 相馬 エイ  だから、体制は・・・体制というか、メンバーはそれでいいけれども、この地域包括 支援センター運営協議会のその役割というか、具体的にはどういう話し合いをして、具体的にはどの ような形で包括していくのかということをもう少し明らかにしていただきたいのだ。 地域包括支援センター長 地域包括支援センターの運営協議会においては、地域包括支援センターで 行う業務についての検証委員の方々にしていただいている。事業の計画、事業を実施しての評価とま たふだんの包括支援センターの業務の中に総合相談、高齢者虐待等の課題、問題点があるが、それに ついて情報を共有して地域の方々から意見をいただくというような内容になっている。 相馬 エイ  その地域包括支援センターの協議会の話し合われたこと、決まったことはどのような 形で私どもが見ること、知ることができるのか。 介護高齢課長 基本的には、公表するようにネットというか、それに掲載して皆さんにお知らせした いというふうに考えている。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第47号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第2  議第48号 村上市指定介護予防支援事業に関する基準等を定める条例制定についてを 議題とし、担当課長(介護高齢課長 冨樫孝平君)から議案の説明を受けた後、質疑に       入る。 (説 明) 介護高齢課長 議第48号は、村上市指定介護予防支援事業に関する基準等を定める条例制定につい てである。本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律に関す る整備に関する法律第3次一括法の施行に伴い介護保険法が改正され、これまで厚生労働省令で定め られていた指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた めの効果的な支援の方法に関する基準について条例により定めることとされたため、制定するもので ある。また、地方分権推進計画に定められた条例制定に関する基準の累計に従い、従うべき基準とさ れている事項については、厚生労働省令のとおりとし、参酌すべき基準については、市独自で定めた 基準を除き厚生労働省令のとおりとした。市で独自で定めた基準については、記録の整備第30条第 2項中、記録の各記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないを5年間と定めた。 5年間にした理由については、サービス提供に係る過誤調整などの必要性が発生した場合、遡及期間 が5年間と定められていることから、検証すべきサービスの提供記録が存在しないおそれがあること から、保存期間を5年間と規定するものである。なお、新潟県指定居宅介護支援等の事業の人員及び 運営に関する基準を定める条例中でも、5年間保存となっている。また、条例制定に当たり、平成 26年12月1日から22日までパブリックコメントを実施したが、意見はなかった。説明は以上であ る。 (質 疑) 長谷川 孝  この指定介護予防支援事業者というのは、村上市に幾つある。 介護高齢課長 地域包括支援センター1つである。 相馬 エイ  基本方針の第2条の2項の中の多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう 配慮を行うべきという表現は、具体的には何を、どのようなことを指しているのか。 地域包括支援センター長 指定介護予防支援事業所については、地域包括支援センター1事業所なの だが、利用者の方の利便性というか、要支援1、要支援2については包括支援センターで担当するの だが、介護1になった場合は包括支援センターのほうで担当できなくなるので、今後重度化してくる おそれのある方については、委託をして居宅介護支援事業所に委託できるということで、その利用者 の方の利便性を考えると、委託も可能というような意味合いになる。 相馬 エイ  その第3項の利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の処理、ずっとある のだが、不当にというような表現が載っているが、ここは具体的にはどのような内容を指すのか。 地域包括支援センター長 例えば利用者の方の意向に沿わないサービスを提供するとか、サービス事 業所が偏って提供されているとかということになる。 相馬 エイ  その下の第4のずっと一番下の住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域 におけるさまざまな取り組みを行うもの等との連携に努めなければならないとあるが、これは具体的 にはどのようなことを指すのか。 地域包括支援センター長 サービスの利用に当たっては、法定サービス以外に地域の力を活用したと いうことで、地域のボランティアの力であったり、福祉のサービスであったり、そういうのを織りま ぜながら利用者の方が自立するサービスを提供するということになる。 相馬 エイ  今この基本方針で第2条で1から4までいろいろ細かい説明がされたのだが、こうい う中身で今までと同じような要支援1、2の人たちが今まで受けていたサービスの確保というのは十 分可能なものなのか。 介護高齢課長 この予防支援については、いわゆるケアマネジメント、計画をつくるものであるので、 引き続いてその要支援1、2の方についても対応できるというふうに認識している。 相馬 エイ  認識ではなくて、やっぱり自治体では確保でき、サービスは絶対やるのだ、やるとい うそういう答弁がなければ、要支援1の人たちは国が勝手に法律を変えて地域の支援事業に変えて、 そしてやっぱり不安だよね、内容もよくわからないだろうし。その点ではどうなのか。 介護高齢課長 既存の要支援1、2の方については、今介護予防事業でやっているわけだけれども、 平成27年から地域支援事業、ただ村上市は平成28年度からやるというような予定であるけれども、 既存のサービスをそのまままず使えるということである。なので、やはり今後はそれも使いつつ簡単 なサービスというか、そういった部分をボランティアとか、そういった育成をしながらつくり上げて いくというふうに考えている。 相馬 エイ  今ボランティアという表現があったが、そのボランティアは、資格をお持ちの方をボ ランティアで協力してもらうのか。そして、有料なのか。 介護高齢課長 今後の方向性として、やはりその地域の老人クラブさん、あるいはボランティアさん とかそういった育成もしながら取る、有償でなるというふうに思う。 相馬 エイ  自治体の財政上の変化は、特には今回のこの今問題になっているこれとの関係では、 対自治体の財政上はどうなるのか。 介護高齢課長 今回の議案とその財政ということについては関係ないわけである。 相馬 エイ  では、村上市がこの要支援1、2の人たちに対するサービスでの持ち出しとか、そう いうのは、特に財政が厳しいからこの部分のサービスが減っていくというようなことはあり得ないと いうことだね。 介護高齢課長 今のこの議第48号については、事業所の指定であるので、費用とかそういった部分 では変わっていないというふうに思う。 相馬 エイ  なるほど、わかった。先ほど、では14条、指定介護予防支援の業務の委託というこ とで、これは具体的にはどのようなことを指すのか。 介護高齢課長 今現在事業所さんのほうでケアプランつくっている事業所もあるわけであるけれども、 そういう事業所を指定して業務を委託している部分である。 相馬 エイ  この業者との関係だけれども、現実にこの介護の事業者が職員減で今まで日曜日送り 迎えをしていたのを中止するというような現に事例が出てきているけれども、そういう点でこういう 対自治体との関係で条例をつくったとしても、実際現場の介護事業、介護デイサービス事業等をやっ ている事業者が職員との関係なのだろう、日曜日もやっていたのを日曜日の送迎はしないというよう な実際利用者に通知を出しているところもある。そんなところで、どうしても日曜日をご利用したけ れば他のデイサービスをご紹介するみたいな、そんな文章が利用者のところに届いているというのが 現実あるのだけれども、そんな中でこういうのをつくったとしても、現実に介護事業者が非常に厳し くなっているという現実との関係では、今後本当に不安材料はないのか。 介護高齢課長 計画つくる段階で、当然利用者の希望もあるわけだし、その受け皿については、やは りそういった日曜日も対応できる事業所を選びながらサービスの提供をしていくということである。 〔委員外議員〕 竹内喜代嗣  初歩的な質問で申しわけないのだが、この事業で委託された事業者でサービスを利用 すると、市民の方はどういった支払い方するのか。無料なのか。 介護高齢課長 これに係る経費については無料である。 竹内喜代嗣  終わる。  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第48号は、起 立多数にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第3  議第49号 村上市地域福祉計画策定委員会条例制定についてを議題とし、担当課長 (福祉課長 長 研一君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 福祉 課長  それでは、議第49号、議案の説明させていただく。村上市地域福祉計画策定委員会 条例制定である。本案は、社会福祉法第107条に基づいて本市が地域福祉の推進に関する事項を一 体的に定める計画である地域福祉計画を策定するに当たって、地域福祉の推進について広く市民の意 見を反映させるために同計画の策定委員会を設置するというものである。内容的には、組織として委 員の方15人以内ということで考えていて、福祉団体の関係者、福祉事業所関係者、地域住民組織関 係者、行政関係者などからお願いするということで考えている。4回の委員会の開催を予定している。 以上である。 (質 疑) 相馬 エイ  こういう福祉計画をつくるということは大事なことだと思う、予算でも質問したが。 しかし、村上の場合、他市はもう既にこの福祉計画は数年前につくられていたという現実があるのだ が、村上がこの福祉計画が策定がおくれた要因は何だったのか。 福祉 課長  本来であれば、確かに地域福祉計画から始まるものかもしれないけれども、私どもの ほう各方面の計画のほうが先に進んでいるものが多くあって、こちらのほうが若干おくれぎみになっ ていたといった、そういう事情である。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第49号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第4  議第50号 村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例制 定についてを議題とし、担当課長(福祉課長 長 研一君)から議案の説明を受けた後、       質疑に入る。 (説 明) 福祉 課長  それでは、議第50号である。村上市子どものための教育・保育給付に係る利用者負 担額に関する条例制定である。本案は、子ども・子育て支援法の施行及び児童福祉法の一部改正に伴 う特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担額に関して必要な事項を定めるため提 案するものである。簡単に申し上げると、この平成27年の4月から新たな制度に移るわけであるけ れども、その中で利用者負担額出てくるわけであるけれども、こちらのほうの部分について、子ど も・子育て支援法の委任を受けて定めるものであって、条例で定めるまでの必要はなかったわけなの だけれども、市が設置する保育園のほか、まず新制度に移行する私立の保育園、認定こども園、あと 家庭的保育事業所、これ小規模の保育園というようなことで捉えてもらっていいかと思うのだけれど も、こちらを利用する場合についても、利用者負担額のほうをこちらのほうで定める必要があったこ とから、既存の保育園条例の一部改正ということでなくて、村上市特定教育・保育等に係る利用者負 担額に関する条例を新規に制定するものである。よろしくお願いしたいと思う。 (質 疑) 相馬 エイ  後で出てくる保育園条例との関係でちょっとお聞きしたいのだけれども、そこで旧は 保育料の減免といって第9条にあったのだが、新しいこの保育園条例の改正で、その保育料の減免と いうのがなくなっているよね。それとの兼ね合いでこの今回の議第50号が特にこれだけで条例制定 というふうにしたのか。 子育て支援室長 保育園条例でこれまで保育料の減免規定があったが、今申し上げたとおりこの条例、 本50号の条例については、公立の保育園のほか今申し上げたが、小規模保育事業所あるいは事業所 内保育事業所、これらの利用する場合の利用者負担額を定める条例ということで、公立の保育園の保 育料については、従来は利用者負担額というものを減免の対象としていたわけであるけれども、この 後に出てくる議第54号の保育園条例については、保育料というのは公定価格、国が定めた価格をい わゆる保育料と定めるものだから、本来利用者負担額、通常の利用者が負担をする額をその減免対象 とすべきということで、この議第50号に今回新たに定めたものだ。 相馬 エイ  そうすると、長い利用者負担という今回のこの趣旨に対象になる事業所は、村上では どういうところになるのか。 福祉 課長  こちらのほうは、新制度に移行する全く私立の保育園としては、いずみ幼稚園のほう になるし、認定こども園としてはこひつじ保育園、それで家庭的保育事業等の部分については託児所 マイマイ、ゆりかご保育園、それと杏園の事業所内保育所ということになる。 相馬 エイ  そうすると、具体的にこの条例をわかりやすく聞くと、つまり公的保育園とこのこう いう小規模無認可保育所等の利用料を調整するというか、そういう内容になっているのか、調整とい うか、統一するというか、同じにするというか。 福祉 課長  そういうことになる。 相馬 エイ  この条例を出してきた背景は、どういうところからこの条例がつくられたのか。 福祉 課長  これは、子ども・子育て支援法の施行に伴って私どものほうで進めていた中で、昨年 基準条例とかも出しているけれども、それに倣って新しい制度に伴ってこういう形になるものである。 相馬 エイ  だから、もっと具体的に、あなたたちはわかるのだろうけれども、つまり親が小規模 保育園に預けるね。そして、その利用料負担額に関する条例、そうするとつまりこれは親への支援で なくて、その小規模無認可の事業所に対する支援の条例なのか。 福祉 課長  考え方としては、保護者の方へもそれなりの形の支援という考え方になろうかと思う。 やはり今までだと、認可外の保育園とかであると、どうしても料金が高いとか、そういったことにな っていたのではないかと思っているわけであるけれども、これ公立の保育園と同じ負担額にさせてい ただいて、そちらのほうの差をなくすということになっていくと思うので、そちらのほうで保護者の 方には非常なサービスになっているものと思っている。 相馬 エイ  では、そうすれば今まで若干料金が違ったそこの事業者は、料金を同じにするとなれ ば、運営上厳しさが増すよね。それに対しての自治体あるいは国等からの支援策というのはあるのか。 福祉 課長  それについては、何歳児1人に対して幾らといった国から示された公定価格があって、 それからこの負担金の部分を除いた分について国、県、市のほうでそれぞれこの負担割合に応じて負 担してお支払いするものである。 長谷川 孝  今福祉課長、小規模のその保育園、例えばマイマイさんか、それからいずみ幼稚園と か、そういうのを料金を統一すると言ったよね。統一すると言っただろう。その金額というのは幾ら になるのか、月。 福祉 課長  その金額については、規則のほうで定めさせていただいて、予算のときにもちょっと お話しさせていただいたのであるが、新制度になることによって、今まで所得税の金額で実は階層区 分設けていて、その中で所得税幾ら課税されているから幾らというような形の保育料をいただいてい たわけであるけれども、今度新制度になって市町村民税のほうがその算定の基礎になったものであっ て、その中でまた今までと変わらないような形になるような、そういった基準の表を作成しているも のである。予算のときに説明申し上げたのだが、実は低所得者の分については、若干減額というか、 そちらのほうになるようなことで見させていただいて、500万ちょっとほど減額になっているという ような、そういう説明してもらったと思っている。 長谷川 孝  今答弁したことを聞いているのでないのだ。例えばマイマイさんだったら、月3万円 で子供さん預かるよというやり方をしていたのが、いずみ幼稚園さんは例えば月幾らと。それが同じ 金額ではなかったわけだろう、今まで。だから、それを統一すると言ったものだから、例えばその小 規模な保育所に関しても、いずみ幼稚園とかも村上幼稚園とかもみんな統一するということは、同じ 金額になるのでないかというふうに解釈したのだけれども、そういうわけではないのか。 福祉 課長  実は、幼稚園については若干また金額違っていて、ただ保育園の部分については、公 立の保育園と同じ算定をさせていただくことになる。 長谷川 孝  今まで例えば無認可保育の小規模保育所というのが10人未満とかあったのに関して は、今までも減免制度というのはあったのか。 福祉 課長  今まではなかった。 長谷川 孝  それで、今回子育て支援法とかでもってある程度国とかのお金が入るということにな れば、小規模保育に関しても国の補助金とかも入ってくるということは、今までよりもやりやすくな ったということになるわけだよね。どのぐらい違うのかというのがわからないのだけれども、例えば 六、七人を3万円で預かっても、二、三人の人が保育にかかわっていれば合わないわけだから、今ま では。それがどれぐらいその補助金とかでやりやすくなるのかというのを簡単に教えてくれるか。 子育て支援室長 今まで委員おっしゃるとおり、認可外保育所として運営していたころは、大体平均 して月額お一人3万円前後、時間によっても多少前後するけれども、それのみで運営をしてきている。 これからこの新制度に移行した場合、国の給付費が充てられることになるので、その基本給付費1人 当たりの月額が例えば、ちょっと今確かな数字持っていないけれども、その3万円よりは上、高額に なる。そして、さらにゼロ歳児、年齢が低くなるほど基準単価は高く国では設定している。そこから 今共通と申し上げた。要するに今まで市で市の保育料を応能負担で頂戴していたわけだけれども、そ の応能負担の利用者負担額に統一するということだ。それを国のその給付費から利用者負担額を差し 引いた分をそれぞれの事業所にお支払いするという制度になる。 長谷川 孝  わかった。 相馬 エイ  ちょっと心配するのは、結果的には国が小さい子供の保育、子育てに責任を持つとい うのがこの法律そのものから放棄して・・・放棄してという表現は申しわけないのだけれども、結果 的には民間の力をかりるという方向。東京なんか共稼ぎしているけれども、入れなくて女性が泣く泣 く家で子供を見なければならないというのが本当に東京なんてすごいわけだよね。そういうところで 大いに民間の活用したいという方向から多分出てきたのだろうと思うのだけれども、例えば私がまず こういう事業をやっているとしたら、少し料金は若干高いにしても、私がやっているその保育事業の 特色を出したいというそういうのがある。だから、高いのだと。だけれども、それを利用する人が了 解して、少し高いけれども、ここに入れたいといって選ぶ場合もあるわけだ。そういう部分が料金を この統一というか、表現統一と言えばいいのか何かすることによって、抑えられるというようなこと は心配はないのか。 福祉 課長  それについては、私どものほうから行く金額もそれなりに決まっているわけであるの で、その中で工夫してやっていただけるのであればいいのではないかと思っているが。 相馬 エイ  だから、率直に言って今まで公的保育の不足分、公的保育の対応の不足分・・・ (何事か呼ぶ者あり) 福祉 課長  私どものほうで見ている部分については、そういった給付の形でお支払いするので、 その上の部分、例えばいろいろなことをやりたいといった部分については、またそれは別に考えても いい部分かと思っているが。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第50号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第5  議第51号 村上市手数料条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当課 長(保健医療課長 林 与市次君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 保健医療課長 議第51号である。村上市手数料条例の一部を改正する条例についてである。本案は、 平成27年4月1日に新潟県から受胎調節実地指導員の指定等に関する事務の移譲を受けることに伴 い、必要な手数料について規定するものである。具体的に説明させていただくが、受胎調節実地指導 員ということだが、資格が国家資格である。根拠法令は母体保護法に基づく。申請できるものとして は、助産師、保健師、看護師のいずれかの免許を持ち、県知事の認定する講習を修了した者である。 受胎調節実地指導員とは、受胎や避妊などに関する母子保健の専門家であり、女子に対して厚生労働 大臣が指定する避妊用器具の実地指導や必要な医薬品の販売、これは母胎保護法第39条に認められ ているが、これらの指導に当たる専門員である。別記として、手数料を42号として新たに設置させ ていただいて、アからオまでの1件につきの手数料を定めたものである。よろしくご審議のほどお願 いする。 (質 疑) 相馬 エイ  今ほど課長の説明があったこの指導員の実際のご活躍する場面というかは、どういう ところでお仕事されているのか。 保健医療課長 私ども村上保健所さんが今まで担当していたわけなのだが、聞くところによれば、合 併後は一件も申請がなかったということなのだが、現場に行っていわゆる避妊の仕方がわからない方 とか、そういう方に指導をしているということである。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第51号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第6  議第52号 村上市社会福祉基金条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、 担当課長(福祉課長 長 研一君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 福祉 課長  議第52号である。村上市社会福祉基金条例の一部を改正する条例制定である。こち らのほうは、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進 に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律という非常に長い名 称の法律のこの施行に伴って、児童手当法の児童手当に係る寄附という部分があるわけなのであるけ れども、これが22条の2から第20条に変わったことに伴って改正するものである。新旧対照表に ついては、36Pに載せてあるので、ご確認いただければと思う。よろしくお願いする。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第52号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第7  議第53号 村上市ごみ処理場建設基金条例の一部を改正する条例制定についてを議題 とし、担当課長(環境課長 吉村和昭君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 環境 課長  議第53号 村上市ごみ処理場建設基金条例の一部を改正する条例制定についてであ る。ごみ処理場建設事業も平成26年度で終了する。しかしながら、埋め立て残渣の処分、建物の解 体また荒川郷施設の解体など施設の整理、次の最終処分場の準備など、環境衛生に関する事業はめじ ろ押しである。また、それに要する費用も多額になると見込まれ、補助金もない状態である。それら に対処するため、ごみ処理場建設基金を環境衛生基金に組み替え、準備を行うものである。内容につ いては、新旧対照表でご説明するので、37Pをお願いする。新旧対照表の37Pである。題名を村上 市ごみ処理場建設基金条例から村上市環境衛生基金条例に改める。第1条の設置を本市は、環境衛生 に係る施設整備その他環境衛生事業の推進を図るため、村上市環境衛生基金(以下、「基金」とい う。)を設置するに改め、今後の財政事業の安定化を図るものである。以上である。よろしくお願い する。 (質 疑) 相馬 エイ  伺います。今ほど課長がご説明された。それぞれ本当に1年、2年で解決できるもの でなくてそれなりの基金が必要とする、名前も変えたように、基金もそれなりの基金が必要なのだろ うと思うのだ。それで、一気には解決できないとしても、今ご説明された3つの事業のそれぞれどの ぐらい経費が必要と今のところ見ているのか。そうすると、最終的には基金はどのぐらいまで積むこ とによってこの3つの事業が終了するのか、その辺の見通しについてお伺いする。 環境 課長  ごみ処理場の解体というのは、なかなか今まで当市でも近年実態がないので、何とも はっきりしたのは申し上げることもできないし、また桧原の残渣の撤去についても、今年度予算をお 願いしてどれくらい量があるのかを調べることにしている。これも、桧原の残渣については、全てを 荒沢の最終処分場に入るようであれば、金額的にはさほどかからないかもしれないけれども、余り量 が多いと、今度入れ過ぎると荒沢の最終処分場がいっぱいになるのが早くなるというようなことで、 痛しかゆしで、では外に出せば、よそにお願いすれば、またそれもトン当たり何万円もかかるという ような形で、金額的に非常に不安定、未知なものである。あと、桧原の解体工事についても、今年度 ダイオキシン調査をお願いして、1年、2年後にまた設計、その後の解体工事、荒川郷については、 平成27年度に解体の設計をして、平成28、平成29と解体工事をやる予定にしている。全くの概算 であるけれども、今基金が15億3,763万ほどあるので、これでどうにか賄えるのか、もしくは足ら ないのかなというような形が今現在の見込みである。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第53号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第8  議第54号 村上市保育園条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当課 長(福祉課長 長 研一君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 福祉 課長  それでは、議第54号 村上市保育園条例の一部を改正する条例制定である。本案は、 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行する法律だ。その法律は、 先ほど申し上げた非常に長い法律なのだが、こちらの施行に伴って、児童福祉法の改正に伴って所要 の改正をする必要ある部分について出てまいったので、提案するものである。それで、新旧対照表を ごらんいただければと思う。38Pになるが、ここでまず改正前の部分の第7条、こちらのほうを削 除をしたものである。こちらのほう、改正後の児童福祉法第24条第1項で保育の実施基準の条例委 任が削除されたことから、削除させていただいた。この基準については、国の子ども・子育て支援法 施行規則に規定されるとともに、村上市保育の必要性の認定基準に関する規則に保育の認定基準とし て定めることと考えている。改正後の児童福祉法で保育の実施という部分を保育の利用とされたこと に伴って、第1条及び第10条の規定中、保育の実施を保育の利用に整理した。第3条になるが、こ ちらの保育時間について、今までは平日は午前8時から午後4時までで、土曜は午前8時から午前 11時30分というようなことでなっていたのだけれども、こちら新制度になってから保育の標準時間 ということで、この午前7時30分から午後6時30分までというものと、保育短時間、午前8時か ら午後4時までという形で、それぞれの就労状況等によってこちらのほうを設定しているものである。 第8条のほうで規定していた保育料については、国が定める公定価格を上限額として使用料として規 定することとされていて、第12条のほうに規定している。それで、先ほど話になったものだけれど も、第9条に定めていた保育料の減免については、保育園条例で規定していた減免ということは、本 来減免すべき対象を利用者負担額とする必要があることから削除することとし、新規に制定する村上 市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例に減免規定を設けている。よろし くお願いする。 (質 疑) 長谷川 孝  保育時間の平日もそうだし、土曜日もその時間延長とか朝早くするとかということな のだが、今の村上市の保育園の保育士さんの数を100とした場合・・・臨時保育士も入れての話だ。 100とした場合、この時間延長とかになると100が幾つぐらい上がるのか。 福祉 課長  この時間設定であるけれども、実は今までも延長保育ということで、それなりの時間 対応させていただいているので、100であったとすれば100になるものと考えている。 長谷川 孝  では、保育士さん、臨時保育士も含めて人数はふやす必要がないというふうに理解し ていいわけだね。 福祉 課長  この時間設定にのみ関して言えば、その点は関係ないと考えている。 長谷川 孝  この前の一般質問だと、正職員の数が今村上市の場合は44%ぐらいだというふうに 答えていただいたのだが、こういうだんだん、だんだん標準時間とかが長くなったり、それから保育 士さん同士の会議とかをやる場合に、なかなかみんなが集まる機会がないのだというふうな話も聞い ているのだが、こういうような状況で村上市の子育て支援というのはいいのかどうかと。保育環境が いいのかどうかというのに関しては、どのように課長は考えているのか。 福祉 課長  長谷川委員ご指摘のとおり、その点については大変厳しい状況であると認識はしてい るところである。ただ、次年度からに向けて私どものほうのいろいろな計画を立てている部分もある ので、その中で少しでもよくなるように対処して考えてまいりたいと考えている。 長谷川 孝  よろしくお願いする。それと最後に、この時間延長とかになったことによって、国の 給付とかは入ってくるのか。 福祉 課長  それ、それぞれの方の標準時間、短時間に応じて金額設定されているので、それで入 ってくることになる。 相馬 エイ  伺います。この言葉の違いといえば言葉の違いなのだが、新旧対照表の収支のこの保 育の実施、保育の利用、その利用という言葉は、介護保険の制度が始まるときも利用ということで、 今まで当然高齢で体が不自由になった方は、自治体が措置制度で対応していたのが、介護保険ができ たときに利用者がサービスを選ぶというような方向に切りかわったわけだよね。それと、ちょっと利 用という言葉を非常に意味があるなというふうに思っているのだが、この保育の実施の場合、行政の 責任。それから、保育の利用というのは、子供を預ける親が利用するということだよね。保育の実施 というのは、自治体が実施をするのであって、つまり措置をという、そういう社会福祉法の関係から の行政の責任とか義務とかが実施という言葉に込められているのだと思うのだけれども、保育の利用 ということは利用者、子供を預ける保護者が利用ということで、趣旨の第1条でこの自治体の責任、 それから義務という部分はどんなふうに変わるというか、変わらないのかもしれないが、関係者はど のように受けとめているのか。利用というのは、自治体が利用するのではないよね。 子育て支援室長 ご指摘のとおり、この実施と利用の言葉なのだが、児童福祉法の第24条でこれま では保育に欠ける場合に保育をすることができるという規定になっていて、それをもって保育の実施、 その実施ということで、いわゆるその市町村が保育をするのだよというふうな立場での言葉だったと 認識している。これからは、それが保育に欠けるではなくて、保育を必要とする世帯、子供が保育園 を利用することができるのだよというふうに大きく変わった点である。だが、市町村の保育を行うこ とによるその責任については、何ら変わるところはない。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第54号は、起 立多数にて原案可決すべきものと決定した。 委員長(本間清人君)休憩を宣する。 (午前11時03分) ──────────────────────────────────────────── 委員長(本間清人君)再開を宣する。 (午前11時14分) ──────────────────────────────────────────── 日程第9  議第55号 村上市学童保育所条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担 当課長(福祉課長 長 研一君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 福祉 課長  それでは、議第55号を説明させていただく。村上市学童保育所条例の一部を改正す る条例制定である。児童福祉法の改正によって、放課後児童健全育成事業の利用対象年齢が小学校全 学年に拡大されていて、これに伴う改正と、利用料について今まで月額5,000円だけであったもの だけれども、これ途中で退所されたとか、途中から入園されたというような場合について、日割の計 算することができるようになるようにこの部分を改正行うということである。新旧対照表43Pにつ けてあるので、よろしくご確認いただければと思う。よろしくお願いする。 (質 疑) 相馬 エイ  伺います。とにかく低学年だけでなくなったということはいいことだと思うのだけれ ども、今回もう学童の申し込み締め切られたと思うのだ、平成27年度。それで、それぞれの学童の 定員に対して何人入所者、実際の現実。 子育て支援室係長 現在もまだ人の動きがあって、ちょっと半端な日付の2月13日現在の申し込み 数になるのだけれども、392名の申し込みとなっている。定員については、全体で・・・ 相馬 エイ  いや、全体ではない。それぞれの学童があるだろう。それで、定員に対して何人。 子育て支援室係長 12施設全て言えばよろしいか。 本間委員長  はい。 子育て支援室係長 二之町学童が50人に対して30、南町が40に対して34・・・ 相馬 エイ  ゆっくり。 子育て支援室係長 南町が定員40人で申し込みが34、南小クラブが50人のところ17人、瀬波が 60人に対し同数の60人、岩船が45に対し35、山辺里が45に対し40、保内が60に対し54、金屋 が20に対し12、神林が45に対し37、朝日が40に対し39、やまゆりが60に対し12、はまゆりが 15に対し22となっている。 相馬 エイ  ありがとうございました。南小クラブ50人中17人ということで、この南小クラブ は南小のプレールームを利用しての南小クラブだよね、その点。それと、南町が40に対して34と いうことなのだけれども、だからといって南町の学童に窮屈に詰めるというわけにはいかないのだろ うけれども、その辺で南小クラブが17人というのは、高学年を対象にしているのだったか、こっち は。 子育て支援室係長 定員増を見込んで、こちら南町の分館のような扱いになっていて、3年生以上が 南小クラブとなっている。 長谷川 孝  この前も聞いたのだが、やまゆりとはまゆりというのは、指定管理でやっているよね。 それで、もちろんこの月5,000円だけの利用料だけでは運営はできないと思うのだが、この指定管 理の条件というのはちょっと教えてもらえないか。例えば何人に1人の方を必要とするとか、そうい う条件が指定管理の中にあると思うのだが、わかるか今。 子育て支援室係長 その指定管理の協定書等今持ち合わせていないで、ちょっとつまびらかにお伝え することはできないのだけれども、全て国のガイドラインによることとなっているので、まず最低1 クラブ2人以上の指導員、これは絶対条件となっている。 長谷川 孝  その指定管理の内容について、副市長、我々もらうわけにいかないのか。 (何事か呼ぶ者あり) 長谷川 孝  では、後でお願いする。 副 市 長  オーケーだ。 本間委員長  それでは、後でその協定書というか、資料配付お願いする。 相馬 エイ  ほとんどのところが定員よりも少ない実態の中で、瀬波の学童が60人定員に対して 60人とぴったりなのだが、こちらは指導員さんは何人常駐しているのか。 子育て支援室係長 平成27年度については、6名雇用する予定でいる。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第55号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第10  議第56号 村上市子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定につい てを議題とし、担当課長(福祉課長 長 研一君)から議案の説明を受けた後、質疑に       入る。 (説 明) 福祉 課長  それでは、議第56号である。村上市子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正 する条例制定である。本案は、少子化対策の一環として、これまで満15歳到達年度までであった医 療費助成対象期間を満18歳到達年度までに拡充するということで、第2条の中の満15歳の部分を 満18歳と改正する提案である。新旧対照表は44Pにつけているので、ごらんいただければと思う。 よろしくお願い申し上げる。 (質 疑) 相馬 エイ  高校卒業までということで、本当に前向きな対応、9月からだけれども、とられたけ れども、一部負担金、個人が自己、自分で払う分があるよね。それは、ちょっとどのような数字にな っていたか。 福祉 課長  一部負担金については、1回通院について530円負担いただくということで、月の うち4回までになる。それ以上通院された場合は無料になっている。入院は日額1,200円である。 相馬 エイ  自治体としては少ないのだが、この一部負担金を自治体で負担して、本当に子どもの 医療費をまるっきり親の負担なしという自治体も、ほんの少ないのだけれども、あるのだけれども、 村上市はそこまでは考えたことはあるか。 福祉 課長  検討はさせていただいた部分であるけれども、医療費の高騰の関係もあって、どうし てもそちらの関係のほうの抑止効果というものも少しは持たせたほうがいいのかと考えていて、どう しても一部負担金、その金額を無料にするということまではならなかった。 相馬 エイ  ちょっと無理な、厳しいというか質問させていただいたけれども、今すぐではないに しても、他の自治体よりも先駆けて子どもの医療費助成では村上市が県内一だと言われるようなやっ ぱり自治体にするには、この一部負担金も今後視野に入れていくということが大事ではないかと思う けれども、福祉課長どのようにお考えか・・・やっぱり副市長に聞こうか。 副 市 長  委員のおっしゃるとおり、本当にゼロであればいいにこしたことはないのだけれども、 市としても段階的にここまで来たので、それらゼロにするとやっぱりそれだけ今度かかる人もいっぱ い出てきて、また医療費が高くなるということも考えられるので、500円の負担というのはやはり抑 止効果も多少あるのかなという、ある。その辺の推移いろいろ見ながら、検討課題としていきたいと 考えている。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第56号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第11  議第57号 村上市介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当 課長(介護高齢課長 冨樫孝平君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 介護高齢課長 それでは、議第57号は村上市介護保険条例の一部を改正する条例制定についてであ る。本案は、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画策定に伴い、同期間中の 介護保険料を改定するものである。また、介護予防日常生活支援総合事業等について、準備や周知に 一定の期間を要することから、経過措置を規定するものである。改正の主な内容についてご説明する。 最初に、介護保険料の改正第4条についてであるが、国は所得の水準に応じてきめ細かな保険料設定 を行うため、標準の6段階から9段階に見直した。また、所得に合った算定基準率の設定、多段階化 の弾力化を可能としている。新旧対照表45Pをお開きいただきたいと思うし、皆様方に配付してい る所得段階別保険料をごらんいただきたいと。A3の長いものである。それでは、まず所得段階別保 険料のこの表の内容についてご説明する。まず、左側が第5期計画で、保険料を定めた金額になって いる。その右側が第6期の今回条例改正をお願いしている部分である。その次、右側が標準1から3 について、国は公費による軽減の仕組みを導入し、負担軽減を図るとしていた部分、これが平成27 年、平成28年、平成29年というものである。それから、一番右が今回国が定めた9段階の標準で ある。それでは、今回の改正についてであるが、第6期計画である。支援第5段階を第5期の4段階 と同じ年額6万3,600円に据え置いた。支援第1段階だが・・・済みません、この第6期の第1段 階から第10段階まであるが、新旧対照表の4条の(1)からその次のページの(10)まで、10号 までこの第1段階が1号であるし、第2段階が2号というふうに読んでいただきたいと思う。第1段 階であるが、5期計画と同じ3万1,800円である。次に、新第2段階だが、国の軽減措置が平成29 年4月から完全実施することとしているが、新第2段階と新第3段階が平成27年と平成28年度の 2カ年は同じ負担率となることから、第2段階を0.7として0.05軽減することとし、年額4万 4,520円とした。次に、新3段階であるが、5期の計画の第3段階の収入金額120万超えるものとし て、同じ年額4万7,700円とした。新4段階であるが、第5期計画の4段階の収入金額80万以下と し、年額5万7,240円とした。新5段階については、先ほどご説明したとおりである。新6段階か ら新10段階までについてであるが、本人市民税課税層である。村上市の1号被保険者の各段階での 被保険者の構成率が全国の構成率と比較すると第4段階で4.6%、第5段階で8.6%村上市が高くな っている。そのため、所得税課税者の構成率が低いため低所得者の負担が多くなることから、本人市 民税課税の6段階から9段階までについて標準より0.05ふやし、新6段階を7万9,500円に、7段 階を8万5,860円に、第8段階を9万8,580円とした。あわせて、所得水準に応じた保険料設定が 望ましいということから、9段階を見直し、10段階を合計所得金額600万円以上とし、第9段階を 11万1,300円に、第10段階を11万7,660円とした。次に、第6条第4項についてである。これま で保険料の額については、100円未満の端数が生じた場合100円未満を切り捨てていたが、今回の 改正では年額10円単位となることから、10円未満を切り捨てと改めた。次に、附則の改正について であるが、別紙資料配付している介護予防日常生活支援総合事業、新しい総合事業の構成という資料 になるが、これによってご説明させていただく。左側が現行であるが、介護給付要支援1から5がそ のまま介護給付となるし、介護予防給付要支援1、2の方で訪問看護、福祉用具についてはそのまま 予防給付のほうに移行される。訪問介護と通所介護が今回新しく介護予防日常生活総合事業のほうに 移行されるということであるが、今回提案したものは、平成28年度から実施したいということであ る。それから、包括的支援事業であるけれども、在宅医療介護連携の推進、ここについては、平成 28年度から実施したいということである。これについては、地域医師会などと連携により在宅医療 介護の一体的な提供体制を構築していくというものである。この事務が現在県で行っているが、平成 28年度からは市でやらなければならないということで、平成28年度から実施ということを予定して いる。次に、認知症対策の推進についてであるが、これについては認知症初期集中支援チームあるい は認知症地域支援推進員など、こういった部分を配置になるわけであるけれども、これについては、 平成29年度から実施したいということである。説明は以上である。 (質 疑) 相馬 エイ  伺います。6期の5期から6期に変わるという推移は、この図を見ればわかるのだが、 7段階から10段階までの介護この対象になる人数というのは、去年の数字からわかっているのか。 介護高齢課長 平成27年度、今回予算提案している保険料のほうの人数になるが、7段階が2,224 名、8段階が950名、9段階が462名、10段階が142名になる。 相馬 エイ  今回村上でこういう形で介護保険の改定されるのだが、県内の自治体の動きはどんな か。 介護高齢課長 2月現在であるけれども、9段階に設定している市町村が17団体ある。 相馬 エイ  9が17。 介護高齢課長 はい。10段階が3団体であるし、11段階が7団体、14段階が1団体、15段階が2 団体である。 相馬 エイ  15まで細分化したという自治体があるのだが、ここはどちらの自治体か。 介護高齢課長 今回のこの第6期では資料ないが、第5期計画のときは、上越市さんが15段階であ った。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり) 【討 論】 相馬 エイ  低所得者に対しての配慮というか、それはそれなりの本当の配慮がされて大事なこと だと思うが、しかしその分所得がある人に負担がかかっているということで、今お聞きした人数の 方々が負担増になるという点で反対だ。  以上で質疑、討論を終結し、起立による採決を行った結果、議第57号は、起立多数にて原案可決 すべきものと決定した。 本間委員長  何か介護高齢課長、発言あるか。 介護高齢課長 先ほど皆様方に保険料の表を資料を提供させていただいたが、その中で軽減後平成 27年、平成28年あるいは平成29年というふうに載っている。実は平成27年、平成28年について、 第1段階が今回条例提案したのが0.5であるが、国のほうではこの0.5を0.45に軽減するというよ うなことで、今回国のほう、新年度予算で予算計上している。ただ、国会審議がかなりおくれていて 決まっていない。なので、今回0.5ということで提案させていただいたが、これについては国会が成 立後、省令等が公布されてくるわけであるので、私どものほうとすれば、当然この4月1日から適用 になる。そのようなことから、専決処分をお願いしたいということでご了承いただきたいというふう に考えている。よろしくお願いする。 本間委員長  ご了承願う。 ──────────────────────────────────────────── 日程第12  議第58号 村上市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基 準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当課長(介護高齢課 長 冨樫孝平君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 介護高齢課長 それでは、議第58号 村上市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてである。本案は、介護保険法、介護保 険法施行規則及び厚生労働省令の一部が改正されたことにより、所要の改正を行うものである。主な 改正内容は、新旧対照表62Pからであるが、第85条、63Pになるが、第85条第1項中、小規模多 機能型居宅介護事業所について、登録定員がこれまで25人以下から29人以下に改められた。また、 第2項第1号の表をごらんいただきたいと思うが、通いサービスの登録定員が25人を超える事業所 にあっては、利用定員を登録定員が26または27人については16人、登録定員28人については17 人、登録定員29人については18人以下に新たに追加された。次に、74Pお開きいただきたいと思 う。第9章の複合型サービスから看護小規模多機能型居宅介護に改められた。理由については、サー ビスの普及に向けた取り組みの一環として、医療ニーズのある中、重度の要介護者が地域での療養生 活を継続できるよう、通い、泊まり、訪問看護、訪問介護を組み合わせることで、利用者や家族への 支援の充実を図るというサービス内容が具体的にイメージできる名称として改正されたものである。 説明は以上である。よろしくお願いする。 (質 疑) 相馬 エイ  今ほどの課長の説明の中で、定員25人を29人まで可能とするということだったけ れども、この人数の変化というか、人数をふやすことがオーケーになった背景はどういうことか。 介護保険室係長 国の社会保障審議会のほうで調整されていたもので、細かいところはちょっと読ん でいないので、議事録等はっきり確認していないけれども、大体その社会保障審議会のほうで決めら れた数だというふうにして考えている。 相馬 エイ  それはそれで回答なのだろうけれども、人数がふえることが可能になったというのは 理由があるのだと思うのだ。普通の元気な人がサービスを受ける場所ではないよね。そこで、25人 が29人可能ということなのだが、その辺では保育所みたいに何人につき何人というような形でその 事業所の職員の例えば増みたいなのも、29人可能ということとあわせてこの条例の中では考えられ ているのか。 介護高齢課長 これは、あくまでも基準の改定によって改定したわけであるけれども、利用定員に対 して職員の配置、3人に1人というような基準があるわけであるので、この人数が変わってその基準 を満たさなければ当然利用はできないわけであるので、利用する場合は、やはりそういった基準に合 った対応を事業者のほうでとらなければ指定は受けられないということになる。 本間委員長  相馬委員、まだある。 相馬 エイ  ない。 長谷川 孝  第6期の介護保険事業計画の中で、平成28年度に小規模多機能型居宅介護というの で50人の登録という形あるよね。それ、小規模多機能型居宅介護というのはどういうことを指すの かということでインターネットで調べてみたのだが、利用者が可能な限り自立した日常生活を送るこ とができるよう、利用者の選択に応じて施設への通いを中心として短期間の宿泊や利用者の自宅への 訪問を組み合わせ、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで日常生活上の支援や機能訓練を行うと ある。このときに、1事業所当たり25人以下というふうにこのところで調べたときに書いてあった のだけれども、これが人数をある程度ふやしてもいいというふうに理解していいわけか。 介護高齢課長 6期計画の50人のところか。 長谷川 孝  いや、50人ということは1事業者当たり25人以下だから、2事業者をあれするので ないかというふうに私は勝手に判断していたのだけれども、そうではなくて29人とか26人でもい いということでも、この中身の条例から見るとそういうふうにも判断できるのだけれども、その件に ついてちょっと教えてもらえるか。 介護高齢課長 私どものほうで今回計画している50人については、2事業所というふうに考えてい る。なので、25人である。 長谷川 孝  それと、この小規模多機能型居宅介護の一番前に、看護というのつくよね、看護と。 この看護とつくのと何もつかない小規模多機能型居宅介護というのはどこ違うのか。 介護保険室長 看護がつかない小規模多機能型居宅介護というのは、先ほど委員さんおっしゃられた ように、通いを中心として宿泊もできるし、ヘルパーの訪問もできるという事業所なのだが、看護が つくのは、訪問看護を組み合わせたサービスということになる。 長谷川 孝  では、全く違う。内容は、では違うというふうに理解していいわけだね。 介護保険室長 そうだ。 相馬 エイ  この条例というの、嫌いなの。言い回しがくどくどと、あなたたち皆さんは理解して いるのだろうと思う、行政マンだから。もう私たちは、これを理解して質問するのは本当・・・ 本間委員長  質疑お願いする。 相馬 エイ  至難のわざだ。そこで、私がこのサービスの事業者だったら、この条例改正は具体的 には簡単に言うとどういうところとどういうところとどういうところが変わるのか。 介護保険室長 簡単に言うと、先ほど課長も説明したが、小規模多機能型居宅介護の人数が25人か ら29人に変更になったということ。それと、今まで複合型サービスという名称を使っていたものが 看護小規模多機能型居宅介護と名称が変わったと、この2点が主なものだ。 〔委員外議員〕 竹内喜代嗣  1点だけ。看護小規模多機能型居宅介護という、頭に看護が入るのだけれども、そう すると看護師さんが24時間常駐をして、それでサービスするような、そういう施設になるのか。 (「訪問看護と言ったじゃない」と呼ぶ者あり) 介護保険室長 訪問看護が対象になるので、24時間常駐するかどうかまでは、その事業所によりけ りだと思うのだが、一応訪問看護を想定している。  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第58号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 委員長(本間清人君)休憩を宣する。 (午前11時55分) ──────────────────────────────────────────── 委員長(本間清人君)再開を宣する。 (午後0時58分) ──────────────────────────────────────────── 日程第13  議第59号 村上市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に 関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当課長(介       護高齢課長 冨樫孝平君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 介護高齢課長 議第59号 村上市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等 に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてである。本案は、介護保険法、介護保 険法施行規則及び厚生労働省令の一部が改正されたことにより、所要の改正を行うものである。主な 改正は、指定介護予防、小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員、利用定員の改正である。新旧対 照表95P、96Pお開きいただきたいと思う。第47条第1項中、登録定員がこれまで25人以下から 29人以下に改められた。また、第2項第1号の表をごらんいただきたいと思うが、通いサービスの 登録定員が25人を超える事業所にあっては、利用定員を登録定員が26人または27人については 16人に、登録定員28人については17人に、登録定員29人については18人以下に新たに追加され た。また、あわせて条文の文言の改正を行うものである。説明は以上である。よろしくお願いする。 (質 疑) 相馬 エイ  伺います。先ほど議第58号審議したが、ここで違うのは介護予防サービスという言 葉が違うのだが、この部分が違うけれども、この中身について教えていただきたいのだけれども。今 説明があったようだが、それだけか、この改定というか改正。 介護高齢課長 今回のこの改正については、対象となる事業所が介護予防認知症対応型通所介護、そ れから小規模多機能型居宅介護、それから認知症のグループホーム、この3施設である。さっき私ご 説明したが、今回の改正については、主なものについてご説明したとおりである。  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第59号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第14  議第60号 村上市国民健康保険高額療養費貸付基金条例を廃止する条例制定について を議題とし、担当課長(保健医療課長 林 与市次君)から議案の説明を受けた後、質       疑に入る。 (説 明) 保健医療課長 議第60号だ。村上市国民健康保険高額療養費貸付基金条例を廃止する条例制定につ いてである。本案は、平成24年4月1日から高額療養費制度の改正により、従来の入院、療養に加 え外来診療についても限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなったこと、またこの条例に基づ く利用者がいないことから、本条例を廃止するものである。よろしくご審議のほどお願いする。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第60号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第15  議第61号 公の施設に係る指定管理者の指定についてを議題とし、担当課長(介護高 齢課長 冨樫孝平君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 介護高齢課長 それでは、議第61号 公の施設に係る指定管理者の指定についてである。本案は、 福祉センターゆり花会館を公募によらず社会福祉法人村上市社会福祉協議会会長、佐藤芳男氏に限定 してしようとするものだ。指定期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間で ある。村上市社会福祉協議会は、この施設を拠点に山北地域の高齢者福祉事業のため各種自主事業を 開催するなど、積極的に取り組んでおり、施設の効果的運営を図るため継続して指定管理することが 適当と考え、公募によらず限定してしようとするものだ。詳細については、指定管理者の指定に係る 資料3P、4Pをご参照いただきたいと思う。よろしくお願いする。 (質 疑) 相馬 エイ  伺います。資料で伺う。4P、提案要旨のところに利用者アンケートの実施や第三者 委員の助言によるサービスの向上とマッサージ器の設置などとあるが、これは今回こういう内容を提 案してきたのか。それとも、前からされていることなのか。 介護高齢課長 アンケート調査について前からであるし、またマッサージ器の設置についても、今ま でどおりである。 相馬 エイ  ここに第三者委員の助言という表現もあるが、これは具体的にはどのような分野の人 からの助言を求めているのか。 介護高齢課長 済みません、把握していない。申しわけない。 相馬 エイ  ここの資料に載っているわけなので、後でいいけれども、やっぱり言葉として載って いるからにはやっているのだろうし、またしていなければ、具体的な計画を持ってここで第三者委員 の助言という表現をしたのだろうから、それはつかんでおいてくれ。後で教えてくれ。 介護高齢課長 わかった。 相馬 エイ  それで、指定管理となる団体という形で村上市社会福祉協議会会長、佐藤さんになっ ているが、実際山北地域には山北の社会福祉協議会があるよね、この配下というか。このゆり花会館 の運営は、実際はそちらでされるのだよね。 介護高齢課長 各支所に社会福祉協議会の支部というか、それはある。それで、山北地域については、 そういった支部もあるので、引き続きお願いするということである。 相馬 エイ  以前ちょっとお尋ねしたときに、山北の社会福祉協議会の方が社会福祉士の試験を独 学、自分でお金を出して資格を取ったというふうに聞いていたのだけれども、各それぞれの社会福祉 協議会内には、そういう社会福祉士の資格を持った方はいらっしゃるのか。そういう実態は調べたこ とないか。 介護高齢課長 調べたことはない。実際私のほうではわからない。 相馬 エイ  社会福祉協議会の管轄は福祉課だよね。 福祉 課長  私どものほうでは補助金だ。そちらのほうで社会福祉協議会と関係持っているところ であるが。 相馬 エイ  いなくてもいいと言えばいなくてもいいのかもしれない、仕事ができる、回っている から。だけれども、たしか山北ではご自分で資格、自分でお金を出して取ったという方がいらっしゃ ったのだ。だから、いるといないとでは全然違うと思うので、そういう実態を調べて、今このゆり花 会館から受けるところが社会福祉協議会だから、ちょっと関連づけて聞いているのだけれども、今後 の方向として福祉課長にやっぱり実態を調べて、そういうところにはそういうきちんとした資格を持 った人を配置するようなのも今後の課題だと思うが、副市長いかがか。 副 市 長  実態を把握していないというのは、本当に私どもの責任であるけれども、そういう方 向で今後その調査をして、それが必要かどうか、その辺も無駄な・・・無駄というか、大変失礼だけ れども、そういうあったことにはこしたことないけれども、それに関連するやっぱり事業ができると か、そういうのはあるので、その辺をちょっと精査をして検討させていただく。  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第61号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第16  議第62号 公の施設に係る指定管理者の指定についてを議題とし、担当課長(介護高 齢課長 冨樫孝平君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 介護高齢課長 それでは、議第62号 公の施設に係る指定管理者の指定についてである。本案は、 神林いこいの家を公募によらず村上市レクリエーション協会会長、内山忠男氏に限定してしようとす るものだ。指定期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間である。村上市レ クリエーション協会は、特色のある事業や行事を取り入れた運営を行い、参加者から好評を得て介護 予防に大きな効果を発揮している。施設の効果的運営を図るため、継続して指定管理することが適当 と考え、公募によらず限定してしようとするものだ。詳細については、指定管理者の指定に係る資料 5P、6Pをご参照いただきたいと思う。以上、よろしくお願いする。 (質 疑) 相馬 エイ  伺います。資料の6Pで伺う。茶の間リーダー研修会等を実施するとあるが、このリ ーダー研修会というのはどこかに行くのか。それとも、どなたか講師を呼んでの研修会等なのか。 高齢福祉係長 茶の間リーダー研修については、レクリエーション協会の代表、内山忠男氏が講師と なったりして、会場はその施設であったり、どこかに出かけるというのは余りないのだが、その施設 でレクリエーションに関する指導者としての研修を行っている。 相馬 エイ  その地域の茶の間レクリエーション活動のときに、例えば転んで骨折したとか・・・ 例えばだ。何かした場合のそういうときの保険というのは、どんな対応になっているのか。 介護高齢課長 別に保険をかけているので、その保険で適用になっていることである・・・済みませ ん、障害者保険である。 (何事か呼ぶ者あり) 介護高齢課長 障害保険。  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第62号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第17  議第63号 公の施設に係る指定管理者の指定についてを議題とし、担当課長(介護高 齢課長 冨樫孝平君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 介護高齢課長 それでは、議第63号 公の施設に係る指定管理者の指定についてである。本案は、 村上市コミュニティデイホームを公募によらずに村上市レクリエーション協会会長、内山忠男氏に限 定してしようとするものだ。指定期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間 である。村上市レクリエーション協会は、介護予防事業の提供の場として軽運動から脳の活性化、仲 間づくりなどのサービスを提供するなど、自主事業も取り入れて参加者から開催が待ち遠しいなど好 評を得ており、また観光客の立ち寄り場、休み所として提供しており、イベントの際に利用者の作品 を展示するなど張り合いづくりをうまくつくり出すなど、引き続き施設の効果的運営を図るため、継 続して指定管理することが適当と考え、公募によらず限定してしようとするものだ。詳細については、 指定管理者の指定に係る資料7、8Pをご参照いただきたいと思う。以上、よろしくお願いする。 (質 疑) 相馬 エイ  伺います。ここで、交流拠点施設というか、あそこは観光客も寄るよね。それで、や っぱり村上の一つの観光の場にもなっているのだろうと思うのだ、一息つく場みたいな形で。そこで、 ここに観光協会等との連携を図りながらとあるけれども、具体的にはそこで働く人が若干村上のこと を聞かれたときにも説明できるような場になっているのか。 高齢福祉係長 コミュニティデイホームには、観光パンフレットなども配備しているし、そこに詰め ている従業員も観光案内がある程度できるようにはなっている。 相馬 エイ  その委託事業の介護予防事業で、元気クラブを提供というようなことがある。そこは、 観光の交流拠点の役割のほかに介護予防のいろんな行事をやっているのだろうけれども、その利用し ている団体というのか、団体というか、週何回とかと実態、その介護予防の利用状況はどんななのか。 地域包括支援センター長 私どもの一次予防事業の認知症予防教室の元気クラブを委託しているのだ けれども、その事業に関しては月2回だ。 相馬 エイ  今元気クラブ月2回とお聞きした。あとはどのような活用されているのか。 高齢福祉係長 指定管理の実施事業として、ずんどこ体操だとか、そういう介護予防的な音楽に合わ せて振りをつけて体操するようなのが大変好評であって、それに参加している方が結構多い。 相馬 エイ  内容的にはそういうのを1週間1回とか月に2回とかと、その辺は具体的に教えてく れ。 高齢福祉係長 自主事業のずんどこ体操については、週1回というふうには聞いているが、人数まで ちょっと把握していない。 本間委員長  よろしいか。 相馬 エイ  はい。  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第63号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第18  議第71号 平成26年度村上市一般会計補正予算(第14号)のうち、市民厚生常任       委員会所管分についてを議題とし、担当課長(税務課長 板垣喜美男君、介護高齢課長        冨樫孝平君、保健医療課長 林 与市次君、市民課長 佐藤勝則君、福祉課長 長        研一君)から歳入についての説明を受けた後、歳入についての質疑に入り、歳入につ       いての質疑終了後、歳出についての説明を受けた後、歳出についての質疑に入る。 (説 明) 税務 課長  第1款市税、1項市民税、2目法人である。1節現年課税分1億2,500万円を追加 するものである。これは、平成26年度当初予算積算時には景気は上向くものの、税収は余り伸びな いと思われたが、特に平成26年3月期決算の企業の法人税割が大幅な増となり、またこれに伴う予 定申告も増となり、所要額を追加するものである。 介護高齢課長 それでは、14款2項1目民生費国庫補助金、1節社会福祉費補助金である。介護保 険事業費補助金だが、介護報酬改定に伴うシステム改修費補助金として、国からの内示により330 万9,000円を計上した。以上だ。 保健医療課長 次の1のがん検診推進事業補助金である。56万2,000円の減額である。これは、当 初にこの補助金名称で予算化したところであるが、補助金名称の変更に伴い減額するものである。新 たに2番目の補助金の名称として、働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業補助金ということ で81万円を補正するものである。検診内容は、子宮頸がん検診、乳がん検診、あと事務費が対象経 費となっている。補助率は2分の1である。以上である。 市民 課長  続いて、14款国庫支出金、3項委託金、2目民生費委託金、1節社会福祉費委託金、 説明の1、年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金である。94万5,000円。これにつ いては、村上市が保有する所得情報等年金生活者支援給付金の支給事務を行うためにシステム改修を 行い、それについて交付されたものである。補助率10分の10である。以上だ。 介護高齢課長 それでは、12P、13Pである。18款1項1目特別会計繰入金、1節特別会計繰入金、 3の介護保険特別会計繰入金として、過年度精算金として4,584万7,000円を計上した。以上だ。 福祉 課長  それでは、14、15Pをお開きください。こちらのほう、20款6項6目雑入の過年度 収入である。過年度生活保護費等県費負担金70万9,000円である。これ、県の負担金の部分である が、平成25年度の精算分による追加交付分である。以上である。 歳入 第1款 市税、第14款 国庫支出金、第18款 繰入金、第20款 諸収入 (質 疑) 相馬 エイ  伺います。衛生費国庫補助金のところでお聞きする。名称の変更ということだが、長 いこの名前につけたというのは、どういうことからこういう補助金に変わっていったのか。 保健医療課長 担当係長にかわる。 健康支援室係長 こちらについては、従来よりあったがん検診事業推進補助金というのが乳がんと子 宮がん、あと大腸がんのほう対象に、無料検診のほう対象にしていた事業だったのだけれども、乳が んと子宮がんについては、5年を経過して対象の年齢の方一応一通り無料検診のほうが終わったとい うことで、今度はさらに未受診の方について積極的な勧奨をしようということで、また別な事業とし て起きたものである。 (何事か呼ぶ者あり) 相馬 エイ  長くでいいのだ。違う、違う。15Pの70万9,000円、この平成25年の精算で何か 追加が交付されたというような説明だったのだけれども、平成25年の精算が今ここに平成26年の 最後に来るというその仕組みというか、ちょっとその辺教えていただきたいのだが。 福祉 課長  担当係長に説明してもらう。 福祉政策室係長 平成25年度分の実績については、平成26年度、今年度実績報告を行っている。 その報告に基づいて、国とあと県で負担金を決定するわけだけれども、そこで追加が出たので、今年 度追加交付ということである。 相馬 エイ  社会福祉費委託金のところで、市民課のところで、システム改修のためのお金だとい うことなのだけれども、年金生活者支援のためのシステム改修というのは、具体的に今なぜこのよう な仕事をすることになったのか。 市民 課長  消費税率が10%への引き上げに対して、所得の額が一定基準下回る老齢基礎年金受 給者に支給というようなところで進めてきたところだけれども、消費税10%になるのが先送りにな ったため、今現在これについてはまだ稼働はないのだけれども、平成26年度にシステム開発したも のについて交付金の対象になるということで、平成26年度に実施したところである。 本間委員長  よろしいか。 相馬 エイ  いい。  次に、歳出について、担当課長(市民課長 佐藤勝則君、福祉課長 長 研一君、介護高齢課長 冨樫孝平君、環境課長 吉村和昭君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 市民 課長  16P、17Pである。2款総務費、1項総務管理費、10目交通安全対策費、17節公有 財産購入費、説明1、交通安全対策一般経費33万1,000円。これは、土地購入費である。旧荒川町 の藤沢自転車置き場敷地の一部入り口付近、屋根のかかっていないところ11平方メートルの購入に なる。これは、土地開発基金により事業の用に供するため、先行取得した土地について基金において 一般会計への貸付金として財産管理を行ってきたところなのだが、平成26年度中に一般会計で購入 することになったので、計上したものだ。以上だ。 福祉 課長  それでは、同じく17Pである。3款1項1目社会福祉総務費職員人件費3万9,000 円である。これ、扶養手当の増である。 介護高齢課長 19Pである。3款1項2目社会福祉施設費の説明欄1のゆり花会館運営経費委託料 179万7,000円であるが、指定管理料である。平成25年10月に水道メーターの取りかえを行った。 その後、水道料金は急に上がって、漏水調査を行った結果、漏水しているということで、漏水箇所の 修繕を行った。当初は、漏水による料金の上昇と考えていたが、過去の水道料金について調査したと ころ、平成21年の8月、9月ごろから水道料金が下がっていることが判明した。そのため、平成26 年度のこれまでの上下水道料金と今後の見込みから積算して179万7,000円を追加したものである。 それから、3目の老人福祉費であるが、説明欄1の介護保険特別会計繰出金87万8,000円であるが、 これは認定調査経費に係る分である。次に、2の老人ホーム職員人件費、これは人事異動に伴う減で ある。以上だ。 福祉 課長  それでは続いて、3款2項3目児童措置費である。こちら保育園運営経費の部で、土 地購入費5,531万7,000円である。こちらのほうは、土地開発基金の土地の一般会計による購入と いうことになって、瀬波保育園の用地の分である。それと、人件費93万9,000円であるが、こちら は人事異動などによるものである。3款2項4目学童保育費である。こちらのほうは、学童保育の燃 料費で10万円の補正であるが、こちらのほうは年度前半燃料費値上がりあった関係と、今後の使用 実績見込んで補正をお願いしたいと思って、10万円計上させていただいた。次に、光熱水費の42万 円である。こちらは、電気料金の値上げとこれまでの使用実績から、今後の見込みを考慮した上で補 正金額算定させていただいた。それと、工事請負費461万7,000円の減額であるが、これは計画し た工事の執行残ということになる。ちなみに、神林学童フェンス改修工事のほう265万3,560円、 駐車場の舗装のほうが1,368万7,920円、山北はまゆり学童日よけスペースのほうが72万9,000円、 物置の設置のほうが32万4,000円ということで、総額1,739万4,480円、こう決まった関係で残が 出たものである。それと、その下にあるが、学童保育経費の土地購入費である。3,550万2,000円の 補正であるが、これは土地開発基金の土地の一般会計による購入になって、南町児童館の用地、その 脇のグラウンドの分の購入ということになっている。続いて、3款2項5目児童福祉施設費35万 9,000円分の増額である。こちらのほうは、土地開発基金の土地の一般会計による購入になって、荒 川地区の荒屋の児童公園、そちらの用地の分ということになる。続いて、生活保護総務費、こちらの ほうの返還金3,026万7,000円の補正であるが、これは生活保護費国庫負担金の平成25年度の精算 による国への返還金3,022万676円とセーフティーネット補助金の平成25年度実績による返還金4 万6,000円である。生活保護費については、平成24年度の実績から扶助額の増を7%見込んでいた ところであったのだが、実績では2%程度の増であったため、返還ということになったわけである。 セーフティーネット補助金については、参考図書の購入費が実績で下回ったためのものである。今度 21Pのほうをごらんいただきたいと思う。こちらのほう、3款3項2目扶助費の財源更正である。 こちらのほう、過年度生活保護費等県費負担金70万9,000円の歳入によって、財源が一般財源のほ うから特定財源ということで変更にするものである。それと、4款1項2目予防費の財源更正のほう であるが、こちらのほうも福祉課の分として過疎債の枠配分額が増額されたため、子ども医療費助成 事業債250万であるけれども、この分財源更正させていただきたいと思う。以上である。 環境 課長  それでは、3目環境衛生費をお願いする。説明欄1、環境衛生総務一般経費で土地購 入費279万1,000円の追加をお願いするものである。現在土地開発基金からお借りしている今川駅 脇公共用駐車場用地259平方メートルの購入費である。4款2項清掃費、1目清掃総務費では1、 清掃総務費職員人件費で139万7,000円の追加をお願いするものである。1月の人事異動で職員が 1名ふえたことによる増である。正職員が1名増員になったけれども、臨時職員が契約満了となって いるので、本庁勤務の環境課の人員に変更はない。続いて、2目塵芥処理費では、1のごみ処理場運 営経費で不燃残渣運搬処分業務委託料で1,877万7,000円の減額をお願いするものである。新ごみ 処理場建設工事を行っていたところ、旧ごみ処理場から不燃残渣が出てきたので、その処分委託料を 9月補正で2,153万1,000円をお願いしたところであった。予算では、処分先を山形県村山市の会 社で計算していたけれども、荒沢の最終処分場への搬入が可能となったため、事業費が大幅に減額し たものになり、274万円となったので、今回予算の減額をお願いするものである。なお、処分量は 550立方メートルである。2のごみ処理施設管理職員人件費は1,183万8,000円の減額をお願いする ものである。旧ごみ処理場の閉鎖に伴い人事異動があったため、大幅に減額となるものである。変更 前14人から4人分となった。以上である。 介護高齢課長 5Pお開きいただきたいと思う。債務負担行為の追加は、福祉センターゆり花会館、 村上市コミュニティデイホーム、神林いこいの家の指定管理料についてである。平成26年度につい ては、協定の締結を今年度中に行うためである。指定管理料は平成27年度からとなる。説明は以上 である。よろしくお願いする。 歳出 第2款 総務費 (質 疑) 相馬 エイ  交通安全対策費の土地購入費の説明あった。そこのそれは、その駐車場で用地確保し たのは何年当時だったのか。 市民 課長  藤沢自転車置き場敷地ということで、取得というか敷地になったのが昭和54年8月 である。 第3款 民生費 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 第4款 衛生費 (質 疑) 相馬 エイ  伺います。ごみ処理施設の職員の人件費がここにのっているが、そのごみ処理場の新 しくなったということで、今までのところで働いていた人が学校の用務員さんでたしか異動何人かさ れているよね。それで、その人たちまず分野が違うわけだよね、仕事のその内容というか。それで、 特に学校、教育関係なので、その学校の用務員さんに特につくというか移るに当たって、研修とか何 かそういうのはされるのか。 環境 課長  学校のほうに行く職員は小学校1名、中学校2名いる。いずれも、1月1日からであ るので、今現在4月から勤めている方がある。それらの人たちから3カ月間いろいろと教えていただ いて研修をするというような形になっている。 相馬 エイ  そうすると、複数体制になっていたということだね。 環境 課長  そのとおりである。 相馬 エイ  そうすると、その先輩の用務員さんから仕事の内容等を一緒に仕事をしながら学んで いくというか、そういうことなのか。 環境 課長  そういう研修の仕方を行っている。 相馬 エイ  何かあるのかなと思った。分野がまるきり違うから、学校というか、教育分野だから、 お金かけた研修とかでないにしても、何か心得みたいなのが教育委員会か何かからでもあるのかなと 思ったけれども、そういうのではないのだね。ただ、場所・・・ 環境 課長  ちょっと今後のことはわからないけれども、今現在はそのような形で前任の、今一緒 にいらっしゃる方と一緒に仕事をしながら、研修を受けながら仕事を覚えているというふうな形で聞 いているし、4月以降予算的なものもあるので、また課も違うので、どのような形になるのかはちょ っと私どものほうでは把握していない。 副 市 長  補足させていただくけれども、用務員さんだけれども、一応技能員ということで採用 されているので、今まで配置した用務員さんと今のごみ処理場の配置も用務員さん、そういうことに なっているので、各支所に1人ずつ配置をして、その後学校でもちょっと足りないよということで3 人をそちらのほうに回したというか、そういう配置で今ちょうどやっている。あと、残っているのは 2人、3人・・・ (「2人」と呼ぶ者あり) 副 市 長  2人で、今の残っているのを見たりしてやっている。 第3条 債務負担行為 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第71号のうち 当委員会所管分については、起立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第19  議第74号 平成26年度村上市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題と       し、担当課長(保健医療課長 林 与市次君)から説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 保健医療課長 議第74号である。平成26年度村上市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) である。歳入歳出予算の総額にそれぞれ280万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億 4,590万円とするものである。7P、8Pからお開きください。歳入である。4款繰越金である。前 年度繰越金238万1,000円の補正である。5款諸収入である。1、雑入であるが、特別対策補助金 の追加として41万9,000円の補正である。これは、長寿健康増進事業の温泉活用に伴う湯ったり塾 業務委託である。歳出もよろしいか。 本間委員長  どうぞ。 保健医療課長 9P、10Pをごらんください。歳出である。2款後期高齢者医療広域連合納付金で ある。これは、広域連合の納付金平成25年度の精算金で、224万4,000円の補正である。3款保健 事業費である。1目保健事業経費58万9,000円の補正であるが、内訳として健康診査事業委託料と して3万3,000円の補正である。これは、健康診査で医師の指示により実施した貧血、心電図、眼 底に要した経費である。次の湯ったり塾業務委託料121万9,000円の補正である。それから、3番 目の肺炎球菌ワクチン接種助成金66万3,000円の減額補正である。これは、昨年10月1日からの 制度改正により、65歳からの5歳刻みとなり実施されたことに伴って、一般会計9月補正予算で予 算措置となったために減額補正するものである。6款予備費である。3万3,000円の減額補正であ る。以上である。 (質 疑) 相馬 エイ  伺います。保健事業経費で湯ったり塾の業務委託料がこの3月末で121万増になっ ているが、これは利用者が多かったということなのか。 保健医療課長 ちょっと室長とかわる。 国保 室長  この事業については、国保会計で当初予算計上していた。約9割ほどが後期高齢者の 方が利用しているということで、こちらのほうに今回補正予算で組まさせていただいた。以上だ。 相馬 エイ  では、入りのほうで雑入41万9,000円、内容的には湯ったり塾に対してのというこ となのだが、特別対策補助金は何か特別対策という表現がついているけれども、と湯ったり塾との関 係はどういうことなのか。 国保 室長  これ、この特別対策補助金というのは、後期高齢のほうからこういう補助事業に対し て補助金ということで入ってくる名称で、実質的には温泉活用事業とあと事務費、いわゆる歳出にあ る項目の部分ということでご理解いただきたいと思う。 木村 貞雄  今ほどの湯ったり塾の関係で、今ほど変わったという、新年度の予算書見ればそうな っているけれども、これは要するに年いった人が多くそこに参加するということで変えたのか。 国保 室長  新年度予算のほうに確かに今回は入れた。今までは、国保のところに一括で入れてお いて補正で組み替えたということをやっていたのだけれども、おおむね9割程度で固定しているもの だから、平成27年度からは、当初から後期高齢のほうに予算組みをしたということだ。  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第74号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第20  議第75号 平成26年度村上市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題とし、担       当課長(介護高齢課長 冨樫孝平君)から説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 介護高齢課長 それでは、議第75号、村上市介護保険特別会計の補正予算(第3号)についてであ る。今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,780万円を追加し、予算の規模を74 億4,170万円にしようとするものだ。ページ7、8をお開きいただきたいと思う。歳入であるが、 第4款1項1目国庫支出金、介護給付費負担金であるが、過年度分の精算交付金として1,061万 1,000円を計上した。次に、2項2目地域支援事業交付金(介護予防事業)分であるが、これも精算 分である。42万1,000円。それから、3目包括的支援事業2事業であるが、これも精算による分と して91万7,000円を計上した。次に、6款2項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)であるが、 これも精算分として21万円。2目であるが、包括的支援事業2事業、これも精算分として45万 8,000円。第7款1項1目利子及び配当金、基金の運用収入である。58万8,000円を計上した。第 8款1項4目事務費等繰入金87万8,000円。それから、2項1目介護保険給付費等準備基金繰入金 3,833万4,000円の減である。前年度決算による剰余金分を充当し、基金の繰入金を減額したもので ある。これによって基金の残高は3億4,722万5,600円となる。次に、第9款繰越金であるが、1 億2,205万1,000円を計上した。それでは、歳出のほうであるが、9、10Pをお開きいただきたい と思う。1款3項2目介護認定審査会費に決算見込みにより不足分として90万円を計上させていた だいた。主治医意見書作成手数料では90件分、介護認定調査委託料については135件分を計上させ ていただいた。第2款1項1目、これは財源補正である。第4款1項1目介護保険給付費等準備基金 積立金として、運用益58万8,000円を計上した。定期預金分が56万7,910円、それから振替運用 による利息が7,796円である。第6款1項3目、平成25年度介護給付費等確定に伴う返還金として 5,048万7,000円を計上した。内訳として、国が1,980万7,348円、県が3,067万8,944円である。 次に、2項1目他会計繰出金だが、精算に伴う一般会計繰出金4,584万7,000円である。第7款予 備費については、2万2,000円の減である。説明は以上である。よろしくお願いする。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第75号は、起 立全員にて原案可決すべきものと決定した。 本間委員長  ここで休憩をとりたいと思うが、次の議第7号、8号、9号に関係以外の所管の課は お帰りいただいても結構かと思うのだが、皆様いかがか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 本間委員長  ただ、税務課と福祉課は協議会で説明事項あるので、お残りいただいて、市民課、環 境課の方はこれにて退席いただきたいと思う。 (「副市長はまだでしょう」と呼ぶ者あり) 本間委員長  副市長。 委員長(本間清人君)休憩を宣する。 (午後1時58分) ──────────────────────────────────────────── 委員長(本間清人君)再開を宣する。 (午後2時09分) ──────────────────────────────────────────── 日程第21  議第7号 平成27年度村上市国民健康保険特別会計予算を議題とし、担当課長(保健       医療課長 林 与市次君)から説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 保健医療課長 議第7号 平成27年度村上市国民健康保険特別会計予算である。歳入歳出予算の総 額をそれぞれ79億9,100万円とするものである。歳入歳出のページが278Pから299Pとなる。そ れで、歳入歳出全体を通して説明させていただき、ご質問があればここに説明を承るので、よろしく お願いする。 本間委員長  それで結構だ。簡潔に要点だけお願いする。 保健医療課長 本予算編成にあっては、国保加入者数及び医療費の動向を勘案して予算計上させてい ただいた。国保加入者数は減少傾向であり、また2割、5割軽減の所得基準額は見直しなどによって 国保税は減収となる見込みである。しかし、加入者の高齢化、高度医療の進展などによって1人当た りの医療費は増加傾向にあるため、財政運営は厳しい状況が続いている。対策としては、総合的健診 により疾病の早期発見、早期治療につなげていただくため、新たに人間ドック費用の助成や保健指導 事業などを行うほか、保健事業の充実により医療費の実勢化を図ってまいる。また、不足する財源に ついては、給付準備基金を活用し、国保税率を据え置くこととした。平成27年度からの変更点とし ては、国保財政の安定を目的にする保険財政共同安定化事業が拡大され、歳入では9款共同事業交付 金、歳出では7款共同事業拠出金の予算計上分がそれぞれ前年度の約2倍となっている。また、退職 者医療制度廃止により経過措置が終了し、新規該当者が見込めなくなることから、歳入では5款療養 給付費等交付金が、歳出では2款保険給付費のうち退職被保険者に係る療養給付費が減額となる。な お、基金残高は平成26年末現在で2億215万3,684円である。以上である。 (質 疑) 長谷川 孝  それは、歳入歳出。 本間委員長  歳入歳出全部。 相馬 エイ  伺います。279Pの一般被保険者国保で、医療後期介護と滞納繰越分として数字が載 っているが、これ入る見込みという形で入りになっているのだろうけれども、実態はどのようなのか。 税務 課長  それぞれ滞納繰越分見込んでいるけれども、今の平成26年決算見込みから不納欠損 等々考慮した上でそれぞれ計算している。ただ、実際の収納率については、ここ2カ年の平均を採用 している。 相馬 エイ  だから、決算見込みでまだ最終ではないけれども、国保の一般と退職者と分かれてい るけれども、一緒でもいいけれども、滞納の現状は押さえているか。 税務 課長  今の滞納の現状ということでよろしいのか。 相馬 エイ  はい。 税務 課長  先ほど予算組みの関係で申し上げたので、今これからお話しする数字と若干違うが、 3月2日現在で国保の滞納繰越分については、徴収率で全体で申し上げるが、24.69%になっている。 前年同期に比べてコンマ2.9%上昇しているような形になっている。金額で申し上げると、9,915万 6,000円が3月2日現在の収入済額となっている。 相馬 エイ  人数は押さえているか。 税務 課長  平成25年分までだけれども、これが2月18日現在になるが、1,013人になる。滞納 額としては3億677万3,765円になる。 相馬 エイ  3億677万・・・ 税務 課長  7万3,765円で1,013人分になる。 相馬 エイ  伺います。いいか。先ほど課長からちょっとこの平成27年度の予算を組むに当たっ ての概括というか、方針が話されたけれども、去年から70から74歳の医療費1割から2割になっ たよね。 (何事か呼ぶ者あり) 相馬 エイ  なったよね。そして、毎年全部の年齢ではなくて、70歳から始まってことしは70と 71歳の人から2割になるのご存じだよね。経過措置があるか。 保健医療課長 今経過措置で運用されている。 相馬 エイ  その経過措置はいつまで、どのような形でされるのか。 保健医療課長 室長に答弁してもらう。 国保 室長  昨年いわゆる法改正があって、新たに70歳になった方から逐次2割負担というふう になっている。それで、昨年までに70歳を超えていた方は1割負担ということで、例えばことし70 歳になった人については、そのまま2割負担と。なので、例えば昨年70歳以上の人が1割だったの が、ことしになると71歳以上、再来年になると72歳以上の方が1割負担ということで、前1割負 担していた方だけがそのまま経過措置で1割負担というふうになっていく。 相馬 エイ  それはわかるのだ。だけれども、今度去年70になった人は71だから当然2割にこ としなるよね。新たに70歳になった人は、また2割という形で、とにかく2割の人がふえていくわ けではないか。そうすると、医療費をやっぱり渋るというか、医療費というか、その医療費が2割窓 口負担だから、若干病気が少し悪化するまで我慢するという傾向は心配はないのか。 国保 室長  確かに皆さん我慢して、なかなかぎりぎりまでというのもある可能性はあるのだけれ ども、うちのほうの統計上からいくと、まず医療費そのものが毎年上がっているというような傾向が ある。というのは、やっぱり長期入院とかの関係があって、医療費がかさんでいくのかなというふう にはうちのほうでは想定してはいる。ただ、この1割が2割になって、それにいわゆる重症化なって いうのは、まだ今のところ先が見えない状態なので、お答えできない状態だ。 相馬 エイ  さっきの課長の話も、1人当たりの医療費の増加が増加傾向だというようなお話あっ たよね。重症あるいは病気を複数持っていて、その対応が金かかるとかというようなことなのだろう と思うのだけれども、人数がふえる傾向ではなくて、1人当たりの本当の医療費がふえる傾向が多い のだろう、人数的にふえていくという意味ではなくて。 保健医療課長 いろんな分析があるので、ちょっと詳細については長谷部副参事に答弁してもらう。 国保室副参事 課長のほうから説明があったが、国保の被保険者数については、合併以来毎年3%平 均ぐらいで減少している。そして、医療費のほうだけれども、1人当たりの医療費もほぼ3%前後平 均で上昇している。これは、先ほど医療の高度化、それから高齢化というふうに説明させていただい たけれども、国保に加入されている被保険者の方の年齢層が合併以降でも大きく変わっている。例え ば65歳以上の前期高齢者の方、これは合併時にはまだ35%程度だったけれども、来年度には、平成 27年度にはこれが45%前後になろうかなというふうな推定をしている。なので、加入者数だけでは なくて高齢化、そういったことで医療費のほうが増加しているというふうに見ている。 相馬 エイ  そうすると、とにかく保健師さんが、保健医療課には保健師さんたちもいらっしゃる わけだけれども、国保との関係では、支出にもあるけれども、健康づくりというか、その分野が、そ れから保健師さんの占める割合が非常に大きい位置を占めてくると。その点で、今までも一生懸命や ってこられたけれども、さらに平成27年度こういうことで取り組んできたみたいな予算との関連で 何か変わった方向性はお考えなのか。 保健医療課長 後ほど副参事、室長からも答弁していただくけれども、いわゆる今回まず人間ドック 助成をやらせていただいたということで、新規でお願いするわけなのだが、これも重症化予防の対策 として私ども早期発見、早期治療ということでお願いしているところであって、加えてそこに保健師 さんはドックをかかったことによって、結果を返してもらうという契約を行う予定である。そこで、 いわゆる保健指導が入ってくるので、いわゆる食事から全ての分野において指導が入る。そういうこ とで、早目に治療対策をしていきたいというのが私どもの目的であって、かつほかに保健事業でさま ざまな分野で事業展開していて、運動からさまざま、湯ったり塾、湯ったりの温泉活用もそのとおり なのだけれども、さまざまな分野でやっているが、詳しいことについては、室長から説明してもらう。 国保 室長  今ほど課長からお答えもあったけれども、来年度新たに保健事業ということで取り組 むところの関係だけれども、課長からも説明あったとおり、特定検診未受診者、特定保健指導未利用 者について、今までもはがき等で催促等はやっていたのだけれども、保健事業ということで国の補助 金を使ってはがき勧奨及び電話による通電で受診率を向上させて皆さんの健康管理のほうをやってい きたいと。それとあわせて、生活習慣病予防に重点を置いた生活習慣予防教室を行いたいということ で来年度は考えている。 相馬 エイ  それから、賦課徴税経費で収納推進報酬がのっている。それで、この人数とかそうい うことは聞かないが、ご努力されているのは本当にご苦労なことなのだけれども、新発田の何機構だ ったか、ごめんなさい。そこに徴収機構送りになっている傾向は、ちょっと私数字押さえていないが、 ふえているのか。それとも現状維持か。それとも減っているか。 収納対策室長 平成25年度においては、徴収機構に83件やっている。それから、平成26年度につ いては66件ということだ。なお、平成27年度については、今県との調整やっているので、まだは っきりとした数字はあれだけれども、一応今年度か、平成26年度ぐらいの数字になろうかと思う。 相馬 エイ  送る前に本当に十分な分納の、もちろんされているのだろうと思うのだけれども、本 当にその点ではどのような対応されて、その後どうしてもという場合はそちら仕方ないのだろうけれ ども、その点機械的に向こうにやるというような対応はぜひしないでいただきたいと思う。 税務 課長  今ほどのご指摘の件だけれども、徴収機構に引き継ぐためにはそれなりの納税者の方 に通知、お話をされているつもりだけれども、なかなか連絡が全くないものもあるので、この方につ いては、大変申しわけないけれども、仕方ないと思っている。それ以外、我々も好き好んで引き継い でいるわけではないので、我々のところで解決できればそれにこしたことは、納税者の皆さんも負担 が少なくて済むわけなので、そういうふうに努めたいと思っているけれども、十分その辺は考慮した 上で対応していきたいと思っている。 相馬 エイ  それで、村上の国保の均等割3万9,500円だよね。この均等割、県内で高いほうな のか低いほうなのかという実態はつかんでいらっしゃるか。 税務 課長  均等割という言い方では、ちょっと今私わかりかねるけれども、被保険者1人当たり の保険税としては、県内の中では特段高い部類ではない。中ぐらいと申すか、中ほどに位置している。 相馬 エイ  それやっぱり保険税の数字。平均の保険税ないのか。 税務 課長  均等割だけで申し上げると、うちが今2万6,000円か、平成26・・・ 相馬 エイ  3万9,000円だ。 税務 課長  全部合わせてだね、ごめんなさい。これが何とも、今ちょっと申しわけない。順番よ く並んでいないものだから、どのぐらいに位置しているかちょっと判然と説明できない。後ほどご説 明する。 相馬 エイ  わかった。 長谷川 孝  保健事業で、健康保険証今度持っていくと温泉活用というのが始まったよね、ことし から。それで、今までのチケットみたいの出すのよりも簡単でいいみたいなのだけれども、その実績 状況は今どのようか。ふえているか、温泉活用。それ教えてくれるか。 保健医療課長 長谷部副参事に答弁してもらう。 国保室副参事 この方法なのだけれども、昨年度、平成25年度からこの方法に変えさせていただい た。平成25年度の実績については、前年度に比べて微増ということだった。今年度なのだが、まだ 2月の請求分が固まっていないので、途中なのだが、昨年より若干少ないかなというような数字にな っている。 保健医療課長 今長谷川委員からお話あった件だが、非常に好評を得ているので、今までは市役所の 窓口に来て受け付けしてからの話だけれども、保険証を示してからは、非常に利便性がよくなったと いう好評は得ている。 長谷川 孝  温泉地を抱えている村上市なのだから、350円で入れるというのはもっとPRすべき なのでない、知らない人が結構多いので。私も入りたいけれども、一回も入ったことないのだけれど も、できれば月岡温泉の場合は新発田の市民愛して結構利用しているのだ。だから、村上市も、この 機会にやっぱり瀬波温泉とかに愛着を持って皆さん利用してもらえる方法をもう少し考えてもらいた い。健康増進だから、決して悪いことではないと思うので、その辺お願いする。 保健医療課長 私どもも、年間を通してやれればいいのだが、いわゆる冬期間、今冬期間なっている わけだ。年間通すといわゆる観光客が余計来て、駐車場がもう満杯になって入れないとお断りいただ いているのだ。そんなこともあって、ちょっと啓発関係は私どもでこれからまた再度検討させていた だくけれども、そんな状況だ。 木村 貞雄  一般被保険者の国民健康保険税についてだけれども、上から順々に医療給付費とかあ るけれども、年々減っていることは減っているのだけれども、ただその介護納付金の分の滞納繰越金 が若干ふえてきた傾向というのは、やはり先ほど副参事が説明したように、高齢者がその分は多くな ったという点でこういう傾向になってきたのだよね。 保健医療課長 税務課のほうで答弁させていただく。 税務 課長  傾向的にはそういう傾向になっている。 木村 貞雄  了解した。 【討 論】 相馬 エイ  本当に前向きにいろいろ人間ドックに踏み切ったり、金額がまだまだ少ないのでない かというご指摘もあったけれども、まだそれでも人間ドックあるいは健康づくりに対してのいろいろ 新たな施策を考えているという点では向上、前向きだと思う。しかし、払いたくても払えないという、 滞納したくないのだけれども、滞納せざるを得ないという市民がいるという現実を受けとめ、反対だ。  以上で質疑、討論を終結し、起立による採決を行った結果、議第7号は、起立多数にて原案可決 すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第22  議第8号 平成27年度村上市後期高齢者医療特別会計予算を議題とし、担当課長(保       健医療課長 林 与市次君)から説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 保健医療課長 議第8号である。平成27年度村上市後期高齢者医療特別会計予算である。歳入歳出 予算の総額をそれぞれ6億4,200万円とするものである。歳入歳出のページが312Pから317Pとな る。これも、国保会計と同様に歳入歳出全体を通して説明させていただいて、ご質問があれば後ほど 個々に説明させていただくが、よろしくお願いする。本予算編成に当たっては、被保険者数並びに実 績を勘案して予算計上させていただいた。歳入では、1款後期高齢者医療保険料が前年度比較で 1,326万9,000円が減額となっている。主な理由については、平成26年度4月から所得基準見直し による2割、5割軽減の措置の拡大が法改正されたことから、減額計上となったものである。歳出で は、3款保健事業費で湯っくり・湯ったり事業等を引き続き継続していく予定である。以上、簡単で あるが、説明にかえる。以上だ。 (質 疑) 木村 貞雄  さっき国保で聞けばよかったのだけれども、関連あるから。この315Pの湯ったり塾 のさっきも私聞いたのだけれども、後期高齢者のほうに移したというのだけれども、今回ことしの予 算で国保の中にも12万9,000円これのっているのだけれども、この意味合いというのはどういう積 算なのか。 保健医療課長 室長に答弁していただく。 国保 室長  先ほどもたしか補正予算でお答えしたけれども、同じ事業で国保加入者と後期高齢加 入者が入っている。それらを区別すると、おおむね大体なのだけれども、9割程度ということで、9 割が後期高齢、ほかの1割については国保のほうに今回当初予算で組まさせていただいたということ である。 木村 貞雄  それは、一つの決め事なのだろう。その人数をみんな計算したということ。 国保 室長  当初予算でとりあえず今までの実績に基づいてその割合で分けた。最終的には、実績 で支払いをするということである。 相馬 エイ  伺います。また、見込みで結構なのだけれども、ごく直近の後期高齢の滞納者の実数 教えていただきたいのだけれども。 税務 課長  滞納額が金額で218万8,240円で78人分である。 相馬 エイ  78人というのは、実数で78人いるということだね、その月何人なんて、延べなんて いうのではなくて。 税務 課長  実数である。 相馬 エイ  それで、この78人は普通徴収の方だよね、もちろん。年金から引き落としではなく て、自分で納付するという人だよね。そうすると、年金の低い人がそういう普通徴収保険者になって いるわけだけれども、その点で78人がいらっしゃるということで、対応はどのようにされているの だ。 税務 課長  滞納は、ほかの税目と同じように催告したり、訪問したりしている。 相馬 エイ  訪問して、その後分納でという形をとられる方が多いのか。それとも、とにかく払え ないというような形でそのまま残る人が多いのか。 税務 課長  はっきり割合的に今私資料持ちかねていないが、分納誓約された方は分納誓約に基づ いてきちんとした人は納めてもらっているし、その分納制約を履行されない人もいるので、一概にず っと残っていくということでもないし、最悪ほかの税目と合わせて差し押さえ等ということもあり得 る。 相馬 エイ  その後期高齢で年金物すごく少ないという、そういう人で差し押さえというのは何件 ぐらいあるのか。 税務 課長  差し押さえの件数ということでよろしいのか。後期高齢だけで申すと、3件で5万 2,800円になる。今直近の数字でそうなっている。 相馬 エイ  こういう人に対しての援助の制度みたいのというのはないのか。例えば国がなかった としたら、自治体でそういう人を救うような何か制度みたいのをしているところはあるのか。 税務 課長  決められた減免の要綱とかあるので、それに当てはまる場合はそれぞれ減免の措置が あるけれども、それに当てはまらない場合は、年金の収入とかそういうもので保険料算定されている ので、それ以外のものはないと思っているけれども。 相馬 エイ  そうすると、よく減免のこの1、2、3とかとあるよね、条件が。それで、大体5に 特に市長が認めた者とかとよくいろいろののについているではない、5番目あたりに。そういうのは ないのか、この後期高齢の保険料の減免のところで。特に市長が認めた者みたいな、特例みたいな、 そういう条項みたいのはないのか。 税務 課長  後期高齢者医療については、広域連合でやっているので、市長が判断の余地がないと いうか、決められた項目の当てはまれば減免があるけれども、それ以外については、今おっしゃるよ うな市長が特に認めるとかという記載のものはない。 相馬 エイ  介護保険も同じだと思うのだけれども、たしかこの後期高齢も1年以上保険料滞納し た場合は、そのサービスのという、何か項目はないのだったか、それは。たしかあったと思う。して いないとは思うけれども、介護保険と同じようなそういうのがある・・・多分配慮してしていないの だろうと思うのだけれども、そういうのはあったよね、たしか。 税務 課長  保険税係の副参事に説明してもらう。 保険税係副参事 滞納が続けば、国保と同様に資格者証とかに切りかわっていくことになる。 相馬 エイ  資格者証か、国保と同じように、サービスではなくて。それは、実際では資格者証を 発行している滞納者はいるのか。 収納対策室長 平成26年度については、一応納税相談等を実施するというようなことをして、今の ところは発行はしていない。 相馬 エイ  わかった。  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第8号は、起 立多数にて原案可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第23  議第9号 平成27年度村上市介護保険特別会計予算を議題とし、担当課長(介護高齢       課長 冨樫孝平君)から説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 介護高齢課長 それでは、議第9号 平成27年度村上市介護保険特別会計予算についてのご説明申 し上げる。歳入歳出予算の総額は、それぞれ71億8,900万円を計上するものである。対前年比1億 6,000万、2.2%の減である。329、330Pをお開きいただきたいと思う。歳入の主なものでは、第1 款保険料で13億8,781万8,000円を、第2款分担金及び負担金では、配食サービス事業、介護認定 審査会費負担金として845万1,000円を計上した。第4款国庫支出金では、介護給付費負担金、調 整交付金、地域支援事業交付金で17億7,404万4,000円を計上した。第5款支払基金交付金では、 介護給付費交付金、ページは331P、332Pになる。地域支援事業交付金で19億2,619万円を計上 した。第6款県支出金では、介護給付費負担金、地域支援事業交付金で10億2,897万1,000円を計 上した。第8款繰入金では、一般会計繰入金として10億6,331万9,000円を計上した。次に、歳出 の主なものについて、335P、336Pをお開きいただきたいと思う。第1款1項1目の一般管理費で は、職員人件費などで1億1,261万4,000円を計上した。3項1目の認定調査会費では1,583万 3,000円を、337、338Pをお開きいただきたいと思う。2目認定調査費では4,843万4,000円を計 上した。第2款保険給付費だが、平成25年度決算額及び平成26年度の決算見込み、平成27年度の 報酬改定をもとに推計して予算計上した。1項介護サービス等諸費では、1目の居宅介護サービス給 付費から次のページ、339P、340Pの10目まで62億2,159万2,000円を計上した。次に、341P、 342Pの2項介護予防サービス等諸費では、1目の介護予防サービス給付費から8目まで1億6,910 万円を計上した。3項その他諸費では、ページ343、344Pの1目の審査支払手数料530万円を計上 した。4項の高額介護サービス等費では1億3,050万円を、5項の高額医療合算介護サービス等費 では1,150万円を、6項の特定入所者介護サービス等費では、1目の特定入所者介護サービス費か ら345、346Pの4目まで2億9,270万円をそれぞれ計上した。3款1項1目二次予防事業費では、 対象者把握事業経費2,201万9,000円を、通所型介護予防事業経費として952万9,000円をそれぞ れ計上した。ページ347、348Pの上段であるが、2目一次予防事業費では、介護予防普及啓発事業 経費等で1,833万4,000円を計上した。3目には、新たに総合事業費精算金として28万1,000円を 計上した。平成27年度から新しい介護予防日常生活支援総合事業に取り組んだ他の市町村で村上市 民が利用した場合の費用負担分を計上した。次に、2項包括的支援事業・任意事業費では、1目介護 予防ケアマネジメント事業費で2,215万1,000円を、2目総合相談・権利擁護事業費で1,395万 3,000円を、次のページになる。349、350Pになるが、3目の包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業費で1,606万7,000円をそれぞれ計上した。主に事業費に係る人件費である。次に、4目の 任意事業費であるが、1の家族介護支援事業経費3,533万6,000円、3、地域自立生活支援事業経 費で1,398万4,000円を、4の成年後見制度利用者支援事業で134万6,000円を計上した。4款1 項1目の介護保険給付費等準備基金積立金として2,157万4,000円を計上した。説明は以上である。 よろしくお願いする。 (質 疑) 木村 貞雄  認定審査の関係でお聞きするけれども、大体年に2回ぐらいずつやっているのだけれ ども、12月は大概あるのだが、年越えて5月、6月になるかわからないけれども、その辺割と毎年 日程決まっていないよね。それで、恐らく医師の審査してもらったその人数というのだか、人数ある 程度集まってからするのか、その辺日程余りしっかりしていない理由というのをお聞かせください。 介護保険室長 今のご質問だが、認定審査会だと思うのだが、認定審査会においては、ほぼ毎日のよ うに開催されている。 木村 貞雄  済みません、順番決めるその審査会というか委員会というか。 介護保険室長 入所判定委員会か。 介護保険室係長 特別養護老人ホームの入所の検討委員会か。それについては、時期決めてこの月に 必ずということではないようだ。前回までに決めたその入所の緊急性高い方、何人かおられるかと思 うのだけれども、順位づけしてその方々がほぼいなくなった場合、そのころにまた改めて検討委員会 開くということだ。なので、5月、6月がないとかというのは、たまたまそうなのかなというふうに 私のほうでは考えている。 木村 貞雄  もう一点、予算の運営協議会の経費、介護保険の関係の運営協議会のこれ減額されて いるけれども、これは余り回数的に必要ないというような意味合いなのか。 介護高齢課長 平成26年度については、第6期の介護保険事業計画作成に当たって4回ほど開催さ せていただいた。平成27年度については、1回あるいは2回程度を予定している。 木村 貞雄  いい。 相馬 エイ  伺います。330Pの第1号被保険者保険料の滞納分がある。これも、同じく実数とい うか、人数と金額教えてくれ。 税務 課長  滞納額だが、1,036万2,935円だ。人数的には202人になる。 相馬 エイ  そこで、ページ後ろのほうに行くけれども、350Pで伺う。在宅寝たきり重度障害者 等介護手当扶助1,412万のっているが、この根拠の対象人数は何人を想定した・・・実態でもいい、 平成26年度の実数。 介護高齢課長 445人の12カ月分で延べ5,340名である。 相馬 エイ  この制度というか、これのお知らせは、介護の関係者等にはどのような形で周知され ているか。 高齢福祉係長 寝たきり老人介護手当については、ケアマネージャーの会議だとか、そういう場で毎 年こういう制度があるということで、ほかのサービスとあわせて周知している。大体の申請がケアマ ネジャーさんとかヘルパーさんとかが申請に来られるケースが多い。 相馬 エイ  3の配食サービス事業委託料、これは平成26年度の実数、延べ。平成26年の、最 終でなくてもいいのだけれども、実数と同額なのか、大体。それとも、このことしの1,350万は若 干ふやした数字でのせているのか。 介護高齢課長 今回の人数増についてであるが、全体で202人分見込んでいる。 相馬 エイ  平成27年度が202人分としてこの予算を計上している。実際は同数ぐらいなのか。 介護保険室長 平成25年度の実績だが、利用者数として205人だ。 相馬 エイ  この配食サービスに対してのその住民にお知らせは、どんな方法がとられているのか。 介護高齢課長 先ほどの手当と同じに、ケアマネージャーさん等を通じてそういう場でお願いしたり しているということである。 相馬 エイ  意外と知られていないのだ、この配食サービス。本当に足悪くてリュック担いで両手 に品物持って遠くまで歩いて行って、途中で一休みして自宅に帰るひとり暮らしのお年寄りなんかが 最近特にふえているのだ。だから、意外と知られていない部分もあるのではないかなと思っているの で、その辺は研究をしていただければいいかなと思う。 長谷川 孝  4月から新年度で第6次介護保険事業計画が始まるよね。それで、この前も一般質問 とかで聞いたのだが、前に村上市のその施設サービスの利用のこれ手法だと思うのだが、ここに所得 の低い方の負担限度額の軽減等がのっているのだ。それで、その利用できる施設は、特別養護老人ホ ーム、ミニ特養、老人保健施設の療養型病床群、これは非常に分かりやすく載っているのだが、1つ だけ前々から税務課長とかに何とかならないのかというのは、その利用負担第1段階、利用負担第2 段階、利用負担第3段階、第4段階の対象者というところが、これインターネットで全国調べるとみ んな同じ内容で載っているのだから、村上市だけいや、そんな細かくできるはずないだろうとは思う のだけれども、この部分が一番市民は知りたいところなのでないかなと思うのだ。自分の例えば母親 が施設に入ったのだけれども、今の状況の中では実際その第2段階の負担軽減になるのか。その人た ちが今実際65%ぐらい施設に入っているわけだ、特別養護老人ホームとか。それを知った上で、そ の優先順位度で自分たちがまだだめなのだという部分だったら納得するのではないかと思うのだが、 その辺税務課長何とかならないものかというのが俺前々から考えていた。 税務 課長  この表現の仕方なのだけれども、委員に聞かれてお答えをしたこともあるけれども、 なかなかその人の申告の扶養親族がいたり、いろんなケースがあるので、端的に言うのがやっぱりこ れが一番正確だというところなのだ。端的に年収が幾らあったからという表現とかであればわかりや すいのかもしれないけれども、その所得、収入は幾らでも家族がいっぱいだったり、少なかったりす ることで課税状況が全く違ってくるので、紛れのない方法は、やっぱりこの方法に落ちつくのかなと いうふうに考えている。 長谷川 孝  それで、この介護保険負担限度額の認定証の交付というのは、介護保険室と支所の福 祉室に申請するということなのだが、その申請したような段階で、いろいろな話し合いの中でそうい うことを利用したい家族の人たちには、ちゃんと伝わるようになっているか。自分のあれだと第2段 階でも、それは優先順位があるからすぐは入れないけれども、実際その特別養護老人ホームを利用し た場合に幾ら払えばいいのだかというようなことは、丁寧にお話ししてくれているというようなとこ ろは、この申請の場でわかるのか、その辺教えてくれ。 介護高齢課長 申請に来た場合、どういうようなことなのか、その辺お話を聞きながら、特養に申し 込まない人でもそういう話は当然しないと思うし、その話の内容によって担当のほうから親切に説明 されているというふうに思う。 長谷川 孝  朝日地区だね、この前施設行ってきたよね、グループホーム、認知症の。 (「グループホームね」「中原」と呼ぶ者あり) 長谷川 孝  中原の。あそこは、要するに軽減制度はないわけだよね、ああいう施設は。 介護高齢課長 ない。 長谷川 孝  だけれども、結局平成28年度にはそういう認知症対応型の共同施設とかもふえるの だけれども、実際やはり所得の低い人たちは12万ぐらいかかるから入れないという状況にあるわけ だ。だから、その特別養護老人ホームをふやせなんていうことは、私は今の時勢だから言えないけれ ども、この施設サービスの内容を市報に載せるときに、もう少し所得の低い人に何かわかりやすいよ うな文言でこの第6次介護保険事業計画には市報とかに載せてもらいたいというふうに思うのだが、 その辺どうか。 介護高齢課長 この介護保険だけでなくて我々職員は、やはり皆さんがわかりやすいようにまず第1 に心がけてやらなければならないというふうに思う。そのようなことで、今後委員がご指摘されたよ うに、可能な限りわかりやすく説明できるように出したいというふうに考えている。 長谷川 孝  ありがとうございました。 相馬 エイ  伺います。以前ちょっと質問したが、重度の認知の方がお医者さんの診断書をもらえ ば、精神障害者の手帳の対象になると。そして、それは申告のときの控除の対象になるというような ことで、今後その周知に努めるという答弁があったのだが、そういうことについては、関係の従事者 等にお知らせはどのようにされたのか、その後。障がい者の担当だかもしれない、介護のほうではな くて。 介護高齢課長 市報にまず載せた。ケアマネージャーさんにも、そういう場でこういう制度あるよと いう話はしている。 相馬 エイ  そうすると、関係者にはそういうことができるのだというようなことでしっかりとお 伝えしたということだね。それと次に、障害者手帳でなくて、それで介護で体あるいは精神的に障が いを持った人の場合も、市から関係の課から認定書もらえば、それが申告のときに控除の対象になる よね。それのその実態は調べたことあるか。例えば介護の認定申請をした人がいて、そして重度障が いの45万だったか、控除。それから、普通の障がい者の控除の対象になった人何人というようなこ とで、実態を調べたことはあるか。 介護高齢課長 特にない。 相馬 エイ  なるほど。それで最後に、介護報酬が2.27引き下げられるよね。だから、事業者は、 これから大変になると思うのだ。そして、介護職員の賃金は引き上げられるというけれども、その引 き上げられるのは、事務職員や理学療法士など介護職員以外の職種の人は対象になっていないのだ。 だから、その事業者は、これから本当に大変になってくると思うのだけれども、その点ではその担当 課としてどんなというか、介護従事者から率直にこれからも要望聞いていくとか、やっぱり密接に、 介護する事業者がいてこそ成り立っているのだと思うのだ。その点ではどんなふうにお考えか。 介護高齢課長 今回の報酬改定については、平均で2.27ということであるし、特養であれば5%、 6%減ということで非常に厳しいだろうと。それで、私ども民営福祉会という、地域にこの介護サー ビス事業を営んでいる事業所もいるわけであるけれども、その意見交換の場でやはり人がいないとい うようなお話があった。県のほうで、平成27年度から基金を設けてそういった人材確保のための支 援をするということが決まっていて、そういったことをまず市内の皆さんにお知らせするということ も一つだろうし、またそれが十分なのかどうかと、金額的に。パブリックコメントの中にもそういっ たご意見があって、こちらの市とすれば国、県でやる事業であるけれども、市町村のほうで今すぐに というわけにできないので、その国、県の支援に対して十分なのかどうか、その辺を検証しながらや はり市のほうでも何かやる必要があれば、やらなければならないというふうに考えている。 相馬 エイ  以前にその介護の事業者の方々から懇親、交流会というか、意見交換のときに冬場、 この地域は雪が多いので、その訪問介護で家事支援で行くヘルパーさんがとにかく大変だと。雪かき から始めなければないというようなことで、それである事業の人に聞いたのだが、本来Aさんという 人が行くのだけれども、雪かきを早くしなければならないので、Bさんもその車を置く場所の除雪に 助っ人にやって、そしてその車が置く場所が確保できれば、Bさんは事務所に帰るというようなこと もしていると。そして、Aさんは本来の家事支援の仕事をするというようなことをしているというよ うなことをちょっと聞いたことあるのだ。その点では、関係事業者からもいろいろ何とかならないの かという要望も出ているようだし、大変だということでヘルパーさんの資格を持っていてもやめる人 が出てくるというようなことを言っていたのだ。その辺は、やっぱり自治体としても何らかの考えを 持つべきなのだと思うのだが、お疲れのところ済まないが、副市長にお伺いする。 副 市 長  本当に介護報酬の減というのは、特養が余りそれこそ剰余金がいっぱいあるというこ とで目をつけられてというような経緯もある。市内の安くというか、本当に大変な事業所もいっぱい あろうかと思うので、その辺の実態把握をしながらどれぐらい料金体制でどれぐらいの市が、国がど ういう形で支援して、市がどれだけできるか、その辺もちょっと検証していきながら検討させていた だきたいと思う。  以上で質疑を終結し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第9号は、起 立多数にて原案可決すべきものと決定した。 収納対策室長 私、先ほど後期高齢者の医療の保険証の関係で、資格証と言ってしまったが、短期証 の誤りだったので、そんなことで短期証にかえてお願いしたいと思う。 本間委員長  ご了承ください。 相馬 エイ  短期証は出ているの。ない。 収納対策室長 はい、短期証は。 (何事か呼ぶ者あり) 介護高齢課長 指定管理の件で、相馬委員さんのほうからご質問あった件であるが、第三者委員であ るが、山北民児協の会長さんと民生委員さん1名、それから心配事相談主任相談員2名、計4名だ。 相馬 エイ  (マイクなし) 介護高齢課長 民生児童委員の会長さん。 相馬 エイ  民児協の会長さんね。 介護高齢課長 会長さんと委員さん、それから心配事相談員の4人ということだ。 相馬 エイ  4人。 介護高齢課長 4人だ。この委員会の開催については、今まで実績はないということである。 本間委員長  ご了承願う。 〇以上で当委員会に付託された案件の審査を終了し、本委員会の報告を委員長に一任することを決 め閉会する。 委員長(本間清人君)閉会を宣する。 (午後3時17分)