平成27年第1回定例会 総務文教常任委員会審査記録 1 日  時  平成27年3月11日(水) 午前10時00分 2 場  所  市役所 第一委員会室 3 議  題  議第14号 村上市過疎地域自立促進計画の変更について                   議第15号 村上市辺地に係る総合整備計画の変更について                  議第16号 村上市教育長の勤務時間等に関する条例制定について               議第17号 村上市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例制定につい               て                                      議第18号 村上市ふるさと応援基金条例制定について                    議第19号 村上市まちづくり基本条例制定について                     議第20号 村上市総合計画審議会条例制定について                     議第21号 村上岩船定住自立圏共生ビジョン審議会条例制定について             議第22号 村上市いじめ問題調査委員会条例制定について                  議第23号 村上市いじめ問題調査結果審査委員会条例制定について              議第24号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の               施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について               議第25号 村上市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例制               定について                                  議第26号 村上市行政手続条例の一部を改正する条例制定について              議第27号 村上市集落集会施設条例の一部を改正する条例制定について            議第28号 村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する               条例の一部を改正する条例制定について                     議第29号 村上市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について         議第30号 村上市職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例               制定について                                 議第31号 村上市土地開発基金条例の一部を改正する条例制定について            議第32号 村上市奨学金貸与条例の一部を改正する等の条例制定について           議第33号 村上市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例制定について          議第34号 村上市庁舎管理基金条例を廃止する条例制定について               議第35号 村上市ふるさと創生基金条例を廃止する条例制定について             議第36号 村上市情報通信施設整備基金条例を廃止する条例制定について           議第37号 村上市文化財保護基金条例を廃止する条例制定について              議第38号 村上市文化会館建設等基金条例を廃止する条例制定について            議第39号 市有財産の譲与について                            議第40号 市有財産の譲与について                            議第41号 市有財産の譲与について                            議第42号 市有財産の譲与について                            議第43号 市有財産の譲与について                            議第44号 市有財産の譲与について                            議第45号 市有財産の譲与について                            議第46号 市有財産の譲与について                            議第71号 平成26年度村上市一般会計補正予算(第14号)                議第72号 平成26年度村上市土地取得特別会計補正予算(第1号)             議第73号 平成26年度村上市情報通信事業特別会計補正予算(第4号)           議第 4号 平成27年度村上市土地取得特別会計予算                    議第 5号 平成27年度村上市情報通信事業特別会計予算          4 出席委員(9名)         1番  鈴 木 いせ子 君    2番  大 滝 国 吉 君         3番  冨 樫 宇栄一 君    4番  佐 藤 重 陽 君         5番  川 崎 健 二 君    6番  三 田 敏 秋 君         7番  滝 沢 武 司 君    8番  渡 辺   昌 君         9番  小 杉 和 也 君 5 欠席委員         なし 6 委員外議員         竹 内 喜代嗣 君   平 山   耕 君   姫 路   敏 君         相 馬 エ イ 君  大 滝 久 志 君 7 地方自治法第105条による出席者         議 長  板 垣 一 徳 君 8 オブザーバーとして出席した者         副議長  平 山   耕 君 9 説明のため出席した者         副市長              鈴 木 源左衛門君         総務課長             高 田   晃 君         同課参事          田 邉   覚 君   同課総務・危機管理室長  山 田 和 浩 君         財政課長             菅 井 晋 一 君   同課契約検査室長     大 西   敏 君   同課財務係副参事     板 垣   強 君         同課管財係副参事     須 貝 民 雄 君         政策推進課長           渡 邉 欽 也 君         同課企画政策室長     竹 内 和 広 君         同課企画政策室副参事   田 中 和 仁 君   同課情報化推進室長    中 村 豊 昭 君         同課情報化推進室副参事  小 林 精 司 君         同課情報化推進室係長   須 貝 正 人 君         同課都市政策室長         本 間 孝 則 君         都市整備課管理室副参事  小 野 道 康 君         自治振興課長           大 滝 一 芳 君         同課自治振興室長     太 田 秀 哉 君         会計管理者            忠   芳 夫 君         消防長              板 垣 恵 一 君   消防本部次長       伊 藤   功 君         消防本部総務課長         本 間 鉄 雄 君         選管・監査事務局長        米 山   聡 君         荒川支所長            渡 辺 正 信 君         神林支所長            鈴 木 芳 晴 君         朝日支所長            本 間 誠 一 君         山北支所長            斎 藤 寿 昭 君         教育長              圓 山 文 堯 君         学校教育課長           板 垣   圭 君   同課教育総務室長     大 滝   寿 君         同課教育総務室副参事   榎 本 治 生 君   同課学校施設係長     竹 内 節 夫 君         生涯学習課長           田 嶋 雄 洋 君   同課社会教育推進室長   木 村 正 夫 君         同課社会教育推進室係長  山 田 美和子 君   同課スポーツ推進室長   川 村 甚 一 君         同課スポーツ推進室副参事 土 田   孝 君      同課文化行政推進室長       富 樫 秀 之 君 10 議会事務局職員               局  長    橋 邦 芳               次  長   小 林 政 一 ──────────────────────────────────────────── (午前10時00分) 委員長(小杉和也君)開会を宣する。 〇当委員会の審査については、審査日程どおりに進むことに異議なく、そのように決定する。また、 陳情第2号について、陳情者の意見を聞くこととしたので、直ちに協議会を開催し、陳情第2号の審 査を行うこととし、陳情者からの説明、質疑の間は議事録には残さないこととし、そのようにすする ことに異議なく、そのように決定する。 委員長(小杉和也君)休憩を宣する。 (午前10時03分) ──────────────────────────────────────────── 委員長(小杉和也君)再開を宣する。 (午前10時23分) ──────────────────────────────────────────── 日程第1  議第14号 村上市過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とし、担当課長(政策       推進課長 渡邉欽也君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 改めておはようございます。それでは、議第14号 村上市過疎地域自立促進計画の 変更について提案理由のほうを述べさせていただく。本計画につきましては、過疎地域自立促進特別 措置法に基づき、財政上の特別措置等を受けられるため、その計画期間を平成22年度から平成27 年度までの6年間として策定したものである。このたびの変更内容につきましては、除雪機械整備事 業の追加搭載を行い、新たに過疎債の適用を受けようとするもので、国から示されている過疎地域自 立促進法第6条第7項の規定によって議会の議決を求めるものである。なお、この計画変更につきま しては、新潟県との協議手続を既に終えている。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第14号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第2  議第15号 村上市辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題とし、担当課長(政       策推進課長 渡邉欽也君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 次に、議第15号は村上市辺地に係る総合整備計画の変更についてということである。 今回変更する蒲萄辺地に係る総合整備計画につきましては、蒲萄地区簡易水道統合整備事業として、 平成24年度から平成26年度までの3カ年計画で議決をいただいたところであるが、国道7号の横 断に係る工事方法を変更する必要が生じたため、計画期間及び事業費につきまして変更させていただ くものである。変更に当たって、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関 する法律第3条第8項に基づき議会の議決を求めるものである。なお、この計画変更につきましては、 新潟県との協議手続を既に終えている。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第15号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第3  議第16号 村上市教育長の勤務時間等に関する条例制定についてを議題とし、担当課       長(総務課長 高田 晃君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 総務 課長  それでは、次に議第16号 村上市教育長の勤務時間等に関する条例制定についてで ある。本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律により、教育委員会 の委員長の廃止や教育長は特別職の身分となる等の改正が平成27年4月1日から施行される。新た な教育長については、具体的な事務を執行すること等その職責、勤務内容に鑑み、常勤とすること、 勤務時間中の職務専念義務が課せられることとされており、教育長の具体的な始業時間、終業時間等 勤務時間を特定しなければ具体的に職務に専念すべき範囲が明確にならないため、本条例により新教 育長の勤務時間及び休暇等を定めるものである。以上だ。 (質 疑) 佐藤 重陽  上位法から来るもので、今総務課長からの説明もよくわかったのだが、全然理解はし ているつもりなのだが、ただ1つお聞きしたいのは、今回の教育長の今言った終業時間か、勤務時間 等その勤務状況というのか、それが特定されることによって、例えば福利厚生だとかその待遇面と言 ったらおかしいけれども、そういうところで変わる部分というものはほかに出てくるか。 総務課参事  待遇面で変わるところはない。 佐藤 重陽  そうすると、常勤の職員の方と同じになるわけでないか、これからは。そうすると、 今までもそういうような、私言っているのは福利厚生だとか待遇面、給与だけに限らず、職員の方で あれば係ってくるものがいろいろあるわけでないか。そういう面については全然、今まで逆にあった のか、それとも今までないけれども、やっぱりそれは関係ないのか、その辺ちょっとお聞かせ願いた いのだけれども。 総務課参事  基本的に一般職と同等なのだけれども、今回の法改正によっても教育長の勤務条件、 勤務の形態については今までと変わるところがないというふうなことであるので、あくまで常勤の特 別職にはなるけれども、今までと変わるところは、いわゆる待遇面等についてはないというふうにな っている。 冨樫宇栄一  実際の取り扱いとすれば変わりはないのだろうというふうに思うけれども、一般質問 で滝沢委員からの質問もあったけれども、そのときの答弁では教育長並びに学校教育課長の答弁から すると、今までと変わりはないのだという趣旨のご答弁があったけれども、制度それ自体としては大 きな転換だというふうに思うし、新聞等でもそういうことも報道されているけれども、そういう趣旨 は、とりあえずことしは現教育長の任期中は経過措置として今までどおりということだけれども、シ ステムが4月から変わるのだということをやはりこの議会にというのも詳しく説明をするべきではな いかというふうに思うのだが、その辺についてはいかがか。 教 育 長  申しわけない。今のお話であるが、一番大きくは確かに法的に大きく変わっているこ とは事実である。総合教育会議というものがこの4月、私がこのまま自分の任期までいるので、教育 委員会の委員会制度そのものは変わらないけれども、総合教育会議はこの4月から行わなければいけ ないということについて議会で説明したとおりである。その中身については、首長と教育委員会がと もに教育の大綱について話し合いをし、そして予算等の中身について話し合いするのが総合教育会議 である。この部分が4月から大きく変わるものというふうには捉えてはいる。ただ、議会等について は、説明すべきではなかったかというお話であるけれども、課長が答弁いたしたとおり、我々の認識 とすればこの私の任期中は暫定として経過措置があるので、その中できちっと話し合いできていくも のと、そういうふうな形で当初に全員協議会でしょうか、そういうところを活用して説明しなかった というところは事実である。以上だ。 冨樫宇栄一  たしか経過措置でもう一年間かあれだけれども、要はでも制度の変更というものはこ としからになるわけだから、そういう意味では説明はむしろこの4月前にやるのが筋ではないかとい うふうに思うのだけれども、その辺についてあえて説明今回しなかったということがどうかなという ふうに疑問に感じたのでお聞きしたのだけれども。特別中身についてとやかく言うあれでは決してな いけれども、制度とすれば教育大綱は今度は理事者側が今度つくることになる、新教育長がつくるこ とになるわけだから、そういう制度変更の大きなところ変更があるので、これはやっぱり議会にも詳 しく説明をしていただくのが筋ではないかなというふうに思うのだ。以上だ。 小杉委員長  答弁はよろしいか。ほかに。 (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第16号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第4  議第17号 村上市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例制定についてを議       題とし、担当課長(総務課長 高田 晃君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 総務 課長  それでは、議第17号である。村上市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条 例制定についてである。先ほどの議第16号とあわせ、本条例により具体的に職務に専念するべき範 囲を定めるものである。以上だ。 (質 疑) 滝沢 武司  そこに免除されるということが第2条にあるのだけれども、具体的にはどんなことが 想定されるか。研修あるいは厚生と(1)、(2)とあるのだけれども、もう少し具体的な例でこう いうことが免除されるのだよという何かあったら聞かせてくれ。 総務課参事  具体的に一番わかりやすい例でいくと、人間ドックを受診するとか、いわゆる健康診 断関係だ。それの受診であるとか、例えば大学の通信教育を受けていらっしゃる場合に、仮の話だけ れども、そういうようなことがあった場合の職務専念義務の免除ということが一般的には考えられる。 小杉委員長  よろしいか。ほかにあるか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第17号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第5  議第18号 村上市ふるさと応援基金条例制定についてを議題とし、担当課長(財政課       長 菅井晋一君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 財政 課長  それでは議第18号である。村上市ふるさと応援基金条例制定についてである。本案 につきましては、ふるさと納税により本市を応援する寄附金につきまして、寄附された方ご自身が選 択した事業の次年度予算に充当するため基金を創設するものである。一旦その年に寄附されたお金は、 みんな寄附金に一旦基金に入れて、翌年度の当初予算の各事業に充当すると、そういうような仕組み をつくるものである。なお、基金条例の中身につきましては、通常の条例と同じ仕組みをとっている。 以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 相馬 エイ  伺う。第3条でその他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないという 言葉があるが、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか。 財政 課長  もし定期預金とか元本が保証されているものは一番いい形なのだけれども、例えばこ れでもって証券でもって基金を保管するというような場合、元本割れも、そういう可能性があるので、 元本割れしないような確実にその金が同じ額もしくは利子を稼げるようなそういう形で保管するとい う意味である。 【討 論】 滝沢 武司  提案に私は賛成をするのだけれども、特につけ加えさせてもらいたいのは、6条の処 分というところで、この基金をどのように活用するかというのがその6条だと思うのだ。だから、一 般会計に入ったり、そこから出したり、いろいろ手続はあるのだろうけれども、ぜひやっぱりまとま った、ふるさと応援基金でこういう形あるものができたよとかこんなふうに使っているのだというよ うなことがはっきり示されるような使い方をお願いできないかなと要望したいと思うのだ。 小杉委員長  賛成の討論でよろしいよね。  起立による採決を行った結果、議第18号については、起立全員にて原案のとおり可決すべきもの と決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第6  議第19号 村上市まちづくり基本条例制定についてを議題とし、担当課長(政策推進       課長 渡邉欽也君)の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 議第19号 村上市まちづくり基本条例制定についてであるが、本案は本市が進める 市民協働のまちづくりをさらに推進し、市民、行政、そして多くのまちづくりを進める団体の皆さん が村上市のまちづくりを進める上での基本理念とするために制定させていただくものである。平成 25年5月28日に村上市民憲章の制定とあわせて、村上市市民憲章等審議会の皆様に諮問を行ったも のであるが同審議会で慎重にご審議をいただき、このたび答申をいただいたことから提案させていた だくものである。以上だ。 (質 疑) 冨樫宇栄一  内容については、非常にいいことだというふうに思うのだが、要はこれは市民に広く 徹底をさせるということが一番大事なことではないかというふうに思うのだが、これは4月1日から の施行ということになっているが、これが議決された場合どういう方法で市民への周知をするという ふうにお考えなのかをお聞きする。 政策推進課長 当面市報でとか、それからホームページといったことを考えている。 渡辺  昌  このまちづくり基本条例の文言というものは、市民憲章をつくった委員の方、同じメ ンバーでつくったと思うのだけれども、かなり市民憲章をつくった際にもいろいろな意見いただいた ようなのだけれども、この文言だけ見ればあれなのだけれども、かなり苦労されたような話聞いてい る。もうちょっと経緯説明してもらえば。お願いする。 政策推進課長 市民憲章の審議会の皆さんというものは、充て職で選んだ皆様ではなくて、それぞれ 地域にこんな方がいるとかここにこんな方がいらっしゃいますよというようなことで直接お願いをし て集まっていただいた皆さんである。特にその市民憲章という部分につきましては、非常に毎回市報 のほうに連載されてあるように、ご苦労いただいて、文章、また文字一つ一つについて夜遅くまで議 論していただいてつくり上げていただいたわけであるが、引き続きこのまちづくり基本条例というま たちょっと毛色が全く違うものなおかつ条例という一般市民の皆様方にとってはなかなか取っつきに くいものであったものだから、もう入り口からかなり混乱された部分もあったようだ。行政案という ようなことで事務局側でも最初にこんな形でどうかみたいなご相談から入ったわけであるが、やっぱ りどうしても行政の切り口というか頭での素案だったものだから、皆様方にとっては何言っているか わからないみたいな部分、こんな表現では一般の市民にとってはわかりにくいよといったご指摘をい ただき、これについても何度も議論をしながらつくり上げていったという経緯がある。補足がありま したら。 企画政策室長 今ほどの課長の答弁のとおりだが、基本的には私ども役所の法制執務の中で出した文 言はもうわからないと、もうわかりやすいということで、市民の位置づけから、もう根本の部分から だめ出しではないけれども、そもそも考え方を委員の中から意見をたくさんいただいて、誰が見ても わかりやすい条例にしようねという理念のもとで出した案が2度、3度ひっくり返ったり、事務局の ほうとしては大変努力をさせていただいたところである。 渡辺  昌  協働のまちづくりということで、各地域にまちづくり協議会、平成24年度から立ち 上がったわけだけれども、そこでもうそれぞれの地区で方針というか、目的とかつくってあるわけだ けれども、それとのこの条例との関係というものはどういうふうになるのだろうか。 企画政策室長 その点につきましても、入り口の部分で市民憲章があるのになぜまちづくり基本条例 が要るのだみたいな基本の部分でのご意見も審議委員の方からいただいた。決して私どものほうも各 まちづくり協議会がそれぞれの地域でまちづくりの目標を掲げているわけであるので、その屋上屋の ものを条例で定めるというものではないという入り口で制定の審議をいただいた。基本的にそれぞれ の地域課題を解決するためにそれぞれのまちづくり協議会がそれぞれの目標を立てて活動されている ので、私どもの考え方として、それを市全体として私たち市民、それから行政、それから議会も含め てそれぞれの立場でのかかわり方の指針みたいな位置づけの条例だという形での議論を深めさせてい ただいたところである。 滝沢 武司  今の説明で大変よくわかるのだけれども、まちづくりそのものについて歴史的な背景 とかあるいは地域性とかあるいはまちづくりですから、それぞれいろいろなご意見をお持ちの方がい ろんな意見を出されるというふうに想定されるわけだ。そういった場合に、対立をしたような場合、 この条文ずっと見るといわゆる仲裁とか調定とかあるいはそういう対立したときの対応というものが ちょっと見当たらないように思うのだけれども、そういうことがないことにこしたことはないのだけ れども、そういった場合はどのように収束というか、仲直りさせるというか、そういった方向を、ど こがこの役割を持つというふうに読み取ればいいのか。 企画政策室長 この条例の中では、確かに明記していない。基本的にこの条例は、先ほども言ったよ うに一つの新市としてのまちづくりに向かって基本の姿勢を示したものである。委員おっしゃるよう に、ある方向を目指してもいろんなご意見の方がいらっしゃる。その調停という法律用語ではないが、 その辺の役割というものはこの条例で定めるべきかどうかというもの、他市の事例も見てもそのよう な調定的な行為の条例は見当たらないかというふうに私は認識している。ですので、それぞれの立場 の中で、それは議会でありあるいは審議会でありあるいは行政の中あるいは市民との話し合いの中で それぞれの個々で調定をしていって、それを1つの機関でまとめるというような意味での条例制定は 想定していない。 冨樫宇栄一  まちづくり各地のやつは、非常に活発にやっているところもあるし、なかなかうまく 進んでいないというところもあるように思うのだが、その辺について私の聞く範囲だとやっている人 たちが固定をして、これからふえていくのだったらいいのだけれども、むしろ減っていく傾向にある のだと、うちのほうはということで、そういう声が聞こえてくるのだ。その辺について、行政として はどういう受けとめをしているのか。一時的に盛り上がっていっても、だんだん、だんだん時間がた つとしぼんでいくのだと。趣旨からすると全く反対になるのではないかという感じがするのだが、そ の辺の市としての認識はどんな感じなのか。 政策推進課長 確かにおっしゃるような、人口減少も含めてだが、地域の住民の方が減ったりという ような集落、地域にとってはおっしゃるようなことが大変懸念される部分だと思う。そんな中で、こ の条例の11条に人材の育成というような形で、その地域の担い手を育てていくようにしようではな いかというような条文も求めている。また、先ほどの対立みたいな部分については、それぞれの構成 員の意見を尊重しながらまちづくりを進めていこうというようなことを定めている。そんな中で収束 していくというのか、低下していく地域の活力だとか、それから構成員が減っていくというようなこ とについて対応できないかなというふうに考えている。 冨樫宇栄一  一応一つの目標として3年間を試行期間のような形でやるということで進んできてい るわけだけれども、ちゃんとやっぱり検証をしないと地域のアンバランスというのか、それが非常に 大きくなっていくのではないかということを危惧するのですので、そういう面ではしっかりと行政の ほうで検証して指導なりをしていく必要があるのではないかと思うのだが、よろしくお願いする。 〔委員外議員〕 相馬 エイ  伺う。まちづくり条例というものは、つまり市民が主人公という観点が一番大事なの だと思うのだ。それで、他の自治体の条例を見ると、つまり市の憲法的な、国で言えば国民主権とい うものが真っ先に出てくるよね。そういう観点での表現というか、その辺は基本原則のところに1と して、市民が自主的にまちづくりに参画できるという表現はあるけれども、市民が本当に主役なのだ というそういう位置づけというか、認識がちょっと見受けられないのだが、その点ではどういう検討 をされたのでしょうか。 政策推進課長 その部分が一番、特に市民という言葉1つにとっても委員の皆様方非常にこだわりが あって、私どもが考えたその市民というもののテリトリーというのか、範囲がそうではないのではな いのというようなお話もあった。そんな中で、今ご指摘の基本原則の中に自主的に参加するだとか課 題解決にどんなふうにといったことの条文もうたっているので、そんな中で市民が主役という、全体 の中で市民が主役だということをこの中に盛り込んだつもりである。 相馬 エイ  最初だから戸惑いもあったかもしれない。しかし、この今回つくったものが冨樫委員 も言ったように完璧なものだということは言えないと思うのだ。そうすると、他の自治体のやっぱり この条例には見直し検討も時によっては必要とするみたいな何か1項が設けられているのだ。やっぱ りいろんな市民の声が出たときに、例えばいつの日か絶対これで行くということは、自分たちのする 仕事、自分たちのつくったものに間違わない完璧なものだというおごりがあると思うのだ。そこで、 見直しとかその改正も必要とするみたいなものをつけておくということは大事だと思うのだ。他の自 治体では、やっぱりそういうものをきちんと入れていると。そういうものを入れなかったということ はどういうことなのか。 政策推進課長 特に今回の条例制定に当たっては、委任条項を定めていない。これは、市の側で勝手 にここ都合悪いからこうしましょうみたいなことでの改正はうまくないのではないかということで、 もし条例にふぐあいが生じたときにつきましては、その都度条例の改正についての提案をさせていた だき、議会の承認をいただいた上で改正をするという形で進めたいと考えている。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第19号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── │日程第7│ 議第20号 村上市総合計画審議会条例制定についてを議題とし、担当課長(政策推 進       課長 渡邉欽也君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 議第20号は、村上市総合計画審議会条例制定についてである。本案につきましては、 村上市総合計画の計画内容についてご審議いただくため附属機関を設置するための制定である。委員 の構成としては、学識経験を有する者、それから関係団体に属する者、公募による者等である。市民 の目線での審議をいただくためのものである。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 相馬 エイ  伺う。第3条の組織25人となっている。そして、1から4まであるが、それぞれの 人数をお聞きする。 企画政策室長 第3条で25人以内という規定をさせていただいた。現在のところ公募による人数は 3名程度を予定しているが、その他の委員の人数は確定に至っていない。 相馬 エイ  会議は、当然公開になるのだろうと思うのだけれども、いろんな委員会のインターネ ットでお知らせすると言うのだけれども、その会議の2日前ぐらい、早くて3日前ぐらいにしかイン ターネットに載せないのだ。そうすると、見落とすということもあるので、やっぱりそれは非常に不 親切だと思うのだ。もう場所も委員の皆さんにも案内を3日前に出すわけないのだ。委員の皆さんに 案内出した時点で当然インターネットでは会議の日程を載せるべきだと思うのだが、そういう点では ご配慮するべきだと思うが、いかがか。 企画政策室長 各課でばらばらな現状にあるかと思います。私どもの地域審議会のほうは早目に、そ んなぎりぎりでない告知をしているので、この総合計画のみならず、市全体の問題としてちょっと受 けとめさせていただいて、その辺は上司の判断を仰ぎたいというふうに思っている。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第20号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 委員長(小杉和也君)休憩を宣する (午前10時59分) ──────────────────────────────────────────── 委員長(小杉和也君)再開を宣する。 (午前11時09分) ──────────────────────────────────────────── 日程第8  議第21号 村上岩船定住自立圏共生ビジョン審議会条例制定についてを議題とし、担       当課長(政策推進課長 渡邉欽也君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 議第21号 村上岩船定住自立圏共生ビジョン審議会条例制定についてである。本案 につきましては、村上市、関川村、粟島浦村で構成する村上岩船定住自立圏での具体的な取り組み等 を掲載する村上岩船定住自立圏共生ビジョンの策定または変更に当たって、国が定める定住自立圏推 進要綱に基づきまして附属機関を設置するため制定するものである。以上だ。 (質 疑) 冨樫宇栄一  審議会の委員のメンバーはどんな感じで想定されているのか。 政策推進課長 総数につきましては25人以内ということで考えているが、当然その中には関川村、 それから粟島浦の住民の方の委員も含まれるということである。 冨樫宇栄一  行政の職員ではなくて、住民の方を主体として考えているのか。 政策推進課長 この共生ビジョンにつきましては、3市村がこの定住自立圏ということで一緒に地域 の活性化、それから人口減少等に対処していくため、どういったことを最初に連携すべきかというよ うなことを抽出し、それに基づく各分野の委員の方、団体等の委員の方を選出し委員になっていただ くということを考えているので、行政というよりもいろんな分野で福祉だとか保健だとか介護だとか、 それから地域交通とかさまざまな分野が考えられるが、その分野での直接的なご意見をいただく場面 というふうに考えている。 冨樫宇栄一  予算案のときに報酬だとかの関係については、この総合計画と同じぐらい予算を計上 されていたようだけれども、そういう面では一般の人を入れて粟島だとか関川村の人たちだとかも集 まってもらって会議をするときになると、果たしてその予算がいいのかなというふうに予算のとき思 ったものだから、この今回の審議会の委員には行政の人たちが主体になって入るのかなというふうに 私は思ったのだけれども、その辺はいかがなのか。 政策推進課長 予算的には委員・・・ 企画政策室長 この委員の中に粟島と関川、一般的には周辺村の委員出て来るのだが、これは周辺地 から入ってくださいというような要綱で定められている。あくまでも関川、粟島の在住の方なのだが、 村上市の非常勤特別職としての辞令が交付されます。居住地が関川、粟島浦村というだけであって、 村上市長が中心市としてこういうビジョンでやりたいのだというものに対して、周辺村の方を委員に 委嘱してご意見をいただくという会議である。 冨樫宇栄一  わかった。 滝沢 武司  この設置される審議会、共生ビジョンの策定というものは、あれは期間が限定されて くるのだろうと思うのだけれども、その後の変更に関することということになると、期限なしの審議 会の設置というふうに受けとめられるのだけれども、そういふに2つに分けて考えるのか。それとも 設置すると相当長期間これはそのまま持続しますよという受けとめとどっちを考えたらいいか。 企画政策室長 ビジョンは、原則5年間である。毎年前年度のビジョンの実績をそのビジョンの懇談 会委員にお示しして、今後はこの取り組みがいるよねということで、毎年必ず開催し、翌年度の予算 反映のために議論いただくという組織になる。基本的に条例では任期は2年にさせていただいている が、5年間設置する懇談会である。 〔委員外議員〕 相馬 エイ  3条の組織、25人以内、それの学識経験者というものはどういう知識の者というか、 人、それから関係団体というものはどういう団体の人たちを指しているのでしょうか。 企画政策室長 最初に、関係団体のほうをご説明させていただくが、協定項目の中に生活機能の強化 に係る政策分野を盛り入れなさいというのが要綱に定めてある。具体的に申すと、医療、福祉、教育、 土地利用、産業振興、その点がその分野の方々に出ていただこうかなということが関係団体である。 学識経験者につきましては、どの条例でも範囲の中は一番難しいのだが、例えばNPOの方であらゆ る複雑な分野にかかわって圏域をよくわかる方とかいうことで、ちょっと広義的には考えているが、 あるいは教育と大学の関係をどう整理するところもあるが、大学関係者とかいうものを現在のところ は想定している。 相馬 エイ  庶務となって政策推進課において処理するとあるが、関川村、粟島浦村からの行政の 職員というものはこの会議にかかわりはどのようなかかわりになるのか。 企画政策室長 関川、粟島浦村の職員は、先ほど言った共生ビジョンをつくるときはそれぞれそれぞ れの地域でやっているものを出していただくことがあるので、ビジョン策定は私どもの市の職員も含 めて同時にやらさせていただく。懇談会自体になると、これは他の自立圏の事例ではあるけれども、 関川、粟島浦村の担当の職員はオブザーバーという形で会議のほうには出席しているというのが現状 であるので・・・失礼した、審議会のほうに出席されているというのが現状であるので、今のところ そのような形での出席をお願いしたいなというふうに思っている。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第21号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第9  議第22号 村上市いじめ問題調査委員会条例制定についてを議題とし、担当課長(学 校教育課長 板垣 圭君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 学校教育課長 それでは、議第22号 村上市いじめ問題調査委員会条例制定についてである。この 条例は、平成25年の9月に施行されたいじめ防止対策推進法に基づきまして、市内小中学校でいじ めによる重大事案が発生した場合、この法の28条の1項に規定する調査委員会を設置することがで きるように条例を整備するものである。このいじめによる重大事案ということであるが、これにつき ましては児童生徒が自殺を図ったような場合、それから身体に重大な障がいを負った場合、金品等に 重大な被害をこうむった場合等を想定している。この委員会につきましては、当然学校、教育委員会 等の調査結果等々が適切だったかどうか等を調査、審議していただく教育委員会の附属機関として設 置をするものである。設置ができるように条例を整備しておくものである。以上だ。 (質 疑) 佐藤 重陽  1点だけ。ちょっと弱いのではないかなと言ったら言い方おかしいのだけれども、思 うところがあって聞かせていただきたいのだけれども、今の条例の中の第3条、(2)の下のほうに いくと当該児童と当該児童等の保護者から要望がある場合におけるというふうになっているのだけれ ども、となると、例えば最近よく問題になっているのがその保護者自体が危険な場合もあるわけだか ら、そういうときを考えたときには、もっとせっかくつくる調査委員会なので、機能できるようにす るには、ひっかかるのは当該児童の保護者等からの要望を受けてというのはどうなのだろう。それも あって当然しかるべきなのだけれども、それ以外のものも想定するべきなのでないかなというふうに 考えているのだが、いかがか。 学校教育課長 この委員会につきましては、あくまでも学校現場で起きた部分、いわゆる重大事案に 係っての事件というのか事案について審議をいただくというものであるし、当然こういう案件が発生 していますよということで保護者のほうから情報が発信される場合もあるので、2号についての部分 についてはそういう位置づけではないかなということで規定をさせていただいたものである。 佐藤 重陽  いや、私も2号が悪いと言っているのではなくて、想定されることを考えたときに2 号はあってしかるべきなのだけれども、それ以外、例えば学校側でこれはおかしな事案だな、どうも いじめがあるようだなと言いながら、このものだけを・・・私の理解では、学校側で何となくおかし いことを把握できたと。それで、そのことについて親に対して、私の取り方にすれば、保護者に対し てそれを説明して、保護者が理解しない限り何かこの委員会が機能しないのでないかななどという気 もするものだから、学校独自でやはりおかしいまたは教育委員会でおかしいと思ったものについても 調査できるような設置条例にしたほうがいいのでないかなというふうに思って今聞いてみた。 学校教育課長 学校側で疑問等々に感ずるような部分については、当然この委員会が設置する前の状 態で学校側にも各学校にいじめ防止対策委員会というものが設置されていることになるので、そこの 部分については、今佐藤委員言われたようなことについては学校側でもかなりアンテナを張りながら この委員会まで上げるべきなのかどうかということについては、その学校内部での委員会でかなり議 論されるのではないかなと思っている。 佐藤 重陽  ちょっと済みません、私しつこいし、聞き方悪いのかもしれないけれども、課長言わ れることもわかるし、いいのだ。ただ、そんなのはいるかいないかという話になるけれども、今の世 の中だから、簡単な話が学校側でこれはいじめがあるよと、それで委員会にかけたいと、それで保護 者にも説明したけれども、保護者のほうから、いや、そんなものしなくて結構です、恥ずかしいから やめてくださいみたいなことがあったときに、それでも開ける委員会なのかどうか、その辺が私は気 になって言っているのだ。 小杉委員長  課長、これ3条の1項があって、掲げるもののほかとあるので、1でそういう部分ク リアしているというような理解はできないのか。違うか。 学校教育課長 あくまでもほかなので、こういう事案があれば先ほど言った学校側での学校内部の委 員会もあるので、そこで当然審議になるわけだ。そして、この法で言う28条の1項に規定する重大 事案の部分が発生した場合というのは、これは必ず発生があれば設置をしなければならない委員会と いうことで法の中では規定をされているので、あくまでも2号は前号に掲げるもののほかということ で、別ということ、別枠ということで。 佐藤 重陽  よく理解した。済みません、私の読み取り方が悪かったみたいで。 滝沢 武司  私もそこなのだ。同じところで、第3条の(2)の2行目に被害が生じた疑いがあり、 保護者から要望がある場合、この2つの条件がそろわないとこの調査委員会というものは動かぬのか どうかということ。恐らく佐藤委員もその辺だと思うのだ。学校ではどうもおかしいのだなと思うけ れども、これは全市の問題だから、保護者のほうからはいや、そんな必要ないよという片方だけの条 件では動かないのかということだと思うのだ。そういった点は、2つの条件がそろわないと動かない 組織かということをお聞きしたいのだ。 学校教育課長 確かに2号については、疑いがありというようなことで規定されているが、当然学校 側ではこういう事案になれば当然学校側の委員会の中でかなり調査というのでしょうか、原因究明等 をされていると思うので、それが1号のほうに規定するというような考え方になれば当然私どものほ う、教育委員会のほうにその報告があり、調査に当たるものと思っている。この2つの部分がなけれ ば学校側は何も動かないというようなことではないのかなと理解している。 滝沢 武司  済みません、2項はこれはそろわなければならないという文面でしょう、2号は。で すよね。だから、1号が重くあって、1号に当てはまらないものを2号でクリアすると。それには2 つの条件がそろわなければならないというような理解なのでしょう。 学校教育課長 全く私もそういう理解で今説明をしようとしているのだが、なかなか伝わらないかも しれないが・・・ (何事か呼ぶ者あり) 学校教育課長 1号、2号でこの案件については全て学校側も含めて、調査委員会も含めて、学校側 の調査委員会も含めて調査をし、そして教育委員会のこの委員会に上げてくる案件なのかどうかとい うことを規定しているものということでご理解いただければありがたいが。 滝沢 武司  非常に大事な問題で、最近のいろいろなマスコミの報道でも大きな問題が出ている大 事な問題なので、本当に対応は早く、しかも確実にやらなければならないことで、本当に大事な調査 委員会だと思うのだが、この前一般質問でもお伺いしたのだけれども、今回の地方教育行政の改正に 伴って総合会議というものが市長と教育委員会で構成をすると。その改正の背景にいじめ問題に対し て迅速に対応できない状況があったというのが文部科学省の資料にはあるわけだ。そうすると、今説 明があったように、対策推進法というものは去年、平成25年度につくられて、対応は平成26年か らもうできるはずだったのだけれども、1年間延びて平成27年度からということになったのは何か やっぱり理由があるわけか。 学校教育課長 さまざま私どももいろんな情報も当然仕入れなければならないし、早くにこしたこと はなかったわけだが、さまざまな調整をしながらきょうに至ったということでご理解いただければあ りがたいと思う。ただ、20市のことで申し上げると、まだ六、七市がこの案件についてまだ設置を されていないというような情報も私どものほうでつかんでいる。早くすることにこしたことないのだ が、さまざまの調整、それから調査をして今の時期になったということでご理解いただければと思う。 滝沢 武司  今もちょっと2番目に触れたけれども、改正法での教育総合会議で例としていじめ問 題というものが何カ所にも出ているわけなのだけれども、その総合教育会議とこの問題調査委員会と の何か役割の分担みたいなものをはっきりしておかないと、どっちやるのだとかあるいはそれはうち のほうでは考えていなかったなどということ、実際起きたときに起こり得るのでないかという心配を する。そういった総合教育会議とこの委員会との役割の分担というか、そういったものはどのように 考えていったらいいのか。例えば総合教育会議のいろいろな意見を踏まえてこの調査、今度は調査と かいろいろ対応とか具体的な問題を扱うというようなそういう二段構えなのか、全く別な組織で動い ていきますよという、今ちょっと想定するのはそのくらいなのだけれども、どのように分けて考えた らいいか。 教 育 長  総合教育会議の中でこのことについても話し合われることは当然だと思っている。た だ、今条例で定めているのは、いじめ問題調査委員会であるので、これは教育委員会の内部機関で、 先ほど課長が再三申し上げている重大事案が起きたとき同時に立ち上がるものである。学校が行って いることについて、適切であるかどうかについて検討し、調査を行う委員会である。その調査内容の 中間内容等について総合教育会議等で首長にお話ししたりすることはあり得るであろうと。そして、 教育委員会の内部機関であるので、そこの総合教育会議には首長及び教育委員会の委員が構成メンバ ーであるから、そこで話し合われたことについてそのいじめ問題調査委員会についてお話をこういう ことについてはどうなのだということも話し合うことも可能ではあろうと。ただ、問題を調査するの は独立機関のいじめ問題調査委員会であるから、そこが調査を全て行うと。総合教育会議というもの は、あくまでもその方向性とか今どのように進んでいるかとか、そのことについての検討もしくは調 整を行う場であると。そういう意味ですみ分けはできるのではないかと私は今ところ考えている。以 上だ。 〔委員外議員〕 相馬 エイ  第4条の委員の6人とある。そこのうちで委員はということでずっと各専門の分野の 名前が載っているが、こういう委員会がすぐ動かなければならないときに、さて、どなたをしましょ うかなどということは、大変緊急を要することだ。それで、市内の方だけでは賄えないわけだし、相 当の経験あるいは相当の有名な見識をお持ちの方を選ぶことになるのだと思うのだ。そういう場合、 事前に各分野のこの方々の名簿みたいなものはきちんと用意しておくのでしょうか。 学校教育課長 このことにつきましては、今の質問のことにつきましては、この法律の中にも、私ど も市町村レベルであるので、都道府県の教育委員会が指導、助言、援助をするというようなことも規 定されているので、当然こういう分野に直接当たるというのはなかなか難しいと思うので、当然県か らの指導、助言なんかもいただきながら、すぐに緊急事案が発生したときのためにある程度の人選の 基礎固めというのでしょうか、それはしておかなければならないのかなということで理解している。 相馬 エイ  もちろん指導は仰ぐのでしょうけれども、事が発生してから指導を仰ぐのでなくて、 事前にやっぱりそういうこの分野ではこういう方々がいらっしゃるというようなものは手元に置いて おくということだよね。 学校教育課長 私どもそうしたいと思っている。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第22号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第10  議第23号 村上市いじめ問題調査結果審査委員会条例制定についてを議題とし、担当 課長(学校教育課長 板垣 圭君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 学校教育課長 それでは、引き続き議第23号 村上市いじめ問題調査結果審査委員会の設置条例の 制定である。これにつきましては、先ほどの22号のいじめ問題調査委員会と関連がある。先ほどの 22号での委員会の調査結果につきましては、当然市長のほうにも重大事案が発生したということで 報告をすることになっている。それを受けて、この法律の30条の2項にこの重大事案に対する教育 委員会の調査結果が市長が再調査が必要であるというようなことを認めた場合に、その再調査をする 委員会の設置が可能になるようにということで今回条例を制定し、整備をしていくというものである。 あくまでも市長のほうに報告あった部分について、市長のほうでまだ再調査が必要だというようなこ とを認めた場合ということになっている。以上だ。 (質 疑) 滝沢 武司  私は、非常にわかりにくかったので、今この23号はいわゆる結果報告に対しての再 調査をする委員会だという説明があったけれども、市長の諮問に応じて再調査をしたそのことについ ては、また22条のいじめ問題調査委員会に差し戻されるというような形になるわけか。 学校教育課長 いや、あくまでも再調査が必要だと市長が認めた場合につきましては、市長の諮問機 関ということで委員会を立ち上げるということでこの条例で制定をお願いするものである。 三田 敏秋  今再調査という言葉があったけれども、そうすると委員構成は一緒なのか。 学校教育課長 第4条にその委員の構成が書かれているけれども、選出母体については先ほどの22 号と同じである。ただ、先ほどの22条の委員になった方はこの市長のほうの委員会には兼ねること ができないということで5号のほうに規定させていただいている。別の方をお願いする予定でいる。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第23号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第11  議第24号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に 伴う関係条例の整理に関する条例制定についてを議題とし、担当課長(総務課長 高 田 晃君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 総務 課長  それでは、議第24号である。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改 正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定についてである。本案は、地方教育行政の 組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律により、教育委員会の委員長の廃止や教育長の特別 職の身分への改正案が平成27年4月1日から施行されることに伴い、関連する条例の改正を一括し て行うものである。内容としては、1点目、教育長が一般職の職員から特別職の職員になることによ る村上市特別職報酬等審議会条例、村上市常勤の特別職員の給与に関する条例及び村上市倫理条例の 改正である。2点目には、法の一部改正に伴って条ずれが生じることにより、村上市公告式条例の改 正である。そして、3点目だが、改正法では改正前の規定による教育長は教育委員会の委員としての 在任中に限り従前の例により在職できるものとしていることなど必要な経過措置規定の設置である。 以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第24号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第12  議第25号 村上市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例制定につ いてを議題とし、担当課長(政策推進課長 渡邉欽也君)から議案の説明を受けた後、       質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 議第25号 村上市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例制定に ついてである。本案につきましては、地方自治法第96条第2項に基づきまして、村上市議会で議決 を要する事項を条例で定めるものである。今回加える第4号につきましては、村上市総合計画基本構 想の策定、変更または廃止に関することということで、平成23年5月の地方自治法の一部を改正す る法律の公布によって、その策定及び議会議決の義務がなくなったわけであるが、本市では引き続き 議決を要する事項とさせていただくために提案するものである。また、5号につきましては、定住自 立圏形成協定の締結、変更または廃止に関することについてということで、これにつきましては国の 定住自立圏構想推進要綱によって関係市町村の議会議決を必要とすることから提案させていただくも のである。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第25号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第13  議第26号 村上市行政手続条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当 課長(総務課長 高田 晃君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 総務 課長  議第26号である。村上市行政手続条例の一部を改正する条例制定についてである。 行政手続法が平成26年6月に改正され、本年4月1日から施行されることに合わせ、法以外の条例 に根拠を置く手続や行政処分についても改正する必要があるため、本条例の一部を改正するものであ る。改正内容としては、行政指導の方式、行政指導の中止等の求め、処分等の求めについて新たに規 定するほか、用語の整理を行うものである。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第26号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第14  議第27号 村上市集落集会施設条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、 担当課長(自治振興課長 大滝一芳君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 自治振興課長 議第27号である。村上市集落集会施設条例の一部を改正する条例制定についてであ るが、本案につきましては集落集会施設を認可地縁団体に譲与されることに伴い、条例から削除する ことで一部改正をお願いするものである。なお、対象施設につきましては、中津原集落開発センター と外6施設である。よろしくお願いする。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第27号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第15  議第28号 村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当課長(総務課長 高田 晃君)か ら議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 総務 課長  議第28号は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 例の一部を改正する条例制定についてである。改正内容としては、1点目、議第24号 地方教育行 政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律により教育委員会の委員長の廃止等の改正が平 成27年4月1日から施行されることに伴い、条例別表から教育委員会の教育長を削るもの。2点目 は、家庭児童相談室の体制強化に伴い、家庭児童相談員の報酬月額を改定するもの。3点目は、有害 鳥獣捕獲事業の担い手確保のため、鳥獣被害対策実施隊を設置することに伴い、同隊員の報酬額を新 たに加えるものである。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第28号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第16  議第29号 村上市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題 とし、担当課長(総務課長 高田 晃君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 総務 課長  議第29号は、村上市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてで ある。新潟県人事委員会では、昨年10月10日、県議会及び知事に対し給与改定を勧告した。この 中で給料表や諸手当のあり方を含めた給与制度の総合的見直しを実施することを適当と勧告したもの である。この勧告を受けて、本市職員の給与改定に当たっては、これまでの対応どおり新潟県人事委 員会の勧告によって決定することが適正な給与水準を保証するものと考えているので、今回の県人事 委員会の勧告に準じて本条例の改正を提案するものである。主な改正内容としては、1点目、給料表 の改定である。50歳代後半層では、公務員給与が民間給与を上回っていることや同勧告の内容を踏 まえ、最大3.4%、平均11.4%の引き下げ改定を行うものである。なお、激変緩和のため、新旧給料 表の差額を支給する経過措置を設けるものである。2点目は、地域手当の新設である。民間賃金水準 を反映させることを考慮するべき地域に勤務する職員へ支給するものであるが、本市職員のうち派遣 等により新潟市内で勤務をする職員について支給するものである。3点目は、単身赴任手当の引き上 げである。民間における措置状況を踏まえ、基礎額を現行2万3,000円から3万円に、また加算額 を現行4万5,000円から7万円にそれぞれ引き上げるものである。なお、現在本市職員で単身赴任 手当を支給されている職員はいない。4点目は、管理職職員特別勤務手当の見直しである。管理監督 職員が臨時または緊急の必要、その他の公務の運営の必要により週休日または休日等に勤務した場合 に限らず、災害への対処等の臨時、緊急の必要によりやむを得ず平日深夜、午前零時から午前5時ま でに勤務した場合も支給できるようにするものである。以上だ。 (質 疑) 滝沢 武司  ちょっと内容がわからぬので。消防職給与表の一番最後、備考というものが附則の前 にあるのだけれども、併任職員には適用しないという表現があるが、併任職員というものはどういう 職の方を指しているか。 総務課参事  いわゆる一般行政職で消防職に携わっている方で、一般職のほうの給料表によるもの ということであるので、そういう併任職員については適用しないということだ。 (「例えば」と呼ぶ者あり) 総務課参事  例えば消防長、いわゆる事務職で消防本部の消防の業務についていらっしゃる方等に ついてであるが。 (何事か呼ぶ者あり) 総務課参事  現在のところそうなる。 〔委員外議員〕 相馬 エイ  よく職員の給料に関するいろいろ条例提案されるときに、組合との協議はどうなって いるかというようなことでよく議員から質問が出たような記憶があるのだが、その点ではどうなので しょう。 総務 課長  給与改定に限らず、福利厚生面あるいは労働衛生上随時組合と協議をしている。今回 の改定においても、組合と私ども理事者側、改定全て組合側のものを我々受け入れるかということに はならないけれども、そういった協議、調整はしている。 相馬 エイ  話し合いはしたと。その形はわかるのだけれども、結果的には了解とかそういうこと なのでしょうか。 総務 課長  今回最終的には、副市長交渉も行ったし、4年ぶりで市長との懇談も行った。ある意 味組合側では了承をしたということである。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第29号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 委員長(小杉和也君)休憩を宣する (午前11時55分) ──────────────────────────────────────────── 委員長(小杉和也君)再開を宣する。 (午後1時00分) ──────────────────────────────────────────── 日程第17  議第30号 村上市職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例制定に ついてを議題とし、担当課長(総務課長 高田 晃君)から議案の説明を受けた後、 質疑に入る。 (説 明) 総務 課長  それでは、議第30号 村上市職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正す る条例制定についてである。寒冷地手当について、新潟県人事委員会は新たな気象データに基づき支 給地域の改定を行う勧告をした。勧告では、県内の実態を踏まえ、支給地域の単位となる市町村につ いては、市町村合併の影響を踏まえ、地域の気象状況をより的確に反映させるため、平成16年4月 1日における市町村の名称及び区域によることとされ、これにより合併前の山北町及び朝日村の区域 並びに岩船郡関川村が支給区域とされたため、これに準じ、新たに合併前の朝日村の区域及び消防本 部の分署を置いている岩船郡関川村を支給区域とするため本条例の一部を改正するものである。以上 だ。 (質 疑) 滝沢 武司  支給対象でいくと、いわゆる属人とあるいは属地、いわゆるその人が住んでいるとこ ろが対象なのか勤めているところが対象なのかということがあると思うのだけれども、どっちになる。 総務 課長  あくまでも勤務地である。 (「うん」と呼ぶ者あり) 総務 課長  勤務地。属地だ。 滝沢 武司  そうすると、村上の人が朝日に勤めていると手当はつくと。山北の人が村上に来ると その人には手当はつかないと、こういうことになるわけ。 総務 課長  はい、そういうことである。 佐藤 重陽  ちょっと言いがかりではないのだけれども、合併前の朝日村及び山北町の区域並びに 岩船郡関川村と、こう加える部分あるのだけれども、岩船郡関川村はいいのだけれども、合併前の朝 日村及び山北町などといつまでもこんなことして条例に載せていくのかなと思って。要するに、合併 前の町村名が出ているわけでないか。だから、いつまでそういう呼び方をして、呼び方と言えばいい か、もう少し何とかならないのかなと。 総務課参事  私どもの場合、県のほうの基準に準じているのだけれども、県のほうが、例えば当市 もそうだけれども、非常に広範囲で県内合併した市町村が多いものだから、同じ市にあっても気象条 件かなり違っている。そのことも反映させるために、今のところ、先ほど説明あったように平成16 年4月1日現在の市町村名で細かく区分をして寒冷地手当の指定区域を決めていこうということであ って、いつまでそういう状態が続くかということはちょっと今のところ何とも申し上げられないけれ ども、今何せ県に準じている段階でこのような形になっている。 冨樫宇栄一  これもあれだけれども、何で今まで旧山北町だけだったのか。それが今回改定で朝日、 関川も入ったということは、この村上市でここで検討してここは適応すべきだというふうにして県が 勧告したのかあるいは全く村上市とは関係なくて県の人事委員会から勧告があってしたのか。その辺 はどうなのでしょうか。 総務 課長  先ほども申し上げたとおり、あくまでも県の人事委員会が、その気象のデータも随時 やはり細分化されて細かく規定になっているので、今回はあくまでも県の人事委員会が指定したとい うことである。こちらから手を挙げたとかこちらからお願いしたというものではない。 小杉委員長  ほかに。 (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第30号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第18  議第31号 村上市土地開発基金条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、 担当課長(財政課長 菅井晋一君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 財政 課長  それでは、議第31号である。村上市土地開発基金条例の一部を改正する条例制定に ついてである。これについては、第7条に新たに処分する項目を加えたものである。市長は、財政上 必要があると認めるときは、予算の定めるところに基金の一部を処分することができると。これを加 えたものである。この土地開発基金につきましては、合併時に旧5市町村の基金をそのまま引き継い で、その後預金の利息を積み立てているだけで、全く移動がなくて推移してきている。平成25年度 末現在では、現金で2億4,103万6,000円、土地で36件、3万7,236平方メートル、金額で6億 581万3,000円となっている。合計では8億4,000万ほどになる。しかしながら、この土地開発基金 で保有している土地36件あるが、既に行政財産もしくは普通財産で使用されている実態となってい るものが多く、現状に即した財産管理の適正化を図ることが必要となっている。そこで、今年度基金 の整理再編の一環としてこれを見直しして、土地開発基金で所有する土地のうち行政財産もしくは普 通財産で使用している土地31件、3万5,386平方メートルを一般会計の所管する費目で購入するこ ととした。そして、本定例会に5億2,434万4,000円の補正予算を提案したところである。あわせ てこれを購入する財源に充てるために、その相当する金額を土地開発基金から取り崩して土地取得特 別会計を経由して一般会計に繰り入れる補正予算も計上している。その際に、現行の土地開発基金条 例には基金を処分する条文がないため、このたび第7条に財政上必要があると認めるときは、予算の 定めるところにより基金の一部を処分することができるという条文を加えたものである。ということ でこの条例改正案を提案させていただいた。なお、これによって土地開発基金に残る土地は、36件 のうち5件だけ、1,850平方メートル、金額で8,388万1,000円が残る。これらは、いずれも都市計 画街路の代替用地として先行取得した土地であって、今後も代替用地として活用できる見込みがある 土地であり、引き続き土地開発基金で保有することとしたというものである。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第31号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第19  議第32号 村上市奨学金貸与条例の一部を改正する等の条例制定についてを議題と し、担当課長(学校教育課長 板垣 圭君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 学校教育課長 それでは、議第32号をお願いする。奨学金貸与条例の一部を改正する等の条例制定 である。年々多額となっています奨学金の管理運営の観点から、今回奨学金を廃止する条例を制定し、 そしてそれに伴う関係条例、貸与条例であるが、それの文言整理、一部改正を行うものである。附則 につきまして、今までの基金を落として貸し付けしたものについては一般会計に属するものというこ との経過措置も附則で記載をさせていただいている。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第32号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第20  議第33号 村上市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例制定についてを議題と し、担当課長(生涯学習課長 田嶋雄洋君)から議案の説明を受けた後、質疑に入 る。 (説 明) 生涯学習課長 それでは、議第33号 村上市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例制定につ いてであるが、これにつきましては国の法律改正に伴い、市のほうの条例の一部改正をするものであ る。主な改正内容は、ここに記されているとおり、人数を24人から20名にしたことと、それから ここに示されている第1号から4号までの団体から委員を市長が任命し委嘱するということである。 以上で説明終わる。 (質 疑) 滝沢 武司  ちょっとお伺いするのだけれども、その3条の1項の村上市議会議員、今までは出て いなかったように思うのだけれども、新たにということになるか。 社会教育推進室長 市議会議員については、今までも委員として、総務文教委員の委員長さんを今ま で出ていただいているので、これについては今までどおりである。 滝沢 武司  はい、出ていた。 小杉委員長  ほかに。 (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 相馬 エイ  伺う。何日か前にこの第33条の差しかえの用紙が届いた。ミスなのだろうと思うの だけれども、つまりこの2の「会長は」の後に附則、この条例は平成27年4月1日から施行すると いうものを漏らしたということなのだ。小さなことなので質問するのも気の毒なのだけれども、長い、 4ページも5ページも長文で最後抜かしたというのだったらまあまあちょっとわからぬわけでもない けれども、これだけのわずかな行の改正なのにどうしてまた抜けたのかなという点で、私よく議場で 議会始まってから訂正の文書がよく出るけれども、何人かの目を通してきちんと出しなさいよと指摘 しているよね。そういう点で、答弁要らないけれども・・・ 小杉委員長  質疑にして。 相馬 エイ  そうすれば質疑する。どうして間違いしたのでしょうか。 生涯学習課長 12月の議会の折にも相馬委員からそのような指摘があったことは十分承知していて、 十分チェックをしてデータ渡しをしたのであるが、最終のやりとりをしている最中にいつの間にか消 えてしまったというような状況が発生してしまった。申しわけございませんでした。 総務 課長  もう少し言いわけを詳しく。先回のご指摘を受けて、先回だけでなくていろいろ単純 なミスがあるということで、特に相馬委員からご指摘を再三受けている。私どもも細心の注意を払っ て、先回は各所属長に通知をして、もう一つチェック機能をふやしてくれということでやったのだが、 たまたまこの案件については上のほうの条文のやりとりを私ども総務課と生涯学習課とやっていた。 こちらに戻ってきたときにこの下の部分が入っているだろうというふうに錯覚を起こして印刷まで行 ったということで、私ども総務課のほうでの責任が多いのかなということでおわびしたいと思う。 小杉委員長  ほかに。 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第33号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第21  議第34号 村上市庁舎管理基金条例を廃止する条例制定についてを議題とし、担当課 長(山北支所長 斎藤寿昭君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 山北支所長  村上市庁舎管理基金条例は、合併前の山北町役場庁舎建設基金条例を引き継ぐ形で設 定されたものであるけれども、山北支所庁舎建設が平成24年の12月28日に竣工したことにより目 的を達成したので、今般の基金整理再編方針に基づき条例を廃止するものである。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第34号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第22  議第35号 村上市ふるさと創生基金条例を廃止する条例制定についてを議題とし、担 当課長(政策推進課長 渡邉欽也君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 議第35号 村上市ふるさと創生基金条例を廃止する条例制定についてである。本基 金は、旧村上市及び旧朝日村におきまして国のふるさと創生事業により交付された1億円を積み立て、 各事業に充当後の残金につきまして新市に引き継がれたものである。このたびの基金の整理再編方針 に基づき廃止するものである。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第35号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第23  議第36号 村上市情報通信施設整備基金条例を廃止する条例制定についてを議題と し、担当課長(政策推進課長 渡邉欽也君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 議第36号 村上市情報通信施設整備基金条例を廃止する条例制定についてである。 本基金は、情報通信施設整備に充てることを目的に設置されたものであるが、朝日、山北、神林の各 地区におきましては情報通信施設の整備が終了した。また、平成25年度には朝日地区におきまして 告知システムの更新を行ったが、更新機器類につきましてはレンタル、またリース方式で導入し、今 後更新が必要となる山北、神林の2つの地区におきましても同様の方針で更新を行う計画であること から、現状基金を充てるほどの投資的事業の計画がなくなってしまい、基金設置の目的は達したとい うことから条例を廃止するものである。なお、基金のこの今回の廃止につきましては、基金の整理廃 止の方針に基づきまして廃止をさせていただくというものである。以上だ。 (質 疑) 滝沢 武司  幾つかあるのだけれども、1つは今この廃止をする理由に山北、朝日、神林の事業が 終了したからというふうな説明があった。条例見ても山北、朝日、神林が終わったら・・・その地域 の指定はないのだよね。一番最初に言われたように、情報通信施設整備に充てるためと。地域は書い てないわけ。なぜ、きょうの一番最初に請願について私ら検討をした。 (「陳情」と呼ぶ者あり) 滝沢 武司  陳情だね。訂正する。請願でなくて陳情書について検討して、全会一致でそのことは 願意了承すると。そうすると、これ村上市ですから、今課長の言う3つの地域が当たらないわけだ。 何ぼ議会が願意了承したとしても、これが廃止されるとその整備をするあるいは充実させるための市 民のよりどころがなくなるわけ。なぜ3つの地区が終わったらこの条例は廃止するという方向に行っ ているのかどうか。その辺どういうふうに考えているのか。 政策推進課長 ご承知のとおり、旧村上市の地区と、それから旧荒川町の地区が防災行政無線という ことで情報系の連絡網は整備されており、今申し上げた朝日、山北、神林地区につきましては告知端 末という形で整備をされているということで、今後ではどういうふうな形で整備をしていくかという ことにつきましては、計画が今のところないという状況の中で、このままこの基金を継続して設置し ておく理由が今のところなくなったということで廃止ということであるが、先ほど陳情にあった上山 田地区につきましては、もう既に整備が終わっていて、先ほどの内容につきましては地元負担の軽減 というような形での要望であるので、それについてはまた別な形で対応を考えていく必要があるかな ということで、今回の廃止についてはこのままでよいのではないかというふうに考えている。 滝沢 武司  村上、荒川地区がほかの3つの地区といわゆる情報関係での格差がいろいろ指摘され るわけだ。なぜ3つの地区なのだと。私は、仕方がないから、山北の例をとって合併前からの引き続 いての事業だと、だから整備されていくのだというふうにしか答えられなかったわけ。ただ、後から 神林が入ってきたわけだ。これは、合併の時点でもその整備計画というのはなかったわけ。そうする と、では村上と荒川というのはどういうふうに解釈したらいいのかということで質問を求められたと きに、村上、荒川はやらないということの明確な市の態度がその地区の皆さんに通っていないわけ。 通っていないまま今度は条例がなくなったからということで言いわけされると非常にうちらとしては、 私としては大変不本意なわけだ。十分村上地区、荒川地区の皆さんが「ああ、そうか」と、我々のと ころはいろんな事情から理解するよというところまで至っていないのにこういうもう廃止をするとい う、理解されていると見ているかどうかなのだ。どうなのか。村上と荒川のものは、皆さんはそのこ とについては理解しているというふうに判断しているのか。 政策推進課長 先ほど神林地区のご指摘があったが、合併の計画の中には神林地区も乗っているとい うことを今確認した。また、合意形成がされているとかというようなご指摘であるが、一番最初が朝 日地区であったが、そういった情報、いわゆる非常時の防災情報に加えてテレビの難視聴だとか、そ れから携帯電話の不感地域といったことの解消も含めてこの事業がなされて実行されたのではないか ということを伺っているが、今現在村上、荒川地区につきまして果たしてこの告知端末という形がい いのかほかの方法がいいのかということにつきまして、具体的な計画がないということで今回廃止さ せていただくわけであるが、いざ別な形での整備を村上地区、それから荒川地区でも行うべきだとい うふうになったときには、必ずしも基金がなければできないということでないので、そのときに改め てその財源についての検討をあわせて行う必要があるかなというふうに考えている。 小杉委員長  副市長、答弁あるか。 副 市 長  今ほど課長言われたように、神林につきましては合併の搭載事業として合併時にはあ った。その前に朝日、山北はもう手がけていたので、それは了承されたものと受け取っている。この 情報通信網につきましては、過疎地にはやはり企業としてNTTなり、それらが企業としてやっぱり 成り立たないというようなことで、事業として成り立たないということで市、また村、また町でやら ざるを得ない。そういうことであった。村上、荒川につきましては、事業者がインターネット回線も そうだけれども、いろいろやはりそれらの金銭的なものが事業者でも十分採算がとれるというような ことでそれを分けて市街地と過疎地のやはりその利便性というか、サービスが同じようなことという ようなことでこういう形で今まで進めている。ただ、過疎地がやっぱりそういう情報が非常に発達し たために、逆にこの中心部がちょっと情報がやはり入らないというか、それがこれから整備進まない というのが逆に出てきたような状況である。今後それらも含めて、基金ではないけれども、全体でや はりどうするのか、その辺もやっぱり今後として考えていかなければいけないなとは思っている。 滝沢 武司  その事情というものは、これまで何回も説明を私らは受けているから特に問題はない のかなとは思うのだけれども、やっぱり一般の皆さん方がそのことについて理解していないというこ とあるいは理解するだけの努力が不足だったのでないかという点で、村上の言葉で言えばいっせなし というか、3つの地区が終わったからこのものは終わるということはいかがなものかなと。3つの地 区が指定されてここの条例の中にあるとすれば、それは私はこのままでいいのだ。ところが、地域の 指定しない、村上市全体に対する整備をやるのだという条例だから、私はそういう理解でいいのかな と。また、新たな対応をこれから考えるみたいな発言あるのだけれども、それまではこれを存続でき ないのかと、新たな条例なりをつくるまでの間これはそのまま残しておくことはできないのかという こと。 財政 課長  基金の見直しの観点のほうからちょっとお話しさせていただきたいと思う。基金には、 財政調整基金、減債基金、そのほかに特定目的基金というものがある。この情報のこの基金も同じな のだけれども、なぜ特定の目的を持って基金を積み立てるかというと、1つの計画があって、例えば 補助金とか起債とかで十分それ財源確保できるというような見通しがあれば特に基金を積み立てて事 業する必要はないが、やはり例えばごみ処理場の計画ができたときとか大きなプロジェクトがあって 基金をある程度年次的に積み立てていかないと事業ができないというような観点から基金を積み立て るという仕組みになっている。それで、この情報の基金につきましては、合併前山北が大きな事業を 進めていたので、当時情報会計に消費税の還付金が入った、何千万という額なのだけれども。それを 一般会計に戻すのかどうかいろいろ議論した結果、将来何か事業に充てるために、では基金を積み立 てようということで基金を整備したものである。ただ、事業が大きな事業終わったので、消費税の還 付金が入らなくなった。逆に消費税を納める会計になったので、基金はこれ以上ふえないということ であるし、そうすると今の現状の基金を持っていても今後この先充てる事業は今のところ新たな計画 は何もないと。そうすると、基金の設置目的というか、それもないというようなことで、ほかの基金 と一緒に今回見直しして廃止するという方向になったわけである。ですから、もし今後情報化のさま ざまな事業があったときには、そのときは補助金とか起債とかさまざまな財源を手当てして事業をす るということで、基金を活用しなくてもさまざまな財源措置があるので、基金を今残しておく必要は ないと、そういうような判断から廃止したという経過である。 滝沢 武司  基金の積み立てについては、条例にそういうふうに書いてあるからそれはいいのだ。 例えばさっきのふるさと創生などというものは、もうこれはずっと前からほとんど利子だけしか動い ていないわけで、そうするともっと早く、例えば今の言い方でいけば、ふるさと創生基金というもの はもう廃止していなければならない。それと、今の35と36を比べると、特に36のほうは村上、荒 川についてはどういう方針を持って今後臨むのかというのがないまま。しかも、料金とかいろんな関 係で全く整備なりが必要ないと皆さんが認めているのだったら私はわかるのだ。だけれども、きょう 出てきたように、上山田だけでなくて、そういうものは地区であるあるいは個人であるとを問わずあ ると思うのだ。そういったことにどう対処していくつもりかと、これをなくして。そこのところがわ からぬわけ。 副 市 長  この基金を充ててそういう整備をするという必要がなくなったということで、一般の 財政調整基金なり、それらの財源、また国のいろいろ補助金等を充てて十分できるということである。 現在高が幾らなのだ。3,000万程度であるので、やっぱりやるとすれば大きな金額になるので、それ は充てなくても一般財源に戻して、そこからやるということになれば、そういう要望でやるというこ とになればそっちから手当てをしたいと考えている。 滝沢 武司  終わる。 小杉委員長  ほかに。 (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり) 【討 論】 滝沢 武司  私は、先ほど質問で・・・ 小杉委員長  賛成か、反対か。 滝沢 武司  反対だ。先ほど質問でいろいろお聞きしたように、村上、荒川がまだ整備をしてほし い。特に料金の関係もあるのでしょうし、性能とかいろいろあるのだろうと思うのだけれども、非常 にその点の希望が個々にあったとしても受け入れられていない。しかも、何年か前にアンケート調査 をやっているのだ、たしか。どの政策推進課長さんのときかわからないけれども。その結果について も、こういうふうになったということにフィードバックされていないわけ。アンケートはしたけれど も、そのまま市民の皆さんのことについて通知されていない。なるほど村上あるいは荒川というもの は、地理的な関係であるいはいろいろなこれまでの個々の努力によって同様あるいは同様以上のとい うのか、以上というものは私ちょっとわからぬけれども、ほぼ同様のものが設置されているからでき ないのだと。できないのでなくて、私はそういうことをやる気がないのでないかということを前から 心配していたのだ。今回条例をもう3つの地区が一応整備が終わったからこの条例の意味は存続しな いということでやるということの、廃止にするということについては、私はそれでは今後いろいろな 問題が出てくるのでないだろうかというふうに思う。そういったときの対応が十分廃止によって整理 されるのかどうか。私は、非常に不満で、できるだけ次の計画が立つまで、いわゆる村上、荒川の整 備についてのきちんとした理解なり計画の整備ができるまではこのものは、そのとき取りかえてもい いから、それまでこの条例はやっぱり存続すべきだというふうに思う。 小杉委員長  ほかに討論あるか。 (「なし」と呼ぶ者あり)  起立による採決を行った結果、議第36号は、起立多数にて原案のとおり可決すべきものと決定し た。 ──────────────────────────────────────────── 日程第24  議第37号 村上市文化財保護基金条例を廃止する条例制定についてを議題とし、担当 課長(生涯学習課長 田嶋雄洋君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 生涯学習課長 それでは、議第37号 村上市文化財保護基金条例を廃止する条例制定についてであ るが、この保護基金条例は旧村上市が文化財保護活動に充てるために基金を設置したものであるが、 現在の指定文化財の維持管理経費につきましては、一般会計のほうから支出しており、この基金の当 初の目的は達成されたものと判断いたしまして廃止の提案をするものである。以上だ。 (質 疑) 佐藤 重陽  お尋ねしたいのだけれども、私誤解しているところもあるのかもしれないのだけれど も、今一般財源で保護していると、こういう話があって、基金としては要らないのだという話なのだ けれども、肴町にあった弁天堂だったか何かあれ解体して保存しているよね。あれなんかは、市の文 化財の難しいところというのは、基本的に市民または民間の団体の持ち物でありながら市として保存、 保護すべき文化財として指定すべき価値があるということで指定しているのでしょうけれども、結果 的にその保存に費用がかかり過ぎて、簡単に言えば所有者は資金は出せないと。市も財源がないから 応援できないと。結果的には、解体して、私の言い方だと解体して保存しましょうということになっ た思うのだけれども、現実的にそういうことを考えると、決して今この条例を廃止することに反対と いうよりは、一般財源で充当するから大丈夫だと言うけれども、決してそんなふうには私は感じ取れ ないのだけれども、どうなのでしょうか。 生涯学習課長 参考までにこの基金が保管している現在金額は477円である。そういったことで、 一般財源から毎年文化財のほうに充てるための経費はそれ以上に支出していて、この基金がなくても 対応できるのかなというふうに考えているところである。 佐藤 重陽  それはそうかもしれないのだけれども、課長言うとおりかもしれない。現実的に市の 指定した文化財を市として応援できない現実を考えると、やっぱり基金が条例がそこに毎年お金を今 四百七十円しかないと、こう言ったけれども、毎年計画的に積んで、例えば市の指定文化財を保護し ようとか保存しようとか、新しいものに対して指定したものに対して応援していこうかという市の考 え方がない限りここの基金の条例のお金は文化財の保護基金は四百何十円しかないと言えば、計画的 なものが市で持っていないのであれば、当然そういう結果になろうかと思うのだけれども、でもやは りこれからのこと、要するに過去のことはともかく、これからのことを考えたとき、そういうものが 各地区を見渡して市の文化財として積極的に指定してその保存活用を地域に促すことも必要だろうし、 市としても守ることも必要だろうし、やっぱりそういう考えがあるかないかでこの市の姿勢というも のは出てくるのでないかなというふうに感じているのだけれども。 生涯学習課長 一般的に市の文化財につきましては、それぞれの所有者があるわけであって、所有者 のほうの申請をいただきまして、市のほうもそれに見合う、その費用に係るものを補助金として支出 しているという状況であるので、まず基本的には所有者の方の動きをお待ちするような形になってい る。 佐藤 重陽  これ考え方なのでどうしようもないのだけれども、でも私としてはそういうものを残 すことによって逆に市としてはこういう姿勢でいるのだよ、こういう文化財に対して、また市の大切 なものに対してはこういう考え方でやっているのだという考え方ない限り今の話で同じことをやった りするしかないと思うのだけれども、大切な基金条例よりも今後そういうものに対しての本当に市と しての考え方をもう少し整理すべきなのかなというふうに思っているので、最後はそんな意見で終わ ってしまうが。以上だ。 滝沢 武司  そうすると、この文化財保護基金というものを活用してというか、基金を持ちだして、 それでやった事業というものはいつころが最終だ。 生涯学習課長 これにつきましては、詳しいことがわからないというくらい古いのである。参考まで にお話しすると、この基金条例ができたのは昭和52年だということはわかっている。今から約40 年前にできたものである。その当時最初にどのくらいのお金があって運用がされたのかわからないが、 私の記憶では最初の団体でもう使われて、その後は毎年一般会計のほうから支出していたというよう な記憶しかない。詳しい・・・とにかく40年前にできた基金なものだから、平成の時代に入ってか らは支出したというようなことはない。昭和の時代で最終だったのではなかろうかなというふうに思 っている。 滝沢 武司  そうすると、さっきの36条の廃止なんかと意味合いが全く違うわけ。そういうもの は私は整理してもいいと思うのだけれどもと思う。やっぱりその辺の・・・今回幾つもこうやって基 金条例を廃止あるいは変更というものが一緒に出てきているものだから、同列に扱えないということ だけはこれは言えるようだ。 小杉委員長  答弁求めるか。 (何事か呼ぶ者あり) 小杉委員長  意見でいいね。ほかの。 (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 相馬 エイ  この基金が数年たってとにかく利用されていないということは受けとめた。それで、 この村上市の価値を高めるのは、本当に文化財をどれだけ大事にしているかというのは村上市の本当 にレベルアップする一つのものだと思うので、そういう点ではこの基金をなくすることによって文化 財系の予算が少なくなるとか、そういうことはあり得ないよね。 生涯学習課長 今のところこの基金がなくなったことによって文化財経費が減るというようなことは 考えていない。 相馬 エイ  まさにこういうものを持っているというか、まだ発掘されていないものもあるのかも しれないが、これは市の宝物であるので、そういう点ではやっぱり今後さらに予算づけの面でも価値 あるものという位置づけでやっぱり大事にしていくという点で副市長どんなお考えでしょうか。 副 市 長  市の文化財につきましては、非常に多く存在をしている。今のところ保護ということ でいろいろ調査もなかなか進まない点もあるけれども、今後につきましては予算の範囲内ではっきり しなければいけない。工事かかればその文化財いろいろ調査しなければいけないけれども、その辺で やはり保護はこれからも課題だなと思っている。今後どういうものをやるかというのは、まだわから ないけれども、今村上城址、また神林城跡の整備をしているので、その辺を終わった中でまた次の段 階に入っていくのではないかなと思っている。 小杉委員長  ほかにあるか。 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第37号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第25│ 議第38号 村上市文化会館建設等基金条例を廃止する条例制定についてを議題とし、 担当課長(生涯学習課長 田嶋雄洋君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 生涯学習課長 議第38号 村上市文化会館建設等基金条例を廃止する条例制定についてであるが、 この条例につきましても旧村上市が文化会館建設または文化施設設備整備の資金に充てるために基金 を設置したものである。現在市は、新設合併によって今現在文化会館の新たな建設計画等がなくて、 文化会館等の維持管理につきましては一般会計から支出をししていることからこの基金の当初の目的 は達成されているものと判断して廃止の提案をするものである。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第38号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第26  議第39号から議第46号までの市有財産の譲与について8議案を一括して議題とし、       担当課長(財政課長 菅井晋一君)から議案の説明を受ける。 (説 明) 財政 課長  議第39号 市有財産の譲与、これにつきましては土地の譲与である。1級河川荒川 の堤外地に存する土地で、名義が大字金屋区となっているものであるが、このたび遅延団体の金屋区 の管理地とするために譲与するものである。いずれも荒川の河川敷の中にある土地3筆、合計9,406 平方メートルある。次に、議第40号以下7件は、集落の集会施設の譲与についてである。40号は、 朝日の寺尾ふれあいセンターである。いずれも認可遅延団体から申請があって、協議が調ったので譲 与するというものである。次に、議第41号は、山北の荒川口集落林業センターである。次に、議第 42号は、山北笹川集落開発センターである。議第43号は、山北荒川ふるさと会館である。議第44 号は、山北下大蔵集落開発センター。議第45号は、山北根屋の出戸生活改善センターである。議第 46号は、山北中津原集落開発センターである。以上だ。 (質 疑) 小杉委員長  これから一括質疑を行う。第何号というふうに言って質問してください。 三田 敏秋  第39号についてちょっとお伺いする。堤外といえどもこの荒川の河川敷というもの はるる過去に問題いっぱいあったのだけれども、今現状とその金屋区に譲与するということはどうい うことだか、ちょっと詳しく説明してください。 財政 課長  この3筆は、いずれも荒川の河川敷もしくは河川の中にあるくらいの部分である。そ れで、ほとんど今現在は利用されていないのだが、恐らくこの集落で持っていたころはカヤを刈った りとか集落で共有地として利用されていたものだかと思われる。それで、そういう土地というものは、 ずっと旧の集落の名義でなって現在に至っているわけであるが、これを今の認可遅延団体の管理地と して登記するには、一旦市から遅延団体に移譲するという形の登記になる。そんなことでこのように してから譲与するという仕組みになっているわけである。 三田 敏秋  もともと区有地だったものを遅延団体ができたので市から譲与するということだね。 財政 課長  そのとおりである。もともと集落の大字金屋ということで、納税義務者もそのように なっているし、それを遅延団体に譲与するということである。 佐藤 重陽  反対とかそういうことは全然ないのだけれども、ただ1つ確認したいのだけれども、 河川敷というものは・・・ 小杉委員長  39号だね。 佐藤 重陽  39号なのだけれども、河川敷というものはやっぱり今もそうやって例えば共有地だ ったり個人所有のところが村上市内でもかなりあるのか。というのは、私は河川敷というものは国な り県なりに帰化と言えばいいか何というのでしょうか、買収または寄附するようなものかなと逆に思 っていたのだけれども、どうなのでしょう。 財政 課長  恐らく昔と今の河川の範囲が大きくずれているのかなと。特に荒川だと水害後きれい に河川整備がされているので、その範囲も相当違ってきているので、そんなことでこういう土地また は個人の土地もあるかなと思われる。そういうことで、こういうところというのは市内あちこちたく さんあると思う。 佐藤 重陽  そうすると、例えばここの河川敷の中に個人の土地だってそこまではっきりしている のであれば、例えばここに集会所をつくりますよと、金屋の集会所をつくりますと言ったらつくるわ けなのか。 財政 課長  恐らく河川法というか、そういうことできちんと国で管理することになっているので、 現実は無理なのではないでしょうかと思われる。 佐藤 重陽 個人の財産でも。いや、わかった。 (川崎委員退出) 冨樫宇栄一  ちょっと聞いてもわからないかもしれないけれども、あそこ現地見ると道路がちゃん と整備されていて、田んぼのところコンクリートで橋をつくって公園みたいになって使っているみた いなのだ。これはどこで整備したのかよくわからないのだけれども、名目的には金屋区が管理をして いたらしいのだけれども、それで遅延団体として金屋入手してくれ金屋から出たのだと思うのだが、 あれはどこでそういうふうに整備したものなのでしょうか。 荒川支所長  河川敷の中の工事は、去年の7月10日に出水しまして川口が崩れたのだ。それで、 本体の堤防に影響すると悪いということで羽越工事事務所があそこに護岸工事をしたと。そのときに 地面のところが金屋区があったということで、金屋区から最終的には羽越のほうに用地買収を関係で 今こういう手続をしているということだ。 小杉委員長  ほかにあるか、一括。 (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、順次、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第39号 から議第46号までについては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 委員長(小杉和也君)休憩を宣する (午後2時00分) ──────────────────────────────────────────── 委員長(小杉和也君)再開を宣する。 (午後2時15分) ──────────────────────────────────────────── 日程第27  議第71号 平成26年度村上市一般会計補正予算(第14号)のうち、総務常任委員       会所管分を議題とし、最初に歳入について平成26年度予算付託表記載順に担当課長か       ら議案の説明を受けた後、質疑に入る。 歳入 第10款 地方交付税、第14款 国庫支出金、第15款 県支出金、第16款 財産収入、第17款  寄附金、第18款 繰入金 (説 明) 財政 課長  それでは、補正予算の10P、11Pをお開きください。第10款地方交付税である。 11Pの説明欄である。普通地方交付税61万4,000円だ。普通交付税は、決定額が128億2,379万円 であるので、この補正予算を加えると残額は3億7,205万7,000円となる。以上だ。 小杉委員長  第14款。 政策推進課長 その下であるが、14が国庫支出金、2項国庫補助金、6目の総務費国庫補助金であ る。1番の総務管理費補助金、これは社会保障税番号制度システム整備費補助金であるが、これは平 成28年1月から開始される番号制度に対応するため市のコンピューターシステムに改修を加えるた めの国庫補助金を昨年9月補正で概算額の計上をしたが、このたび厚生労働省所管分につきまして補 助金の内示があり、計上額よりも減額となったことから222万1,000円の減額をするものである。 以上だ。 小杉委員長  第15款。 自治振興課長 15款、1総務管理費補助金である。説明のほうだが、生活交通確保対策運行費補助 金461万9,000円の減額補正である。内訳につきましては、当初2路線を県のほうに申請していた が、塩野町線が県の補助要綱を満たさなくなったというふうなことで減額となる。お願いする。 小杉委員長  第16款。 財政 課長  12P、13Pをお開きください。13Pの上のほうである。財産収入の利子及び配当金 の2節基金運用収入である。各基金の利子の見込額が立ったので、当初予算計上額との調整で増減す るものである。合計で40万7,000円の減である。以上だ。 小杉委員長  第17款。 総務 課長  それでは、17款寄附金である。1項寄附金の1目、2目、これ一般寄附金が1目で ある。2目民生費の寄附金である。説明であるが、一般寄附金につきましては52万5,000円。これ らにつきましては、助成団体等の寄附であって、52万5,000円の増額である。その下、民生費寄附 金であるが、11万9,000円、これも増額である。児童手当等の寄附である。以上だ。 小杉委員長  では、第18款と第21款あわせて。 財政 課長  それでは、第18款繰入金である。まず、特別会計繰入金だ。1項目めが土地取得特 別会計繰入金である。5億2,434万4,000円。これ、先ほど基金の条例の改正で処分することとい たしました。処分してこの土地を取得する財源のために土地取得特別会計から繰り入れる金額である。 次に、情報通信事業特別会計繰入金、これは情報通信の先ほどの基金の取り崩したものを一般会計に 繰り入れるものである。介護保険特別会計繰入金、これにつきましては第5期の介護保険計画が終了 したということで、24年から26年、3カ年分の精算分を介護保険の会計から戻すものである、 4,584万7,000。次に、2目基金繰入金である。3目のごみ処理場建設基金繰入金1億8,000万の減 額。これは、当初ごみ処理場の建設に基金を充てるということで当初予算で1億8,000万円計上し たが、今年度ごみ処理場に過疎債が適用できることになって、全額基金の繰り入れをやめる、戻すも のである。それから、5目庁舎管理基金から奨学金の繰入金まで、9目まではいずれも基金の廃止に 伴うそれぞれ現在高を全て一般会計に繰り入れるものである。次に、次のページ、14P、15Pをお 開きください。第21款市債である。今回の補正は、まず過疎債が2次配分が2億3,160万ほど2次 追加配分があった。そんな関係で過疎債、ソフト事業もあるが、それぞれ追加して補正するものであ る。それから、一番下の公共土木災害復旧事業債は、これは新規に土木の災害の起債が充当になった 関係で50万補正するものである。ほかは全部過疎債の追加配分のあったものを計上したものである。 小杉委員長  今財政課長丁寧に説明していただいたのだが、18款の繰入金の特別会計の介護保険 というものは所管外なので、それは質疑はしないでお願いする。歳入の第10款から21款までまと めて質疑を行いたいと思うが、委員の皆さんよろしいでしょうか。 (「了解」と呼ぶ者あり) 小杉委員長  では、これから歳入の質疑を行う。質疑のある方。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  次に、歳出について、平成26年度予算付託表の記載記載順に担当課長から議案の説明を受けた後、 質疑に入る。 (説 明) 総務 課長  それでは、第2款総務費である。1目一般管理費602万2,000円増額である。内訳 としては、説明の1、本庁管理経費、光熱水費の79万1,000円、経常経費の追加分を増額させてい ただいた。次に、2の一般管理、職員の人件費であるが、523万1,000円増額をさせていただいた。 これにつきましては、ごみ処理場の職員の異動に伴いまして会計間の移動での増額である。以上だ。 自治振興課長 6目企画費である。19負担金補助及び交付金の内訳である。1番、生活交通確保対 策事業経費、こちらのほうについては減額の1,100万4,000円となっている。内訳としては、村上 市地域公共交通活性化協議会負担金、こちらのほうについては精算見込みで計上させてもらった。 400万円の減である。それからもう一点、生活交通確保対策補助金、これにつきましては補助金が確 定したので、減額補正をさせていただいた。金額が700万4,000円である。以上だ。 政策推進課長 その下、繰出金であるが、これは情報通信特別会計への繰出金である。442万2,000 円の減額である。以上だ。 荒川支所長  次の荒川支所の土地購入費5,052万9,000円なのだが、これについては平成7年、 荒川町で荒川町土地開発基金で車庫用地として約6,700万円ほどの土地を買った。その後何回か一 般会計で買い戻しはしたのだが、1,700万円ほど買い戻しはしたのだが、最終的に5,030万ほど新市 に引き継いだと。今回ほかの家もありますけども、ほかの土地同様今回の村上市の一般会計で買い戻 すものである。以上だ。 朝日支所長  同じく2の朝日支所庁舎管理経費である。130万円の減である。光熱水費につきまし ては40万円の増で、電気料金の料金改定による増である。次の測量設計委託料、これにつきまして は耐震診断業務委託を実施して170万減、これは請け差による減である。 政策推進課長 その下、13目電算管理費である。委託料を33万5,000円の追加をするものである。 これは、当初平成27年度に予定していた介護保険の制度改正に伴うシステム改修に対する国庫補助 金の一部が国の補正予算が成立したことによって、急遽26年度事業となった。このため、補助金を 利用して当市がシステム改修事業を実施するためには、平成26年度事業として実施する必要がある ので、既決予算で行うための不足額につきましてこのたび追加させていただいたものである。以上だ。 自治振興課長 14目地域活性化推進費であるが、こちらのほうにつきましては過疎債の枠配分が増 額になったけれども、歳出補正がなかったために財源構成として計上させていただいた。お願いする。 小杉委員長  続きまして、第9款消防費。 消 防 長  24、25Pをお開きください。9款1項1目常備消防費28万2,000円の補正である。 説明欄、常備消防人件費、扶養手当、児童手当、これは職員の子供が出生されたことによる増額であ る。3目消防施設費741万9,000円の増額である。説明欄1番の常備消防防災施設整備費整備経費 247万5,000円と次のページ、2番の非常備消防防災施設経費494万4,000円は、いずれも土地購 入費であって、先ほど財政課長から説明あった土地開発基金により先行取得した土地を一般会計によ り購入する予算である。以上だ。 総務 課長  それでは、5目の災害対策費であるが、13節委託料79万減額させていただいた。内 訳としては、防災対策費一般経費、海抜表示設置業務委託料である。今年度当初測量52カ所、看板 50カ所を設置する予定であったが、総額で看板の巻きつけ箇所を減少して測量のみにしたための減 額並びに入札の請け差である。 小杉委員長  第10款教育費。 学校教育課長 同じページのその下である。10、1、3、教育振興費の中で19節負担金、補助金及 び交付金を243万1,000円増額をお願いするものである。これは、私立の幼稚園の就園奨励費の補 助金の増額をお願いするものである。制度改正によって、一部新条件に該当する部分での所得制限が 撤廃されたことによって補助金が増額となるものである。それから、小学校費のほうの1の学校管理 費である。1番の小学校管理経費で土地の購入費ということで3,109万5,000円を計上させていた だいている。これ何遍も今出ているが、土地開発基金での土地を一般会計で購入するものである。金 屋小学校のグラウンドの用地を今回一般会計で購入する予算である。それから、その下、小学校職員 人件費ということで、この平成27年の1月付でごみ処理施設のほうから1名増員になっているので、 その分の人件費である。それから、中学校費のほうの1目の学校管理費、同じく小学校と同じように 中学校の職員の人件費が281万5,000円増額となっている。これも先ほどの小学校と同じように、 平成27年の1月1日付でごみ処理施設のほうから中学校のほうに職員2名が増員になっているので、 その関係の人件費の補正である。以上だ。 生涯学習課長 それでは、その次の10款5項の保健体育費のほうである。27Pの説明欄でお話をさ せていただく。まず、保健体育一般経費では、武道祭共催負担金10万円、今年度実施する予定であ ったが、調整の結果見送りとなったもので、減額をお願いするものである。その下の欄、体育施設経 費であるが、指定管理料につきましては指定管理施設の燃料費と光熱水費に不足する見込みが出たの で追加するものである。なお、この燃料費と光熱水費につきましては、指定管理協定書によって過不 足精算するということになっているものである。それから、土地の購入費につきましては、過去に土 地開発基金により先行取得した土地について一般会計から購入するというものである。以上だ。 小杉委員長  13款。 財政 課長  28P、29Pをお開きください。第13款諸支出金、1項普通財産取得費である。29P の上段、普通財産土地取得経費1億450万4,000円だ。これは、土地開発基金から普通財産として 現状にあるものを11件ほど一般会計で買い取るものである。主なものは、村上市公園敷地、それか ら旧海員学校の宿舎が5件、瀬波温泉1丁目、それから街路事業、羽黒町黒田町線ほかである。次に、 2項基金費の基金積立金である。まず、財政調整基金積立金であるが、これについては各基金を廃止 した関係のものが6件あって、6,214万5,000円だ。残りの2億3,000万ほどは、通常の余剰金を財 政調整基金に積み立てるものである。次に、社会福祉基金積立金、これは児童手当受給者から寄附が あったもの、これを積み立てるものが12万円だ。次に、基金利子積立金、これは歳入でもあったが、 基金利子の予算計上額移動があったので、その分を積立金を増減するものである。以上だ。 小杉委員長  続きまして、第2条、第2表お願いする。4Pだ。 政策推進課長 4P、第2表の繰越明許費であるが、一番上が総務費、総務管理費、総合計画策定経 費ということで、これにつきましては1月26日付で専決補正させていただいたものである。1,500 万である。それから、2番目が総務費、総務管理費、庁舎情報システム管理費経費ということで 3,716万4,000円である。番号制度等の対応である。以上だ。 生涯学習課長 10款の教育費、4Pの一番下段になるが、体育施設経費で869万5,000円の繰越明 許をお願いするものである。内容は、山北の総合体育館と朝日の総合体育館の耐震診断に係る経費で あるが、診断の作業は終了しているのであるが、その後の第三者機関による評定表の交付が年度を越 えそうだということで繰り越しをお願いするものである。以上だ。 小杉委員長  第4条、第4表、地方債補正。6P。 財政 課長  それでは、6Pをお開きください。第4表、地方債補正である。まず、新たに追加す るもの、先ほど歳入でもご説明したが、災害復旧事業債ということで50万円を公共土木のほうであ るが、新たに追加するものである。それから、限度額の変更をするもの。先ほど歳入の予算のとおり であるが、総務債、保健衛生債、清掃債、道路橋りょう債、教育総務債ということで、限度額を変更 するものである。以上だ。 歳出 第2款 総務費 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 相馬 エイ  伺う。先ほど支所費で荒川の支所長がご説明になった。この説明の中で、平成7年 6,700万円の土地を購入したと。そして、新市に引き継いだ分という形でこの5,012万9,000円がの っているが、平成7年で、合併したのが19年。12年間で1,647万しか戻さなかったのかといって、 ちょっとその辺どうしていたのかなと、その辺詳しくお聞きしたいのだけれども。 荒川支所長  土地開発基金の場合は、荒川町だけではなくて、村上市においてもこの土地開発基金 で買った場合、本来であれば一般会計でまた買い取らなければいけないのだけれども、やはり財源が ないということで、こういうケースはたくさんあると思うのだ。実際6,700万で買って、本来は 6,700万で一般会計で買い戻せばいいのでしょうけれども、やっぱり財源不足ということで1,700万 しか買い戻せなかったと。ですので、これは私が丁寧にしたものだから、ちょっとそういう質問にな るとは思うのだけれども、実際はどの市町村の土地開発基金でも購入したものについて一般会計から 買い戻しているかというと、ほとんが買い戻していないのが実態だと思う。以上だ。 相馬 エイ  いや、確かに荒川支所長がご説明丁寧だったから今回こういう形で質問したけれども、 他の土地購入費ももっと詳しく説明されれば私こういう部分で質問できるのだけれども。そこでちょ っと伺うが、2つ目の質問になるが、今回基金の一斉整理というのでしょうか、そういうのである程 度お金も出たから今回こういうことができるのでしょうけれども、11件対象になっているという中 で、今回初めて買わざるを得ない土地とかというのは除いて、合併前からの本来されるべきものが残 ったまま合併になって、そして今回こういう形で処分されるというのは何カ所あるのか。それと、旧 自治体から。自治体名と。 財政 課長  明細につきましては、2月12日開催の全員協議会のときに資料を全部配付してある。 それで、全部で36件あって、うち31件を今回一般会計で買い戻すというものである。内容につき ましては、その資料を見ていただければ大体わかると思うが・・・ (「質問について的確に」と呼ぶ者あり) 財政 課長  村上市の分が24件である。それから、荒川町の分は9件である。それから、朝日村 が1件、山北が2件というものである。 第9款 消防費 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 相馬 エイ  消防費の土地購入費が非常備と常備とあるが、それはどういう部分の土地購入費にな るのでしょうか。 消 防 長  説明欄1番の土地購入費については、消防本部の用地、塩町、今現在消防本部である。 105平方メートルである。2番の土地購入費については、これは村上の消防団の田端町の消防倉庫の 用地である、61平米。以上だ。 相馬 エイ  伺う。田端町のこの倉庫の土地購入というものは、前から要望があったものを今回こ ういう形でするのでしょうか。もともと倉庫になっていたところだよね。そうすると、土地が結局他 人の土地だったということでいいのか。 消 防 長  土地開発公社で持っていたものを買い戻すということである。 小杉委員長  ほかにないね。 (「なし」と呼ぶ者あり) 第10款 教育費 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり) 第13款 諸支出金、第2表 繰越明許費、第4表 地方債補正 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 相馬 エイ  伺う。今回基金の整理、そして・・・ 小杉委員長  簡潔にお願いする。 相馬 エイ  土地取得公社との関係でいろいろこういう精算がされたけれども、今回基金的に、基 金というか歳入の余裕があったからこういうことができたのか。 財政 課長  そういう財源はなかった。先ほど土地開発基金の条例の改正のところでご説明を申し 上げたが、土地開発基金を処分する条項を盛り込んだ。それで、土地開発基金の土地をまず一般会計 から買うときに財源がないものだから、土地開発基金を取り崩しして、同額を取り崩しして帳面上や りとりしたというような仕組みでこの一連の整理をさせていただいたというところである。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第71号のうち 総務文教常任委員会所管分については、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 委員長(小杉和也君)休憩を宣する (午後2時42分) (大震災の黙・) ──────────────────────────────────────────── 委員長(小杉和也君)再開を宣する。 (午後2時47分) ──────────────────────────────────────────── 日程第28  議第72号 平成26年度村上市土地取得特別会計補正予算(第1号)についてを議題       とし、担当課長(財政課長 菅井晋一君)から説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 財政 課長  それでは、議第72号 平成26年度村上市土地取得特別会計補正予算(第1号)で ある。この会計は、当初予算6万円であるが、このたび大きく10億4,868万8,000円を追加し、10 億4,874万8,000円にするものである。歳入の7P、8Pをお開きください。まず、1款財産収入 である。8Pの上段、土地売払収入、これにつきましては一般会計から土地を売る収入である。土地 は31件で、金額にして5億2,193万1,908円であるが、これに加えて当該用地を購入した日から今 回売り払いをする平成27年3月31日までの利息241万1,926円を合わせて、合計5億2,434万 4,000円を見込んだものである。一番古いものは、昭和55年のものもあるので、その間の日数を計 算してある。それから、4款の繰入金である。8Pの土地開発基金繰入金、これにつきましては議第 31号で土地開発基金条例を一部改正する条例ということで、基金を処分することができる条文を加 えた。それで、一般会計から土地取得特別会計に支出する土地の購入費、これの5億2,400万ほど になるが、この財源とするためにこの土地開発基金を取り崩して一旦この土地取得特別会計に繰り入 れるものである。したがいまして、歳出におきましては同額を一般会計に繰り出すという仕組みにな っている。次に、歳出である。9P、10Pをお開きください。2款諸支出金の1項土地開発基金費 である。25節の積立金241万3,000円、これは先ほど説明したが、土地開発基金から一般会計に売 り払う31件の用地のそれぞれの土地を公共用地として先行取得したその日から今回売り払いする27 年3月31日までの利息分を基金に積み立てるものである。それから、2項の土地開発基金償還金で ある。これは、その土地代そのものの金額である。3項の繰出金であるが、これはそのまま一般会計 に繰り出すものである。したがいまして、一般会計からと土地開発基金とのやりとりなのだけれども、 その中にこの土地取得特別会計が入る関係で金額が倍になって10億になっているということである。 よろしくお願いする。 (質 疑) 佐藤 重陽  ちょっと聞かせていただきたいのだけれども、帳簿上というか、経理上と言えばいい のかあれなのだけれども、民間であるとこういうものを土地転がしみたいなことであるから、決して できないあれだと思うのだけれども、行政だとこういうものは問題ないのか。 財政 課長  歳入歳出予算に計上して、そのために条例改正してその秩序をきちんと整理して予算 計上したものであるので、問題はないというところである。残る基金5件ほどあるが、これはまだ今 後普通財産になるのか土地になるかというものもまだ残っているけれども、今の段階で整理できるも のはみんな整理したというところである。 〔委員外議員〕 相馬 エイ  伺う。今回こういう形でいろいろ対応されていたが、合併になってこれまでの間にこ ういう未解決のものを対応したいという動きはこれまでになかったのか。今回初めてなのか。 財政 課長  懸案だということは、合併時に認識があった。それで、今回さまざまな基金の見直し の中でやっぱり全部整理してしまわないと、あれはどうなっているのだ、これだけは残すのかみたい なことになれば、やはりこの基金を整理検討する一番いい機会だったかなと思っている。毎年決算書 にこの土地開発基金の土地の現在高が一覧表が載っているが、非常に私どもも気がかりだったと聞か れると、どう答えたらいいかわからないなという非常にそういうものはずっと持っていたが、なかな か整理する機会がなかったので今回全部整理させていただいたというところである。 副 市 長  これも財政課長の手腕である。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第72号につい ては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第29  議第73号 平成26年度村上市情報通信事業特別会計補正予算(第4号)についてを       議題とし、担当課長(政策推進課長 渡邉欽也君)から説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 議第73号は、平成26年度村上市情報通信事業特別会計補正予算(第4号)である。 内容としては、歳入歳出の総額にそれぞれ2,650万円を追加し、予算の規模を5億230万円にしよ うとするものである。主な内容につきましてご説明をする。初めに、歳入であるが、7P、8Pをご らんください。4番の繰入金であるが、一般会計繰入金を442万2,000円を減額した。歳出との調 整である。それから、同じく基金繰入金のところで情報通信施設整備基金繰入金を3,109万3,000 円を追加した。これは、情報通信施設整備基金の廃止に伴って全額繰入金とするものである。次に、 諸収入のところであるが、道路改良工事支障施設工事保証料ということで、実績の中で18万円を減 額をさせていただいた。それから、次の9Pから10Pが歳出である。一番上の総務費、総務管理費、 施設管理費の中の使用料及び賃借料であるが、著作権使用料ということで19万9,000円を追加させ ていただいた。これは、市の放送事業、地デジとかBSとか朝日チャンネル等に係る一般社団法人日 本レコード協会と、それから公益社団法人日本芸能実演家団体協議会への2次使用料ということでお 支払いするものである。それから、その下の事業費の1番、施設管理費の山北地区施設維持管理経費 の光熱水費の部分につきまして35万5,000円を追加した。これは、必要見込額による追加である。 その下の朝日地区維持管理経費につきましては、工事請負費450万円を減額させていただいたが、 これは県道の改良工事が県の都合によって今年度中の実施が見込まれなくなったということから施設 の支障移転工事の分の減額ということである。その下の事業費であるが、委託料のところで測量業務 委託料である。これにつきましては、測量設計業務委託料65万6,000円の減額である。これは、朝 日の情報センターのデジタル化工事に伴って設計業務の委託料、それから施工管理の委託料が請け差 によって予算よりも低かったということで65万6,000円を減額するものである。それから、最後の 一般会計繰出金につきましては、一般会計繰出金として3,109万3,000円を追加させていただくと いうことである。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第73号につい ては、起立多数にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第30  議第4号 平成27年度村上市土地取得特別会計予算についてを議題とし、担当課長 (財政課長 菅井晋一君)から説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 財政 課長  申しわけない。それでは、議第4号 平成27年度村上市土地取得特別会計予算であ る。233Pをお開きいただきたいと思う。第1款財産収入、利子及び配当金ということで5万7,000 円。ほか項目計上である。次に、歳出は、次のページ、235、236Pである。2款諸支出金の土地開 発基金費である。積立金5万7,000円、これは基金利子を積み立てるものである。ほか項目計上で ある。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第4号について は、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第31  議第5号 平成27年度村上市情報通信事業特別会計予算についてを議題とし、担当課 長(政策推進課長 渡邉欽也君)から説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 それでは、議第5号 平成27年度村上市情報通信事業特別会計当初予算案につきま してご説明申し上げる。本特別会計の歳入歳出予算の総額は4億4,900万円である。前年度比マイ ナス1.3%、金額で600万円の減である。それでは、歳入歳出の主な内容につきましてご説明を申し 上げる。歳入であるが、初めに244P、245Pをごらんください。第1款分担金及び負担金では、情 報通信施設負担金として50万円を計上した。2番の使用料及び手数料では、地方通信施設使用料に 前年度比301万8,000円の増で、5,591万1,000円を計上した。これにつきましては、情報通信施設 使用料現年度分が平成27年度から料金統一がなされて、朝日地区の通信及び放送加入者の月額料金 600円が700円になることによるものである。それから、第3款繰入金につきましては、一般会計 からの繰入金である。3億6,545万円を計上した。これは、増額の主な内容であるが、山北地区の 告知システム更新に係る経費の計上によるものである。それから、5款の諸収入につきましては、 2,713万2,000円を計上した。内容的には、光伝送路等貸付料2,588万1,000円は、NTT、それか らau、それからNTTドコモへ光回線を貸し付けているものである。同じく説明欄の道路改良工事 使用施設工事補償料125万円は、朝日地区におきます県道改良工事に係る補償料である。なお、財 産収入及び市債につきましては、本年度予算計上がないので、前年度との比較で予算科目が廃止とな っているため、ごらんのような表示となっている。次に、歳出であるが、246Pから247Pである。 1款の総務費である。1目の一般管理費につきましては、前年度比398万8,000円増の3,977万 2,000円を計上した。主な内容といたしましては、1番の情報通信事業一般管理経費欄の8行目、告 知端末再設定手数料におきまして268万8,000円の減額となっている。また、下から4行目の工事 補修等の材料費として、昨年の内容に加えて放送系機器であるブースターアンプを1台購入するとい うことで400万円ほど計上している。また、一番下の消費税につきましては、試算の結果、前年度 よりも215万9,000円ふえるということで394万9,000円を計上させていただいた。それから、2 番の情報通信事業職員人件費につきましては、職員3名分の人件費である。それから、2目の施設管 理費につきましては、山北、朝日、神林地区における維持管理経費である。1番の山北地区維持管理 経費につきましては、前年度比1,954万6,000円増の4,182万5,000円を計上した。増となってい るのは、告知システム更新に係る経費として、告知端末の借上料、システム使用料、それから情報セ ンターの機器等のリース料である。それから、6行目の測量設計等委託料につきましては、現在施設 が下水処理施設敷地内にあるということで、北中、脇川、中継の各サブセンターの管理施設の敷地を 確定するために分筆測量等に係る経費として346万9,000円を計上したことなどによるものである。 2番の朝日地区維持管理経費につきましては、前年度比521万6,000円増の1億3,410万1,000円 を計上した。増となった理由であるが、248Pから249Pである。5行目の設備補修、点検業務委託 料におきまして、告知システム保守管理に係る経費が7カ月分から1年分になったということで265 万5,000円増の615万6,000円を計上した。また、一番下の工事請負費におきましては、前年度比 100万円増の500万円を計上している。それから、3番目の神林地区施設維持管理経費につきまし ては、おおむね昨年並みの1,329万4,000円を計上している。それから、2款の公債費であるが、 年次償還に基づく元金分と利子分を計上している。それから、3款の予備費であるが、前年と同額の 300万円を計上している。また、予備費の次にある需用費は、250P、251Pの基金積立金につきま しては、本年度予算計上がなく、前年度との比較で予算科目が廃止のためこのような表示となってい る。なお、240Pであるが、第2表、債務負担行為である。山北地区の告知システム更新に係る告知 端末機借上料、レンタルの期間が平成28年度から平成34年度までの7年間に見込まれる経費とし てごらんの金額を計上させていただいた。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第5号について は、起立多数にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 〇以上で当委員会に付託された議案の審査等を終了し、本委員会の報告を委員長に一任することを  決め閉会する。 委員長(小杉和也君)閉会を宣する。 (午後3時10分)