平成27年第3回定例会 総務文教常任委員会審査記録 1 日  時  平成27年9月16日(水) 午前10時00分 2 場  所  市役所 第一委員会室 3 議  題  議第110号 村上市情報公開条例の一部を改正する条例制定について             議第111号 村上市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について           議第112号 村上市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例制定につ いて           議第113号 村上市村上駅周辺まちづくりプラン等策定委員会条例を廃止する 条例制定について           議第119号 平成27年度村上市情報通信事業特別会計補正予算(第1号)  議第126号 平成26年度村上市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 議第127号 平成26年度村上市情報通信事業特別会計歳入歳出決算認定につ                いて   4 出席委員(9名)         1番  鈴 木 いせ子 君    2番  大 滝 国 吉 君         3番  冨 樫 宇栄一 君    4番  佐 藤 重 陽 君         5番  川 崎 健 二 君    6番  三 田 敏 秋 君         7番  滝 沢 武 司 君    8番  渡 辺   昌 君         9番  小 杉 和 也 君 5 欠席委員         なし 6 委員外議員         相 馬 エ イ 君   大 滝 久 志 君 7 地方自治法第105条による出席者         なし 8 オブザーバーとして出席した者         平 山   耕 君 9 説明のため出席した者         副市長            鈴 木 源左衛門君         総務課長           佐 藤 憲 昭 君         同課参事        山 田 和 浩 君         同課人事管理室長       田 村 富 夫 君(課長補佐)   同課総務・危機管理室長 高 橋 雄 大 君(課長補佐)   同課総務・危機管理室係長 五十嵐   博 君         財政課長           板 垣 喜美男 君   同課契約検査室長   大 西   敏 君(課長補佐)         同課財務係長         成 田 大 介 君         政策推進課長         渡 辺 正 信 君   同課参事       本 間 孝 則 君(都市政策室長事務取扱)   同課情報化推進室長  中 村 豊 昭 君(課長補佐)   同課情報化推進室副参事 菊 池   隆 君   同課情報化推進室係長 須 貝 正 人 君   同課都市政策室副参事 板 垣   強 君         自治振興課長         佐 藤 勝 則 君         会計管理者          米 山   聡 君         消防長            板 垣 恵 一 君   消防本部次長     佐 藤 忠 治 君         消防本部総務課長       本 間 鉄 雄 君(課長補佐)         選管・監査事務局長      木 村 正 夫 君         荒川支所長          小 川   剛 君         神林支所長          鈴 木 芳 晴 君         朝日支所長          齋 藤 泰 輝 君         山北支所長          五十嵐 好 勝 君         教育長            圓 山 文 堯 君         学校教育課長         遠 山 昭 一 君         生涯学習課長         田 嶋 雄 洋 君   同課社会教育推進室長 山 田 昌 実 君(課長補佐)   同課スポーツ推進室長 永 田   満 君(課長補佐)      同課文化行政推進室長     富 樫 秀 之 君(課長補佐) 10 議会事務局職員               局  長   田 邉   覚               次  長   小 林 政 一 ──────────────────────────────────────────── (午前10時00分) 委員長(小杉和也君)開会を宣する。 〇当委員会の審査については、審査日程どおりに進むことに異議なく、そのように決定する。 ──────────────────────────────────────────── 日程第1  議第110号 村上市情報公開条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担       当課長(総務課長 佐藤憲昭君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 総務 課長  おはようございます。それでは、議第110号についてご説明申し上げる。議第110 号は、村上市情報公開条例の一部を改正する条例制定についてである。本案は、独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の公布に伴い、所要の規定の整備をする必要があるため、条例改正を提案する ものである。なお、この独立行政法人通則法の一部改正の影響については、この後に出てくる議第 111号 個人情報保護条例にも関連するものである。それでは、ご説明申し上げる。条例の趣旨につ いてご説明申し上げるが、国は独立行政法人制度を改正するため、独立行政法人通則法の一部を改正 する法律を平成27年4月1日に施行いたした。この改正は、独立行政法人のうち、同法の規定によ り、その役員及び職員に国家公務員の身分を寄与されていた特定独立行政法人が廃止されるとともに、 新たに独立行政法人の分類により定めた行政執行法人について、その役員及び職員に国家公務員の身 分が付されたものである。このため、村上市情報公開条例で規定している特定独立行政法人を行政執 行法人に変更し、これとあわせて条例の整理を行う必要性から条例改正を行うものである。以上、よ ろしくお願いする。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 相馬 エイ  ちょっと伺う。今の説明とちょっとずれるのだけれども、村上市情報公開条例は市民、 村上市に在住する者というのから始まるよね。それで、市外の人は請求できないのかなと思ってちょ っと担当に聞いたら、いや、5のところでできるのだよという表現がされたのだけれども、市外の人 も請求現実にできるのだろうか。 総務 課長  一応細部にわたるので、総務危機管理室係長に答弁をいたさせる。 危機管理室係長 説明させていただく。情報公開条例で村上市が保有する行政文書を公開できる者に ついては、議員さんおっしゃるとおり、住所要件もしくは市内に関連する法人等ということになって いる。ただし、その条項の第2項において、それ以外の者についてもその住所要件を要する者以外の 者と同様の取り扱いをすることということ定めているので、住所要件ない者についても同様の取り扱 いができるものである。 相馬 エイ  弁護士さんからこの情報公開のちょっと学習会をしたときに、私今おっしゃったよう なこと言ったら、非常にわかりにくいと、請求できる人、第2項で出ているかもしれないけれども、 市外に在住している者ってその前で出ているから、そしてその後では第2項で説明しているのかもし れないけれども、非常に条例を見た限りでは市外の人が請求できないという受けとめ方をどうしても してしまうよねと言われたのだ。それでお伺いした。他市では、もうこの時代なので、市外の人なん ていう表現はもう時代おくれなのではないかななんて思うのだけれども、研究していただきたい。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第110号につ いては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第2  議第111号 村上市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、       担当課長(総務課長 佐藤憲昭君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 総務 課長  それでは、議第111号は村上市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定につい てである。本案は、先ほど申し上げたように、議第110号の提案理由でも触れたが、独立行政法人 通則法の一部を改正する法律の施行に伴うもの、また政策手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い必要な措置を講ずるための所要な 規定について条例改正を提案するものである。改正の趣旨をご説明申し上げる。なお、独立行政法人 通則法の一部を改正する法律関係については、先ほどの議第110号でご説明申してあるので、割愛 させていただく。マイナンバー法について、マイナンバー法第31条の規定によって、当該地方公共 団体が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要 な措置を講ずるものとするという義務規定を受け、本市が保有する特定個人情報の適正な取り扱いを 確保し、その利用及び提供の制限、開示請求等について必要な措置を講ずるものである。以上、よろ しくお願い申し上げる。 (質 疑) 滝沢 武司  村上市にとっての個人情報条例の一部を改正する条例ということ、言ってみればマイ ナンバー制が導入されたということで右倣え、市もそれに対応したやり方、条例改正をしなければな らぬということがつまるところ、結論だと思うのだけれども、そうすると村上市、今度は市の条例だ からマイナンバー法とはまた違った意味で役割があると思うのだ。市として、このことによってどん な窓口なりあるいはいろいろな書類とか、そういったことでの変化が出てくるのかというところまで はもう詰めてあるわけか。 総務 課長  これについても細部にわたるので、総務危機管理室係長に答弁いたさせる。 危機管理室係長 説明させていただく。今回提案させていただいたことについては、番号法の施行に 伴う改正についてである。番号法、国の法律においては、地方公共団体に及ぶことについて、番号法 の中で規定しているものと個別の法律を読みかえ規定することがある。読みかえ規定の分について、 第31条で地方公共団体の条例で定めるというもので制定したものである。今回の改正については、 あくまで事務の利用についてということではなくて、あくまで国の法律に基づく利用だとか開示の請 求について改正するような内容になっている。 小杉委員長  窓口とか書類の変化があるかという質疑だったのだけれども。 政策推進課長 平成28年の1月1日から新しくこのマイナンバーが実行されるわけだけれども、要 するに市役所の中で福祉関係が多いのだけれども、例えば生活保護の実施等に対する利用とか、それ から福祉分野の給付を受ける場合の利用とか、いろいろな申請があるのだけれども、その際に10月 に交付を受ける通知カード、それからナンバーを申請書に記載すると、必ず1人に1つの番号なので、 そういう市役所内の窓口に行った際にはそのナンバーを書くという作業と、それから通知カードを見 せるという、提示しなければいけないということが発生する。それによって、初めて今までと同じよ うな申請なり届け出というか、そういうことが処理されるので、今までは判こを持って本人が行けば よかったのだけれども、必ず通知カードを持っていくという、それを見せるという作業になる。そこ が違うところだという、窓口での違いというか。 滝沢 武司  そうすると、今までのよりも手間かかるということが恐らく予想されるね。このマイ ナンバー制には、大きな2つの心配があると言われる。1つは、どこまで適用するのか。今課長のほ うから福祉保健の関係、あらゆる介護の関係での適用という話があったけれども、どうもそれにとど まらない財産全体についての把握とかいろいろなことが言われている。そういったことから、今想定 していること以上の範囲で条例あるいは法律でもいいのだけれども、適用されるということになった ら、今想定している以上の範囲の問題がこの対象になるとしたら、また一部改正の必要はあるか、そ れともこのまま読みかえなり含めるということで処理できるものなのか。 政策推進課長 条例については、特段問題ないと思う。やはり問題なのは口座番号だ。口座番号がこ のマイナンバーと連携するような形になるのが2018年というふうに、これは任意なのだけれども、 最終的には確定はしていないと思うのだが、2021年には義務化になるというような話がある。それ から、年金の漏えいがあった関係で、個人番号と基礎年金番号の連結を今おくらせている。それが 2017年の11月まで延期ということになっている。だから最終的には、国としては口座番号、要す るに個人もそれから企業もその口座番号とこのマイナンバーの連携することによって、全ての財産と いうのだろうか、そういうものを国は把握したいというところにあるので、今現在はまだ市役所内に おいては、さっきも言ったように窓口業務なので、今までの業務の中でマイナンバーを使うというだ けなので、特段問題ないと思うのだけれど、今度口座番号が入ってきたときの部分というのが一番大 きなところなのかなというふうには認識している。 滝沢 武司  もう一つの心配は、セキュリティーの問題、これがやっぱり非常に大きなマイナンバ ー制の中での心配事だと言われる。村上は、そういうことはこれまでもなかったし、これからもない のだろうと思うのだけれども、そうやって番号制の情報等が漏えいするということは、こういう聞き 方はいいのかどうかわからないけれども、自信を持ってないと言えるかということなのだ。 政策推進課長 私のその質問に対しての答弁としては、国の見解としてマイナンバー制度に係る漏え い対策というのは、一応は市役所も含め各例えば税務署であったり、ハローワークであったり、関係 する機関が幾つかあるのだけれども、そういうところの情報を全部集めて一元化するというものでは なくて、それぞれの機関が分散して管理を行うと、必要な部分だけをとりに行くというのだろうか、 そして市役所の情報と取り寄せた情報を足して市役所内で使うということなので、全ての情報がマイ ナンバーによってつながっているので一つのところで全部見れるということではないので、その使う ときにだけ持ってくると。また、情報のやりとりする際には、暗号化されたもので要するにやりとり を行うと。それから、端末操作についても、その操作をする者は限定されるので、アクセス制限があ るということなので、情報がはっきり言って芋づる式に漏れるということはあり得ないだろうという のが国の見解である。以上だ。 〔委員外議員〕 相馬 エイ  伺う。それこそ表現は悪いのだけれども、ひもづけされる情報というか、それは村上 市だったら村上市独自でここまでとかという制限はされるのだろうか、それとも国がこれとこれとこ れとなった場合、それはどうしてもそこに関連づけることが従わなければならないのだろうか、そし てその対象はどういうものが対象になるのだろうか。 政策推進課長 では、ちょっと細かいので、室長のほうにお願いする。 情報化推進室長 国、それから県、市町村、その先いくと民間の企業なんかも連携の対象になるのだ けれども、今の分には社会保障税、それから・・・ (何事か呼ぶ者あり) 情報化推進室長 済まない。社会保障分野とか税の分野がメーンになっているので、それ以外の情報 は、ひもづけというのは言葉が悪いのかもしれないけれども、連携されていない。だから現状では、 そういった情報に限られている。法律で定められているものが今動いているので、現状では連携する ものは法律上の連携なので、お断りするというようなことにはならない。この先、例えば法律が改正 される、あるいは条例が定められるというふうなことで連携するものがふえていくというふうなこと はあると思うが、それにしても無秩序に連携するというようなことではない。 相馬 エイ  個人情報の管理、先ほど議員がちょっと心配されたけれども、それがあってはならな いことだし、ならないように仕事されるのだろうけれども、それの第三者のチェックみたいなのとい うのはつくられるのか、それともそういうのは今現在つくる必要がないという国からの指示なのだろ うか。 小杉委員長  市の部分でいいか。市の部分だそうだけれども、いいか。 情報化推進室長 今回のマイナンバー制度を導入するに当たって、それだけのために何かをしてくだ さいというふうなことではなっていないが、そうは言っても個人情報、マイナンバーにかかわらず個 人情報、それからそれ以外の情報資産、こういったもののセキュリティーは当然管理していかなけれ ばならない。現在の村上市においては、個人番号、そからマイナンバー、こういったものを扱うセキ ュリティーについてはネットワーク上切り離されているので、国からもこの状態の報告などを求めら れている。現状どのように管理しているかと。村上市は、一番安全な形で切り離された管理をしてい るが、市町村によっては必ずしもそうでないようなところもある。そういったところは、やはり可能 な限り安全な方法、それからネットワークの構造だけではなくて、監視プログラムとかそういったも のを導入していって、可能な限りセキュリティーをやはり大切にしていくというようなことでやって いく。ただ、第三者の監視という意味では、ではリアルタイムで第三者が情報操作を監視しているの かというと、そこまでのことは現在できていない。 (討 論) 滝沢 武司  私は、この一部改正については反対をしたいというふうに思う。先ほど説明を求めた けれども、法律は改正されたのだけれども、その適用範囲あるいはそれの確保するセキュリティーの 問題、そういったことがまだまだ煮詰まっていない段階であるというふうに思う。しかも、適用範囲 については、法律では文言としていろいろ書いてあるのだけれども、細かいことについては政令やま たは省令によって決まってくるのだろうと思うのだけれども、その辺がわからないまま私は村上市と して条例を改正する必要はないだろうと。しかも、今お聞きをすると、特にこれまでと大きな変化が ない、むしろ若干番号の関係で手数を煩わせるというようなふうに私は受けとめたものだから、この のはちょっと今の段階では判断しにくいし、今までのままでいのではないかというふうに考えて、一 部改正には反対をしたいというふうに思う。  質疑し、討論の後、起立による採決を行った結果、議第111号は、起立多数にて原案のとおり可 決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第3  議第112号 村上市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例制定についてを       議題とし、担当課長(総務課長 佐藤憲昭君)から議案の説明を受けた後、質疑に入     る。 (説 明) 総務 課長  議第112号は、村上市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例制定につい てである。本案は、被用者年金制度の一元を図るため、厚生年金保健法等の一部を改正する法律の施 行に伴い、共済年金が厚生年金に統一されることから条文改正のための条例改正を提案するものであ る。よろしくお願いする。 (質 疑) 滝沢 武司  新旧対照表の20Pのところに新しいのと古いのがあるのだけれども、旧のは今総務 課長説明のように理解できるのだけれども、そこにある特定警察職員という表現、等がついているけ れども、村上市の職員の関係で特定警察職員という方がいらっしゃるわけか。 総務 課長  それでは、人事管理室長に答弁いたさせる。 人事管理室長 お答えする。今ほどの特定警察職員等に市の職員がおるかというふうな質問だと思う のだけれども、この特定警察職員等に含まれる職員としては、国家公務員だと警察庁の職員だとかあ るのだけれども、地方公務員の場合だと消防の消防司令以下の消防吏員が該当してくる。うちの村上 市では、消防の消防吏員が該当する。 滝沢 武司  旧のほうでもやっぱりそういう表現になっているわけだね。そうすると、旧からずっ と引き続いてというふうにしか読み取れないのだけれども、具体的にいろんな資格とか職種の人が職 員の中にいるわけなので、はっきりと特定警察署員という銘打った人は、私はなかったと思うのだけ れども。 人事管理室長 法律の中でこういった表現されていて、改正前であっても地方公務員等共済組合法の 中で特定警察職員等というふうな表現になっていて、具体的に言うと警察官もしくは皇宮護衛官また は消防吏員、または常勤の消防団員というふうな規定になっていて、以前から法律の中で出てくる公 務員である。 小杉委員長  以前からそういうふうな読み方だったということだよね、扱いが。 滝沢 武司  もう一度確かめて、どうも説明が私よく理解できないものだから、こういう方がこれ までもこれからもいらっしゃるということだね。 人事管理室長 消防職員だからいる。 (何事か呼ぶ者あり) 滝沢 武司  市の条例なのだから、範囲も何も言葉もみんな法律どおりでなければならないという ことは私は、さっきの前の一部条例改正についてもそんなことを思ったものだから聞いたのだけれど も、やっぱりないのも法律にこう書きなさいというひな形があれば、やらなければならぬのかなと思 ったのだ。ありがとうございました。 〔委員外議員〕 相馬 エイ  今説明があった、この条例改正で村上市で対象になる人員というのだろうか、部署と 対象はどのぐらいになるか。 人事管理室長 特定警察職員等がどれぐらいいるかということか。消防本部の消防吏員の職員が全て 該当になる。 小杉委員長  再任用の人数か。でなくて、この等に当たる人が何人いるかということか。 相馬 エイ  いや、今までこういう人をひっくるめて市特定警察職員等というふうにくくっていた というような表現だったよね。そういう言い方。だから再任用とはまた別に対象とする人、人数は何 人ぐらいいるのかと漠然と聞いたわけだ。 人事管理室長 また同じ説明になってしまうかもしれないけれども、今改正しようとしている厚生年 金保健法でも、予定になる地方公務員等共催組合法の中でも、警察官だとか皇宮護衛官、消防吏員、 消防団員のことを特定警察職員等という表現で法律の中でうたっているので、うちらの条例でもそれ を引用してそのまま使っているということだ。 相馬 エイ  何か市職員の再任用と何でこれかどう結びつくのかというのがちょっと理解できない の。だから変な質問をしてしまうのだが、厚生年金に変わるのだというのは、それは単純とわかるの だけれども、それから表現をこういう分野の人をこういう言い方するのだというのもそれもわかる。 だけれども、市職員の採用に関することとこれがどう関係するのかというところが、つまり消防の関 係する人たちも再任用で使う・・・使うなんていう表現悪い。再任用の対象に当然これからもなって いくのだよという受けとめ方すればいいの。その辺がちょっとすかっとした説明がないの。 小杉委員長  現在もいるかという部分も含めて説明お願いする。 人事管理室長 現在もいる。なぜこの規定が出てくるかということだけれども、消防吏員の方につい ては、共済年金の受給開始年齢が一般の行政職員とは違う。65歳受給開始になるところを消防吏員 の中には63歳から・・・失礼した。退職後、現在だと60歳で受給できるもの、また61歳から受給 できるものというふうなことで、ちょっと一般行政職の人とは受給開始年齢が異なってくるものがい る。その方については、再任用の最上限の年齢が任期の末日というけれども、一般の行政職上がりの 職員だと65歳までとなっているのだけれども、年金受給開始の早まる消防職員の方については、63 歳まであるいは64歳までというふうなことがこの再任用の条例の附則の中に出てくる。その附則の 中でその人たちを特定する表現として、消防吏員の人については特定警察職員等というふうなことで、 もとになる法律のほうで使っているので、それを今この条例の中でも附則の中でこういった表現で使 っているところだ。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第112号につ いては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第4  議第113号 村上市村上駅周辺まちづくりプラン等策定委員会条例を廃止する条例制       定についてを議題とし、担当課長(政策推進課長 渡辺正信君)から議案の説明を受       けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 議第113号 村上市村上駅周辺まちづくりプラン等策定委員会条例を廃止する条例 制定についてである。これについては、この条例が村上駅周辺を中心とした区域の公共施設の整備及 び活性化によるにぎわいのあるまちづくりの推進に関する計画を作成するためにこの委員会が設置さ れた。平成27年3月にこの周辺まちづくりプラン基本構想が策定されて答申を受けたので、当委員 会の目的が達成されたということから本条例を廃止しようというものである。以上だ。 (質 疑) 滝沢 武司  委員会を廃止するということは、一応任務を終えたので、これは了としたいと思うの だが、仮に今想定している駅前あるいは駅周辺の状況が、あるいは環境というのかなが大きく変わっ たような場合は、再度このことを見直す必要があるということで問題になった場合は、やっぱりまた 同じようなものをつくらなければならないと思うのだけれども、その辺のところについては、今後の ことについてはどのように考えているか。廃止すればそれで終わりなのだけれども。 政策推進課長 このプランについては、一応でき上がっているので、ただ今この時点で何をするかと か、いつするかとかいうものはまだ全然決まっていないので、当然やるときのその時点で本市のその 財政状況だったり、それから社会情勢を考慮に入れて、改めてそのときに検討するというふうに計画 の中にもうたっているし、市長も今回の一般質問の中でそういう答弁しているので、そういう対応を していきたいというふうに考えている。 〔委員外議員〕 相馬 エイ  役目を終えたということで廃止する、それはそれで条例廃止わかるが、普通こういう 周辺まちづくり、まずこういうまちづくりのプランのとき、今までの市側の答弁で、最初は委員の皆 さんからいろいろとご意見を伺って、そしてそれをある程度プラン化してということで、財政とそう いうことは全然考えなく、希望あるいは期待あるいはこうなればいいみたいな願望みたいのをひっく るめて議論してきたという話だった。最後に、それについて予算づけをしたというような、たしか議 場で答弁あったのだけれども、まちづくりプランというのは、普通行政として全てそういうようなつ くり方をするものなのか。 政策推進課長 当然先ほども言ったように、プラン策定には策定の理由があって、それでそれについ て委員の皆さんにこういう委員会を設定して、市長から諮問をして、こういうものをつくっていくと いうふうに考えているので、つくり方としてはほかの例えば総合計画、それからマスタープラン等に ついても同じような考え方だというふうに私は認識している。 相馬 エイ  このまちづくりプラン策定に当たっては、業者に委託料相当を払って、でき上がった プラン見ると本当に業者が最終的に業者の手による、意見等は委員の皆さん確かに出していたけれど も、そのでき上がったものはまさに業者が作成したものなのだよね、実際に資料は。 (何事か呼ぶ者あり) 相馬 エイ  わかった。ということで、この委員の皆さんの役目が非常に意見を述べたというだけ で終わっているという気になってならないのだ。今までご苦労さまでしたと言いたいと思う。終わる。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第113号につ いては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第5  議第119号 平成27年度村上市情報通信事業特別会計補正予算(第1号)を議題とし、       担当課長(政策推進課長 渡辺正信君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 それでは、議第119号 平成27年度村上市情報通信事業特別会計補正予算(第1 号)、これについては、歳入歳出それぞれに50万を追加して、総額で4億4,950万とするという内 容だ。説明については、7P、8Pをごらんいただきたいと思う。8Pのところに前年度繰越金50 万と、これについては要するに補正するための財源として繰越金を計上した。それから、9P、10 P。10Pの説明欄にあるように、朝日地区の施設維持管理経費46万3,000円、内容としては設備保 守点検業務委託料ということだ。説明としては、平成26年度、朝日情報センタースタジオ設備のデ ジタル化事業で購入したシステム関連の機器の保守点検の業務委託料の補正をお願いするものである。 本来当初で予算化するべきところなのだろうけれども、平成26年入れたばかりだったので、当課し ては保守点検については2年、3年置いて予算化すればいいのかというふうに考えていた。メーカー のほうからも特にそういう情報がなかったものだから、予算化はしなかった。それがメーカー側から 導入後、初年度から何とか契約してほしいということで言われて、そうしない場合は2年度以降も契 約に応じられないような内容だった。それで検討した結果、これから運用していく面でどうしてもメ ーカーのサポートが必要だということで、10月分からの額について補正をお願いするものだ。9月 分までの経費については、予備費で対応させていただいた。以上だ。それから、予備費については端 数の調整で3万7,000円計上している。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第119号につ いては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第6  議第126号 平成26年度村上市土地取得特別会計歳入歳出決算認定についてを議題と       し、担当課長(財政課長 板垣喜美男君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 財政 課長  それでは、土地取得特別会計の決算認定についてであるが、決算書の224P、225P のお開きください。平成26年度の土地取得特別会計については、土地開発基金で持っていた土地を 供用開始した部分について一般会計で買い戻しを行ったというために、大変金額的には大きな金額と なった決算である。それで、通年だと1款の利子及び配当金ということで、土地開発基金の現金とし ての残高の2億4,000余りの金額に対する利子、これでほぼ歳入で歳出の決算という形になるわけ だけれども、平成26年度についてはその2項のところに財産売払収入ということで5億2,434万 3,834円が計上されている。これは、先ほど申し上げた土地開発基金で所有していたけれども、以前 から道路だとか運動公園の用地として使用したものを一般会計のほうに売ったという収入が面積で申 し上げると3万5,386u、土地の代金といたして5億2,193万1,908円、これがそれぞれの土地の 取得した時期から平成27年3月31日までの経過利子が241万1,926円となって、先ほど申し上げ た合わせて5億2,434万3,834円となる。2款、3款が執行ないので、4款の繰入金である。同額 の5億2,434万3,834円が計上されているけれども、こちらについては基金のほうから一般会計に 売り払ったものを繰入金として収入されたものである。次に、歳出になる。次のページの226P、 227Pをごらんください。諸支出金の中で土地開発基金積立金とあるが、こちらについては先ほど申 し上げた基金の現金部分の利子が5万7,219円と土地貸し付けの経過利子として241万1,926円、 合わせて246万9,145円となっている。2項の土地開発基金償還金である。こちらが土地の代金そ のものの償還金であって、5億2,193万1,908円となっている。次に、繰出金であるけれども、繰 出金については一般会計に売った代金に相当するものを同額を一般会計に繰り出すという形になった 決算である。以上である。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 相馬 エイ  土地開発基金は、どこの銀行に預けているのだろうか。 会計管理者  今現在は、定期預金として運用していて、今資料ないのでどこの銀行とちょっと申し 上げられないのだけれども、資料がなくて、持ってきていないので、済まない。 小杉委員長  後ででは確認してください。2問目、ではお願いする。 相馬 エイ  今は、自治体でも自治体のお金を銀行に預けるとき、利息の交渉とか、そういうのを 実際されているが、この分野ではそういうことはされたことあるのだろうか。 会計管理者  前もって定期預金の利息については、各銀行から資料を求めている。それでそれによ って基金を定期預金として運用しているということである。当然各銀行の定期預金、利息については、 その利率は各銀行によってまちまちである。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第126号につ いては、起立全員にて認定すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第7  議第127号 平成26年度村上市情報通信事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議       題とし、担当課長(政策推進課長 渡辺正信君)から議案の説明を受けた後、質疑に       入る。 (説 明) 政策推進課長 それでは、平成26年度の情報通信事業特別会計の歳入歳出決算認定について説明さ せていただく。ページが233、234P。234Pの備考欄で、まず歳入の部分の説明したいと思う。上 のほうにある負担金80万、これについては5万円掛ける16件と新規の分である。それから、その 下の使用料、これについては現年分が5,161万4,600円、大体今チャンネル使用している平成26年 度末の方で5,340人ほどいる。それから、滞納繰り越し分としては50万7,890円と、それから下の ほうへ行って一般会計繰入金3億8,227万9,000円、これについては前年度に比べて1億2,056万 ほど多い。この一般会計の繰り入れが多い・・・ (何事か呼ぶ者あり) 政策推進課長 済まない。1億2,056万多い内容については、朝日情報センタースタジオ設備デジ タル化に係る工事費、それから更新した告知システムの施設の維持経費等のふえた分を一般会計の繰 り入れとして多く入れた。それから、その下にある基金の繰入金3,109万2,766円、これについて は平成27年3月の基金条例の廃止によって、基金からこの情報の特別会計へ3,109万2,766円が歳 入されたというものである。一番下が繰越金で854万5,359円だ。続いて、次のページ、236Pの備 考欄で説明する。最初に雑入ということで、1番の光伝送路等貸付料、これについては主にNTT東 日本に対してBフレッツ用として光回線を貸し付けているものの貸付料である。それから、その下に ついては、道路改良工事支障施設工事、道路改良の工事があった場合の補償料としていただいている 金額が174万1,575円と、場所としては勝木地内の国道7号の道路改良等があった。では、次に歳 出のほうを説明したいと思う。238Pの備考欄のほうで説明させていただく。最初に、1番の情報通 信事業一般管理経費、これについては毎年同じぐらいの経費で平成25年度に比べると27万6,204 円ほど多い。その中で、2つほど説明させていただく。告知端末再設定手数料というのがちょうど真 ん中よりちょっと上ぐらいにあると思うのだが、告知端末再設定手数料351万8,640円、これにつ いては平成25年度に朝日地区で行った告知端末の更新をした。当然更新したので、古いものは改修 した。その改修したものを再利用するということでの再設定手数料である。数としては、900台を再 設定した。それから、その下、5つぐらい下がって工事補修等材料費211万8,960円、これについ ては障がい等発生した場合、速やかにその交換とか復旧とかする関係があるものだから、光受信機や 電源アダプターを購入したものである。それから、その下の2番の人件費については、3人分を計上 したものである。それから、また下のほういって、1の山北地区施設維持管理経費、これについては これもそんなには昨年と変わらないが、その中の修繕費だけちょっと説明させていただく。修繕料が 1,585万5,445円ということで、一番大きいので説明させていただく。これについては、要するに電 力会社の電柱、それからNTTの電柱、これらの関係の更新、移設に伴う情報施設の移設等に係る修 繕経費として980万ぐらいある。それから、光幹線のケーブルに係る修繕として225万程度ある。 それから、個人住宅への引き込み関係に係る修繕として250万ぐらい、いろいろもろもろ入れて合 計で修繕料が1,585万5,445円という内容である。それから、2番の朝日地区施設維持管理経費、 これについては1億2,809万9,530円、平成25年度に比べるとさっきも説明したように約8,000ぐ らい金額が多い。それの主な要因としては、真ん中からちょっと下のほうにある告知端末機の借上料、 これが3,042万3,600円というふうになっているが、これは前年に比べて2,053万6,538円増にな る。それから、下から3番目のシステム使用料、これについても前年度に比べると1,686万5,805 円増になる。それから、一番下の情報センター機器等リース料、これについてもプラス3,328万 7,100ということで、この3つの合計で約7,000万ほど増になる。これについては、平成26年度に 朝日情報センター自主放送設備のデジタル化事業に取り組んだということでの決算増である。では、 続いて次のページ、3番の神林地区の施設維持管理経費、これについては昨年と比べて27万2,000 円ほど減ということで、内容的にはほぼ同じである。それから、その下のほうの施設整備経費、測量 設計等委託料274万3,200円、それから工事請負費3,596万4,000円、これについては先ほどから 何度もご説明しているように、朝日情報センターのデジタル化事業に係った設計業務、施工管理の委 託料と、それから機器の入れかえに係る工事費ということのものである。それから、ずっと下のほう へ行って起債償還元金、これが1億9,951万1,152円、それからその下が利子として1,612万4,965 円と、それから一番最後に一般会計繰出金ということで、これも先ほどから説明したように平成27 年3月に基金が廃止になった。この基金が廃止に伴って、基金から特別会計へ繰り入れて、特別会計 から一般会計へ繰り出すという流れの金額である。以上である。 (質 疑) 鈴木いせ子  この修理費とか何かは、うちらの機械もたしか朝日で新しくなったのだけれども、関 係ないかもしれないけれども、皆さんのところにTenyの電波が届か・・・全体的に映らないとい うのがあちこちで聞かれるのだが、これは関係ないかもしれないけれども、私はそんなように思った のだが、これについてお伺いする。 情報化推進室長 ただいま委員さんのほうからご質問のあった、特にTeny、テレビ新潟の番組の 受信状況が思わしくないと、そういう趣旨のお話である。今回うちの課長のほうから決算の関係で説 明いたした中で、関連しそうなものとして説明したのは、平成25年度にやった告知端末の更新、そ れから平成26年度に行った朝日チャンネルの設備のデジタル化工事というようなものがあるのだが、 実はテレビ新潟の受信状況が悪い部分と今の2つの決算のときの話出たものは、システム的に全然全 く違うところである。なので、そこの影響というものではないのだが、現実的にテレビ新潟さんの受 信状況が悪いというふうなことは、こちらも当然了解している。いろいろ電話もいただいているし、 本庁にも来るし、各支所のほうにも行っている。状況は把握している。それで、当初春先、これは毎 年大体起きるのだが、フェージング現象といって、原因が多岐にわたるのだが、主に気象だとか大気 の温度差だとか海面の状況だとか、そういったものが原因で起きるものだろうと思われている。これ は、一つの要因だ。それで、実は私どももいろいろとメーカーさんとか機械の保守点検業者さんとか、 それからテレビ局さんとかこういう話をして、どういうことなのだかということでご意見いただいた りしているのだが、春先もどこに確認しても、いや、それはフェージング現象と思われる、なかなか 対応が難しい、すぐに直るというふうなものもないのだよねというふうなことで、困ったなというふ うなことで考えていて、連絡いただいたときにも申しわけないというふうなことで今のような説明を していたが、さすがにちょっと長いのではないかというふうなこともあって、また再度いろいろと調 べている。今また業者さんとも、実はこうこう、こういうふうなことで、こちらが思うようなことを 伝えるわけ。向こうからそれでまたいろいろ返事が返ってくる。そういったことを繰り返しながら、 フェージングは当然あるとしても、それ以外の原因があるのかもしれないという見方をしていろいろ やっている。近々機器類の総点検などもちょっと予定している。そういったことで、なぜテレビ新潟 さんだけ悪いのかという原因は、今のところまだわからないのだが、可能な限りいろいろと調査をま たやっているというふうなところである。また、皆様の受信状況がよくなるように頑張るので、よろ しくお願いするというところだ。 鈴木いせ子  春先と今おっしゃったけれども、2週間ぐらい前なんか1分見ていれば3分休んで、 1分見ていれば3分休んでみたいな、春先よりも異常な現象が見られるので、あちこちから本当に苦 情、私のところにも来ているので、ぜひお願いしたいと思うので、その原因をはっきり皆さんにお伝 えするようにお願いする。 〔委員外議員〕 相馬 エイ  伺う。この告知端末等の、とにかく地元の業者にいろいろとお願いして、いろいろと 取りかえあるいは修繕等をされていると思うのだが、かつてデータがパソコンごと盗まれた経緯があ ったよね。そういうのは、また起こらないとも限らないので、こういう仕事をしているところの会社 への教育というのだろうか、指導監督というか、そういうのはどんなようにされているのだろうか。 情報化推進室長 今お話あったように、以前そういったことがあって、その後業者さんについては逐 一というか、もう口を酸っぱくそういうことがないようにということで常々注意しているし、また業 者のほうも申しわけなかったというふうなことを常々まだ引っ張っていて、十分注意しているという ところである。 相馬 エイ  行政からその企業に対して注意するということは、それは当然しなければならないこ となのだけれども、その先が肝心なのだよね。こういうものを扱って仕事しているところの従業員教 育というか、さっき個人情報の面もあったけれども、そこの従業員教育をその会社がどのようにして いるかというのがやっぱり再発というか、そういうのを今後防ぐことになるのだろうと思うので、時 間があったときで結構だけれども、やっぱりそういうものを扱っている企業で従業員に対してどんな 研修、どんな注意等を日々しているかというのをちょっとつかんでいただければありがたいなと思っ ている。そこが一番重要なのだと思うのだ。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第127号につ いては、起立全員にて認定すべきものと決定した。 〇以上で当委員会に付託された議案の審査等を終了し、本委員会の報告を委員長に一任することを決 め閉会する。 委員長(小杉和也君)閉会を宣する。 (午前11時03分)