平成27年第4回定例会 総務文教常任委員会審査記録 1 日  時  平成27年12月9日(水) 午前11時05分 2 場  所  市役所 第一委員会室 3 議  題  議第145号 公の施設に係る指定管理者の指定について                   議第142号 村上市個人番号の利用等に関する条例制定について               議第143号 村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す る条例の一部を改正する条例制定について           議第144号 公の施設に係る指定管理者の指定について           議第146号 公の施設に係る指定管理者の指定について           議第147号 平成27年度村上市情報通信事業特別会計補正予算(第2号)  4 出席委員(9名)         1番  鈴 木 いせ子 君    2番  大 滝 国 吉 君         3番  冨 樫 宇栄一 君    4番  佐 藤 重 陽 君         5番  川 崎 健 二 君    6番  三 田 敏 秋 君         7番  滝 沢 武 司 君    8番  渡 辺   昌 君         9番  小 杉 和 也 君 5 欠席委員         なし 6 委員外議員         木 村 貞 雄 君   大 滝 久 志 君 7 地方自治法第105条による出席者         平 山   耕 君 8 オブザーバーとして出席した者         なし 9 説明のため出席した者         副市長              鈴 木 源左衛門君         総務課長             佐 藤 憲 昭 君         同課参事             山 田 和 浩 君  同課人事管理室長       田 村 富 夫 君(課長補佐) 同課人事管理室係長    忠   康 博 君         財 政 課 長          板 垣 喜美男 君         同課契約検査室長         大 西   敏 君(課長補佐)         同課財務係長           成 田 大 介 君         政策推進課長           渡 辺 正 信 君         同課参事             竹 内 和 広 君(企画政策室長事務取扱)         同課情報化推進室長        中 村 豊 昭 君(課長補佐)         同課情報化推進室係長       須 貝 正 人 君         自治振興課長           佐 藤 勝 則 君         同課自治振興室長         太 田 秀 哉 君(課長補佐)         会計管理者            米 山   聡 君         消防長              板 垣 恵 一 君         消防本部次長           佐 藤 忠 治 君         消防本部総務課長         本 間 鉄 雄 君(課長補佐)         選管・監査事務局長        木 村 正 夫 君         荒川支所長            小 川   剛 君(地域振興課長兼務)         神林支所長            鈴 木 芳 晴 君(地域振興課長兼務)         朝日支所長            齋 藤 泰 輝 君(地域振興課長兼務)         山北支所長            五十嵐 好 勝 君(地域振興課長兼務)         教育委員会委員長      勝 間 修 二 君         学校教育課長           遠 山 昭 一 君 生涯学習課長           田 嶋 雄 洋 君         同課スポーツ推進室長       永 田   満 君(課長補佐)         同課スポーツ推進室副参事     土 田   孝 君 同課荒川教育事務所長       信 田 和 子 君(課長補佐)         同課山北教育事務所長       渡 辺 律 子 君(課長補佐) 10 議会事務局職員               局  長   田 邉   覚               次  長   小 林 政 一 ──────────────────────────────────────────── (午前11時05分) 委員長(小杉和也君)開会を宣する。 〇当委員会の審査については、審査日程どおりに進むことに異議なく、そのように決定する。 ──────────────────────────────────────────── 日程第1  議第145号 公の施設に係る指定管理者の指定についてを議題とし、担当課長(生涯       学習課長 田嶋雄洋君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 生涯学習課長 それでは、議第145号であるが、これについては指定管理者に管理を行わせようと する公の施設の名称については、第1号の荒川総合体育館、荒川球場、荒川テニスコート、荒川多目 的グラウンド、荒川ゲートボール場、それから荒川温水プール、グリーンパークあらかわ総合運動公 園の7カ所である。指定管理者となる団体については、サンスマイルあらかわ、会長、小林秀夫であ って、指定の期間については平成28年4月1日から3年間で、平成31年の3月31日までというこ とで原案どおりお認めいただくようお願い申し上げる。なお、附属の資料については、そこに添付さ れている資料のとおりで、指定管理者の指定に係る資料のとおりであるので、よろしくお願いする。 以上だ。 (質 疑) 大滝 国吉  指定管理料1億3,270万1,000円、これ3年間でとなるようだが、この内訳をちょ っと詳しく教えてくれ。 生涯学習課長 担当の副参事のほうから説明をさせていただく。 スポーツ推進室副参事 それでは、ご質問の指定管理料の内訳についてご説明をさせていただく。こ ちら、金額は3年間の指定管理料となっていて、各年ごとに若干ずつ金額が変わっている。平成28 年度、初年度については、年間の指定管理料として4,410万3,000円ということで計上している。 内訳の主なものについては、利用料金併用型ということで、収入を見込み、またその支出を積算し、 差し引きした部分を指定管理料ということで指定管理者にお支払いするという仕組みになっていて、 収入について利用料金また自主事業ということで253万円を見込んでいる。支出については、人件 費として1,057万円、あと賃金として181万3,000円、あと需用費として1,128万5,000円、あと 役務費として67万4,000円、委託料として1,971万5,000円、あと使用料及び賃借料として76万 8,000円、原材料費として14万1,000円、あと備品購入費として67万4,000円を見込んでいる。ま た、消費税の取り扱いもあるものだから、そちらに市のほうから指定管理料としてお支払いする消費 税として326万6,000円、端数のほうを省略してご説明をさせていただいたので、全部足し上げる と総額とちょっとずれが生じてくるかもしれないけれども、このような内訳になっている。引き続い て、平成29年度についても、おおむね平成28年度と同じ想定で計算をしている。ただし、若干金 額が異なるのが人件費のほうが社会保険料の料率が少し変わってまいるので、そちらのほうを見込ん でいる部分、あと備品購入費としては初年度で購入すると。2年度は、平成27年度については備品 購入費はないということがあって、金額のほうが異なっている。最終年度、平成30年についても、 同じような計算をさせていただいているわけだけれども、やはり人件費の部分のその社会保険料の利 用料率の金額が異なるということ等あって、金額が変わっている。また、消費税の扱いとして、申し わけなかったが、平成29年、そして平成30年については10%ということで想定して積算している。 以上だ。 大滝 国吉  この人件費について1,057万と言ったが、今ある職員の体制の人数でこれは見積も ったわけか。 スポーツ推進室副参事 施設を指定管理をしていただく人数がどのくらい必要かということで、人数 を4人として見込んでいる。その4人の合計額で先ほど申した金額に計算している。 大滝 国吉  では、今いる体制よりも減るのか、多くなるのか。 スポーツ推進室副参事 現在荒川地区については、市が直営で施設運営をしているので、ここの施設 運営に係る分としては、クラブのほうはない状態である。平成28年の4月から新たに施設を管理を お願いするということで、その業務として必要な人員を4人と見込んで積算している。 (「新たに4人ということだ。新たに4人ということなんだろう」「いやいや、そうではない」「こ   の施設管理に対して」と呼ぶ者あり) 小杉委員長  今市の現状は直営だということだよね。 大滝 国吉  いや、だからそれが指定管理になるというわけだろう。だから、今ある、今やってい る体制が指定管理になっても同じ体制の人数のこれは人件費を見ているのか。 スポーツ推進室副参事 説明がうまくなくて大変申しわけない。あくまでも施設の維持管理のための 費用ということで見込んでいて、今年度までについては、市が直営でやっているものだから、クラブ の業務としてはこの部分は入っていない。なので、人員のことだけ申し上げれば、新たな人員という ことになろうかと思うのだが、ただクラブとしてはいろんな事業をやって、総体でやっているので、 例えばこの指定管理の業務が開始されるからといって4人雇われるかというのは、ちょっとそこまで は私どものほうではわからない状態である。ただ、見込みとしては、恐らく業務がふえるので、人員 のほうはふえるのだろうなというようなことでは考えている。 大滝 国吉  今指定管理の人件費、職員の人件費はやっぱり極端に違うということは理解している のだが、ただ事業がふえて、それは協会の中でやりくりで役割だが、やはりある程度今ある体制、例 えば体育館を管理する、そのところを管理する体制の職員というのは、大体同じような体制がとれる ような状態のものが想定されているわけか。 スポーツ推進室副参事 現在直営の状態を申し上げると、各地区の教育事務所の職員は3名いる。あ と、ただ私ども本庁のほうで業務をしている業務もあるので、そういうものも含めて4名で指定管理 のほうの業務は行えるのではないかということで想定をさせていただいて、その分の人件費を計上し ている。 大滝 国吉  この委託料一千幾らあるが、これは多分周りの施設の草刈りからいろいろなことだと 思うのだが、それもこの今ある委託料と大体同じ金額で想定しているわけか。 スポーツ推進室副参事 委員おっしゃるとおり、今直営で市がやっている業務をもとに委託料のほう も計算させていただいている。 小杉委員長  よろしいか。 大滝 国吉  いい。 冨樫宇栄一  荒川の総合体育館は、スポーツ施設整備計画に基づくのだと平成29年度に基本設計 やって、30、31に工事実施というふうに今計画なっているわけだけれども、そういうふうなものは どういうふうな見積もりがされているのか。 生涯学習課長 整備計画では、荒川のほうは平成29年度に基本設計、実施設計をして、それから平 成30年度と平成31年度で本体工事を行うという予定で組んでいて、今現在平成27年度であるので、 まだ詳しい積算までは至っていない。それから、詳しい場所等についても、まだ全く未定の状態であ る。 冨樫宇栄一  平成30年度にかかる、工事はそのままやらないという、ないということで一応指定 管理を今回決めるということなのか。 生涯学習課長 あくまでも、この3年間は指定管理で出していくということで考えていて、今現在の 荒川総合体育館を指定管理に出すということで考えているということである。 冨樫宇栄一  そこにある温水プールの関係なのだが、かなり老朽化していて、もう廃止をせざるを 得ないのではないかという話もよく聞くのだが、その辺についてはまずその従来のまま、今までのま ま現状でいくという見通しで今回の指定管理を行うということか。 生涯学習課長 この村上市のスポーツ施設整備計画の17Pに記載されているのであるが、荒川温水 プールについては、必要最小限に修繕し、配管等重要なところが故障するまで使用すると。施設の老 朽化もあることから、将来的に廃止を検討するというふうに整備計画では記載されている。 冨樫宇栄一  では、その計画で先行ってからの話は別として、とりあえず当面今の現在のままいく ということでの計画ということだね。わかった。いい。 佐藤 重陽  これに限らないのだけれども、145、146、144と、共通のものだと思って聞いてい ただきたいのだけれども、この施設の運用、活用について、この指定管理者に対しては施設の維持管 理に主に任せると、こういうことなのだけれども、施設の運用、活用を考えたときに、市が使用目的、 その方向性を変えようとするとき、指定管理者の意見というのは今大きく差配するような状態になっ ているのでないかなと私思っているのだが、いかがか。というのは、その施設の方向性を変えたいと いう、使用目的を変えていこうとするときに、今この指定管理を受けようとしている皆さんはそれで いいのだけれども、その施設そのものに対して利害のある方だよね、みんな実際にスポーツ協会だと か、スポーツを利活用する団体の皆さんが集まって一つの組織をなして指定管理を受けていると、こ ういう状態なわけだよね。これ、私は施設の有効利用するためにはとてもいいと思うのだけれども、 市がもしかして大きな方向転換、事業、その施設の運用方向を変えていこうとするときに、非常に逆 にそれが弊害になっているというか、なることもあるのでないか。その辺いかがか、ちょっとお聞か せください。 生涯学習課長 これについては、大きな方向転換ということは考えていない。参考資料となっている 指定管理者に係る資料にもあるとおり、その仕様書でこういった運営をしてくれというようなことを お願いして、それに応じて今回申請をいただいているので、方向転換は考えていない。ただし、指定 管理者が自主事業としてやられる部分については、自由裁量の部分があるということである。 佐藤 重陽  いや、私の言い方も遠回りだからちょっとわかりづらかったかもしれないけれども、 簡単に言うと野球場をサッカー場にしようと。これも、市の施設の配置を考えたとき、今ここにこう いうものが足りないからこういうふうにしようとなったときに、そこにかかわる利害の方が多過ぎて なかなか思うように市としてというか、方向性を出さなければいけないところがそこには一つの、逆 に言えば指定管理者なりにそこに附帯する皆さんが弊害になって方向性を決められないでいることが あるのでないかなと、そういう私心配をして今聞いてみたのだ。 生涯学習課長 今現在この指定管理にかかわるものについては、それぞれの野球場であれば球場とし て使っていただくということでの指定管理をお願いするわけであって、大きな方向転換は将来的には 出るかもしれないが、今現在この3年間については、そういうことを想定していないということであ る。 佐藤 重陽  済みません、いや、言っていること課長よくわかるのだけれども、だから例えばとい うか、だから指定管理を出してしまうわけだ、3年間の。そうしたときに、その指定管理者の意見が 強くなって、3年間のこういう野球場として整備管理してくれとお願いしたけれども、その利用方向、 使用目的を変えていく必要が出てきたというときに、市が市として決断できないような状態になるの でないかということを心配して言っているわけ、聞いているわけ。 総務 課長  全体的な指定管理にかかわることなので、私のほうから答弁させていただくが、まず 前段の条件として、指定管理する施設については管理条例があるので、管理条例を改正しない限りそ の目的外使用はできないということで、条例については議会の皆様方にもご審議いただくということ になる。それから、その利用団体によって圧力がかかって、市の目的とするところができないという ことを懸念されるというふうなご指摘であるが、その施設の利用については、指定管理の方また地域 の方々のご意見を聞きながら、指定管理の管理期間については利用目的は変えられないし、条例も変 えていないわけなので、それだが、将来的にはさっき言ったように野球場をサッカー場にというふう な大転換において、地域の声を聞きながら一緒になってご議論していく必要はあるかもしれないが、 それが支障になるということは現在考えていない。 佐藤 重陽  そういうことであればいいのだけれども、やはりその指定管理を受けている人たちが 悪いのではなくて、一生懸命やってくださっているわけなので、そこにどうしても情が入ってしまっ て、大切なその市としての方向性を変えなければいけないというときに、変えづらい力が大きく作用 してくると困るなということをちょっと思って聞いたみたので、以上で終わる。 滝沢 武司  冨樫委員からも話が出たように、荒川の体育館がもう目前に改修されるという計画を 持ちながら指定管理を今回しようという、その辺がちょっとわからぬのだ。特に体育館が恐らく指定 管理者の事務関係とかいろいろな関係で拠点になるところだと思うのだ。そういったところから見る と、一応荒川の体育館の整備される。そして、全体として整った。そこで、指定管理をするというこ とは考えなかったのかどうかだ。 生涯学習課長 そこまでは考えていなかった。整備してからということではなくて、現在の状態で指 定管理に出そうということを考えたところである。 滝沢 武司  それはわかるのだけれども、今出発しても1年、2年後にはもう大変わりになる部分 があるのだということも踏まえながら私は考える必要があったのではないかなと。その辺をともかく 次に出てくるものとつなげて考えると、スポーツ団体、スポーツクラブ、そういったものが5つでき たので、この際みんな、3つはもう終わっているから、あと2つも一緒にやれやというような考えの もとに、若干無理しているのでないかなと思うものだから、その辺はどういうふうにその指定管理を すべしという、これは個々でないから、いろいろな問題を持っている場合は見通しを持ちながら、直 営の継続というのがやっぱり考えてしかるべきだと思うのだけれども、その辺指定管理のいろんな手 続の中でというよりも、生涯学習課の担当として十分考えたのかどうかということだ。それ、大変わ りのときにどういう体制で指定管理のところをやるのか。先ほど指定管理料でいくと、平成30年度 も変わらないと。若干は数字の上がり下がりはあるかもしれない。体制としては変わらないというこ とだと、もう平成30年度から工事にかかるということについては、何か見通していない今回の指定 になるのではないかと思うものだから、その辺の検討の経過をもう少し聞いておかないと、本当にい いのかなと。後で混乱しないのかなというふうに思うものだから、その辺はいかがなのか。 生涯学習課長 この件については、荒川地区については荒川地区のクラブを立ち上げていただき、こ の平成28年度から指定管理を前提としてその受け入れができるような準備を整えていただくように 自主事業だとか、各種の委託事業などもお願いして準備を今まで整えてきたという経緯があって、特 に大きな混乱を起きないようにということでお願いをしてきたところであるので、大丈夫だろうとい うふうに期待しているところである。 滝沢 武司  委託事業とそれから自主事業というふうに、今回の場合は委託事業の経費だよという のだけれども、平成30年度になると、本体を相当変える中で本当に自主事業にまで影響すると思う のだ。そういったことについての配慮というのは、どういうふうに考えているわけ。 生涯学習課長 あくまでも指定管理の、先ほど金額のほうの中身もお話ししたとおり、施設の委託に 係る経費等の部分と、それから自主事業の部分を合算した形になっているが、それらについては、状 況等が変わった場合については、また検討することが出てくるとは思われるが、今のところ大幅な変 更がなかろうという想定で考えているところである。 滝沢 武司  やっぱりちょっとわからぬのだ。というのは、平成30年度に大変わりをすると。し かも、この管理の関係でいっても、平成30年度はどうなるかわからないのだと。どんな設計、工事 の関係で作業工程になるのかわからないという反面、管理は28、29とほぼ同じだよという、その辺 がちょっと理解のしづらいところがあるわけだ。ということともう一つは、それは2として、では利 用する人たちにとって、今回のその3年間の指定管理というのは、いわゆる平成30年も含めてどん な点が強化されるから指定管理にするのだよというあたりの考え、もう少しはっきりしておかないと、 その段階になってああでもない、こうでもない言うのはちょっとうまくないので、その辺十分に考え られているのかどうか、その辺はどうだ。 生涯学習課長 これについては、特に先進的に取り組んでいる神林地区や村上地区、朝日地区などと の連携をして、情報収集をしていただきながら研究や検討していただいて体制を整えていただいてい ると。そのことによって、特に今よりも専門的な資格を持った職員を採用することができるという点 もあるし、それから総合型のスポーツクラブとして市からの直接的な委託だけではなくて、自分たち のアイデアや、それから地域住民の皆さんのご要望などもさらに取り入れながら、いろいろな事業を 展開していくことができるというメリットがあろうかというふうに考えている。 滝沢 武司  今のように、スタッフの関係でその方向性はわかるのだけれども、平成30年度にな るとそのスタッフが活躍する場所も確保できるかわからないというような状況の中で、例えばこれは もうやむを得ないから平成28年から平成29年の2カ年だよと。平成30年度になるともう本当に大 変わりするのだから、一旦直轄に戻すとかなんとかということで対応することはできないのか。 生涯学習課長 想定の中ではそういったところまでは考えていないが、私どもとしては、やはり市民 の皆様にご迷惑をかけないようなことで建てかえ等の検討をしてまいりたいということである。 川崎 健二  新しいその体育館の場所というのは白紙状態らしいのだけれども、候補としては何カ 所挙がっているのか。 生涯学習課長 正式な議題としてどこにしようかというような会議をしたことはないが、スポーツ関 係者との話題の中で、いろんな機会に出会うときに話題として出るのは、現在地での建てかえ、それ からほかの場所も、2カ所が候補地になりそうだなというような話題は出ている。 川崎 健二  その2カ所というのは、大体この辺とかあの辺だばいいなというような感じではもう お話聞いているのか。 生涯学習課長 そのとおりである。 川崎 健二  具体的にそれはどこだということは、まだ言えないということか。それとも、今正式 にも決まらないのにまだ言えないというような感じ。 生涯学習課長 まだあくまでもそういった話題の中で、候補地としてこんなところが考えられるよね というような段階であるので、具体的にはちょっと申し上げられない。 川崎 健二  要望なのだけれども、今の体育館もそうだけれども、当初できたときにはすばらしい 体育館であったのだけれども、残念ながら駐車場がないのだ、あのとおり見たとおり。何かあっても とめるところがないというような感じ受けるので、ぜひ新しい体育館は、広いところで駐車場を十分 にとってやってもらいたいと思う。答弁要らない。 小杉委員長  意見でいいか。 川崎 健二  はい。 冨樫宇栄一  指定管理料の関係なのだが、この業務仕様書によると、指定管理料の額は、及び支払 い方法については、指定管理者が提出する事業計画及び収支予算書に基づいて市と業者が協議をして 協定を決めるのだというふうになっている。そうすると、1億3,200万というのがこの3年間の事 業計画と収支報告を入れてという計算をしたということで、これは変更もあり得るということなのか。 その辺は、体育館の工事だとかの関係も出てきた場合に、この1億3,200万の額というのは変更す る場合もあるのか。あるいは、これは一応決めたものはこの決めたものとしてやってもらうというの か、増額になった場合は別だかもしれないけれども、その辺はどういうことなっているのか。 スポーツ推進室副参事 指定管理料の変更ということでのご質問だと思うけれども、この指定管理料 については、指定申請書というものを指定管理の希望される団体から出していただいて、それをもと にということで上限額を定めさせていただいているわけである。ただし、仕様書の中でもうたってあ るが、施設に係る光熱水費については、年度末に実額をもって精算をするという方式をとっている。 これについては、既に3地区指定管理を出させていただいているところも同じ条件で出させていただ いているのだけれども、そういうことで金額のほうは変更はあるというような仕組みになっている。 また、先ほど施設の体育館について、建てかえということでの話いただいていたわけであるが、一応 指定管理の制度の中で、大幅な変更等あった場合には双方で協議をして、協定の変更という手続もと ることができるというふうになっているので、大幅な変更というのがどのくらいかというのはあるの だけれども、後々その事情によっての変更はあるという制度になっているということである。 冨樫宇栄一  わかった。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第145号につ いては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第2  議第142号 村上市個人番号の利用等に関する条例制定についてを議題とし、担当課       長(政策推進課長 渡辺正信君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 議第142号 村上市個人番号の利用等に関する条例制定について説明する。ページ をめくっていただいて、この条例については、平成28年1月からのマイナンバー制度を実施するに 当たり、ここにある行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、この 法律に従って条例化をするものである。趣旨の中に内容としては書いているが、この法律の第9条第 2項、これが個人番号の利用と。個人番号というのは、12けたのマイナンバーのことだ。それから、 19条の9号、これは特定個人情報の提供と。この特定個人情報というのがそのマイナンバーの12け たプラス個人情報、これが特定個人情報というような意味になる。それで、趣旨としては、中身とし ては村上市役所内、もっと細かく言うと市長部局での例えば市民課と福祉課、この間のマイナンバー の利用については、個人番号の利用については、要するに利用という表現で、お互いに情報の連携を するのを利用だと。それから、市長部局と教育委員会、要するに行政委員会なのだが、これとのやり とりの場合は提供と。だから、教育委員会が市民課のほうの情報を得たいというときは、教育委員会 が提供して、要するに市長部局の市民課が照会をして、市民課のほうが提供するというこの2つの部 分、その番号の利用の部分と、それから情報の提供の部分について、市の中で要するに同一機関内で こういうものをやる場合は条例化しなさいというのがこの9条の2項であり、19条の9号というこ とで、この条例がなければ今後その1月以降に連携ができないし、提供ができないということで制定 をお願いするものである。以上だ。 (質 疑) 冨樫宇栄一  ちょっとお聞きしたいのだが、この第3条に国と連携を図りながら自主的かつ主体的 に、地域の特性に応じた施策を実施するというふうになっているのだが、どういうことを想定してこ ういう条項をつくったのか。 政策推進課長 村上市独自の市の単独事業というか、そういうものをやるときの連携というのか、そ ういうものが要するに法律上定められているそのやりとりもあるし、村上市の中で単独事業としてあ るものもある。そういうものを例えばこの個人番法の利用をしたり、特定個人情報の提供を受けたり というものなので、やっぱり単独事業という部分がこの自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策 を実施する場合ということだということか。 冨樫宇栄一  了解した。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第142号は、 起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第3  議第143号 村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例       の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当課長(総務課長 佐藤憲昭君)     から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 総務 課長  議第143号である。この改正理由については、次年度からことばとこころの相談室 の業務を円滑に進めるため、経験と専門性の高い業務を担う主任養育指導員を配置するものと、これ まで臨時職員として勤務していただいた地域おこし協力隊員について、臨時の身分では従事時間の制 約など地公法の関係あるが、などによって隊員が持つ真価を発揮できない状況が見受けられたことか ら、非常勤の特別職に身分を変更するものである。また、これとあわせて旧山北町の週末百姓やって み隊に従事していた縁結び推進員については、平成26年度以降不在で新たに見込まれないことから、 削除するものである。よろしくお願いする。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第143号につ いては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第4  議第144号 公の施設に係る指定管理者の指定についてを議題とし、担当課長(自治       振興課長 佐藤勝則君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 自治振興課長 それでは、議第144号の提案理由について説明させていただく。公の施設に係る指 定管理者の指定についてである。本案は、北中生活改善センターを北中集落自治会集落総代の齋藤義 勝氏に指定をしようとするものだ。指定管理の期間は、平成28年4月1日から平成38年3月31日 までの10年間である。詳細については、指定管理の指定に係る資料5P、6Pを参照いただきたい と思う。よろしくお願いする。 (質 疑) 滝沢 武司  この説明を見ると、3階建てで1階が農協の、私行ったことないので、ちょっとわか らないけれども、今事務所になっているのか、物販の施設になっているのかちょっとわからないのだ けれども、1階が別な団体が使っている場合の指定管理というのは、今までなかったような気がする のだ。その辺の管理の関係では、どんなふうに切り分けて考えて指定するのかなということについて お伺いする。 山北支所長  この施設だけれども、1階の農協、以前は黒川俣の事務所ということで、平成22年 まで営業していた。その後閉鎖ということで、現在1階からの出入りはできない。まず、その農協専 用に入っていく出入り口なので、うちのほうの北中集落で指定管理今までやっているのは、2階から 出入りして入っていって2階、3階を使用しているというような形態でやっている。 滝沢 武司  それで、その1階部分はどうなっているのかということだ。 山北支所長  1階の管理は農協のほうで管理しているので、指定管理には含まれないということに なる。済みません。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第144号につ いては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第5  議第146号 公の施設に係る指定管理者の指定についてを議題とし、担当課長(生涯       学習課長 田嶋雄洋君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 生涯学習課長 大変申しわけない。最初に、議案資料の指定管理者の指定に係る資料の場所で1カ所 訂正しなければならない場所があるので、お願いする。指定管理業務仕様書である。山北の総合体育 館や山北球場、山北テニスコートと書かれた業務仕様書の一番最後の16Pである。ごらんいただい ているか。料金の一覧表の中の別表の部分である。この中の中ほどに山北球場という欄がある。この 使用料が1時間につき700円というふうに印刷されているのだが、これが500円の間違いであるの で、訂正をお願い申し上げる。それでは、議第146号 公の施設に係る指定管理者の指定について である。指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、第1号から8号まであるように、 山北総合体育館、2つ目が山北球場、3つ目が山北テニスコート、4つ目が山北多目的グラウンド、 5つ目が山北ふるさと広場、6つ目が山北ピクニック広場、7つ目が山北児童遊園広場、8つ目が山 北サイクリングロードである。指定管理者となる団体については、山北スポーツ協会会長の國井一二 さんである。指定の期間については、平成28年4月1日から平成31年の3月31日までの3カ年で ある。以上、原案どおり議決いただくようお願い申し上げる。 (質 疑) 佐藤 重陽  1点、単純な話であるけれども、今山北のこの指定管理、指定期間における申請指定 管理料8,588万3,000円なのだ。さっきの荒川のは、実際1億3,270万1,000円かかっているわけ だ。その違いを見ると、温水プールのせいなのかこれだけ、4,600万ぐらい山北のほうが少ないのだ けれども、何でこんなに違うのかななんて考えていたのだ。どこにこれだけの違いの理由があるのか、 それを。 スポーツ推進室副参事 先ほどご審議いただいた荒川地区と今回の山北地区の違いであるけれども、 基本としては現在市が直営でやっているわけであるが、その金額をベースに積算をさせていただいて いる。人件費という部分が出てくるのだけれども、人件費については、山北地区についても指定管理 業務で必要な人員を4人ということで、先ほどの荒川地区と同じ設定をさせていただいている。金額 の違いというのは、先ほど温水プールということでお話もあったとおり、そういう施設の違いによっ て維持管理に係る委託料が違ったりとか、光熱水費が違ったりとか、そういうことでの違いである。 比較的荒川地区については体育館も大きく、またグリーンパークあらかわもかなり広い敷地を有して いて、そちらのところでかかるコストが大きいというようなことになろうかなというふうに思ってい る。 〔委員外議員〕 (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第146号につ いては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 ──────────────────────────────────────────── 日程第6  議第159号 平成27年度村上市情報通信事業特別会計補正予算(第2号)を議題とし、       担当課長(政策推進課長 渡辺正信君)から議案の説明を受けた後、質疑に入る。 (説 明) 政策推進課長 議第159号 平成27年度村上市情報通信事業特別会計補正予算(第2号)である。 歳入歳出にそれぞれ1,350万円を追加して、総額で4億6,300万円とするものである。8Pお願い する。8Pの説明欄で説明する。一般会計繰入金496万8,000円、それからその下の前年度繰越金、 これについては853万2,000円。繰越金については、当初が見込みの1,000円、9月補正で50万で 今回の853万2,000円で、平成26年度決算の総額の繰越金全部を入れるという内容である。それか ら、歳出のほう、10Pの説明欄をお願いする。1番の情報通信事業一般管理経費、消費税、これに ついては平成26年分の確定額、それから平成27年分の中間額ということで、毎年その年度ごとに 消費税を確定する。今回9万1,000円が足りないということでの補正である。2番については、人 件費の調整である。それから、その下の施設管理費の山北地区の施設維持管理経費の修繕、これが 150万、それから朝日地区については600万、それから神林地区施設維持管理費については590万 と。補正後については、それぞれ山北が1,350万になるし、朝日が1,500万、それから神林地区が 1,390万ということで、主な修繕の中身については、3地区とも電力の柱、それからNTTの柱の移 設等に伴うケーブル等の移設費等の修理費が主なものである。一番下の予備費については、端数調整 の金額である。以上だ。 (質 疑) (「なし」と呼ぶ者あり) 〔委員外議員〕 木村 貞雄  今ほどの説明で、歳出のほうの支所移転になろうと思うのだけれども、それに係る経 費ということなのだが、それを関連して、私いつ言ったかあれだけれども、共架料金が取られている よね、電力さんとNTTさんに。それで、前に道路占用料の関係で、市の。逆に1,000円支払って いるわけだけれども、そのことで新潟の県のほうからか、そういうふうに言われて改正して安くした のだ、道路占用料が。お互いにやりとりしている中で、その公表できないものかというような私発言 したことあったのだけれども、それはその後どんなふうになっているか。ちなみに、共架料金私調べ たら、正確でないかもしれないけれども、全体で1,247万3,000円ぐらいの料金かかっている。道 路占用料俺合計しないのだけれども、約1,600万幾ら払っているのだ。それで、安くしたけれども、 この共架料金とのその駆け引きのことできないものかなと私前にお願いしたことあったのだけれども、 そのことについてだけれども。 情報化推進室長 何回か前の委員会で議員さんのほうからそのようなお話あって、その後NTTさん とか電力さんとか、予算の時期になったりするとそういうふうなお願いはしてはみるのだけれども、 やはり取り決めの中で向こう様の金額が設定されているものだから、こちら、例えば先ほどの占用料 とかだと、条例とかが変わってそういうふうに変わってくるけれども、この添架料とかいうのは向こ う、NTTとか東北電力のほうの決め事で決まってくるので、こちらはお願いができる。今実際安く ならないのかというふうなこともしてはいるのだけれども、現実なかなかすぐにはならないというの が現状である。 木村 貞雄  私は、新潟あたりだとそういう情報通信とかこういうのないものだから、一般的にそ ういうふうに考えられない部分なので、そういう交渉あるときは、お互いにその料金支払っているの だから、少しはまけてくれるのかななんて自分なりに考えたのだけれども、それはやっぱりできない のか。 情報化推進室長 情報通信事業の特別会計においては、占用料的なものは実はもらっていない部分が あるので、それとの比較、この会計上で添架料と占用料を比較することはできないのだけれども、市 全体の中でどうなのと言われれば、それはちょっと私のほうからすぐに答弁はできないのだけれども、 情報通信事業だけでいうと、比較して云々という話にはならないところである。いいか。  以上で質疑を終了し、討論を求めたが討論なく、起立による採決を行った結果、議第159号につ いては、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと決定した。 〇以上で当委員会に付託された議案の審査等を終了し、本委員会の報告を委員長に一任することを決 め閉会する。 委員長(小杉和也君)閉会を宣する。 (午後0時02分)