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令和6年度村上市木質バイオマスストーブ設置費補助金

記事ID:0081039 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度村上市木質バイオマスストーブ設置費補助金の申請について

市では、環境負荷の少ない木質燃料の活用による地球温暖化対策の推進と木材利用の拡大を図るため、市内において木質バイオマスストーブを設置する方に設置費用の一部を補助します。

次のとおり令和6年度の募集を行いますので、希望される方はお申し込みください。

本補助金に関する詳細は、パンフレットおよび交付要綱をご確認ください。

目次(本ページの各箇所に移動します)

申請について  ・補助要件  ・実績報告について  ・手続きの流れ  ・よくある質問  ・様式ダウンロード

申請について

申請受付期間

今年度の申請受付期間は、令和6年6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)です。

受付は土日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

  • 申請多数で予算枠を超えた場合は抽選となります。なお、受付期間内に予算枠を超えなかった場合でも、募集の延長は致しませんのでご注意ください。
  • 書類不足や印鑑の誤りなどの不備があった場合は、受け付けることができませんのでご了承ください。

申請方法

申請書に必要事項を記入し、次の書類を添えて本庁環境課または各支所地域振興課窓口へ直接提出してください。

  1. 木質バイオマスストーブ設置予定の位置図 (住宅地図など)
  2. 設備の設置に係る経費の内訳が明記されている契約書の写し、または見積書の写し
  3. 設置機種のカタログの写し
  4. 設置予定箇所の写真
  5. 市税の納税証明書(木質バイオマスストーブ補助金申請用)※申請時市外在住の方は不要

電話や FAX 、メール、郵送での申請は受け付けておりませんのでご注意ください。

申請書様式は窓口で配布しております。また、本ホームページからもダウンロードできます。

 申請書様式はこちらから

注意事項

木質バイオマスストーブは、交付決定後、購入および設置してください。

(交付決定前に購入、設置された場合は補助対象外となります。)

補助要件

補助対象機器

補助の対象となる木質バイオマスストーブとは、木質ペレットまたは薪、製材端材などを燃料とするストーブで、次の要件をすべて満たすもの

  1. 購入および設置に要する経費が60,000円以上であること
  2. 購入および設置した木質バイオマスストーブを適正に維持管理できること
  3. 設置前において未使用品であること
  4. リース契約による木質バイオマスストーブでないこと

補助対象者

次の1.~3.のいずれかを満たし、かつ4.~6.のすべての条件を満たす方

  1. 市内に居住または居住しようとする方で、既存戸建住宅または新築戸建住宅に木質バイオマスストーブを設置する方
  2. 市内に居住または居住しようとする方で、木質バイオマスストーブが設置された建売住宅を購入する方
  3. 市内に事業所(工場は除く)を有し、暖房用として木質バイオマスストーブを設置する事業者
  4. 申請時において、市税などを滞納していない方
  5. 補助金の交付を受けようとする住宅を自ら所有する方または所有する方と生計を一にする方
  6. 令和7年2月28日までに実績報告書を提出できる方(期限内に実績報告書を提出できない方は、交付決定が取り消される場合がありますのでご注意ください)

補助金額(令和6年度予算枠 100万円)

木質バイオマスストーブ購入および設置費用の3分の1(上限10万円)

ただし、同年度内1棟あたり1基まで

※ 算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額が補助金額となります

実績報告について

木質バイオマスストーブの設置工事が完了した日(設置済の建売住宅を購入される方は、住宅の引き渡し日)の翌日から15日以内、または令和7年2月28日のいずれか早い日までに「木質バイオマスストーブ設置費補助金事業実績報告書」(様式第6号)に次の書類を添えて提出してください。

  1. 設備の設置に要した経費に係る領収書および内訳書の写し
  2. 設備の設置状況を示す写真(交付申請時と同じ位置で撮影すること)

※ 提出期限が過ぎた場合、交付決定が取り消される場合がございますのでご注意ください。

実績報告書様式はこちら

手続きの流れ

手続きの流れ

よくある質問

Q&A

Q.自分で設置する場合も対象となりますか。

A.自分で設置する場合は、購入するストーブおよび設置に必要な器具、材料費などが対象となります。ただし、交付決定前に購入したものは 対象となりません のでご注意ください。

Q.薪ストーブには色々な種類がありますが、補助対象にならないものはありますか。

A.法律では補助金で取得した暖房用機器の処分制限期間を6年と定めています。これに準じ、補助対象となるストーブは耐用年数が6年以上のものとしています。時計型薪ストーブなど薄手鉄製のストーブは耐用年数が3年程度のため、補助の対象となりませんのでご注意ください。また、燃料、薪収納棚、掃除用具なども対象となりません 。

Q.現在設置している木質バイオマスストーブを更新する場合は対象になりますか。

A.対象となります。ただし、更新に要する費用(購入および設置費用)が60,000円未満の場合は対象となりませんのでご注意ください。
なお、過去に本補助金の交付を受けて設置した木質バイオマスストーブを更新する場合は、設置後6年以上経過していることが条件となります。

Q.交付決定通知を受けてから、申請した内容を変更したいときはどうなりますか。

A.変更の大小にかかわらず、必ず事前にご相談ください。事前協議や変更交付申請書の提出が無い状況で内容を変更した場合は、補助金の交付を受けられない場合があります。

※ このほかパンフレット記載のQ&Aもお読みの上、申請してください。

その他

  • 本補助金を受け木質バイオマスストーブを設置した方には、設置した翌月から2年間の利用状況(簡易なもの)を報告していただきます。いただいた情報は、木質バイオマスストーブ普及の啓発などに活用させていただきます。
  • 木質バイオマスストーブや煙突を設置するときは、建築基準法および村上市火災予防条例により定められた基準を守り設置してください。
  • 木質バイオマスストーブの使用による煙の発生については、近隣住宅の迷惑とならないよう留意してください。
  • ごみなどの廃棄物や健康を害する恐れのあるものは、木質バイオマスストーブで燃やさないでください。

煙突周辺からの火災「お宅の煙は大丈夫ですか?」(消防本部お知らせ) [PDFファイル/148KB]

様式ダウンロード

木質バイオマスストーブ設置費補助金交付申請書(様式第1号)

木質バイオマスストーブ設置費補助金変更・中止交付申請書(様式第4号)

木質バイオマスストーブ設置費補助金事業実績報告書(様式第6号)

消費税額及び地方消費税額確定に伴う報告書(様式第8号)

木質バイオマスストーブ運転状況報告者

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