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介護保険料の決まり方

記事ID:0048439 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われます。3年間に見込まれる介護サービス費用を推計し、介護保険料が算出されます。

介護サービス費用全体のうち、原則1割は利用者負担で、9割が介護保険給付費となりますが、介護保険給付費の23%は、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料でまかなうこととされています。65歳以上の高齢者数および所得段階別の人数から1人当たりの基準額が算出され、その基準額をもとに所得段階別の保険料額が決定されます。

村上市の令和6年度から令和8年度の所得段階別の保険料率は次の表のとおりで、これに応じて保険料額が決まります。

令和6年度から令和8年度の保険料

 
所得段階 対象者 保険料率 年間保険料
第1段階

・生活保護、老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
・本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額(公的年金等の雑所得は除く)」が80万円以下の人

基準額
×0.285

21,540円
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額(公的年金等の雑所得は除く)」が80万円を超え120万円以下の人 基準額
×0.485
36,660円
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額(公的年金等の雑所得は除く)」が120万円を超える人 基準額
×0.685
51,780円
第4段階 本人が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額(公的年金等の雑所得は除く)」が80万円以下で、世帯に市民税課税者がいる人 基準額
×0.9
68,040円
第5段階

本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいる人

基準額

75,600円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額
×1.2
90,720円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額
×1.3
98,280円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額
×1.5
113,400円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額
×1.7
128,520円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額
×1.9
143,640円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額
×2.1
158,760円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額
×2.3
173,880円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額
×2.4
181,440円