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調整控除とは、所得税と個人住民税の人的控除の控除額に差があることから、平成19年度に実施された国(所得税)から地方(個人住民税)への税源移譲に伴い生じる、従来どおりで計算すると所得税と個人住民税の合計額が増加になる場合の税負担を調整するための控除です。
なお、人的控除とは、所得控除のうち、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除および基礎控除をいいます。
改正後:令和2年分以降 | 改正前:~令和元年分 | ||
合計所得金額 | 調整控除 | 合計所得金額 | 調整控除 |
2,500万円以下 | 調整控除額の計算方法による額 | 2,500万円以下 | 調整控除額の計算方法による額 |
2,500万円超 | 適用対象外 | 2,500万円超 | 調整控除額の計算方法による額 |
合計課税所得金額200万円以下 | 次の(イ)、(ロ)のうちいずれか少ない金額 (イ)人的控除額の差の合計額×5% (ロ)合計課税所得金額×5% |
合計課税所得金額200万円超 | {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5% 控除額が2,500円未満の場合には、一律で2,500円とする。 |