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令和6年度分の個人住民税の定額減税について

記事ID:0081454 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税(個人市・県民税)から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。​

定額減税の対象者

令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(例:給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下※)で、定額減税適用前に納付すべき所得割額がある方。

(均等割・森林環境税のみ課税の人は対象となりません)

※子ども・特別障害者などを有する者などの所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下

定額減税額の計算(定額減税可能額)

次のアからウまでの合計額が個人住民税所得割額から控除されます。

ア 納税義務者(本人):1万円

イ 控除対象配偶者※(国外居住者を除く):1万円

ウ 扶養親族(国外居住者を除く。16歳未満の扶養親族を含む):1人につき1万円

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)分については、令和6年度定額減税の対象外ですが、令和7年度分の個人住民税所得割額から1万円を控除します。

定額減税の実施方法

個人住民税の納付方法により異なります。

(1)普通徴収の方(納付書または口座振替で納付する方)

第1期分(令和6年6月納期分)の税額から控除を行い、控除しきれない場合は第2期(令和6年8月納期)以降分から順次控除を行います。

(2)年金特別徴収の方(公的年金などから住民税が差し引かれる方)

令和6年10月支給分の年金から差し引かれる税額から控除を行い、控除しきれない場合は令和6年12月以降支給分の年金の税額から順次控除を行います。

(3)給与特別徴収の方(給与から住民税が差し引かれる方)

令和6年6月分の給与からの住民税の差し引きを行わず、定額減税後の住民税額を11分割した額を、令和6年7月分から令和7年5月分までの給与より差し引きます。

定額減税額の確認方法

定額減税額は、個人住民税額の決定(納税)通知書で確認することができます。

(1)給与特別徴収の方

お勤め先から配付される「令和6年度給与所得などに係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収額の決定・変更通知書」(令和6年5月下旬配付予定)をご確認ください。

(2)普通徴収・年金特別徴収の方

個人あてに郵送される「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」(令和6年6月中旬発送予定)をご確認ください。

その他

●定額減税を受けるための手続き

手続きは不要です。

令和6年度分の個人住民税額は、定額減税額を差し引いて決定します。

●ふるさと納税の限度額への影響はありません

ふるさと納税に係る特例控除額の控除限度額の算定は、定額減税を適用する前の所得割額を算定基礎とするため、定額減税の影響はありません。

●定額減税を十分に受け取られないと見込まれる方への調整給付について

定額減税可能額が個人住民税の所得割額を上回った場合は、その差額が給付されます。

調整給付の対象となる方には、関係書類をお送りする予定です。

・調整給付について(村上市HP) /site/shiminzei/shiminzei-tyouseikyuuhu.html

 

●所得税定額減税について

所得税の定額減税については、国税庁ホームページをご覧いただくか、管轄の税務署にご相談ください。

関連情報

 ・所得税の定額減税について(外部サイト:国税庁)       https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 ・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト:内閣官房HP)      https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

・調整給付について(村上市HP) /site/shiminzei/shiminzei-tyouseikyuuhu.html

給付金に関する詐欺的メールにご注意ください

定額減税や調整給付金などに関する、詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

内閣府や本市からは、定額減税や給付金の支給をお知らせするメールは送信しておりません。

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(リンク)内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

https://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html