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定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について

記事ID:0081783 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

定額減税の対象者で、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方に対し、その差額を給付(以下「調整給付」といいます)するものです。

以下の情報は、現在、国が公表している内容に基づいて作成しておりますが、新たな情報が公表され次第随時更新していきます。

調整給付の対象者

定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得額)」から定額減税可能額を控除しきれない方。

●個人住民税定額減税についてはこちら

(村上市HP)/site/shiminzei/shiminnzei-6teigakugennzei.html

(内閣官房HP:外部サイト)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

●所得税定額減税についてはこちら ※くわしくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

(国税庁HP:外部サイト) https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

給付額の計算

次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額を万円未満切り上げ)

(1)個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

(2)所得税分定額減税額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

調整給付額の計算例
  パターン (1)個人住民税所得割分 (2)所得税分

給付額 控除しきれない額(1)+(2)

例1

住民税・所得税の両方に控除しきれない額がある場合

定額減税可能額 1万円

令和6年度分個人住民税所得割額 4千円

控除しきれない額 6千円

定額減税可能額 3万円

令和6年分推計所得額​ 2万2千円

控除しきれない額 8千円

(1)+(2)=1万4千円 (一万円​満切り上げ)

  調整給付額 2万円

例2 住民税・所得税の一方に控除しきれない額がある場合​

定額減税可能額 1万円

令和6年度分個人住民税所得割額 2万円

控除しきれない額 0円​

定額減税可能額 3万円

令和6年分推計所得額​ 2万2千円

控除しきれない額 8千円​

 (1)+(2)= 8千円 (一万円未満切り上げ)

   調整給付額 1万円

※上記は、いずれも「控除対象配偶者および扶養親族がいない」場合を例に計算しています。

定額減税可能額とは

●定額減税可能額
個人住民税所得割分 所得税分
1万円 × 減税対象人数 ※ 3万円 × 減税対象人数 ※

 ※ 減税対象人数 : 納税者本人+控除対象配偶者※+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)

 ※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外

申請方法と給付時期 

(注:内容は現時点での予定のため、変更になる場合があります)

【申請方法】

令和6年7月以降、給付対象者に通知書または確認書をお送りします。

【給付方法】 口座振込

【給付までの流れ】※現時点のイメージです
  (1) 公金受取口座などの登録がある方 ※ (2) 左記以外の方
申請方法など

給付金額と振込口座および振込日を記載した通知書をお送りします。

・口座変更がない場合 : 返信不要

・口座変更がある場合 : (1) 一定期間内に申し出が必要

             (2)口座情報の届け出が必要

給付金額を記載した確認書をお送りしますので、次の書類をご返送ください。

ア 確認書(必要事項を記入したもの)

イ 口座情報確認書類(通帳コピーなど)

(注意)振込口座は、本人名義のものをご指定ください。

給付時期

・口座変更がない場合:市が指定する期日に口座振込(短期間で給付が可能です)

・口座変更がある場合:口座変更の事務処理完了後、数週間のうちに口座振込

口座確認の事務処理完了後、数週間のうちに口座振込

 

公金受取口座について(公金受取口座登録制度)
公金受取口座登録制とは

各種給付金などの受取口座として、国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。

令和4年度に国が実施した、マイナポイント第2弾事業の際に、ご自身または行政窓口などで登録された方も多くいらっしゃいます。

公金受取口座の登録・確認

「マイナポータル」から登録情報の確認や変更、新規登録が可能です。(マイナンバーカードが必要です。)

マイナポータルでの確認はこちらから

(外部サイト:デジタル庁)https://services.digital.go.jp/mynaportal/

マイナポータルとは

政府が運営する行政手続きのオンライ窓口です。

ご自身の所得、地方税や確定申告に必要な医療費の状況も確認することができます。

マイナポータルでの公金受取口座の登録が「にいがた岩船農協」「かみはやし農協」の方は変更手続きが必要です

JA下越北地区の組織合併により、金融機関名が変わったため、公金受取口座の変更手続きが必要です。

新金融機関名称 : 北新潟農業協同組合

公金受取口座は自動的に変わりません。ご自身で変更する必要があります。

あらかじめ変更をしておくことで、今後、緊急時の給付金などにおいても口座情報の確認や添付書類が不要となり、支給までスムーズに行うことが可能となります。

ご自身でのマイナポータルのお手続きが変更が困難な方は、市民課 市民年金室、又は各支所地域振興課市民生活室へご相談ください。

《マイナポータル・公金受取口座についての連絡先》

・市民課 市民年金室     :Tel 0254-75-8930(直通)

・荒川支所地域振興課市民生活室:Tel 0254-62-3103(直通)

・神林支所地域振興課市民生活室:Tel 0254-66-6112(直通)

・朝日支所地域振興課市民生活室:Tel 0254-72-6885(直通)

・山北支所地域振興課市民生活室:Tel 0254-77-3112(直通)

関連情報

関連情報

・所得税定額減税について(外部サイト:国税庁HP)        https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト:内閣官房HP)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

給付金に関する詐欺的メールにご注意ください

定額減税や調整給付金などに関する、詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

内閣府や本市からは、定額減税や給付金の支給をお知らせするメールは送信しておりません。

突然心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLをクリックしたり、マイナンバーや個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

 

(リンク)内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

https://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html