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就労証明書の様式を変更しました。(国が示す標準的な様式になりました。) 令和5年度途中入園と令和6年度4月以降入園に使用できます。 令和6年度4月入園からは以前の様式は使用できません。
なお、学童保育所用と同じ様式ですので、保育園と学童保育所両方に必要な場合は、どちらかをコピーでの提出として構いません。