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特定建設作業

記事ID:0035508 更新日:2018年5月1日更新 印刷ページ表示

騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業を行う場合

指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、工事開始の7日前までに次の要領で届出をしてください。

届出要領

届け出の要領は、次のとおりです。

届出義務

建設工事の元請業者で、法人の場合はその代表者です。

届出期間

工事開始の7日前までです。

届出書類

特定建設作業の種類ごとに、各2部(正・副)提出してください。

  1. 特定建設作業実施届出書(届出様式集へ
  2. 工事工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)
  3. 付近の見取り図

指定地

騒音・振動規制法地域指定図についてはこちらから確認してください

届出先

村上市 環境課 生活環境室(市役所2階)
電話:0254-53-2111(内線2310)

1 特定建設作業の種類


騒音規制法
 特定建設作業の種類条例
1くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2びょう打機を使用する作業
3さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
5コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6バックホウ(一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業。
7トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業
8ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業
9コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業であっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)--

振動規制法
 特定建設作業の種類
1くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
 

2 特定建設作業の規制に関する基準


 敷地境界における大きさ作業時間1日の作業時間長作業期間作業日
騒音規制法・振動規制法に定める特定建設作業騒音
85デシベル
振動
75デシベル
午後7(10)時から翌日午前7(6)時まで行われないこと10(14)時間を超えないこと連続して6日を超えないこと日曜日・その他の休日に行われないこと
適用除外--a.b.c.da.ba.ba.b.c.d.e

【注意】

  • 指定地域のうち、工業地域内の学校、保育所、病院・入院施設、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地から80メートルを超えるところの作業時間及び1日の作業時間長は、( )内に示すとおりです。
  • 適用除外欄の各項は次のとおりです。
    1. 災害その他の非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合
    2. 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合
    3. 鉄道・軌道の正常な運行確保のため必要な場合
    4. 道路法による占用許可(協議)又は道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合
    5. 変電所の変更工事で作業従事者の生命・身体の安全確保のために必要な場合
       

建設工事を行われる方へのお願い

  • 工事の施工にあたっては、工事現場周辺の状況を十分把握して、低騒音・低振動型の建設機械の工法を採用してください。
  • 周辺の住民と事業場の方々に工事の概要・公害防止対策などについて、事前に説明してください。
  • 工事現場には、住民との窓口となる責任者の氏名・連絡先を表示するとともに、現場担当者は騒音・振動の発生状況等を監視し、状況に応じて自主測定を行ってください。また、苦情が発生した場合は、誠意を持って迅速に対応してください。
  • 騒音・振動以外にも、公害対策に留意し、粉じんの飛散を防止するため、散水・覆い等を行い、廃材等の処理も適正に行ってください。
  • 事故防止のために必要な処置を行ってください。

参考リンク

「騒音・振動の大きさの例」