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軽自動車税 税制改正のお知らせ

記事ID:0045280 更新日:2019年9月18日更新 印刷ページ表示

軽自動車税が変わります

令和元年10月1日から、税制改正により県税としての「自動車取得税」が廃止されたことに伴い、新たに軽自動車税として「環境性能割」が創設されます。現行の軽自動車税は、追加された「環境性能割」と区別するため「種別割」へと名称が変わります。

※毎年5月に通知される軽自動車税(種別割)の税額に変更はありません。

この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。環境性能割は新車、中古車を問わず取得したとき、車両の通常の取得価額が50万円を超える場合に課税されます。この環境性能割は市税となりますが、軽自動車を取得した際、通常販売店等を通じて県を通して納めて頂くことになるので、納税の手続きに関しては旧来の自動車取得税と変わりません。

   

環境性能割の概要

軽自動車(三輪以上)の燃費性能等税率
自家用営業用
電気自動車
天然ガス自動車等
非課税非課税

ガソリン車
ガソリンハイブリッド車

★★★★(※)かつ
2020年度燃費基準+20%、+10%達成
非課税非課税
★★★★(※)かつ
2020年度燃費基準達成
1.0%0.5%
★★★★(※)かつ
2015年度燃費基準+10%達成
2.0%1.0%
上記以外の車2.0%2.0%
 ★★★★(※):平成17年排出ガス基準75%低減達成
※1 令和元年10月1日から令和2年9月30日までに購入した自家用の軽自動車については、環境性能割の税率が上記の表より1%軽減されます。
※2 上記以外の情報や、登録車(普通自動車)についての情報は総務省のホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html