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特定小型原動機付自転車について

記事ID:0070794 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

​特定小型原動機付自転車について

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から新たに電動キックボードなどに対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設され、課税対象となります。特定小型原動機付自転車を取得した際は、ナンバープレートを交付しますので、市役所・支所窓口で車両登録申請をしてください。

特定小型原動機付自転車の要件

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

 
  原動機付自転車
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度  20km/h以下  特定小型原動機付自転車
以外のもの
定格出力 0.6Kw以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ  

※詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

 

税率

 2,000円(年額)

 令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

 

ナンバープレート取得方法

 販売証明書または譲渡証明書など、車両名や車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度などがわかる書類をお持ちのうえ、市役所・支所窓口で申請してください。

 〇申請場所
 村上市役所税務課窓口、各支所地域振興課市民生活室窓口

 

自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について

​ 自賠責保険で特定小型原付の保険料区分が新設されるにあたり、保険料が返還されることがあります。詳しくは下記のチラシをご覧ください。

 自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について [PDFファイル/132KB]

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