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再エネ海域利用法について

記事ID:0048562 更新日:2020年3月23日更新 印刷ページ表示

再エネ海域利用法とは

洋上風力発電の導入にあたり、ヨーロッパでは洋上風力発電の急速な導入拡大と大幅なコスト低下が実現している一方、日本国内ではいくつかの課題がありました。

平成31年4月1日に施行された、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下、「再エネ海域利用法」という。)は、海外でコスト低下が進み、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担抑制を両立する観点から重要な洋上風力発電が、(1)海域の占用に関する統一的なルールがない、(2)先行利用者との調整の枠組みが存在しない、という課題により導入が進んでいなかったことを受け、これらの課題の解決に向け成立した法律です。

再エネ海域利用法に基づく、具体的な手続きの流れは、下記の図のとおりです。促進区域とは、自然的条件が適当であること、漁業や海運業等の先行利用に支障を及ぼさないこと、系統接続が適切に確保されること、等の要件に適合することが国によって認められた一般海域内の区域のことで、洋上風力発電事業の実施のために指定され、その区域内では最大30年間の占用許可を事業者は得ることができます。また、事業者選定のための公募では、長期的・安定的・効率的な事業実施の観点から最も優れた事業者を選定することで、責任ある長期安定的な電源かつコスト競争力のある電源として洋上風力発電の導入を促進する仕組みとなっています。

再エネ海域利用法

出典:資源エネルギー庁ウェブサイト(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/index.html)(令和2年3月23日に利用)

国の促進区域の指定について

国は、再エネ海域利用法の具体的運用にあたり、下図のとおり促進区域の指定に向けたプロセスを進めていくこととしております。

促進区域の指定プロセス

出典:資源エネルギー庁ウェブサイト(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/new/information/191213a/)(令和2年3月23日に利用)

促進区域の指定に当たっては地域関係者等との調整や、風況をはじめとした自然的条件や系統状況等についての確認が不可欠であることを踏まえ、国は、都道府県や当該海域ですでに発電事業計画を進めている事業者から、情報提供を受けることとしています。

国は、都道府県等から収集した情報や有識者による第三者委員会の意見を踏まえて、早期に促進区域に指定できる見込みがあり、より具体的な検討を進めるべき区域を「有望な区域」として指定し、協議会を設置し、促進区域の指定に向けた協議を開始します。

また、このプロセスは公平性を確保しつつ、継続的・計画的に運用するため、年度ごとに開始することとなっております。

令和元年度の国の促進区域の指定について

令和元年7月30日、国は、都道府県等から収集した情報等を基に、既に一定の準備段階に進んでいる区域(11区域)を整理しました。このうち4区域については、有望な区域として指定されました。

出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190730001/20190730001.html)(令和2年3月23日に利用)

既に一定の準備段階に進んでいる11区域には、村上市・胎内市沖も含まれておりますが、有望な区域とされている4区域には残念ながら含まれませんでした。
今後、この海域での洋上風力発電導入を推進するにあたり、促進区域の指定を目指すために、二つの留意事項が公表されています。「系統の確保」及び「利害関係者の特定及び調整の必要性」です。

「系統の確保」について

この海域を計画地として検討を進める事業者が、電力会社との協議をどの程度まで進めているかについて、国が事業者から情報収集した結果であると考えられます。市としての関与の方法は限られていますが、国や県への要望活動を引き続き行ってまいります。

「利害関係者の特定及び調整の必要性」について

新潟県において洋上風力発電をさらに促進するために、具体的な導入の可能性や課題を整理し、関係者間で認識を共有、検討することにより課題解決のための環境整理を図り、国が指定する促進区域への反映を目指すことを目的として、新潟県洋上風力発電導入研究会、村上市・胎内市沖地域部会、環境影響専門部会を発足し、利害関係者がこれに参画していることから、現状は基準を満たしていると考えられます。

令和2年度の国の促進区域の指定について

国は、令和2年度に向けたプロセスとして、都道府県及び事業者を対象とし、促進区域の指定に係る情報提供の受付を行いました。(令和2年2月14日締切)

出典:資源エネルギー庁ウェブサイト(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/new/information/191213a/https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/new/information/200121a/)(令和2年3月23日に利用)

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