本文
村上市フードバンク等事業補助金
目的
新型コロナウイルス感染症の影響により増加すると考えられる生活困窮者などに対し、食料または学生服などを無償譲渡を行う団体を対象として、予算の範囲内において補助金を交付するものとするものです。
補助対象事業
(1)企業または一般家庭から無償で食料の提供を受け、生活困窮者などに対して無償で食料を提供する事業
(2)学生服、学生かばんその他の学校用品をリユースし、生活困窮者などに対して無償で提供する事業
補助対象者
補助金の交付対象となる団体は、補助対象事業を行い、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 名簿および規約または会則などの組織運営に関する明文の定めを有していること。
(2) 5名以上の構成員を有すること。
(3) 市内に主たる活動拠点を有し、市内において活動する団体または組織であること。
(4) 団体の代表者が未成年者でないこと。
(5) 公序良俗に反する活動を行わない団体であること。
(6) 宗教活動または政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(7) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条に規定する暴力団でない者および暴力団員、暴力団員などまたは暴力団員若しくは暴力団員などと密接な関係を有する者が構成員でないこと。
補助率・補助限度額
補助対象 | 内容 | 補助率 |
---|---|---|
消耗品費 ・事務用品 | 食材、学生服などの保管に必要な消耗品 | 10分の10以内 |
印刷製本費 | チラシ、ポスターなどの印刷など | 10分の10以内 |
広告宣伝費 | 新聞折込手数料 | 10分の10以内 |
備品購入費 |
食材、学生服などの保管のために必要な備品 活動拠点の整備に要する備品 |
10分の10以内 (ただし、パソコンなどのOA機器の購入費については10分の5以内) |
工事請負費 |
備品設置に要する工事 活動拠点の整備に要する工事 |
10分の10以内 |
一団体につき50万円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。
受付開始日
令和3年5月21日(金曜日)
申請書の提出先・お問い合わせ先
福祉課福祉政策室
〒958-8501
村上市三之町1番1号 村上市役所2階
電話:0254-53-2111(内線2320)
Fax:0254-53-3840
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