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林野火災注意報・警報の運用開始について

記事ID:0094287 更新日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示

林野火災注意報・警報の発令について

 林野火災の予防を目的とした【林野火災注意報・警報】の運用を令和8年1月1日から開始しました。この運用は令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災に対し、消防庁が開催した検討会の結果を受けて開始するものです。林野火災警報が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。

林野火災注意報の発令基準

・以下のいずれかをみたす場合に発令します。


(1)前日までの3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
(2)前日までの3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表しているとき

林野火災警報の発令基準

・気象庁が強風注意報を発表し、かつ、林野火災注意報の発令基準に該当する場合に発令します。

※当日の気象状況から判断して火災予防上支障がないと認めるとき(発令当日に降水が見込まれる場合など)は注意報・警報を発令しないことがあります。

解除基準

・発令基準に該当しなくなった場合に解除します。

火の使用の制限

・火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。

(1)山林、原野などにおいて火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において、火遊びまたはたき火(※1)をしないこと。

※1 たき火については以下のものが例としてあげられます。

・風俗習慣上または宗教上の行事のために必要なもの(左義長・どんど焼き・塞ノ神など)

・農林漁業を営む上で、やむを得ず行うもの(害虫駆除、もみ殻くん炭など)

・たき火その他日常生活を営む上で行われる軽微なもの(キャンプファイヤーなど)

(4)屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。

(5)屋外において、たばこの吸いがらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。

※法律で禁止されているごみの野外焼却(野焼き)のうち、例外として認められているもの(キャンプファイヤーなど)についても、注意報・警報が発令された際には制限が課せられます。野外焼却(野焼き)については下記のリンクをご確認ください。

https://www.city.murakami.lg.jp/site/kankyo/no-huhotoki.html

対象区域

・対象区域は村上市内全域です。

対象期間

・発令対象期間は通年です。

発令時の周知方法

(1)防災行政無線(警報発令時のみ)、村上情報ナビ、SNSなどの活用

(2)消防車両による巡回広報

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出

・火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為には、たき火が含まれます。たき火行為をする場合は、あらかじめ「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」を届出してください。

ご不明な点などありましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。