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法人市民税の申告と納税

記事ID:0043361 更新日:2019年6月19日更新 印刷ページ表示

法人市民税を納める法人などが、自ら均等割額と法人税割額を申告し納めることになっています。

中間(予定)申告と納めるべき税額

事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告または予定申告をしなければなりません。

予定申告の納付税額

予定申告で納めていただく額は、以下のとおりです。

計算式

均等割額=均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12

法人税割額=前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数

※令和元年10月1日以後に開始した、最初の事業年度の予定申告のみ、法人税割額は「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」により計算します。

※いずれも100円未満切り捨て

確定申告と納めるべき税額

申告期限:事業年度終了の日から原則として2か月以内
納付税額:均等割額と法人税割額の合計額
※ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。

法人市民税に関する Q&A

お問い合わせの多い、法人市民税に関するご質問と回答を掲載しています。

    法人市民税に関する質問と回答 [PDFファイル/150KB]

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