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法人市民税の税額の計算

記事ID:0043363 更新日:2022年7月4日更新 印刷ページ表示

均等割

均等割額は、以下のとおり算出されます。

計算式

(市内に事務所、事業所または寮などを有していた月数÷12)×下記の区分に該当する額=均等割額(100円未満切り捨て)

資本金等の金額 市内の従業者数合計数
51人以上の法人の場合 50人以下の法人の場合
50億円を超える法人 300万円 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 175万円 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円
1,000万円以下の法人 12万円 5万円
上記以外の法人など 5万円 5万円

※ 資本金等の金額が資本金の額と資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合は、当該合算額または出資金の額で区分を判定します。
※ 資本金等の金額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものをいいます。
※ 資本金等の金額と市内の従業者数合計数は、事業年度の末日で判定します。

法人税割

法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額が課税標準(計算の基)になり、以下のとおり算出されます。

計算式

申告した法人税額×8.4%=法人税割額(100円未満切り捨て)

※1 令和元年9月30日以前に開始した事業年度分については、12.1%の税率を乗じて計算します。
※2 平成26年9月30日以前に開始した事業年度分については、14.7%の税率を乗じて計算します。
※3  旧荒川町、旧朝日村、旧山北町にある事業所に限り、平成22年3月31日までに終了する事業年度分まで12.3%の税率を乗じて計算します。