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成年後見制度について

記事ID:0045919 更新日:2019年10月24日更新 印刷ページ表示

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所のための契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような方々を法律的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、次のような種類があります。

判断能力が不十分になってから⇒法定後見制度

家庭裁判所によって、援助者として成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

判断能力が不十分になる前に⇒任意後見制度

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。

法定後見制度の3種類

 

後見

保佐

補助

対象者

判断能力がなくなっている方

判断能力が著しく不十分な方

判断能力が不十分な方

申立てが
できる人

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など

申立てに
ついての
本人の同意

不要

不要

必要

同意権(※1)
取消権(※2)

日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為

法律上定められた重要な行為

家庭裁判所が定めた法律行為(本人の同意が必要)

代理権(※3)

財産に関するすべての法律行為

家庭裁判所が定めた法律行為(本人の同意が必要)

家庭裁判所が定めた法律行為(本人の同意が必要)

制度を利用した場合の資格などの制限

医師、税理士の資格や会社役員の地位を失うなど

医師、税理士の資格や会社役員の地位を失うなど

※1【同意権】本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に了承する権限
※2【取消権】後見人等の同意なしに行った、本人の法律行為を取消(無効)にする権限
※3【代理権】本人に代わって、本人のために取引や契約などを行う権限

成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)になる人

本人が必要とする支援内容に応じて、家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任します。
本人の親族以外にも、弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門職や、法律・福祉に関わる法人などを選任する場合があります。

申し立てる裁判所

本人の住んでいるところを管轄する家庭裁判所になります。村上市は新潟家庭裁判所新発田支部の管轄です。

申立てができる人

家庭裁判所に制度利用を申請できる人のことで、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られています。申立てをする親族がいない場合は、市区町村長が申立てを行うことができます。

四親等内の親族とは

  • 親、祖父母、子、孫、ひ孫
  • 兄弟姉妹、甥、姪
  • おじ、おば、いとこ
  • 配偶者の親、子、兄弟姉妹など

四親等内の親族図

申立てに必要な書類や費用

申立てに必要な書類や費用のうち、主なものは次の通りです。費用については、鑑定料を含め原則として申立人が負担します。

  • 診断書と診断書付票 ※ 医療機関ごとの所定の金額
  • 申立書
  • 財産目録
  • 本人の戸籍謄本
  • 住民票(本人、後見人等候補者)
  • 申立手数料(1件につき800円分の収入印紙) ※ 保佐・補助の場合は追加あり
  • 登記手数料(2,600円分の収入印紙)
  • 郵便切手 3,040円 ※ 保佐・補助は4,040円
  • 鑑定費用(後見・保佐で必要な場合) ※ 概ね5~10万円

詳しくは、家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認下さい

鑑定について

本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行うことがあります。この場合鑑定料が必要になります。鑑定料の額は個々の事案によって異なります。

標準的な手続きの流れ

申立て準備

  • 新潟家庭裁判所新発田支部や村上出張所では、手続き相談を受付窓口で行っています。申立書類の交付も受けられます。
  • 手引きや申立書は裁判所ホームページでも入手できます。

裁判所ホームページ(外部リンク)

申立て

  • 新潟家庭裁判所新発田支部または村上出張所の受付に提出します。必要書類を準備して申立てしてください。財産目録・収支一覧表も提出します。
  • 鑑定の手続きが必要な方からは、鑑定費用を後日予納してもらいます。

審理

  • 家庭裁判所の調査官が、本人や申立人、後見人等候補者から事情を伺います。また、本人の身近な親族に、成年後見人等の選任についての意見を照会することがあります。
  • 必要に応じ、家事審判官(裁判官)が事情をたずねること(審問)もあります。

審判(後見等の開始・後見人等の選任)

  •  家庭裁判所は、後見等の開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。
  • 成年後見人等に支払う報酬は、本人の支払い能力に応じて家庭裁判所が決定します。
  • 書類がすべて整い、鑑定手続きや候補者の確認などが順調に進む標準的なケースであれば、申立てから3ヶ月程度で審判が出ます。
  • 審判は、不服申立てがなければ、成年後見人等が審判書を受領してから2週間後に確定します。

登記

  • 審判の内容は東京法務局に登記されます。
  • 成年後見人等であるという証明書が必要な場合は、新潟地方法務局の窓口で交付申請ができます。東京法務局に郵送で請求することもできます。

任意後見制度について

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

任意後見契約とその費用

本人と任意後見の受任者となる人が一緒に公証役場に行き、公正証書で契約を交わします。任意後見人に支払う報酬は、本人と任意後見受任者との話し合いによって結ばれた契約で決まります。
任意後見契約書作成には、次のような費用がかかります。

  • 公正証書作成の基本手数料 11,000円
  • 登記嘱託手数料 1,400円
  • 法務局に納付する印紙代 2,600円
  • その他(本人に交付する正本などの用紙代、登記嘱託書郵送用の切手代など)

任意後見契約の効力

本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の申立てを行います。任意後見監督人とは、任意後見人の活動を確認して定期的に家庭裁判所に報告を行う「任意後見人を監督する人」のことです。家庭裁判所でこの任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が発生することになります。
この手続きを申し立てることができるのは、本人やその配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族などです。 

関係機関

成年後見制度に関する専門職の相談窓口

名称電話番号所在地受付時間など

新潟県弁護士会
高齢者・障害者の財産管理・権利擁護支援センター

025-222-5533

〒951-8126
新潟市中央区学校町通1-1 
新潟地方裁判所構内

予約受付 月曜日~金曜日
9時00分~12時00分
13時00分~17時00分
相談日時は、予約時に相談

権利擁護センター
「ぱあとなあ新潟」

025-281-5502

〒950-0994
新潟市中央区上所2-2-2
新潟ユニゾンプラザ3階
新潟県社会福祉士会内

月曜日~金曜日
9時00分~17時00分
面接は要予約

成年後見センター
リーガルサポート
新潟県支部

025-244-5141

〒950-0911
新潟市中央区笹口1丁目11-15

面接相談の予約受付
第3水曜日
13時30分~16時00分

家庭裁判所 

名称電話番号所在地

新潟家庭裁判所
新発田支部

0254-24-0121

〒957-0053 新発田市中央町4-3-27

新潟家庭裁判所
村上出張所

0254-53-2066

〒958-0837 村上市三之町8-16

公証役場

 
名称電話番号所在地

新発田公証役場

0254-24-3101

〒957-0054 新発田市本町1-3-5  第5樫内ビル3階

市長申立て

認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方で、 身寄りがないなどの理由で親族などによる成年後見等開始の審判申立てが困難な場合、本人の権利を擁護するために市長が代わって申立てをすることができます。

対象

認知症の高齢者、知的障がいや精神障がいのある方で、二親等内の親族がいない、またはこれらの親族が音信不通の状況にあるなどの事情により、親族などによる成年後見等開始の審判申立てを行うことができない方

費用負担

市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ次の申立費用を負担します。
負担能力がある方に対しては、家庭裁判所の命令に基づき、後日申立費用を請求することになります。

  • 申立手数料(収入印紙)
  • 登記手数料(収入印紙)
  • 郵便切手代
  • 診断書料
  • 鑑定費用

関連事業

村上市成年後見制度利用支援事業


高齢者の権利を守るために
村上市成年後見制度利用促進協議会
高齢者虐待防止ネットワーク会議