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認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所のための契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような方々を法律的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、次のような種類があります。
判断能力が不十分になってから⇒法定後見制度
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
判断能力が不十分になる前に⇒任意後見制度
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。
| 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
対象者 | 判断能力がなくなっている方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立てが | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など | ||
申立てに | 不要 | 不要 | 必要 |
同意権(※1) | 日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為 | 法律上定められた重要な行為 | 家庭裁判所が定めた法律行為(本人の同意が必要) |
代理権(※3) | 財産に関するすべての法律行為 | 家庭裁判所が定めた法律行為(本人の同意が必要) | 家庭裁判所が定めた法律行為(本人の同意が必要) |
制度を利用した場合の資格などの制限 | 医師、税理士の資格や会社役員の地位を失うなど | 医師、税理士の資格や会社役員の地位を失うなど | - |
※1【同意権】本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に了承する権限
※2【取消権】後見人等の同意なしに行った、本人の法律行為を取消(無効)にする権限
※3【代理権】本人に代わって、本人のために取引や契約などを行う権限
本人が必要とする支援内容に応じて、家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任します。
本人の親族以外にも、弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門職や、法律・福祉に関わる法人などを選任する場合があります。
本人の住んでいるところを管轄する家庭裁判所になります。村上市は新潟家庭裁判所新発田支部の管轄です。
家庭裁判所に制度利用を申請できる人のことで、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られています。申立てをする親族がいない場合は、市区町村長が申立てを行うことができます。
申立てに必要な書類や費用のうち、主なものは次の通りです。費用については、鑑定料を含め原則として申立人が負担します。
詳しくは、家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認下さい
本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行うことがあります。この場合鑑定料が必要になります。鑑定料の額は個々の事案によって異なります。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
本人と任意後見の受任者となる人が一緒に公証役場に行き、公正証書で契約を交わします。任意後見人に支払う報酬は、本人と任意後見受任者との話し合いによって結ばれた契約で決まります。
任意後見契約書作成には、次のような費用がかかります。
本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の申立てを行います。任意後見監督人とは、任意後見人の活動を確認して定期的に家庭裁判所に報告を行う「任意後見人を監督する人」のことです。家庭裁判所でこの任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が発生することになります。
この手続きを申し立てることができるのは、本人やその配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族などです。
名称 | 電話番号 | 所在地 | 受付時間など |
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新潟県弁護士会 | 025-222-5533 | 〒951-8126 | 予約受付 月曜日~金曜日 |
権利擁護センター | 025-281-5502 | 〒950-0994 | 月曜日~金曜日 |
成年後見センター | 025-244-5141 | 〒950-0911 | 面接相談の予約受付 |
名称 | 電話番号 | 所在地 |
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新潟家庭裁判所 | 0254-24-0121 | 〒957-0053 新発田市中央町4-3-27 |
新潟家庭裁判所 | 0254-53-2066 | 〒958-0837 村上市三之町8-16 |
名称 | 電話番号 | 所在地 |
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新発田公証役場 | 0254-24-3101 | 〒957-0054 新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階 |
認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方で、 身寄りがないなどの理由で親族などによる成年後見等開始の審判申立てが困難な場合、本人の権利を擁護するために市長が代わって申立てをすることができます。
認知症の高齢者、知的障がいや精神障がいのある方で、二親等内の親族がいない、またはこれらの親族が音信不通の状況にあるなどの事情により、親族などによる成年後見等開始の審判申立てを行うことができない方
市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ次の申立費用を負担します。
負担能力がある方に対しては、家庭裁判所の命令に基づき、後日申立費用を請求することになります。