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空き家バンク よくある質問

記事ID:0044511 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示
  1. 空き家を売りたい人編
  2. 空き家を買いたい人編

1 空き家を売りたい人編

Q1 空き家を売りたいのですが、手続きはどのように行えばいいですか?

A まずは、村上市空き家バンクへの登録申込書などを提出してください。
 その後、物件の調査(現地調査)を行い、登録が可能かどうか判断させていただきます。現地調査を行う際は、所有者の皆様は立ち合いをお願いいたします。

Q2 空き家はどんな人に売るのですか?

A 村上市への移住・定住または二地域居住を希望する村上市民や移住者の方を対象に、物件を紹介しています。

Q3 空き家バンクに登録する際に、登録料はかかりますか?

A 空き家バンクへの登録料はかかりません。

Q4 賃貸物件として登録することはできますか?

A 賃貸物件としての登録はできません。空き家バンクでは、売買を希望する空き家のみを取り扱っています。

Q5 不動産取引の知識がなく不安です。

A 空き家バンクに登録する物件には、担当の不動産会社が仲介をしてくれるので、安心して不動産取引を行うことができます。

Q6 不動産業者に取引を依頼している物件でも、空き家バンクに登録できますか?

A すでに不動産業者などに取引を依頼している物件は、空き家バンクに登録できませんのでご注意ください。

Q7 いくらで売ればいいのか分かりません。

A 現地調査を行う際に、物件を担当する不動産会社の方にも来ていただきます。
 その時に不動産会社の方から、価格についてアドバイスしていただけますので、それを参考に最終的には、ご自分で価格を決めることができます。

Q8 古い物件ですが、空き家バンクに登録できますか?

A 空き家バンクへの登録は、空き家をそのまま活用できるか、小規模な修繕で居住できることを前提としています。
 現地調査を行って登録できるかを判断させていただきます。
 その結果、登録をお断りさせていただくこともありますのでご了承ください。

Q9 小屋、倉庫、駐車場なども一緒に売ることはできますか?

A 空き家と一緒に売却を希望される場合は、付属施設としてご紹介しています。

Q10 田んぼや畑、空き地を売りたいのですが、登録することは可能ですか?

A 空き家バンクでは、土地のみの登録は行っておりません。
 また、田んぼや畑は空き家と一緒に登録することは可能ですが、事前に農業委員会への申請が必要です。
 詳しくは、村上市農業委員会事務局(電話0254-66-6120)へお問い合わせください。

Q11 両親が所有している物件は、空き家バンクに登録できますか。

A 空き家バンクへの登録申し込みは、原則として所有者本人からの申し込みが必要です。
 もし、所有者の代わりに手続きを行う場合は、所有者本人が記入した委任状を提出してください。

Q12 物件の登記が共有名義になっている場合は、空き家バンクに登録できますか?

A 所有者全員が同意し、所有権移転登記が可能であれば、空き家バンクに登録できます。

Q13 相続した物件でまだ登記の移転手続きをしていない物件は、登録できますか?

A 土地および建物の登記が整理されていない場合は、不動産取引ができないので、空き家バンクに登録することはできません。
 事前に登記を整理しておく必要があります。

Q14 家財道具がまだ片付いていないのですが、どうすればいいですか?

A 登録前の家財道具の片づけは、強制ではありません。
 ただ、部屋の写真をホームページに載せて紹介しますので、できるだけ片付けを済ませておくことをお勧めします。

空き家を売りたい人(印刷用) [PDFファイル/595KB]

2 空き家を買いたい人編

Q1 空き家バンクに利用登録したいのですが、どのような手続きがありますか?

A 見学や購入をするには、まず空き家バンクに利用登録する必要があります。
 次の書類をすべて提出してください。(1と2はホームページからダウンロードできます。)

  1. 村上市空き家バンク利用希望者登録申込書
  2. 誓約書
  3. 本人確認書類(免許証など)のコピー

Q2 空き家バンクに利用登録する際、登録料はかかりますか?

A 空き家バンクへの登録料はかかりません。

Q3 物件の見学をしたいときは、どうすればいいですか?

A 村上市役所へご連絡ください。
 見学日の日程調整をさせていただくので、見学を希望する日にちと時間の候補を3つほど確認しておいていただけるとスムーズに進められます。

Q4 今日見学をしたいのですが…。

A 申し訳ありませんが、見学を希望された当日に見学を行うことはできません。
 見学を希望される際は、事前に見学日の予約を行ってください。

Q5 ホームページで「交渉中」になっている物件は見学できますか?

A 見学は可能です。ただし、交渉は先着順でご案内しているため、見学してもすぐに交渉できません。
 また、先に交渉していた方が購入する場合がありますのでご了承ください。

Q6 見学は必ずしなければいけませんか?

A 交渉・購入をするためには、必ず一度は見学していただく必要があります。
 現状を確認せずに購入するとのちのトラブルにもつながりますので、一度はご自身で現状をご確認ください。

Q7 空き家バンクの物件を購入して飲食店を開きたいです。

A 空き家バンクは、移住・定住を希望される方に対して、空き家を住まいとしてご紹介している制度です。
 飲食店のほか、会社の事務所、社宅など、個人の住まいとして利用されない方は、空き家バンクを利用できません。

Q8 希望価格は土地と建物を合わせた値段ですか?

A 土地と建物を合わせた値段です。
 ただし、取引を仲介する不動産会社に対して別途仲介手数料がかかります。

Q9 畑や田んぼもついてきますか?

A 登録物件の中には畑などの農地がついているものもあります。
 畑や田んぼ付きの物件は、各物件の詳細情報からご確認いただけます。
 なお、農地を一緒に取得する場合は、農業委員会の許可(農地法第3条)を得る必要があります。

Q10 移住する際、市からの支援制度はありますか?

A 空き家バンクの登録物件を購入して村上市外から移住された方を対象に、物件の改修費を補助する「村上市空き家バンク移住応援補助金」があります。
 利用条件などがございますので、利用をお考えの方はお早めにお問い合わせください。

Q11 気に入った空き家にはすぐに住めますか?

A 家財道具の撤去や修繕が必要な物件もあります。
 それぞれの物件で状況が違いますので、仲介業者や市役所などにご確認ください。

Q12 家財道具が残っている物件は、誰が家財道具を処分することになりますか?

A 基本的に所有者の方が処分するものですが、物件によって違うこともあるので、詳しくは仲介業者や市役所などにご確認ください。

Q13 直接交渉したいので、空き家の所有者を教えてください。

A 所有者の情報は、空き家バンクに利用登録し、売買の交渉・契約などでその必要がある方以外には教えることはできません。

空き家を買いたい人(印刷用) [PDFファイル/630KB]

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