ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 学童保育所 > 子ども・子育て > 学童保育所 > 学童保育所 > 冬休み期間中の学童保育所利用の申し込みについて

本文

冬休み期間中の学童保育所利用の申し込みについて

記事ID:0078491 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

申し込みについて

 冬休み期間中に学童保育所をご利用したい方は、11月30日(木曜日)までにこども課子育て支援室、または各支所地域振興課地域福祉室へ申し込みください。

冬休み期間中の開設時間および休所日

開設時間:午前7時30分から午後6時30分

休所日:日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月4日)

提出書類

・学童保育所入所申込書兼学童調書
(入所希望児童1人につき1枚)

・学童保育所入所要件調査票
(兄弟で同時に利用される場合は、児童を1枚の用紙にまとめて記入することで1枚の提出でも可)

・就労証明書
(同居家族で就労している方、全員分)

※利用料に関して、減免制度もありますので下記で記載の別表第2に定める基準に該当する方は、学童保育所利用料減免申請書もご提出ください。

各種様式

学童保育所入所申込書兼学童調書(両面) [Wordファイル/51KB]
学童保育所入所申込書兼学童調書(両面) [PDFファイル/134KB]
学童保育所入所申込書兼学童調書(記入例) [PDFファイル/189KB]

学童保育所入所要件調査票 [Wordファイル/31KB]
学童保育所入所要件調査票 [PDFファイル/152KB]

就労証明書 [Wordファイル/17KB]
就労証明書 [PDFファイル/93KB]

提出期限

・令和5年11月30日(木曜日)

提出先

・村上市役所こども課子育て支援室、各支所地域振興課地域福祉室

学童保育所とは

学童保育所は、学校から帰っても保護者などがいない小学校の児童を対象に、保護者に代わって放課後に保育する施設です。

学童保育所の紹介
名称 学校区 定員 電話番号 住所
二之町学童保育所 村上小学校区 50 0254-53-3323 二之町1番10号

南町学童保育所

村上南小学校区 40 0254-53-3077 南町二丁目11番58号
なんしょうクラブ 村上南小学校区 50 080-1248-6118 南町二丁目1番11号(村上南小学校)
岩船学童保育所 岩船小学校区 45 0254-56-8787 岩船上大町2番23号
瀬波学童保育所

瀬波小学校区

上海府小学校区

60 0254-53-4130 瀬波上町4番1号
山辺里学童保育所 山辺里小学校区 45 0254-52-3321 日下1428番地(山辺里小学校内)
保内学童保育所 保内小学校区 70 0254-62-3104
荒川支所地域振興課
下鍜冶屋388番地1

金屋学童保育所

金屋小学校区 20 0254-62-2101 金屋2014番地1(金屋小学校内)
神林学童保育所 神林地区(全小学校区) 45 0254-66-7297 九日市356番地4
朝日学童保育所 朝日地区(全小学校区) 40 0254-53-4711 小川29番地3
さんぽく森のなかよし学童保育所  山北地区(全小学校区) 60 0254‐77‐3999 勝木730番地(旧山北おおぞら保育園)

学童保育所名をクリックすると場所を確認できます。

対象児童

 市内に住所を有し、就労などのため昼間保護者が不在で親族による保育も困難な家庭の小学生  

開設時間

  • 学校登校日は放課後から午後6時30分
  • 土曜日、学校代休日、長期休業(夏休み・冬休み・春休み)は午前7時30分から午後6時30分

休所日 

  • 日曜日、祝日
  • お盆(8月14日から8月16日まで)  
  • 年末年始(12月29日から1月4日)
  • その他都合により休所する場合があります。

利用料金

  • 利用料月額5,000円
    ただし、月途中の入所および退所により入所期間が25日に満たない月の利用料の額は、月途中入所からの開所日数または月途中退所の前日までの開所日数に日額200円を乗じて得た額となります。
  • 放課後等デイサービスとの併用者は、日額200円×利用日数。
  • その他、保護者会により定められたおやつ代がかかります。

利用料の減免制度について

 市では、「村上市学童保育所条例」により特別の理由により利用料を徴収することが適当でないと認めるものに対しては、別表第2に定める基準により利用料を減額し、または免除することができます。
 また、令和4年度からは多子世帯(生計を同じくする3人以上の子どもを監護する者)への減免が新たに始まりました。下記基準に該当し減免を希望される人は、申請書をご記入の上、利用開始日よりも前にご提出ください。利用を開始後に提出した場合は、申請日の翌月から減免が適用となります。

別表第2

区分

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

100%

天災その他不慮の災害により利用料の納付が困難になった者

100%

準要保護世帯で児童・生徒の就学援助を受けている者

50%

主たる生計維持者の失業、疾病などにより、収入が著しく減少し、利用料の納付が困難になった者

50%

生計を同じくする3人以上の子どもを監護する者

50%

この表の各項のうち、減免率が50%である区分の2以上に該当する者

100%

その他市長が必要と認める者

市長が別に定める率

申請書様式

学童保育所利用料減免申請書 [Wordファイル/16KB]

学童保育所利用料減免申請書 [PDFファイル/57KB]

 

提出先

・村上市役所こども課子育て支援室、各支所地域振興課地域福祉室

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)