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からだの発育が未熟なまま生まれた乳児に対し、指定されている医療機関で入院養育が必要な場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
詳しくは、下記の「未熟児養育医療給付制度のご案内」をご覧ください。
未熟児養育医療給付制度のご案内(村上市) [PDFファイル/160KB]
1.出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
2.上記1以外の乳児で生活力が特に薄弱で、一定の症状を有している乳児
いずれも1歳になるまでが対象となります。
対象となる主な症状は、次のようなものです。いずれも医師の診断が必要です。
1.けいれん、運動異常
2.体温が摂氏34度以下
3.強度のチアノーゼなどの呼吸器、循環器の異常
4.繰り返す嘔吐などの消化器の異常
5.強い黄疸
1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書(指定養育医療機関の主治医が記入したもの)
3.世帯調書
4.同意書(市民税の課税状況などの確認のため)
5.乳児の医療保険の資格情報が確認できるもの
6.子ども医療費助成申請書(申請時に配布)
7.委任状(申請時に配布)
8.乳児および扶養義務者の個人番号が確認できる書類
9.申請者の本人確認ができる書類
※多胎児(双子や三つ子など)の場合、3と4の書類は1枚で結構です。
1.養育医療給付申請書
・養育医療給付申請書(様式第1号) [Excelファイル/17KB]
・養育医療給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/70KB]
2.養育医療意見書
・養育医療意見書(様式第2号) [Wordファイル/37KB]
・養育医療意見書(様式第2号) [PDFファイル/86KB]
3.世帯調書
・世帯調書(様式第3号) [Excelファイル/24KB]
・世帯調書(様式第3号) [PDFファイル/122KB]
4.同意書
・同意書 [PDFファイル/72KB]