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ひとり親家庭等医療費助成

記事ID:0052831 更新日:2022年12月15日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭などの生活の安定と自立をすすめるため、ひとり親家庭等の父や母、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の児童、障がいのある児童は20歳未満)などの医療費の一部を助成します。

助成対象者

次に該当する児童およびその児童を監護するひとり親家庭の父または母、または父母にかわって児童を養育している人

  1.  父母が離婚した児童(法律婚・事実婚の解消)
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母に一定の障がいのある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄(おきざり)されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁(刑務所などに入所)されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 棄児(おきざりにされた子)などで出生の事情が明らかでない児童

※所得制限などにより、対象にならない場合があります。

 

助成内容

通院・入院の医療費について、助成します。

  • 通院の一部負担金は、医療機関ごとに月の初回から4回目まで530円(5回目から無料)
  • 入院の一部負担金は、1日につき1,200円