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国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

記事ID:0022993 更新日:2016年7月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収とは

国民健康保険における「特別徴収」とは、支給される年金から天引きにより、国民健康保険税を納めていただく納付方法です。
 

特別徴収となる要件

次の要件のすべてにあてはまる世帯の国民健康保険税は、原則として世帯主の年金から天引きとなります。

  • 国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳である世帯
  • 世帯主が国民健康保険の加入者となっている
  • 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている
  • 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金(介護保険料が天引きされる年金)受給額の2分の1を超えない

特別徴収を口座振替に変更できます(手続きが必要)

国民健康保険税の特別徴収を停止したい場合は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただきますと、口座振替での納付に変更することができます。
市役所本庁税務課、各支所地域振興課市民生活室、各連絡所の窓口で手続きをしてください。(年金からの天引きでの納め方でよろしければ、手続きの必要はありません。)
 

手続きに必要なもの

  1. 口座振替の通帳
  2. 通帳の届出印
  3. 国民健康保険証

※この手続きは金融機関などではできませんのでご注意ください。
※口座振替に変更しても、納める国民健康保険税の総額は変わりません。
※納付書での納付に変更することはできません。
※年金天引きの停止には、手続きから一定期間以上(2か月以上)が必要となります。

(例)
10月の年金天引きを停止するには、7月末までに納付方法変更の手続きが必要です。
納付方法変更の手続きが遅くなりますと、年金天引きの停止月も遅くなります。

社会保険料控除について

納めた国民健康保険税は、所得税や住民税申告の際に社会保険料控除の対象となります。

  • 世帯主の年金から天引きされている場合・・・世帯主本人に適用
  • 口座振替の場合・・・口座名義人に適用