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介護保険負担限度額認定 特例減額措置について

記事ID:0053979 更新日:2020年3月1日更新 印刷ページ表示

世帯(世帯分離している配偶者を含む)に住民税課税者がいる方や預貯金等が単身で1,000万円超、夫婦で2,000万円超の方は、負担限度額の認知要件に該当しないため、食費と居住費の負担が減額されません。 

しかし、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、他の世帯員が生活困難となる場合等には、特例減額措置として食費と居住費の負担が軽減されます。

特例減額措置は、介護保険施設に入所している方のみ対象となり、短期入所(ショートステイ)の利用には適用されません。

介護保険負担限度額認定 特例減額措置のご案内 [PDFファイル/293KB] 

軽減の対象者

次の1~6の要件をすべて満たす方が対象になります。

1.  属する世帯の世帯員の数が2以上であること。

 ※配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えます(3~6の判定にも含めます)。
 ※施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなします(3~6においても同じ)。

2.  介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階(負担減額なし)の食費・居住費を負担していること。

3.  世帯員の年間収入(公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額)から、施設の利用者負担(施設サービス費の自己負担額・食費・居住費の年額)を除いた額が80万円以下となること。

 ※施設サービス費の自己負担額に高額介護サービス費の支給が見込まれる場合には、支給される高額介護サービス費分を利用者負担から控除した額で計算します。

4.  世帯員の預貯金等の額が450万円以下であること。

5.  世帯員すべてにおいて、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

6.  世帯員すべてにおいて、介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要なもの

1.  介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税層における特例減額措置)

2.  市民税課税層における特定入所者介護サービス費の特例減額措置に係る資産等申告書

3.  2の資産等申告書に記載の下記の「添付書類」

  • 施設利用料、食費及び居住費について記載されいる契約書などの写し
  • 所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類 ※世帯全員分
  • 預貯金の写し(申請日に近い日に記帳したもの)や有価証券の写し ※世帯全員分

注意事項

虚偽の申告により不正に食費および居住費の軽減を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、軽減された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

様式のダウンロード

介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税層における特例減額措置)、市民税課税層における特定入所者介護サービス費の特例減額措置に係る資産等申告書については、「介護保険関係の申請書・届出書」からダウンロードできます。

お問い合わせ先

村上市役所 介護高齢課 介護保険室
電話:0254-53-2111(内線3410・3411・3412)

各支所 地域振興課 地域福祉室
荒川支所 電話:0254-62-3104
神林支所 電話:0254-66-6113
朝日支所 電話:0254-72-6887
山北支所 電話:0254-77-3113

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