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市税などの通知書や督促状などが返戻となり、調査を行っても送付先が確認できない場合は、地方税法に基づく「公示送達」を行います。
公示送達は、市役所掲示場およびホームページに必要事項を掲示する方法で行い、地方税法第20条の2の規定により、掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます。
・掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合があります
・ホームページでの掲載期間は、掲載した日から7日間です
・個人情報などの理由により、インターネットへの掲載が適切でないものなどについては、一部の書類を掲載しないことがあります