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【注意喚起】「かたり調査」にご注意ください

記事ID:0015588 更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示

事案の概要

困っているサケリンの画像村上市にて、「調査員」を名乗り、世帯に訪問する事案が発生しました。

不審に思われた方が、市に情報提供を行い発覚しました。

統計調査をかたって情報を取得しようとする、いわゆる「かたり調査」を未然に防止するため、以下の点にご注意されるとともに、統計調査員や市役所職員を装った不審な訪問や電話、不審な文書の配布・送付がありましたら、市総務課情報管理室までお問い合わせください。

市民のみなさまへ(注意点)

市内で発生した事案は次のような内容でした。

  • 市内にお住まいの方の自宅に訪問し、「統計調査です」と言われたが、挨拶せず調査員の名前を名乗りませんでした。
  • 名札は首から下げていたが、黒くて見えませんでした。
  • 「〇〇さんですか?」と聞かれたが、お住まいの地域にいない苗字を聞かれました。
  • 終わってからは別の家にも寄らず、車に乗って帰りました。

市の統計担当課が行う統計調査は、統計法で定められ国が実施する「基幹統計調査」で、一般に行われるアンケートとは異なるものです。

不審な訪問があった場合には、市役所へお問い合わせください。また、不審な電話がかかってきたときは、かかってきた電話や相手の言う番号にかけるのではなく、市役所の電話番号にかけ直して担当者へ確認することなども被害の防止につながります。

参考

「かたり調査」とは、公的な統計調査や統計調査員を装い、情報を聞き出したりなどをする不正行為のことです。このような行為に対して、統計法では罰則規定を定めています。

【統計法】
第17条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第17条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
二 (省略)
三 (省略)
2 前項第1号の罪の未遂は、罰する。