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定款の変更について
NPO法人が定款を変更するには、総会の議決を経たのちに、以下の事項については所轄庁の認証を受けなければなりません。それ以外の事項については、認証を受ける必要がなく、所轄庁へ届出をすることで変更できます。
認証を要する事項
- 目的
- 名称
- 特定非営利活動の種類
- 特定非営利活動に係る事業
- 所轄庁の変更を伴う事務所の所在地
- 社員資格の得喪
- 役員(役員定数に係るものを除く)
- 会議
- その他の事業
- 残余財産の帰属先
- 定款の変更
提出書類
認証が必要な場合
認証申請の際に提出する書類
- 定款変更認証申請書(指定様式) [Wordファイル/18KB]
- 定款変更の議決をした総会の議事録
- 変更後の定款
- 変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
※4と5については、活動の種類及び事業内容を変更する場合に添付してください。
定款変更の登記完了後に提出する書類
- 定款の変更の登記完了提出書(指定様式) [Wordファイル/16KB]
- 登記事項証明書とその写し
認証の必要がない場合
届出の際に提出する書類
- 定款変更届(指定様式) [Wordファイル/17KB]
- 定款変更の議決をした総会の議事録
- 変更後の定款
定款変更の登記完了後に提出する書類
※認証が必要な場合と同様