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定款の変更について

記事ID:0020983 更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

NPO法人が定款を変更するには、総会の議決を経たのちに、以下の事項については所轄庁の認証を受けなければなりません。それ以外の事項については、認証を受ける必要がなく、所轄庁へ届出をすることで変更できます。

認証を要する事項

  • 目的
  • 名称
  • 特定非営利活動の種類
  • 特定非営利活動に係る事業
  • 所轄庁の変更を伴う事務所の所在地
  • 社員資格の得喪
  • 役員(役員定数に係るものを除く)
  • 会議
  • その他の事業
  • 残余財産の帰属先
  • 定款の変更

提出書類

認証が必要な場合

認証申請の際に提出する書類

  1. 定款変更認証申請書(指定様式) [Wordファイル/18KB]
  2. 定款変更の議決をした総会の議事録
  3. 変更後の定款
  4. 変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  5. 変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書

※4と5については、活動の種類及び事業内容を変更する場合に添付してください。

定款変更の登記完了後に提出する書類

  1. 定款の変更の登記完了提出書(指定様式) [Wordファイル/16KB]
  2. 登記事項証明書とその写し

認証の必要がない場合

届出の際に提出する書類

  1. 定款変更届(指定様式) [Wordファイル/17KB]
  2. 定款変更の議決をした総会の議事録
  3. 変更後の定款

定款変更の登記完了後に提出する書類

※認証が必要な場合と同様