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建築に関して

記事ID:0017874 更新日:2015年9月11日更新 印刷ページ表示

建築物を新築・増築・改築するとき

問い合わせ先

  • 新潟県新発田地域振興局 地域整備部 建築課(電話0254-26-9199)
  • 村上市 都市計画課 建築住宅室

建物の新築・増築・改築には建物の用途、大きさ、高さなどに制限がありますので、事前に建築確認申請を提出し、確認済証を受けなければなりません。この申請は、市を経由して建築主事に提出します。また、工事期間中は確認済の表示板を掲示しなければなりません。完成後は完了検査申請を提出し、検査を受けなければなりません。

     

新潟県福祉のまちづくり条例

問い合わせ先

  • 新発田地域振興局 地域整備部 建築課(電話0254-26-9199)
  • 村上市 都市計画課 建築住宅室

 高齢者や障害などを持った方が公共的な施設を円滑に利用できるように、病院や一定規模以上の店舗など不特定多数の人が利用する施設について、出入口や通路の幅、昇降機などの基準を定め、その基準に沿った整備の促進を図ることが県条例で定められています。