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都市計画施設の区域における建築行為等の許可について

記事ID:0017876 更新日:2015年9月11日更新 印刷ページ表示

都市計画法第53条及び第65条の許可について

都市計画法第53条の許可申請について

都市計画施設(都市計画道路等)の区域で建築物の建築を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。

都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。

許可基準

次の要件に該当し、かつ容易に移転・除却することができるものであると認められること。

  • 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可申請の時期

都市計画法第53条許可申請は、建築確認申請に先立って受けてください。

申請

下記の申請書・添付図面を2部(正・副各1部)作成して提出してください。 (なお、申請地の管轄する本庁、支所にて確認後、申請をお願いいたします。)

都市計画法第65条の許可申請について

都市計画施設等において、都市計画事業認可等の告示があった区域において、事業の施行の障害となるおそれのある建築等(土地形質の変更、建築行為や工作物の建設等)は、原則許可されません。

ただし、特別な事情がある場合に限り許可申請をしていただきます。

許可基準

都市計画事業の施行に支障がないと認められるもの。

申請

下記の申請書・添付図面を作成して提出してください(なお、申請部数については、事業認可の施工者によりますので問い合わせください。)