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東京都港区と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」を締結しました

記事ID:0055065 更新日:2020年10月28日更新 印刷ページ表示

 村上市は、令和2年10月28日に東京都港区と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」(以下、「協定」という。)を締結し、「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」(以下、「みなとモデル制度」という。)のもと、港区へ村上市産材の供給促進を図っていきます。
 今回新たに港区と協定を締結したのは、村上市を含め3自治体で、これにより協定自治体数は81自治体となります。

みなとモデル制度とは

 港区内において建てられる建築物などに国産材の利用を促すことで、港区内の二酸化炭素固定量の増加と国内の森林整備の促進による二酸化炭素吸収量の増加を図り、地球温暖化防止に貢献することを目的とした制度です。
 港区は、区内で延べ床面積5,000平方メートル以上の建築を行う者に対し、一定量以上の協定木材(※)をはじめとした国産木材の使用を義務付け、その使用量に相当するCO2固定量を認証しています。
 延床面積5,000平方メートル未満の建築主、テナント事業者も任意の対象者としています。
※協定木材:港区と協定を締結した自治体の区域内にある森林から生産された木材および木材製品で、かつ伐採地において森林の確実な更新が担保されている森林から産出された木材、または当該木材から製造された木材製品のことです。

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登録事業者のメリット

・新たな販路拡大に期待できます。
 港区は、建築主やテナント事業者に、登録事業者から協定木材を調達するよう促すため、最終製品メーカーである事業者は、港区内の建設現場への供給機会が増えることになります。
 また、半製品を取扱う木材加工事業者にとっても、上記のメーカーへの協定木材の製材品を販売する可能性が高まります。
・みなとモデル制度ホームページで企業PRができます。
 みなとモデル制度では専用のホームページ(みなと森と水ネットワーク会議 - みなと二酸化炭素固定認証制度 http://www.uni4m.or.jp/)を開設しています。登録事業者は、このホームページ上で企業としてのPR、取扱っている協定木材製品の紹介ができます。

 ※港区内で建築を行う建築主など(デベロッパー、テナント事業者、設計者、ゼネコンなど)は、ホームページで協定木材製品の情報、取扱企業の情報を得ることになります。

登録事業者の条件

・協定木材を他の木材と分別して加工・出荷することが可能であること
・協定木材の取扱実績を1年に1回、村上市に提出すること
・協定木材製品を出荷する際は、納品書にuni4m(ユニホーム)マークを付記すること
(製品への付記は任意)

事業者登録の方法

 登録を希望する事業者は、村上市に登録する必要があるため、以下の3つの書類を提出する必要があります。
 書式は、みなとモデル制度の専用のホームページ(みなと森と水ネットワーク会議 - みなと二酸化炭素固定認証制度 http://www.uni4m.or.jp/)からもダウンロードできます。
 1 事業者登録申請書  [Wordファイル/40KB]
 2 事業者情報シート    [Excelファイル/60KB]
 3 取扱製品情報シート [Excelファイル/63KB]

   事業者登録の手引き 
 ※「登録事業者の手引き」もダウンロードいただき、内容を十分ご理解の上、書類を作成してください。
 ※混合製品を取り扱う事業者は、上記1~3に加え別途提出が必要な書類があります。
 ※事業者登録期限は特にありません。随時、申請書の受付、登録を行います。

提出方法および提出部数

 提出方法:郵送、持参どちらでも構いません。
 提出部数:2部
 ※提出内容を事前に確認しますので、提出前に下記メールアドレスまでデータを送付してください。
 nosui-r@city.murakami.lg.jp

このページに関する問い合わせ

村上市農林水産課 林業水産振興室
電話番号:0254-53-3368
内線番号:3521