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村上市における改元に伴う元号の取扱いについて

記事ID:0042328 更新日:2019年4月15日更新 印刷ページ表示

村上市では、従来から、公文書における日付および年度の取扱いについては、原則として「元号」を使用しています。

この度の皇位継承による改元については、4月1日に新元号「令和」が公表され、改元の日は5月1日が予定されていることから公文書における日付等の表記については、次のとおり取り扱いますので、お知らせします。

 発信日が4月30日までの文書における日付等の表記について

4月30日までに発信する文書では、5月1日以降の日付および年度を表示する場合、原則として「平成」を用います。

(例)平成31年5月1日、平成32年度

改元日(5月1日)以降に作成する公文書について

 改元日以降に作成する公文書においては、新元号「令和」を用います。ただし、改元日以降においてもシステム改修が間に合わない場合や事前に大量に作成した書類などは、改元日以降においても元号の表記が「平成」になっているものがありますが、その場合は、新元号による応当日に読み替えていただきますようお願いします。

「平成」を用いた公文書の効力について

 改元日以降の日付等に「平成」を用いた公文書については、改元されても日付および年度を特定することに支障はなく、法律上の効果に影響がありませんので、新元号の応当日に読み替えていただきますようお願いいたします。


お問い合わせ

村上市 総務課 総務管理室
958-8501 新潟県村上市三之町1番1号
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Fax 0254-53-3840