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個人情報保護制度
村上市の個人情報保護制度
個人情報開示請求
開示請求ができる方
どなたでも、実施機関(市長・議会・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・消防長)が保有する自己に関する個人情報の開示請求をすることができます。
未成年者と成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人(任意代理人)は、本人に代わって開示請求をすることができます。
開示できない情報
自己に関する情報に関しては、開示することが原則ですが、公共の安全を損なう場合や第三者の権利利益を害するおそれがある場合、事務事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがある場合などは、開示できない場合があります。
開示請求の方法
開示請求書に住所、氏名、請求する個人情報の内容などの所定の事項を記入して、各担当課(実施機関)の窓口に提出してください。
請求の際には、次の本人であることが確認できる書類が必要になります。
請求の方法 | 必要となる書類 | |
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本人が請求する場合 | 窓口に来庁して請求する場合 | 運転免許証、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)、在留カード、特別永住者証明書など、本人であることが確認できる書類を提示してください。 |
郵送などで請求する場合 |
次の2点を開示請求書と一緒に送付してください。 1)運転免許証、健康保険証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書など、本人であることが確認できる書類の写し 2)住民票の写し(30日以内に作成されたものに限ります。) |
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法定代理人または任意代理人が請求する場合 | 窓口に来庁して請求する場合 | 運転免許証、健康保険証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書など、法定代理人または任意代理人本人であることが確認できる書類を提示してください。 |
上記に加え、次の書類を提示または提出してください。 1)未成年または成年被後見人の法定代理人による請求の場合 戸籍謄本、登記事項証明書など、法定代理人の資格を証明する書類。 2)任意代理人による請求の場合 任意代理人の資格を証明する委任状および委任者の運転免許証など本人確認書類の写し |
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郵送などで請求する場合 |
次の2点を開示請求書と一緒に送付してください。 1)運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書など、法定代理人または任意代理人本人であることが確認できる書類の写し 2)住民票の写し(30日以内に作成されたものに限ります。) |
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上記に加え、次の書類を開示請求書と一緒に送付してください。 1)未成年または成年被後見人の法定代理人による請求の場合 戸籍謄本、登記事項証明書など、法定代理人の資格を証明する書類。 2)任意代理人による請求の場合 任意代理人の資格を証明する委任状および委任者の運転免許証など本人確認書類の写し |
[開示請求書様式]
※個人情報を保有する担当課が不明な場合は、総務課へ開示請求書を提出してください。この場合、提出された請求書は、担当課に転送され、開示、非開示の決定通知書は、各担当課から送付されます。
決定の通知
開示請求書を収受した日から起算して、原則30日以内に、文書を所管する担当課から開示するかどうかの決定通知書を送付します。
写しの交付
写しの交付を希望する場合は、その写しの作成にかかる費用が必要です。また、その写しを郵送などで送付を希望される場合は、送付にかかる実費相当額も必要となります。費用の納付の方法は、窓口で写しの交付を受ける場合は現金で、郵送などで写しの交付を希望される場合は、決定通知書と一緒に送付される納付書により前納してください。
写しの作成費用
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
---|---|---|
文書、帳票、図面、写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) |
1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) |
1枚につき 100円 |
|
磁気テープなど電磁記録 | 用紙に印刷したもの(単色刷り) |
1枚につき 10円 |
用紙に印刷したもの(多色刷り) |
1枚につき 100円 |
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録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープまたは磁気ディスクなどに複写したもの |
実費額 |
1)A3版を超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、A3版までの用紙を用いた場合の枚数に換算して算定します。
2)文書、帳票、図画および写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として作成費用を算定します。
訂正請求および利用停止について
開示請求により開示を受けた個人情報について、その個人情報に誤りがあると思われる場合は「訂正請求」を、市の取り扱いが不適正であると思われる場合は「利用停止請求」をすることができます。
手続などの詳細については、総務課または当該情報を管理している担当課にお問い合わせください。
非開示決定などの処分に不服がある場合
非公開決定などの処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日の翌日から起算して3箇月以内に当該実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、第三者機関である村上市情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、そこで審議した答申を基に、再度公開するかどうかの裁決をします。