本文
村上市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
令和8年4月1日から施行される地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、およびこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されました。
この法改正を踏まえ、村上市情報セキュリティポリシーの情報セキュリティ基本方針を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付けました。今後もさらなるサイバーセキュリティの確保に取り組んでまいります。

