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村上市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

記事ID:0096986 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日から施行される地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、およびこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されました。


この法改正を踏まえ、村上市情報セキュリティポリシーの情報セキュリティ基本方針を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付けました。今後もさらなるサイバーセキュリティの確保に取り組んでまいります。​

村上市情報セキュリティ基本方針 [PDFファイル/155KB]

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